札幌アカシヤ法律事務所
| 事務所名 | 札幌アカシヤ法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 プラザビル5階 |
| 担当弁護士名 | 山本 聡(やまもと さとし) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.36357 |
相続トラブルを未然に防ぐために
札幌アカシヤ法律事務所の弁護士、山本聡です。遺産分割協議・調停・訴訟・相続放棄など幅広い案件に尽力してきました。
司法書士や不動産鑑定士との連携体制も整え、相続に関する多様なご要望に一括対応が可能です。親しみやすい対応とわかりやすい説明を心がけているため、「弁護士は敷居が高い」「専門用語が難しい」といった不安も不要です。
当事務所では初回相談を無料で承っており、面談を通じて新たな問題点が見つかることもあります。早期に対策を講じることでトラブル防止につながる可能性が高く、現在進行形の相続問題に直面している方はもちろん、将来の不安を抱える方も安心してご相談いただけます。
| 定休日 | なし |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 地下鉄東西線「西11丁目駅(2番出口)」より徒歩5分 市電「西15丁目駅」より徒歩4分 |
| 対応エリア | 北海道 |
| 電話受付時間 | 平日 8:00~22:00 土日祝 8:00~22:00 |
| 着手金 | 11万円(税込)〜 |
| 報酬金 | 11万円(税込)〜 ※「得た利益の割合による」場合には、お問合せ下さい。 |
【対応分野】札幌アカシヤ法律事務所
相続の基本的な流れ
相続は被相続人が亡くなった瞬間から発生します。遺族は葬儀や各種事務手続きに追われがちですが、相続関連の手続きも早期に着手することが重要です。
早めに対応することで、思わぬトラブルや負担を軽減できる可能性があります。準備や整理が難しいと感じる場合は、専門家へ相談することで安心して進められるでしょう。
相続人と財産の調査
遺産相続では、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。戸籍から次のような子が見つかった場合、その子も相続人となります。
- 被相続人の元配偶者との間に生まれた子
- 被相続人が生んだ、または認知した非嫡出子(婚姻していない相手との間に生まれた子)
これらの子の法定相続分や遺留分は、現配偶者との子と同じです。新たに相続人が判明した場合や疎遠な相続人がいる場合は、まず連絡を取ることが不可欠ですが、相手が警戒することもあります。行方不明や海外在住で連絡困難な場合も弁護士へ相談することで解決の糸口が見つかります。
戸籍調査と並行して財産調査を行い、遺産の全体像を把握することも重要で、弁護士に依頼すれば預金口座の確認や専門家への鑑定依頼も円滑に進められます。
遺言書の確認と遺産分割
法的に有効な遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で話し合って遺産分割を行います。自宅で封印付き遺言書を発見した際は、家庭裁判所で検認手続きを経て開封する必要があります。検認をせずに勝手に開封すると遺言が無効となるため注意が必要です。
遺産分割協議では全員が合意すれば協議書を作成し、その内容に沿って分割を進めます。しかし相続人同士の対立や複雑な事情で協議が難航する場合もあり、その際は弁護士が過去の判例を参考にしながら解決をサポートすることが可能です。
相続トラブルが起こりやすいシチュエーション例
相続トラブルは、相続人同士の人間関係や遺産の種類・価値によって多様に発生します。代表的な内容と背景の一例を挙げると次の通りです。
遺言書が見つからない場合
被相続人が「遺言書を書いた」と話していたものの見つからない場合や有無が不明な場合は、まず自宅を探し、親しい知人や銀行の貸金庫などを確認する必要があります。
遺言書が発見できないと相続手続きが複雑化するため、被相続人の立場からは公正証書遺言の作成がおすすめです。公正証書遺言は全国の公証役場で検索でき、遠方に住む相続人でも容易に確認可能です。
さらに、相続人が誤って開封したり紛失したりするトラブルも防げます。費用はかかりますが、将来の相続トラブルを考えれば有効な備えといえるでしょう。
遺言書の内容が不公平、または納得できない
遺産分割は原則として遺言書に従いますが、配偶者や親・子には最低限の取り分を保障する「遺留分」があります。例えば「全財産を長男に相続させる」といった偏った遺言は、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があり、請求権を行使されれば争いに発展することも珍しくありません。
遺留分の請求期限は「相続発生から10年以内」または「相続人が相続発生を知った日から1年以内」です。疎遠な相続人が後から請求してくるケースもあり得ます。遺留分が侵害されていなくても「取り分が多すぎる」「渡したくない」といった感情的な対立が起こることもあります。
遺言書が争いの火種にならないよう、相続人・被相続人双方が遺留分を理解し、弁護士の助言を得て適切な遺言を作成することが大切です。
分割しにくい不動産などが遺産に含まれる
遺産の多くは現金ではなく家屋や土地などの不動産を含みます。不動産を分割する際は売却して現金化し分ける方法が最もシンプルですが、居住中の家や土地は簡単に売れないこともあります。その場合は、相続人の一人が住み続けて他の相続人が別の遺産を受け取る、または自宅評価額の一部を現金で受け取る方法が有効です。
一方で、誰も相続を望まない空き家や土地が長年放置される問題も増えています。放置すると代襲相続人が増えて処分が困難になり、倒壊や火災などで周囲に迷惑をかける恐れもあります。こうしたリスクを避けるためにも、専門家へ相談し早めに対策を講じることが大切です。
