吉田大輔法律事務所
| 事務所名 | 吉田大輔法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-2430 |
| 所在地 | 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央720 |
| 担当弁護士名 | 吉田 大輔(よしだ だいすけ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.32613 |
相続に対する不安など率直なお気持ちをお話しください
代表弁護士は20年以上にわたって弁護士として活動し、相続問題についても継続的にご依頼をお受けしてきました。
相続問題では、昔からのご家族同士のいざこざや長年積み重なってきた不満、「自分だけが我慢してきた」といった思いなどが、現在の対立につながっていることも多くあります。
当事務所では、そういった不安や怒り、納得できない思いまで丁寧にお聞きします。
一見すると相続とは直接関係がないように思えるお話の中に、解決の糸口となる重要な事情が隠れていることもあります。
まずは、今抱えているお気持ちをそのままお話しください。これまでの経緯やご家族との関係まできちんと理解した上で、依頼者様が何を望んでいるのかを確認し、一緒に解決を図ります。
他の相続人と意見が食い違う時は弁護士へご相談を
協議の段階で、「他の相続人と意見が合わない」「考え方が違う」と少しでも感じたら、できるだけ早いタイミングでご相談ください。
なぜなら、遺産の分け方について初めの段階から主張が食い違っている場合、そのまま当事者同士で話し合いを続けても平行線になってしまうことが多いからです。
大きな争いにはなっていないとしても、このままではまとまりそうにないと感じた時がご相談のタイミングです。
当事務所へご相談いただければ、それぞれの主張や法的な立場を踏まえ、協議での解決を目指すのか、調停へ進むのかを見極めながら、解決に向けて話を進めていきます。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||||||||||
| 相談料 | 初回相談無料 | ||||||||||||||||||
| 最寄駅 | 五橋駅、あおば通駅、仙台駅 | ||||||||||||||||||
| 対応エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県 | ||||||||||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||
| 着手金 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】吉田大輔法律事務所
感謝のお声を多数いただいております
実際にご依頼いただいた方から、嬉しいお声をたくさんいただいています。
例えば、複数の弁護士へご相談された上で当事務所を選んでくださった方からは、「私達の話を一番親身になって聞いてくれた」とのお声をいただきました。また、ご家族との相続問題で精神的に疲弊されていた方から、「私の代わりに根気強く対応してくれた」とのお声をいただいたこともあります。
その他にも「他の事務所と比べて一番具体的な提案をしてくれた」「報告や相談の連絡がこまめで心強かった」「信頼のおける先生に出会えたことが何よりの財産」などのお言葉をいただきました。
こうしたお声をいただけることは、依頼者様お一人おひとりのお話に向き合い、解決に尽くしてきた結果だと感じています。
遺産分割協議・調停から審判・訴訟まで対応します
相続人同士で話し合いができれば遺産分割協議で解決を目指しますが、意見がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で解決を図る場合もあります。当事務所では、協議・調停のどちらについても数多くご依頼をお受けしてきました。
また、調停で合意に至らず審判へ進んだ場合や、相続に関連して訴訟が必要となった場合もお任せください。
相続問題では、遺留分や特別受益、使途不明金、不動産の分け方など、話し合いを進める中で様々な問題が出てきます。どのような争点が生じ、どの段階まで手続きが進んだ場合でも、解決までお任せいただけます。
円滑な遺産分割協議の進行をサポート
遺産分割協議では、「自宅を相続したい」「預貯金を多く受け取りたい」など相続人それぞれの希望がぶつかり、話し合いがまとまらないことがあります。
当事務所では、まず依頼者様がどのような解決を望んでいるのかをお聞きした上で、財産の内容や他の相続人の主張を確認し、合意に向けて交渉を進めます。
協議でまとまらなければ、遺産分割調停、さらに審判へ進むこともあります。 話し合いが平行線になっている場合には、まずは当事務所へご相談ください。
遺留分侵害額請求で本来受け取れる適正な金額を獲得
