虎ノ門さくら総合法律事務所
| 事務所名 | 虎ノ門さくら総合法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7013 |
| 担当弁護士名 | 岡崎 仁美 (おかざき ひとみ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 ◇学歴 早稲田大学法学部 ◇経歴 国土交通省 大臣官房監察官室 監察官 東京地方裁判所 鑑定委員 東京地方裁判所 破産管財人 刑事弁護委員会 刑事拘禁制度改革実現本部 公益通報者保護特別委員会 東京商工会議所会員 外国人の権利に関する委員会 公益社団法人日本仲裁人協会(JAA) 国際法曹協会(IBA) 日本司法支援センター高齢者・障がい者専門相談担当弁護士 社会福祉法人あしなみ評議委員会 宮内庁 公益通報窓口担当 |
あなたの声に耳を傾け、最善の解決へ
虎ノ門さくら総合法律事務所の代表弁護士、岡崎 仁美(おかざき ひとみ)と申します。当職は、ご依頼者様のお気持ちに丁寧に耳を傾け、ご希望に沿ったかたちで問題を解決へ導くことを大切にしております。
初回のご相談から解決まで、すべての過程を当職自身が一貫して担当いたします。途中で担当者が変わることはございませんので、安心してご相談いただけます。
遺産相続の問題は、法律だけでなく、ご家族の感情や人間関係が複雑に絡み合う、非常に繊細なものです。そうした背景を踏まえ、ご依頼者様が抱えるお悩みに寄り添いながら、総合的な解決を目指してまいります。安心して次の一歩を踏み出していただけるよう、全力でサポートいたします。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||
| 相談料 | 5,500円/30分 | ||||||||
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩4分(B4出口) 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分(1出口またはB4出口) 都営三田線「内幸町駅」徒歩3分(A3出口) JR山手線「新橋駅」徒歩7分 |
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| 対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | ||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 ご予約いただけましたら、夜間や土日祝日のご相談も可能です。 |
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| 着手金 | ■相続事件 33万円(税込) ■相続放棄 11万円(税込)~ ■遺言書作成 22万円以下(税込) ただし、公正証書にする場合には3万円を加算します。 |
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| 報酬金 | ■相続事件 取得した遺産額を基準として民事事件の計算方法に準じて算定します。
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【対応分野】虎ノ門さくら総合法律事務所
遺産相続に寄り添う、丁寧で一貫したサポート体制
ご相談をお受けする際に当職が大切にしているのは、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、そのお気持ちにしっかりと寄り添うことです。
ひとくちに遺産相続といっても、ご相談内容やお悩みはご家庭ごとに異なります。丁寧なヒアリングを通じて、「何を一番大切にされているのか」「どのような解決を望まれているのか」を一緒に整理し、方向性を明確にしてまいります。
その上で、ご依頼者様にご納得いただける解決への道筋を描き、迅速かつ的確に対応いたします。
正確な情報共有で、安心と納得をお届けします
当事務所では、ご依頼者様が常に状況を正確に把握されていることが、安心につながると考えております。そのため、情報共有を何よりも重視しております。
たとえば、調停や裁判にご依頼者様がご出席できなかった場合には、期日の進行内容を「期日報告書」という書面にまとめ、速やかにご報告いたします。
また、お問い合わせやご質問をいただいた際には、可能な限り当日中にご回答するよう心がけております。情報を丁寧にお伝えすることで不安を安心に変え、迅速な対応によって早期解決を目指してまいります。
相続手続きも含めて、遺産相続をワンストップでサポートします
遺遺産相続の問題は、遺産の分け方が決まれば終わりというわけではありません。不動産の名義変更(登記)や相続税の申告など、さまざまな手続きが必要になります。
当事務所では、司法書士・税理士などの他士業、不動産業者と連携し、こうした相続にまつわる手続き全般をワンストップでサポートしております。
他士業や不動産業者とのやり取りは、すべて当事務所が窓口となって対応いたしますので、ご依頼者様が複数の専門家に個別に連絡を取る必要はございません。これにより、手間と時間を大幅に軽減することができます。