被相続人に子どもがいない
被相続人に子どもがいない場合、相続人は「配偶者と親」または「配偶者と兄弟」となります。親や兄弟がすでに亡くなっている場合は、亡くなった兄弟の子である甥・姪が代襲相続人となり、配偶者は義理の親族と遺産分割協議を行う必要があります。代襲相続によって相続人の数が増えることもあり、手続きや精神的な負担が大きくなる点に注意が必要です。
また、被相続人に配偶者も子どももいない場合は、親または兄弟(甥・姪)が相続人となります。親や兄弟(甥・姪)もいない場合には、遺産は原則として国庫に帰属する仕組みです。早めに専門家へ相談し、複雑な相続関係を整理しておくことが安心につながります。
寄与分について主張したい、または主張している相続人がいる
被相続人を長年介護したり、家業を無償で支え続けた相続人がいる場合、その貢献に応じて相続分を増やすことを「寄与分」と呼びます。ただし寄与分は自動的に認められるものではなく、相続人自身が主張しなければなりません。さらに寄与分を認める明確な基準や計算方法は法律で定められていないため、金額や有無をめぐって他の相続人と対立することも少なくありません。
寄与分を主張する際には、介護や労働の証拠を整理し、合理的に説明することが重要です。弁護士に相談すれば、証拠の準備や主張の仕方について専門的な助言を得られ、トラブルを避けながら寄与分を正当に反映させることが可能になります。
特別受益がある
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって得た利益のことです。例えば多額の援助でマイホームを購入した場合、その援助分は特別受益に当たり、遺産分割の際には「特別受益の持ち戻し」として遺産に含めて計算します。これを無視すると他の相続人が不利益を受けるため注意が必要です。
ただし、特別受益に該当するかどうか判断が難しいケースや、何年も前の援助で記録が残っていないケースも少なくありません。その場合は当事者の主張に頼らざるを得ず、トラブルが複雑化しやすいのが現実です。寄与分と同様に特別受益も相続争いの火種となりやすいため、早めに専門家へ相談し、証拠や主張を整理しておくことが安心につながります。
高齢の相続人がいる
被相続人が高齢の場合は配偶者やきょうだいも高齢であることが多く、「老老相続」が発生しやすくなります。また、若くして亡くなった場合でも高齢の親が相続人となるケースがあり、相続人が高齢であることによる問題は少なくありません。具体的には以下のような課題が挙げられます。
- 認知症などで意思能力が低下し、成年後見人を立てなければならない
- 病気や寝たきりなどで遺産分割協議に参加しづらい
- 相続した遺産を自分で管理することが難しい
- 数次相続が起こる可能性が高い
こうした状況では手続きや精神的負担が増大するため、専門家の支援を受けながら早めに対応することが重要です。
数次相続について
遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなり、新たな相続が発生することを「数次相続」と呼びます。代襲相続と似ていますが、次のような違いがあります。
- 数次相続:被相続人Aの死後に相続人Bが亡くなると、Aの相続に続いてBを被相続人とする相続が発生し、Bの配偶者も相続人となります。
- 代襲相続:被相続人Aの子Bが相続発生時点ですでに故人の場合、Bの子Cが代襲相続人となります。B自身が被相続人になるわけではないため、Bの配偶者は相続人となりません。
数次相続が起こると相続人が増え、手続きが複雑化します。弁護士の助力を得ながら協議を進めることで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
被相続人に借金があった場合
被相続人が多額の借金を抱えていた場合、遺産相続によって損をする可能性があります。借金や複雑なトラブルを避けたいときは「相続放棄」が有効です。
相続人全員が放棄した場合や相続人が存在しない場合、原則として借金返済の義務はなくなります。ただし注意すべき点として、相続放棄をしても連帯保証人としての義務までは免れません。
被相続人の保証人になっていた場合は返済責任が残るため、慎重な判断が必要です。専門家へ相談することで、適切な手続きやリスク回避につながります。
債権相続と返済トラブルへの対応
被相続人が債権者であった場合、その債権は原則として相続人に引き継がれ、債務者は相続人へ返済する義務を負います。ただし債務者の立場からすると、返済を求めてきた相手が本当に相続人かどうか判断できないこともあります。
スムーズな返済のためには、正式な遺言書や遺産分割協議書を提示し、「誰に・いくら返済すべきか」を明確にすることが重要です。借金が絡む相続トラブルは迅速な対応を求められることが多く、また相続後しばらく経ってから問題が発覚するケースもあります。自力で解決しようとせず、早めに弁護士へ相談することで確実かつ安心な対応につながります。
相続トラブルは一般家庭にも起こり得る問題
相続は誰もが直面する可能性があり、親族間の関係がこじれることも珍しくありません。多くのトラブルは相続額そのものより「取り分が少ない」「介護をしてきた自分が多くもらうべき」といった感情的な主張から生じ、依頼者の多くは一般家庭の方です。
近年は法律知識を持つ人も増えていますが、背景や状況は家庭ごとに異なるため、テレビなどで見た解決策をそのまま適用できるとは限りません。特に相続問題は複雑な人間関係や感情のもつれが絡むため、泥沼化する前に弁護士へ相談することが円滑な解決につながります。
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