田嶋 祥宏(たじま よしひろ)

【初回相談無料】【遺言・遺留分・遺産分割・不動産相続・相続税まで】協議・調停・訴訟すべてに対応可能――初めてのご相談でも安心して話せる、柔らかな対応と誠実な姿勢が強みです

田嶋法律事務所 | 田嶋 祥宏(たじま よしひろ)

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109

受付時間: 平日 9:00~20:00
土曜 9:00~17:00

田嶋法律事務所

初回相談無料
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田嶋法律事務所オフィス
事務所名 田嶋法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
担当弁護士名 田嶋 祥宏(たじま よしひろ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.61173
担当弁護士:田嶋法律事務所

親族間の対立を防ぐ、円満解決のための法的サポート

相続が発生すると、遺産分割や各種手続きなど、慣れない問題に直面することになります。

「何から始めればいいのか分からない」「親族間の争いは避けたい」「手続きが複雑で困っている」――そうした不安や戸惑いを、ひとりで抱え込んでしまう方も少なくありません。

相続に関するご相談の特徴は、相手方がご家族やご親族といった身近な関係者であることです。赤の他人には言えることでも、親族には遠慮してしまい、言いたいことが言えないというケースも多く見受けられます。

当事務所では、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、相続人同士の関係性にも十分配慮した対応を心がけています。円満な話し合いによる解決を目指し、親族関係を壊さない形で、丁寧にサポートいたします。

弁護士というと、「争いの場面で登場する存在」というイメージを持たれるかもしれません。ですが実際には、むしろ争いを未然に防ぎ、穏やかに問題を解決するためにこそ、弁護士が力を発揮します。どんな些細なお悩みでもかまいません。まずはどうぞ、お気軽にご相談ください。

話しやすい法律事務所で、円満な相続の解決を

弁護士や法律事務所に対して、「堅苦しい」「敷居が高い」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし当事務所では、ご依頼者様にとって話しやすく、リラックスできる雰囲気づくりを何より大切にしています。「少し困ったことがある」「誰かに相談したい」――そんなお気持ちで構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

法律事務所は、特別な場所ではありません。当事務所の代表弁護士・田嶋は、弁護士になる前は一般企業で会社員として働いていました。現在は、3匹の保護猫と暮らしながら料理を楽しむ、ごく普通の社会人です。

実際にご相談いただいた方からは、「話しやすくて安心した」「誠実に対応してくれてよかった」といったお声を多くいただいています。中には埼玉県や茨城県など遠方から、わざわざ足を運んでくださる方もいらっしゃいます。

私たちは、ご依頼者様のお悩みを丁寧にお聞きし、円満な解決を目指してサポートいたします。「ありがとう」の一言をいただける瞬間が、私たちの何よりの喜びです。どんな些細なことでも構いません。どうぞ遠慮なくご相談ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 東京メトロ東西線「飯田橋駅」B1出口より徒歩3分
東京メトロ南北線「飯田橋駅」B1出口より徒歩3分
東京メトロ有楽町線「飯田橋駅」B1出口より徒歩3分
都営大江戸線「飯田橋駅」B1出口より徒歩6分
JR中央・総武線「飯田橋駅」東口より徒歩4分
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
土曜 9:00~17:00
着手金 ■遺言書作成(定型の場合):110,000円(税込)
※非定型の場合(複雑な事情がある場合など)は、別途お見積りします。
※公正証書にする場合は、別途33,000円(税込)が加算されます。 

■遺産分割協議書の作成(相続人間に争いがなく、合意が成立している場合):165,000円(税込)

■遺産分割協議及び協議書の作成(相続人間に争いがある場合):165,000円(税込)
※調停となった場合は別途110,000円(税込)、調停後審判となった場合は別途110,000円(税込)がそれぞれ加算されます。

■遺留分侵害額請求(した場合、された場合のいずれも)
・請求する場合:165,000円(税込)
・請求された場合:275,000円(税込) 
※調停となった場合は別途110,000円(税込)、調停後、審判または訴訟となった場合は別途110,000円(税込)がそれぞれ加算されます。

■相続放棄:110,000円(税込) 
※被相続人の死亡を知った時点又は先順位相続人放棄を知った時点から3か月以内の場合に限ります。
報酬金 ■遺言書作成(定型の場合):110,000円(税込)
※非定型の場合(複雑な事情がある場合など)は、別途お見積りします。
※公正証書にする場合は、別途33,000円が加算されます。

■遺産分割協議書の作成(相続人間に争いがなく、合意が成立している場合):165,000円(税込)

