堀越 智也(ほりこし ともや)

実務経験豊富な弁護士が依頼人の権利と利益を守ります!

つくば中央法律事務所 | 堀越 智也(ほりこし ともや)

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F

受付時間: 平日 8:30~18:00

つくば中央法律事務所

土日対応
夜間対応
相続発生前の相談
オンライン相談
つくば中央法律事務所オフィス
事務所名 つくば中央法律事務所
電話番号 050-5385-1937
所在地 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F
担当弁護士名 堀越 智也(ほりこし ともや)
所属弁護士会
登録番号
茨城県弁護士会No.39828
担当弁護士:つくば中央法律事務所

相続財産管理人の経験を持つ実務に精通した弁護士が担当します

弁護士は相談者が抱える悩みやトラブルを解決するために法律の力を用いますが、相続問題においては単純に法律の知識があるだけでは依頼者を救うことができません。

相続事案では複数の権利者と利害が絡む難しい交渉を弁護士が代理人となって行いますし、裁判所でも各種の手続きが発生します。

当事務所代表弁護士はこうした実務経験が豊富で、裁判所とも良い関係を保ち依頼人の利益を守ります。

代表弁護士は裁判所から選任される相続財産管理人としての経験を持ち、相続問題に精通しています。

過去には依頼人の特別縁故者としての利益を守るため、裁判所にかけあって財産分与を獲得した実績もございます。

この依頼人の方は他の弁護士には相手にされず途方に暮れていましたが、当事務所では経験をもとに特別縁故者の財産分与が認められると踏んで手続きを行いました。

特別縁故者が財産分与を受けるには、家庭裁判所に申し立てを行い認めてもらう必要がありますが、他の弁護士事務所では「裁判所に認めてもらえないだろう」とさじを投げられたのです。

もし当事務所にご相談頂いていなかったら、その依頼人は数千万円のお金をもらうことができなかったということで、大変喜んで頂きました。

当事務所では裁判所が関与する上記のような手続きだけでなく、以下のような手間のかかる相続関連手続きもすべてお任せいただけます。

相続人調査

相続発生の際に必ず必要になるのが相続人調査です。

誰が相続権を持つのかを調べるものですが、これを確実にしておかないと、後から権利者が現れた場合大変面倒なことになります。

亡くなられた被相続人の方の戸籍を出生まで遡り、隠し子や長年連絡を取っていない相続権利者が生存していないか調べなければいけません。

ケースによっては戸籍謄本類の取得のため遠方の役所と何度もやり取りをしなければならず、また古い戸籍の判読も正確にこなさなければいけません。

慣れていない素人の方は大変な作業ですので、当事務所にお任せいただければ安心です。

相続財産調査

相続は「財産をもらえるもの」と思っていませんか?

確かに故人が残した現預金や不動産は相続財産として受け取ることができます。

しかし相続で承継するのはそのようなプラスの財産だけではありません。

借金や各種のローンなどマイナスの財産も相続対象になるので、現預金などプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいと相続人は借金の弁済に追われることになってしまいます。

その場合は相続放棄を考える必要がありますが、家庭裁判所で3ヶ月以内に手続きをとらなければいけません。

故人が生前に「借金は無い」と言っていても、実は家族に秘密にしている借金がある事例はいくらでもあります。

そのため故人の相続財産調査は、特に借金の洗い出しに漏れがないように進めなければいけません。

借金調査は実際のところ経験とノウハウが必要ですので、ぜひ当事務所にお任せください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 30分5,500円
最寄駅 つくばエクスプレス つくば駅徒歩3分
※お車でお越しの場合は、つくば駅周辺のつくば都市交通センターの駐車場であれば、3時間まで無料スタンプをおさせていただきます。
対応エリア 茨木県
電話受付時間 平日 8:30~18:00
着手金 お気軽にご相談ください。
報酬金 初回のご相談は無料です。
ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしております。
また、費用のお支払い方法の相談にも応じております。
つくば中央法律事務所に相談

【対応分野】つくば中央法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

寄与分が絡んだ遺産分割協議の難しさ

例えば複数相続人のうちの誰かが被相続人の生前に事業を手伝っていたり、療養看護に努めて故人の財産の維持、増加に貢献(寄与)した場合、本来の相続取り分にいくらか上乗せして相続財産をもらえることがあります。