ご依頼者様の状況に応じて最適な解決策をご提案し、安心して手続きを完了していただけるよう、全力でサポートいたします。
不動産を含む相続も、安心してお任せください
相続財産の中に不動産が含まれる場合、遺産分割の協議が長引いたり、処分方法をめぐって相続人間で意見が分かれることがあります。ひとたび不動産に関するトラブルが発生すると、専門的な知識や経験がなければ解決が難しくなることも少なくありません。
当事務所は、不動産を含む遺産分割に強みを持っており、相続に伴う不動産の売却や処分についても、迅速かつ的確に対応いたします。
たとえば、相続人間で共有となった不動産の売却手続きや、評価・査定の段階からのサポートも可能です。不動産業者や他士業と密に連携し、ご希望の条件に沿ったかたちでスムーズな売却を実現いたします。
さらに、売却によって得られた資金を公平に分配する際の法的サポートも行い、トラブルのない円満な解決を目指します。
相続争いを防ぐために、事前のご相談も承ります
弁護士は、遺産分割協議でお悩みのご依頼者様のご相談に応じるだけでなく、相続争いを未然に防ぐための事前の対策についてもご相談を承っております。
具体的には、遺言書の作成や相続放棄の手続きなど、将来のトラブルを避けるための予防的なサポートも行っております。ご家族のご事情やお気持ちに配慮しながら、法的に有効で納得感のあるかたちでの対応を心がけております。
想いをかたちにする遺言書作成のサポート
当事務所では、ご依頼者様に丁寧なヒアリングを行いながら、遺言書の内容を一緒に検討いたします。争いのない遺産相続を実現するためには、生前の準備として、適切な遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
それは、相続に関する争いを未然に防ぐだけでなく、ご依頼者様の想いを大切な方々にしっかりと伝えるためでもあります。
ご依頼者様の気持ちを相続人に届ける手段として、遺言書に「付言事項」を記載することがあります。「付言事項」には法的な効力はありませんが、相続人への感謝の言葉や、葬儀に関するご希望などを伝えることができます。
形式だけではなく、心のこもった遺言書を作成することで、ご依頼者様の想いがより深く伝わり、円満な相続につながります。
公正証書遺言で、確実かつ安心な相続準備を
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
公正証書遺言は、公証役場で作成・保管されるため、偽造や紛失のリスクが低く、内容の不備によって無効となる可能性もほとんどありません。また、家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後に速やかに内容を確認することができます。
当事務所では、公正証書遺言の作成に関するご相談はもちろん、公証役場との日程調整や必要書類の準備なども代行しております。ご依頼者様のご負担を軽減しながら、確実で安心な相続準備をサポートいたします。
相続放棄の判断と手続きも、丁寧にサポートいたします
相続放棄は、借金などのマイナスの財産が多い場合に、相続人が不利益を被ることを避けるための重要な手続きです。手続き自体はご自身でも行うことが可能ですが、プラスの財産とマイナスの財産がどれほどあるのかを正確に把握し、相続するか放棄するかを判断するのは容易ではありません。
さらに、相続放棄には「相続開始を知った日から3カ月以内」という期限があり、その間に書類の不備なく手続きを完了させる必要があります。もし期間内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる必要があります。
当事務所では、相続放棄をご検討されている方に対し、プラスとマイナスの財産を丁寧に整理したうえで、相続放棄すべきかどうかをご説明いたします。相続放棄を選択された場合には、家庭裁判所に確実に認められるよう、書類作成や申立て手続きも含めてしっかりとサポートいたします。
想いに寄り添う、遺産相続のトータルサポート|初回相談から解決まで、安心の一貫対応
遺産相続は、財産の整理や手続きだけでなく、ご家族それぞれの想いが関わる、非常に繊細な問題です。当職は、初回のご相談から解決まで一貫して対応し、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、ご要望に沿った解決を目指しております。
登記や相続税の申告、不動産の売却などについても、司法書士・税理士などの他士業、不動産業者と連携し、ご依頼者様のご負担を軽減できるよう、ワンストップでサポートいたします。
当事務所が対応するのは、すでにトラブルとなっている遺産相続の解決だけではありません。遺言書の作成など、生前のご相談にも対応し、将来の相続トラブルを未然に防ぐための支援も行っております。
相続に関するお悩みを安心してご相談いただける弁護士をお探しの方は、どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。
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