■遺産分割協議及び協議書の作成(相続人間に争いがある場合)
遺産分割により獲得した遺産額(時価額)を基準に計算した額※4

■遺留分侵害額請求(した場合、された場合のいずれも)
遺留分侵害額請求により獲得した(又は請求を免れた)遺産額(時価額)を基準に計算した額※4

■相続放棄:110,000円(税込) 
※被相続人の死亡を知った時点又は先順位相続人放棄を知った時点から3か月以内の場合に限ります。

※4
獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額が
①300万円以下の場合:獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の17.6%(税込)
※但し、最低報酬金を33万円(税込)とします
②300万円を超え3000万円以下の場合:獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の9.9%+25万円(税込)
※但し、上限を300万円(税込)とします
③3000万円を超え3億円以下の場合:獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の5.9%+132万円(税込)
※但し、上限を1800万円(税込)とします
④3億円を超える場合:獲得した遺産額又は請求を免れた遺産額の3.9%+650万円(税込)
※但し、上限を4000万円(税込)とします
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【対応分野】田嶋法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

費用面でも、相談しやすい事務所を目指して

「法律相談は高そう」「弁護士に依頼すると費用が心配」――そんな不安から、相談をためらってしまう方も少なくありません。当事務所では「少しでも相談のハードルを下げたい」という思いから、旧日弁連報酬基準よりも低額な料金体系を採用しております。事務所運営のコストを可能な限り抑え、ご依頼者様にご負担いただく費用を軽減することに努めています。

法律問題の解決方法はひとつではありません。当事務所では、常にご依頼者様にとって金銭的・時間的コストが少ない最適な選択肢をご提案しています。「納得感のある円満な解決」を目指す上でも、無理のない費用設定と誠実な対応が重要だと考えています。

どなたでも安心してご相談いただけるよう、丁寧にサポートいたします。まずはどうぞ、お気軽にご連絡ください。

遺産分割から遺留分まで、相続を整理する法律の力

相続問題と一口に言っても、遺産分割や不動産の処理、遺留分の請求といった対応から、相続税や遺言書の作成など将来を見据えた対策まで、内容は多岐にわたります。いずれの場合も、まずは現状を正確に把握することが解決への第一歩です。複雑に感じられる問題も、丁寧に整理していけば、必ず道筋が見えてきます。

当事務所では、法律的な観点だけでなく、ご依頼者様のご事情やお気持ちにも寄り添いながら、最適な解決方法をご提案しています。どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

遺産分割を円満に――協議・調停の豊富な経験で支えます

当事務所では、これまで多数の遺産分割に関する協議・調停を経験してまいりました。調停委員とのやり取りや相手方との交渉においても、ご依頼者様のご利益を最大限に守りつつ、円満な解決へ導くことが可能です。

遺産分割協議では、感情的な対立が生じやすいものです。当事務所では、各相続人のご主張を丁寧にお聞きしながら、全員が納得できる“落としどころ”を見出すために尽力します。一方的な主張に偏ることなく、調整役としてバランスのとれた対応を行う――それが弁護士の重要な役割です。

しかしながら、相続人間での言い分に大きなズレがあり、話し合いによる解決が難しいケースも存在します。そういった場合には、家庭裁判所への遺産分割調停を申し立てることで、調停委員による第三者的な関与のもと、客観的な視点から解決を図ることが可能です。

ご家族の関係性を大切にしながら、冷静かつ誠実な対応で解決への道筋をご提案いたします。相続問題でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

不動産が絡む相続も、冷静かつ円滑な解決を

持ち家や事業用資産などの不動産が含まれる相続では、話し合いが複雑化し、トラブルに発展するケースも少なくありません。不動産は現金のように簡単に分割できないため、公平な配分が難しく、感情的な対立を生む要因にもなりがちです。

また、相続人の一人が単独で査定を依頼した場合、「その価格は妥当なのか」「有利な条件に誘導していないか」など、他の相続人から疑念を持たれることもあります。当事務所では、こうした不動産が絡む相続問題についても、司法書士・税理士などの専門家と連携しながらワンストップで対応可能です。不動産会社への査定依頼、登記手続き、相続税対策まで、全体を俯瞰しながらスムーズにサポートいたします。

不動産を相続する際には「代償分割」や「換価分割」など複数の選択肢があります。ご家族の状況やご希望を踏まえた上で、最も納得感のある方法をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。不動産を巡る相続問題も、冷静に整理すれば解決への道が見えてきます。

遺言書の作成と遺留分のご相談もお任せください

将来の相続トラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成が非常に有効です。「まだ早い」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、元気なうちに意思を明確にしておくことで、ご家族の負担を大幅に軽減することができます。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの形式があります。当事務所では、ご依頼者様のご希望や状況を丁寧にお聞きした上で、最適な方法をご提案いたします。

一方で、「遺言によって相続分が侵害されたように感じる」というご相談も少なくありません。そのような場合には、遺留分侵害額請求を検討することになります。

遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分です。請求額は法律によって定められますが、実際の交渉では、感情面や財産状況など様々な要素が絡み合うため、状況に応じた冷静な判断と経験が求められます。

遺言書を作成する方も、遺留分請求を検討されている方も――どちらの立場であっても、ご依頼者様にとって最善の解決策をご提案いたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。

解決事例のご紹介

相続問題は、ひとつとして同じケースがありません。ご家族の状況、財産の内容、相続人同士の関係性など、様々な要素が複雑に絡み合い、どの問題も一律に語ることはできません。そのため、法律の知識だけでなく、実務に裏打ちされた経験と、状況に応じた冷静かつ戦略的な判断力が求められます。