遺言などによって他の相続人に多くの財産が渡り、ご自身が受け取れる財産が少なくなっている場合には、遺留分を請求できる可能性があります。遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。
当事務所では、相続財産や遺言、生前贈与の内容などを確認し、遺留分がどの程度侵害されているのかを検討した上で、相手方へ適正な金額を請求します。
相手方が請求に応じない場合にも交渉だけで終わらせることなく、その後の調停なども含めて対応を検討いたします。 本来受け取れるはずの財産を諦めてしまう前に、当事務所へお任せください。
寄与分・特別受益を適切に主張し公平な遺産分割を実現
「自分は長年親の介護をしてきたのに、他の相続人と同じ取り分では納得できない」という場合には、寄与分を主張できる可能性があります。寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を相続分に反映させるための制度です。
また、「兄だけが住宅購入のために多額の援助を受けていた」など、特定の相続人が生前に財産を受け取っている場合には、特別受益として遺産分割に反映できる場合があります。
こうした事情を考慮せずに財産を分けてしまえば、依頼者様にとって納得できない結果になることもあるでしょう。当事務所では、これまでの介護の内容や生前贈与の有無、その金額などを詳しく確認し、必要な資料を集めた上で寄与分や特別受益を適切に主張します。
解決事例のご紹介
当事務所では、これまで数多くの相続問題に対応し、依頼者様のご希望やそれぞれの事情を踏まえながら解決を図ってきました。
実際の事例では、相手方との交渉の進め方や財産の分け方など、その場面ごとに判断が求められます。ここでは、当事務所がどのように問題を解決してきたのか、具体的な事例をご紹介します。
【事例紹介】これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案
依頼者様は、弟がこれまで両親から優遇されてきたことから、その事情を何も考慮せずに遺産を分けることに納得できず、これまでの優遇も加味した形での遺産分割を希望されていました。
そこで当事務所では、弟が両親から受けてきた優遇について「特別受益にあたる」と主張し、遺産分割調停の中で依頼者様の意向を伝えていきました。
特別受益としてどこまで認められるかが問題となる難しい事例でしたが、最終的には依頼者様のこれまでの思いをくんだ内容で調停が成立しました。
【事例紹介】土地の取得を希望する相続人同士で争いとなった事例
依頼者様は宮城県にお住まいでしたが、今後は沖縄県へ戻る予定があり、遺産に含まれていた沖縄県の土地を相続したいと希望されていました。一方、相手方も沖縄県に住んでおり、同じ土地の取得を希望していたため誰が土地を相続するのかが争点となりました。
そこで、沖縄県の家庭裁判所で3度にわたって遺産分割調停を行い、土地の取得方法について話し合いを進めました。
その結果、依頼者様が希望していた土地を取得し、その代わりに相手方へ金銭的な補償を行う形で調停が成立。お互いが土地の取得を希望していた事例でしたが、依頼者様のご希望を実現する形で解決できました。
【事例紹介】音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事例
依頼者様は、震災の津波によってご夫婦で住んでいた土地・建物を失い、夫も亡くなられました。土地の買取手続きを進めるためにはお子様の協力が必要でしたが、ご自身では連絡を取ることができない状態でした。
そこで当事務所がお子様の所在を調査し、事情を説明した上で協力をお願いしました。その結果、無事に必要な手続きを進めることができ、土地の買取も実現しました。
さらに、このやり取りをきっかけに、依頼者様とお子様は以前よりも親子として連絡を取るようになったとのことです。相続問題の解決だけでなく、ご家族の関係にもよい変化が生まれる結果となりました。
経験豊富な弁護士が円滑な相続の実現をサポートします
相続問題では、ご家族が相手だからこそ言いたいことを言えなかったり、反対に感情的になって話し合いが進まなくなったりすることがあります。長年の関係があるからこそ、「できれば争いたくない」というお気持ちもあるでしょう。
当事務所では、依頼者様が何に悩み、どのような解決を望んでいるのかを丁寧にお聞きした上で、そのお気持ちをできる限り実現できる方法を一緒に考えます。
初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日のご相談にも対応しておりますので、相続について少しでもお悩みであれば、まずは一度ご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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