井村 剛(いむら ごう)

相続問題のリスクを的確に見抜いて紛争を未然に防止!ののいち法律事務所

ののいち法律事務所 | 井村 剛(いむら ごう)

〒921-8815 石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号

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【野々市市】ののいち法律事務所オフィス
事務所名 ののいち法律事務所
電話番号 050-5385-1928
所在地 〒921-8815 石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号
担当弁護士名 井村 剛(いむら ごう)
所属弁護士 木村 弘(きむら ひろし)
所属弁護士会
登録番号
井村 剛(いむら ごう)
金沢弁護士会 No.52216

木村 弘(きむら ひろし)
金沢弁護士会 No.44279
担当弁護士:【野々市市】ののいち法律事務所

相続分野ならではトラブルを見抜く力

法律が関係する分野は非常に幅広くなっていますが、弁護士はそれぞれ得意分野、守備範囲を掲げて業務を行っています。

お医者様と同じで法律分野もそれぞれの守備範囲に対象を絞ることで、その分野特有の諸問題を見抜く力や経験を積んでいけるからです。

相続分野では遺産に関する相続人間の衝突が一つ大きな問題となりますが、どのような家族構成の時に衝突が起きやすいのか、そして衝突した場合に問題がどこまで、どの程度波及するのか、といったことは実際に経験を積んだ弁護士でなければ細部まで正確に見抜くことは難しいでしょう。

当然、そのようなトラブル事案を経験している弁護士は、経験則からトラブルが起きないようにする法的処置を考えることができます。

同じ弁護士であっても、より多くの経験則を積んだ弁護士の方がトラブルに的確に対処することができるのです。

当事務所は野々市市で最も古くから活動しており、在籍する弁護士は相続分野で多くの経験を積んだベテランです。

相続分野ならではの問題やトラブルに精通しておりますので、安心してご相談頂けます。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 1時間5,500円(税込)
また、法テラスの無料相談を利用できる場合もございます。
最寄駅 【車の場合】
商工会横の道を入ってすぐ左手に20台以上駐車可能な第2駐車場がございます。
【バスの場合】
野々市消防署バス停から徒歩1分 または太平寺バス停から徒歩7分
対応エリア 石川県
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着手金
報酬金 事案によって異なりますので、お話をうかがってから正式にご依頼いただく前にご案内させていただいております。 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【対応分野】ののいち法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

相続人調査は必ず行うこと

身内が亡くなり相続が起きた際に必ず必要になるのが相続人調査です。

普通の方であれば、親などごく身近な人物がお亡くなりになるのは一生に数える程度です。

その際の法的なリスクなどについて考えをめぐらす機会は少ないと思われます。

相続人調査は相続ならではの課題の一つで、必ず必要となるにもかかわらず、一般の方は必要性を認識していなかったり、やり方が分からなかったりして的確に対処できないため、結果的に大きな不利益を被る事例を見かけます。

相続人が誰になるのかは法律でルールが決まっていますから、実際に起きた相続ごとに相続権を持つ人物が誰なのかを知り、その人の生死を調べ、住所を辿って連絡を取る必要があります。

ケースによっては遺産分割協議に参加してもらい、遺産の分配について話をまとめなければいけません。

「父には他に子供や兄弟などはいないはず」などと思い込んでいる方が非常に多いですが、実は昔仲たがいして長年連絡を取っていない兄弟姉妹がいたり、すでに連絡が途絶えて数十年経つ実子が生存していたというケースもあります。

相続権を持つ人物を把握せずに、憶測を元に手続きを進めてしまうと大きなトラブルになるので、正確な相続人調査が必要です。

被相続人の財産調査は身内では難しいことも

相続におけるもう一つの課題が被相続人の財産調査です。

財産調査は一般的に、故人のプラスの財産と借金などのマイナスの財産を洗い出し、財産目録として一覧表にする作業と捉えられることが多いです。

相続財産の構成や価額を見て分かるようにし、それによって相続放棄を考えなくても大丈夫か検討したり、遺産分割協議において取り分を調整することができるわけですね。

しかし弁護士が実際の相続事案で意識するのはそれだけではありません。

相続財産の洗い出しの際には、その財産が誰に、どのように保管されていたのかを具体的に調べなければいけません。

中には被相続人の財産をこっそりと自分のものにしていたり、財産を隠しているケースもあるからです。

被相続人の財産は相続人となる方がルールに基づいて承継するものですので、身内であろうとも勝手に自分のものにしたり、隠して相続財産とならないようにすることは許されません。

弁護士は預金通帳の資金の流れを読み取り、必要に応じて関係者に聞き取りを行うなどして、財産隠しなどがないか徹底的に調べます。

もし誰か特定の相続人が遺産となる財産の一部を自分のものにしている形跡がある場合には、必要な対応を行い不当に過大な財産を取得できないように手配します。

ご依頼者様の利益が少しでも害されることが無いように、弁護士が最善を尽くします。

遺留分について

相続においては遺留分も大きなトラブルの火種になることが多いので、特に配慮が求められます。

遺留分とは、一定の相続人に用意されている最低限の遺産の取り分のことです。

遺言書がある場合、原則として遺言の内容が優先され、遺言書が無い場合は民法所定のルールに従って相続分の処理がなされます。

もし遺言書で誰かの遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することで自身の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分が認められるのは法定相続人のうち配偶者と子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。

遺産全体に占める遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人となる場合は全遺産の三分の一、それ以外のケースでは全遺産の二分の一です。

各相続人の個別の遺留分はケースによって変わってきます。

ご自身の遺留分を取り戻すには証明力のある方法で相手方に通知する必要があるなど、実務上で注意が必要なことがあるので弁護士にお任せください。

先の項で見たように、相続人調査を怠ったことで後から相続権を持つ人物が現れると、遺言書があったとしても当該人から遺留分の請求を受けることがあります。

遺留分のリスク排除のためにも相続人調査は念入りにしなければいけません。

遺言書をトラブルの火種にしないために

相続人となる方は自身の遺留分が侵害された場合の対処を考える必要がありますが、遺留分の請求は他の相続人との間で摩擦を生じさせる行為です。

できれば家族間で軋轢を生むことがないよう、遺言を残す方があらかじめ遺留分に配慮した遺言内容にすることが望まれます。

遺言を残す方は、自分が死亡し相続が起きた場合に誰が相続人となるのかを理解し、そのうち遺留分の権利を持つ者が誰なのかを踏まえた上で、その者の遺留分を侵害しない遺産の取り分を指示するように配慮しておくと安心です。

ただ、ケースによってはどうしても誰かの遺留分を侵害することになるかもしれません。

例えば事業を継続するにあたり、必要な財産を後継者に集中させなければならないなどの事情がある場合です。

そうしたケースでは、生前から関係者同士で話を付けておいたり、その際の承諾の取り付けに一定の財産を交付するなどの調整が必要なこともあります。

これらの調整は法的リスクや税務的なリスクも絡むため、相続問題に明るい弁護士に相談しながら進めましょう。

相続や遺言に関する質問・ご相談は「ののいち法律事務所」までお気軽にどうぞ!

当事務所は野々市市で一番古くから活動しており、在籍する弁護士は相続問題に精通したベテランです。

相続が起きた後はもちろん、相続が起きる前の生前対策やトラブル回避のための予防的手続きも当事務所にお任せください。

不動産の登記は司法書士との連携もとれておりますので、相続に関する問題にはワンストップで対応可能です。

遺言の準備をお考えの方、相続人となり各種の手続きに不安があったり手間を感じている方は、「ののいち法律事務所」までどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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