これを「寄与分」といいますが、遺産分割協議でこの寄与分の主張がある場合、話し合いが難航する可能性が高まります。

寄与の度合いは数字で算定するのが難しいため、寄与分を主張する人と他の相続人とで意見が衝突しやすいのです。

例えば「俺は長男としてこれだけの貢献をしたから取り分を500万円上乗せしてもらう」という主張に対し、他の相続人が「兄さん、そんなに貢献してないでしょう」というように認めず、意見が衝突します。

弁護士は過去の判例や実際の事案を元に、各相続人が納得できる形で寄与分の算定を行い、遺産分割協議をまとめることができます。

遺産の取り分に関しては相続で最も争いになりやすい問題ですので、当事務所が間に入り、できるだけ依頼人の希望がかなえられるように交渉を行います。

遺言書を作る際は「遺留分」を意識しましょう

遺言書は残された家族が揉めないようにするための手段として、相続では非常に重要視されています。

ただし被相続人となる人がよく考えずに作ってしまうと、逆にもめごとを引き起こす火種になってしまうので要注意です。

一定の相続人には「遺留分」という最低取り分があり、これを無視した遺産の取り分を遺言書で指示すると、遺留分を巡って争いが起きてしまう危険があります。

遺言者となる方は、自分のケースでは誰が相続人となり、遺留分を持つのは誰なのかを知った上で、これに配慮した遺言内容にすることが望まれます。

ただ実際には相続財産の種類が偏っていたり、事業承継の問題なども絡んで必ずしも全員の遺留分を確保した遺言内容にできないこともあります。

理由があってだれかの遺留分を侵害する遺言内容とする場合、遺言内で特別な配慮をしたり、生前から話し合いをもって説明をしておくなどの配慮が必要になります。

相続人が遺留分を主張する際の注意

一方相続人となった方は、もし自分の遺留分が侵害された場合は「遺留分侵害額請求権」を行使して自身の遺留分を取り戻すことができます。

ただしこの請求は自分から相手方の相続人に対して積極的に行う必要があり、相続開始から1年で時効により請求する権利を失ってしまいます。

遺留分侵害額請求は証拠が残る方法で相手方に通知する必要があるなど注意点もあるので、遺留分に関する相談は早めに行うのが賢明です。

相続不動産の扱いもお任せください

国内の相続事案ではほとんどのケースで不動産が相続財産に含まれます。

例えば被相続人が居住していた実家を相続して、相続人がそこに住めるのであれば問題ありませんが、実際は難しいことが多いです。

他に家族を持っていたり、他県で生活していれば生活の拠点を元の実家に移すことは容易ではありません。

その場合は相続した不動産を売却してお金に換えるのが一番です。

ただ相続不動産は築古となっている物件も多く、売却するにしても買い手が付くまでに時間がかかったり、希望する額では売れないこともしばしばです。

できるだけ高く、短期間で売るには売却対象となる物件の扱いに長けた不動産業者の力が必要です。

当事務所では地元不動産の扱いに長けた不動産業者と顧問契約を結んでおりますので、条件の良い売却を目指すことが可能です。

相続に関するご相談はつくば中央法律事務所まで

相続に関して大切なことは、自分自身のケースで問題がどこにあるのか、リスクや対応策を考えていく必要があるということです。

書籍などでは一般的な説明しかされていないことが多く、個別の事案に的確・確実に対応することはできません。

下手をすると大きなトラブルにつながる危険もあるので、具体的な相談は相続事案に強い弁護士にする必要があります。

つくば中央法律事務所は、つくば駅を降りてすぐ近くに事務所がありますので来所頂きやすい立地環境です。

バスの方はつくばセンターバスターミナルからも近いので、お買い物やご用事でお出かけの際にもお寄り頂けます。

相続に関するお悩み、ご心配事は当事務所にお気軽にご相談くださいませ。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

つくば中央法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:
  • 茨城県

遺産相続の相談なら専門家にお任せください!

  • 遺産分割の手続き方法が知りたい
  • 遺言書の作成や保管を専門家に相談したい
  • 遺留分請求がしたい
相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

茨城県カテゴリの最新記事

つくば中央法律事務所に相談
つくば中央法律事務所に相談する
050-5385-1937
つくば中央法律事務所に相談する
PAGE TOP