田上 智子(たがみ ともこ)

弁護士歴30年以上|相続の幅広いお悩みをサポート

田上法律事務所 | 田上 智子(たがみ ともこ)

〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島2-2-2
大阪中之島ビル8階

受付時間: 平日 9:00~18:00
※事前予約をお願いいたします。
※平日夜9時までご予約可能です。
※当事務所では電話のみでのご相談は承っておりません。

田上法律事務所

初回相談無料
夜間対応
相続税の相談
田上法律事務所オフィス
事務所名 田上法律事務所
電話番号 050-5447-2421
所在地 〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島2-2-2
大阪中之島ビル8階
担当弁護士名 田上 智子(たがみ ともこ)
所属弁護士会
登録番号
田上  智子 大阪弁護士会 No.35052
福岡  智彦 大阪弁護士会 No.43655
市川  聡毅 大阪弁護士会 No.42928
森   克征 大阪弁護士会 No.62754
小弓場 赳夫 大阪弁護士会 No.66415
担当弁護士:田上法律事務所

初回相談無料│相続問題の解決実績が豊富な法律事務所

相続問題は、経験や実績、法的な分析・検討が必要となる分野です。 当事務所は、大阪市を中心に相続に関するご相談を多数お受けしてきました。当事務所では、これまでの相続に関する経験や実績を踏まえ、事務所内弁護士の間での議論も適切に行いながら、しっかりとした対応をするよう努力をしています

また、遺産分割や遺留分侵害額請求といった相続に関する問題は、ご家庭ごとに事情が異なるため、画一的な解決が難しい分野でもあります。当事務所では、個々の事情に応じた解決方針をご提案することも大切にしています。

当事務所は淀屋橋駅から徒歩4分(梅田、肥後橋からも徒歩圏内)の場所にあり、ご来所いただきやすい立地です。相続に関する初回相談は40分無料で対応しておりますので、まずは現在の状況をお聞かせください。

丁寧なヒアリングを通じて状況を把握し、相談者様との信頼関係の構築を重視しながら、納得のいく解決案のご提案を目指します。

弁護士歴30年以上の豊富な経験とチーム体制が強み

代表弁護士の田上は、弁護士として30年以上の経験を有しております。2016年度には大阪弁護士会の副会長に就任した経歴もあり、豊富な実務経験に基づいた対応が可能です。

所属する弁護士5名がそれぞれの知見を持ち寄り、ご依頼ごとに協議を行いながら解決方針を検討します。相続問題は、財産の内容や相続人同士の関係性などにより状況が大きく異なるため、複数の視点から検討を重ねることで、より適切な解決策のご提案が可能です。

これまでに蓄積した経験をもとに、依頼者様の状況に寄り添いながら丁寧にお話をおうかがいします。相続に関するお悩みがある場合には、まずは一度ご相談ください。

相続税専門の税理士法人の膨大な経験とも連携することが可能です

相続に関するお悩みは、相続税が絡む場合も多いと思います。所内に税理士を抱えるよりも、より的確なのは、相続税専門の税理士法人が膨大な数の相続税申告を扱っている、その知見を踏まえて、これと連携して、法務、税務が、いざという場合には連携し合えることであると思います。

当事務所では、相続税専門税理士法人と連携しており、多額の遺産がある場合の対応をしっかりと行うことが可能です。

当事務所では、相続に関する案件に継続して取り組んでおり、相続問題解決のノウハウを豊富に蓄積しております。

「何から始めればよいかわからない」といった段階であっても、まずは一度面談にてお話をお聞かせください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談40分無料
最寄駅 大阪メトロ、京阪電鉄「淀屋橋駅」より徒歩4分
大阪メトロ「西梅田駅」より徒歩7分
大阪メトロ「肥後橋駅」より徒歩4分
京阪電鉄「大江橋駅」より徒歩1分
JR「北新地駅」より徒歩7分
対応エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
※事前予約をお願いいたします。
※平日夜9時までご予約可能です。
※当事務所では電話のみでのご相談は承っておりません。
着手金
遺産分割協議
項目 着手金(税込) 備考
交渉 33万円 10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円
調停・審判 33万円 10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円
セットプラン 44万円 交渉10時間まで(超過:1時間2万2,000円)
調停・審判10期日まで(超過:1期日3万3,000円)

相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがあり、相続人の確認、遺産の範囲に関する確認、遺言の有効または無効確認の訴えを提起する(された)場合などには、法的手続ごとに、着手金が必要になります。

報酬金
得られた経済的利益 報酬金(税込)
3,000万円以下 経済的利益の16.5%(最低成功報酬33万円)
3,000万円超 ~ 3億円以下 経済的利益の11%+165万円
3億円超 経済的利益の5.5%+1,815万円

「得られた経済的利益」とは、交渉、調停、審判(又は訴訟)を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
経済的利益の額は、相続人おひとりごとに計算します。
・複数人から同一事件の依頼を受ける場合、遺産の総額額及び内容、争点の内容、依頼を受ける人数を考慮し、担当弁護士の判断で、弁護士報酬金の額から0.5%~2%の範囲で減額の調整をする場合があります。ただし、契約時に特約を定めた場合に限ります。
・経済的利益から算出した報酬額が、上記に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。

事務手数料:特に必要ありません。
遺産分割事件以外の報酬は、ご相談時に説明させていただきます
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【対応分野】田上法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続問題(遺産分割、遺留分、使途不明金、遺言等)をトータルサポート

