山根 務(やまね つとむ)

相続問題に尽力、地元三原市のために働く

山根法律会計事務所 | 山根 務(やまね つとむ)

〒723-0016 広島県三原市宮沖4-10-6

受付時間: 平日 9:30~17:00

山根法律会計事務所

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【三原市】山根法律会計事務所オフィス
事務所名 山根法律会計事務所
電話番号 050-5385-1925
所在地 〒723-0016 広島県三原市宮沖4-10-6
担当弁護士名 山根 務(やまね つとむ)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.49616
担当弁護士:【三原市】山根法律会計事務所

地域に根差し、税理士との連携も密に活動

地域に根差した弁護活動を展開している広島県三原市の山根務弁護士。
税理士との連携も密で、相続問題に迅速に対応しています。

地元の皆様に寄り添い、地域に貢献したい

「山根法律会計事務所」は私、弁護士山根務が2014年1月に三原市に開所しました。「すべての依頼者に最良のサービスを」ということを心に留め、依頼主のために常に全力で努力します。

当事務所の開所前、三原市の弁護士はたった2人でした。この地で開業したのは、弁護活動を通じて生まれ育った三原に貢献したいという思いからです。法律事務所や弁護士は敷居が高い、という声を耳にしますが、依頼主の気持ちに寄り添う姿勢で「依頼して良かった」と思っていただけるよう努めています。

税理士事務所と連携し迅速に対応

当事務所は地域の皆様の幅広い分野の相談をお受けしていますが、相続問題においては税理士との連携に強みがあります。
それというのも、父が同じ建物内で税理士事務所を構えているのです。相続問題においては、相続税をはじめとする税金の問題が絡んできます。法律、そして税の問題を並行して扱い、迅速な解決を図っていきます。

平日9時半から17時までの相談時間ですが、事前にご予約いただければ夜間や土日でもご相談可能です。広島県立三原高校のすぐ近く、専用駐車場もありますのでお車でもお気軽にお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分無料
最寄駅 「三原駅」徒歩17分
広島県立三原高校のすぐ近くで看板が目印です。 ※駐車場も完備しております。
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:30~17:00
着手金 事案ごと
報酬金 正式にご依頼いただく前に、費用の総額、お支払方法等をお伝えしております。
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【対応分野】山根法律会計事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

感情的になりやすい相続問題に遺言書で対応

相続問題は感情的な対立が生まれやすいのが事実。トラブルを避けるためには遺言書がおすすめです。

家族間の争いで感情的になりがち

相続問題はご家庭の事情により、抱える問題も争う内容も異なってきます。「親族間でできるだけ感情的な争いは避けたい」というご要望だけでなく、「もめることになっても構わないから取り分を多くしたい」とのご依頼まで本当にさまざま。
私はまず、じっくりと依頼主のお話を聞かせていただきます。親族や肉親に対してご本人では言いにくいことも、代理人という立場の私がしっかりとお伝えし依頼主の利益を最大限に得られるよう交渉を進めていきます。

残されるご家族のために、遺言書を作成

親として残された息子や娘が遺産を巡って対立するという将来は、できれば避けたいはずです。私が代理人としてかかわる中で、兄弟姉妹の仲が引き裂かれていくようなケースにも遭遇しますが、やはり辛いものです。
予想される相続でのトラブルを回避するために、有効な手段の一つが「遺言書」です。財産の多少にかかわらず、「遺言書」という形で遺志を示すことは、残される大切な方々のためにも遺言者自身のためにも決して悪いことではないでしょう。
当事務所では、遺言書の作成についても細かく丁寧にお手伝いさせていただきます。遺言書が無効と判断されてしまわないための法的なアドバイスをはじめ、「公正証書遺言書」を作るときの公証役場での立会いなどもサポート致します。

感情的になる問題に客観的に対応

感情的になりやすい相続問題。例えばお墓を守っていくだろう長男と、そうではない末っ子。家業を継ぐ子と外に出ていく子の違いなど、それぞれの立場で主張することも望んでいることも異なるはずです。
法律の枠だけで考えてしまうと無理が生じることもあります。弁護士としてそういった要素を想定しつつ、客観的な判断やアドバイスをさせていただきます。

複雑化しやすいのは、不動産が絡む相続

分かりやすい現金による相続ではなく、土地や不動産などを含む財産の場合、問題が複雑になることが多いと言えます。

ご家族それぞれの思いが異なる不動産の相続財産

相続財産に不動産が含まれている場合、その財産に対してご家族の抱える思いはさまざま。土地を遺したいのか、売ってもいいのか、はたまた建物はどうするのか。
先日あった案件では、土地を兄妹でどう相続するべきか話し合っていましたが、交渉は平行線のまま。ただお母様から「先祖代々の土地を分割せず守ってほしい」との気持ちを兄妹が理解し、兄が相続する代わりに自身の財産から妹に補償金を払う「代償分割」という方法で解決に至ったのです。

調停で代理人になれるのは弁護士だけ

問題が複雑化し協議が難航した場合には、裁判所の調停を利用するという方法があります。調停委員は公平なポジションでお互いの主張を聞き、話し合いを進めていくのですが、調停や審判に出席し、依頼主の代理人となれるのは弁護士だけ。私は依頼主の不利にならないよう最大限のサポートをしていきます。

遺言書がない場合、注意するポイントは

遺言書がない場合には、基本的に法律に基づき分割されることになります。そのときに注意しなければならない項目に「寄与分」や「特別受益」があります。これらは法律的に複雑で対策に考慮が必要ですが、弁護士としてしっかりアドバイスさせていただきます。

事業や介護への特別な寄与で認められる寄与分

寄与分とは、特定の相続人にだけ相続を増加させる制度。寄与分が認められるケースには、相続人の中に故人の事業を手伝い財産の増加に特別な寄与があった、また仕事を辞めて故人の介護に長く尽力した、などが挙げられます。該当する場合には、しっかり訴えていきましょう。

故人から生前に贈与された特別利益

「特別利益」とは、相続人が故人から生前に贈与を受けた利益のことを言います。相続人の誰かだけが贈与を受けている場合に不公平になるので、その利益分を相続人の遺産に含めて計算することになります。
これはいつまでの贈与、などという期限はなく以前の贈与も含めます。例えば、結婚や生計のための資金、ケースによってはほかの相続人とは異なる特別な教育にかかった費用なども認められることがあります。不公平感をなくすために考慮したいポイントです。

山根法律会計事務所から相続で悩むあなたへ

相続問題で悩んでおられる方は少なくありません。肉親のこと、お金のことで言いにくいかもしれませんがとても大切なことです。親身にお手伝い致しますのでご相談ください。

法的な専門家に頼ってほしい

子どもたちの遺産相続で禍根を残さないためには、やはり「遺言書」の作成が有効でしょう。その遺言書が逆に紛争を引き起こしたり、不備があって無効になってしまったりしないためにも、私たち法律のプロのサポートを受けてほしいと思います。
法律や規定を知らないでいると、知らないうちに不利益を被ってしまっていることがあるかもしれません。まずは依頼主に「どれだけ相続できる権利があるのか」ということをしっかり見極めたいと思います。適正な遺産相続を受けるために全力でお手伝いさせていただきますので、ぜひご相談にいらしてください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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