また、ご依頼者様にとって最善の解決を導くには、単なる法的対応にとどまらない柔軟で丁寧なサポートが不可欠です。

以下では、当事務所がこれまでに解決してきた事例の一部をご紹介いたします。それぞれのケースでどのようなアプローチを行ったか、そしてどんな結果につながったか――ぜひ参考にしてみてください。

事業継続と法的権利を両立した、遺留分侵害額請求の協議事例

お兄様が全財産を相続するという遺言に対し、弟であるご依頼者様が遺留分侵害額請求を行った事例です。

父親が、事業を手伝っていた兄にすべての財産を相続させる遺言を残したため、ご依頼者様は一切の財産を取得できない状況となりました。一方で、兄からは「事業用不動産が高額なため、遺留分全額の現金を準備することができず、不動産の売却は事業継続に支障をきたす」という申し入れがありました。

ご依頼者様も父親の事業を継承したいという兄の思いを尊重し、調停や訴訟には進まず協議による解決を選択。弁護士が冷静な交渉を重ねた結果、約5,000万円の支払いで双方合意に至りました。

遺留分の主張は法的権利に基づくものですが、相続にはご家族それぞれの事情や想いも大切な要素です。当事務所では、法律だけでなく人間関係や経済的背景にも配慮し、現実的で納得感のある解決を導いていきます。

不動産の評価を整理し、遺留分請求で円満な解決へ

事業用不動産を相続した兄に対し、妹であるご依頼者様が遺留分の侵害を主張した事例です。

父親は遺言書で、兄に事業用不動産を、妹であるご依頼者様には預貯金を相続させると定めていました。しかしその内容では、ご依頼者様の遺留分に約1,300万円の不足がありました。一方で、兄からは「遺留分は侵害されていない」との反論があったため、当事務所では複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な評価額を算定。財産全体を客観的に整理した上で、協議による解決に向けた交渉を進めました。

最終的には約1,000万円の支払いで合意に至り、円満に問題を収束することができました。

不動産が絡む遺留分請求では、評価額そのものが争点となるケースが少なくありません。適切な査定とその根拠を提示することで、感情的な対立を防ぎ、納得感のある解決へとつながります。

法定相続分を超える財産を獲得した、交渉による円満解決事例

夫を亡くした妻であるご依頼者様が、義父との遺産分割において法定相続分を上回る財産を獲得した事例です。

ご依頼者様と義父の関係は折り合いが悪く、直接の協議が困難な状況でした。さらにご依頼者様はご病気により働くことができず、資産も乏しいことから、可能な限り多くの財産を得たいという強いご希望をお持ちでした。

義父側は法定相続分である財産の3分の1を主張していましたが、当事務所が粘り強く交渉を重ねた結果、義父の譲歩を引き出し、法定相続分より500万円多い金額で合意することができました。

遺産分割は原則として法定相続分を基準に行われますが、本事例のように生活状況や資産背景を丁寧に考慮した交渉により、有利な結果を導くことも可能です。当事務所では、法律だけでなく現実的な事情にも向き合いながら、依頼者様のための最善策をご提案いたします。

寄与分を巡る対立を、調停で冷静に整理した事例

兄が高額な寄与分(約1,000万円)を主張してきたため、ご依頼者様が遺産分割調停を申し立てた事例です。

兄は「生前の家業手伝いや病院への付き添い」が特別な貢献に該当すると強く主張し、協議による解決は困難な状況でした。当事務所では、こうした主張が妥当かどうかを冷静に検討した上で、すみやかに家庭裁判所へ調停を申し立てました。

調停の場では、「通常期待される程度を超える特別な貢献」には該当しない旨を丁寧かつ強く反論。裁判所(調停委員)からも寄与分は認められないとの見解が示され、最終的に2分の1ずつの遺産分割で調停が成立しました。

実務上、寄与分が認められるケースは限られており、法的に根拠のある証拠と内容が求められます。他の相続人から寄与分の主張があった場合でも、安易に譲歩する前に、まずは弁護士にご相談いただき、法的妥当性を踏まえた判断をすることが重要です。

初回相談無料|遺言に納得できない?その一歩、まずはご相談から

弁護士に相談する――それは、多くの方にとって人生で一度あるかないかの経験です。

「こんなことを相談してもいいのだろうか…」と不安に感じるお気持ち、よくわかります。そのような不安を少しでも和らげるため、当事務所ではご相談者様に対して物腰柔らかく、誠実かつ丁寧な対応を心がけております。どんなご相談でも大丈夫です。まずはお話をうかがうことから始めましょう。

初回のご相談は【1時間無料】で承っております。「話してみるだけでも、気持ちが整理できた」「漠然とした不安が晴れた」とのお声もいただいておりますので、ご相談いただくだけでもきっと得られるものがあります。

相続は、ご家族にとって大切な問題です。おひとりで抱え込まず、私たちと一緒に、納得できる解決策を見つけていきましょう。

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