ききょう法律事務所

事務所名 | ききょう法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2396 |
所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄4-1-13 シュケル栄603 |
担当弁護士名 | 阪本 周(さかもと しゅう) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.40364 |

地域に根ざした誠実な相続サポートをお約束します
ききょう法律事務所では、地域に根差した最適なリーガルサービスを一宮市と一宮市周辺にお住まいの方にご提供することを理念としております。
当事務所の名前は、一宮市の花である「桔梗(ききょう)」から名付けました。桔梗の花言葉は「誠実」です。この花言葉のように、私たちは依頼者様の目線に立ち、依頼者様の言葉に誠実に耳を傾け、最適な法的サービスのご提供を志しております。
相続の問題は、大切な方を亡くした悲しみの中で直面する、人生でも特に辛く複雑な出来事のひとつです。「家族なのに話し合いがうまくいかない」「何から手をつければいいのかわからない」「故人の想いを大切にしたいのに、現実的な手続きが重くのしかかる」といったお悩みをお持ちの方もいるでしょう。
そんな時こそ、おひとりで抱え込まずにご相談ください。当事務所では初回相談を無料でお受けしており、休日・夜間のご相談にも対応しております。大切な方を失った悲しみに寄り添いながら、最善の解決策を一緒に考えます。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談30分無料 ※その後は30分ごとに5,500円(税込) |
最寄駅 | 「尾張一宮駅」より徒歩2分 |
対応エリア | 愛知県、岐阜県、三重県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 土日祝・夜間相談につきましても、事前にご予約いただければ対応いたします |
着手金 | 300万円以下:8.8%(最低11万円~)(税込) 300万円を超え3000万円以下:5.5%+9.9万円(税込) 3000万円を超える場合:3.3%+75.9万円(税込) |
報酬金 | 300万円以下:17.6%(税込) 300万円を超え3000万円以下:11%+19.8万円(税込) 3000万円を超える場合:6.6%+151.8万円(税込) |

【対応分野】ききょう法律事務所
地元のネットワークを活かした総合的なサポート体制
当事務所の大きな強みは、一宮市を中心とした地元での深いつながりです。長年この地域で活動してきた経験から、税理士、司法書士、土地家屋調査士といった他士業との強固な連携体制を築いています。
相続手続きでは、相続税の申告、不動産の名義変更、土地の境界確定など、弁護士だけでは対応しきれない専門的な手続きが数多く発生します。そのため、信頼できる専門家ネットワークを構築することで、依頼者様の手間を最小限に減らして相続手続きを進められる体制を整えています。
さらに、これまで数多くの相続問題を解決してきた経験から、様々なケースに対応できるノウハウを蓄積しております。以下では、当事務所の主な強みについて、3つの観点からご紹介いたします。
丁寧なヒアリングで遺産分割協議の成立をサポート
当事務所では、「ほかの相続人からの提案に納得がいかない」「ほかの相続人が協力してくれなくて困っている」といった方からのご相談をお受けしています。
遺産分割協議で折り合いがつかない要因は実に様々です。故人への想いの違い、相続人同士の長年の人間関係、経済的な事情の相違など、法律的な問題だけでは解決できない複雑な感情が絡み合っています。
だからこそ私たちは、まず丁寧なヒアリングから始めます。依頼者様のおかれた状況、ご家族の関係性、故人との思い出など、率直なお気持ちをじっくりとお聞かせください。その上で法的な観点から最適な解決策をご提案し、粘り強く協議を進めてまいります。
協議での解決が困難な場合、家庭裁判所での調停手続きもサポートいたします。どの段階からでも一貫したサポートをご提供し、最後まで依頼者様に寄り添い続けます。
不動産・株式など資産が多い場合の適切な評価と分割
遺産分割協議で揉めるポイントはいくつかありますが、その中でも特に多いのが財産の中に不動産がある場合です。不動産は現金と異なり、簡単に分割することができないため、「誰が相続するのか」「どのように評価するのか」といった問題が生じます。
また、株式についても同様であり、特に非上場株式の場合は適正な価値の算定が困難というのが問題です。そのため、相続人同士の意見が分かれることが少なくありません。
これらの比較的資産価値が高い財産をお持ちの場合は、弁護士が関与してしっかりと法的な視点から分割を進めることが有効です。第三者である専門家の客観的な視点があることで、公平性が保たれ、結果的に揉めにくくなります。
感情的になりがちな親族間での話し合いにおいても、法的根拠に基づいた適切な評価と分割案を提示することで、関係悪化を防ぐことができます。
成年後見制度を活用した円滑な相続手続き
最近では、「認知症などで親の判断力が心配」「高齢で相続手続きにも支障が出そう」といったご相談も増えています。成年後見制度は、このような判断能力が不十分になった方の財産管理や身上監護を支援する制度であり、相続手続きの障害を取り除いて円滑に進めるためにも有効です。
例えば、実際にあった事例では「親が交通事故に遭い、意思疎通ができなくなったため成年後見を検討したい」といったご依頼がありました。成年後見制度は、こういった様々なケースにおいて活用できます。
私たちは、成年後見の申立てから実際の後見業務まで、一貫してサポートいたします。将来的な相続のことでご心配がある方は早めの対策が重要ですので、まずはお気軽にご相談ください。
認知症が進行する前に任意後見契約を結んでおけば、ご本人の意思を尊重した後見制度の利用が可能です。
解決事例のご紹介
私たちがこれまでに手がけた相続問題の中から、印象深い事例をご紹介します。どの事例においても依頼者様の状況を丁寧にお聞きし、最適な戦略を立てることで、ご納得いただける結果を得ることができました。
事例1:適正な不動産評価により希望通りの相続を実現
不動産の相続に関して調停で争った事例です。当初、実家は依頼者様以外の相続人が相続する予定でしたが、その相続人の主張する不動産の時価が安すぎると感じ、調停ではその点を争いました。これは、不動産の時価が依頼者様の受け取る代償金の額に影響するからです。
当事務所で実際に不動産の時価評価を依頼したところ、相手方が主張する金額よりもかなり高い時価であることが判明しました。そこで、調停では適正な評価額を根拠に争ったところ、相手方は実家の相続を諦めて依頼者様が相続することになりました。
依頼者様にはもともと「実家を残したい」ご希望があったので、適正な代償金を支払う形でご希望通り実家を相続できました。
事例2:公正証書遺言で本人の意思を実現した事例
遺言者は配偶者に先立たれ、子どももいなかったことから、相続人は兄弟だけだった事例です。
遺言者は、兄弟のうち、親交のあった一人に相続させたいと考えており、私とともに、公証人役場で、遺言者のすべての財産を、その一人に相続させる内容の遺言書を作成するとともに、私を遺言執行者として定めました。
遺言者死亡後は、私が遺言執行者として、金融機関等で手続きを行い、遺言者本人の意思通りに相続を完了させることができました。
お悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください
「弁護士に相談するほどのことなのか」「相談に値する内容なのか」と迷われる方も多いと思います。当事務所では相続問題の複雑さや緊急性に応じ、柔軟に対応いたします。少しでも悩んでいることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
早期のご相談により、問題の拡大を防いだり、よりよい解決策を見つけたりできることもあります。
相続は人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、経験豊富な弁護士のサポートを受けて後悔のない解決を目指していただきたいと思います。私たちが依頼者様に寄り添い、最後まで全力でサポートいたします。
少しでもお悩みがあれば、まずは一度お話ししましょう。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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