相続問題には、様々な形があります。例えば、よくあるのは財産の分け方をめぐる話し合いがまとまらないケースや、遺言書の内容に納得がいかず、遺留分侵害額請求を検討したいといったケースです。また、預金の使い込みが疑われるなどの問題が発生することもあります。

相続をきっかけにご兄弟間での関係が悪化してしまうと、相続が終わったあとも関係が戻らなくなることも少なくありません。そうならないためにも、相続トラブルについては早期の段階で弁護士へご相談いただくことをおすすめしています。

少しでも不安がある場合には、まずは一度当事務所へご相談ください。

不動産を含む相続が得意

相続財産の中にマンションやビルなどの不動産が含まれている場合、財産の評価や分割方法をめぐって問題が複雑化することがあります。

当事務所では、不動産が関係する相続案件について多数の対応実績があり、多額の財産を含むケースについてもご相談いただくことが可能です。

不動産鑑定士を多く抱える老舗法人や、多数の不動産の査定・販売をされている不動産販売業者様との連携や、分割後の登記手続きなど最終的な相続問題の対応のための司法書士法人との連携も、十分に可能です。

財産の使い込みに関するご相談にも対応

相続においては、被相続人の預貯金が生前に引き出され、その使途が不明である「使い込み」が問題となるケースがあります。同居していた親族による無断使用が疑われる場合には、遺産分割の前提となる財産の範囲自体に争いが生じる原因となります。

このような問題については、客観的な証拠に基づいた事実関係の立証が重要です。当事務所では、引き出された金額や使途、当時の被相続人の判断能力などを確認しながら、「贈与を受けていた」「故人のために使用した」といった主張への対応も含め、検討を行います。

使い込みの問題を適切に反映した公平な遺産分割を実現するためにも、ぜひ早期の段階で弁護士へご相談いただければと思います。

解決事例のご紹介

以下では、当事務所がこれまでに対応した相続事例の中から解決に至った事例をご紹介します。

実際の事例を通じて、どのような経緯で問題が生じ、どのような対応によって解決に至ったのかをご覧いただくことで、ご自身の状況に近いケースを把握する一助となれば幸いです。

【事例紹介】遺留分侵害額請求で約1億5,000万円を取得

被相続人である父が作成した公正証書遺言に、特定の相続人へすべての財産を相続させる内容が記載されており、兄弟間でもめごとが生じた事例です。

本事例では、遺産として不動産や預貯金に加え、未上場株式を含む有価証券が存在していました。未上場株式については評価方法によって価値が大きく変動するため、遺産調査を進めるとともに、企業の貸借対照表などの評価資料の提出を相手方に求めました。

公認会計士と連携しながら株式の適正な評価方法を検討し、その内容が裁判所に受け入れられる可能性があることを踏まえて交渉。

その結果、遺留分侵害額請求として、最終的に約1億5,000万円の価格弁償金を獲得するに至りました。

【事例紹介】特別縁故者に対する財産分与の申立てを行った事例

被相続人に相続人となる親族が存在せず、遺言書も作成されていなかったことから、相続手続きの進め方自体が問題となった事例です。依頼者様は被相続人と親族関係のない知人でしたが、生前に療養看護や精神的な支援を行っていた経緯がありました。

まず家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申立て、相続財産の管理を開始。その後、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行い、依頼者様が生前に行っていた看護や支援の内容について、具体的な経緯や行為を丁寧に裏付ける資料を準備しました。

結果として、依頼者様にとって約5,000万円の経済的利益につながる財産分与が認められました。

【事例紹介】特別受益の有無が争点となった遺産分割調停の事例

被相続人である父の遺産分割をめぐり、依頼者様とご兄弟との間で紛争が生じた事例です。

本事例では、遺産として預貯金が存在していたものの、ご両親の遺産分割が長期間にわたり未解決のままとなっており、他の相続人から遺産分割調停の申立てがなされました。

相手方の相続人は、被相続人から生活費の範囲を超える送金が行われていた可能性があったため、特別受益にあたる生前贈与の有無が主な争点となりました。

当事務所は、現金書留の封筒や取引履歴など、一部残されていた資料をもとに事実関係の分析・精査を行いました。親子関係や贈与の意図といった背景事情も踏まえながら、10年以上前にさかのぼる生前贈与について立証を進め、特別受益に該当するか否かを主張しました。

その結果、特別受益を考慮した遺産分割の解決案が認められ、調停の中で解決に至りました。

相続問題は豊富な経験のある弁護士にご相談を

相続問題は、法律上の手続きやルールがある一方で、ご家族の関係性や財産の内容によって状況が大きく変わります。当事務所では、依頼者様の利益を第一に考え、日々研鑽を重ねながら、個別の事例ごとに最善の対応を尽くすことを大切にしています。

法律相談の段階から遺産分割調停に至るまで、相続に関する幅広い事例に対応可能です。典型的な解決パターンに当てはまらない難しい問題であっても、これまでの経験を踏まえて機械的に処理するのではなく、柔軟な問題解決を重視して取り組みます。

そのためにも、まずは相談者様のお話を丁寧にうかがい、事実関係を一つひとつ確認した上で、争点や見通しを分析します。

相続のことでお悩みがある場合は、早い段階でご相談いただくことで対応の幅が広がることもあります。まずは一度、面談にてお話をお聞かせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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