唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)

遺言書から遺産分割まで親身にサポートし、円満な相続を目指します

唐澤洋祐法律事務所 | 唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)

〒396-0025 長野県伊那市荒井3497-3 青木ビル2階

受付時間: 平日 9:00~18:00

唐澤洋祐法律事務所

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唐澤洋祐法律事務所オフィス
事務所名 唐澤洋祐法律事務所
電話番号 050-5385-1957
所在地 〒396-0025 長野県伊那市荒井3497-3 青木ビル2階
担当弁護士名 唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)
所属弁護士会
登録番号
長野県弁護士会所属
No.46431
担当弁護士:唐澤洋祐法律事務所

地元・上伊那で相続問題に対応

唐澤洋祐法律事務所では、地元・上伊那の皆様の相続問題に親身に対応しています。弁護士・唐澤洋祐が地域に根差した視点で、予防から解決まで丁寧にサポートいたします。

事務所はJR伊那市駅から徒歩4分、バスターミナルからも徒歩3分とアクセス良好。営業時間は平日9:30〜17:30ですが、ご予約いただければ夜間面談にも柔軟に対応可能です。

相談室は完全個室でプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。

感情面にも寄り添う相続サポート──見えにくい問題も丁寧に対応

相続のご相談では、相談者様自身が気づいていない問題が潜んでいることもあります。

当事務所では、事実関係を丁寧に確認し、トラブルの根本原因を探るため、細やかに事情をお聴きしています。

相続トラブルの背景には、親族間の感情的な軋轢があることも少なくありません。

そのため、当事務所では事務的な対応にとどまらず、相談者様の心情にも配慮し、親身に寄り添う姿勢を大切にしています。

定休日 土・日・祝
相談料 30分ごとに5.500円(税込)
最寄駅 「伊那市駅」より徒歩3分
対応エリア 長野県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金
経済的利益の額 着手金(税込)
300万円以下 経済的利益の8.8%(最低額は11万円)
300万円超〜3000万円以下 経済的利益の5.5% + 9.9万円
3000万円超 経済的利益の3.3% + 75.9万円
報酬金
経済的利益の額 報酬金(税込)
300万円以下 経済的利益の17.6%
300万円超〜3000万円以下 経済的利益の11% + 19.8万円
3000万円超 経済的利益の6.6% + 151.8万円
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【対応分野】唐澤洋祐法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

円滑な相続に向けた遺言書作成

遺産相続を円滑に進めるためには、相続発生前からの準備が欠かせません。なかでも重要なのが、遺言書の作成です。書式や記載内容に不備があると、せっかくの遺言書が無効となる可能性があるため、法的に有効な形式で作成することが大切です。

当事務所で過去に承った案件の中には、遺言書に遺産の範囲が明確に記載されていなかったために、相続人間でトラブルが生じたケースもありました。

善意で作成した遺言書がかえって争いの火種とならないよう、弁護士などの専門家に相談しながら、正確かつ適切な内容で作成・保管することをおすすめします。

将来の安心のためにも、早めの対策をぜひご検討ください。

より確実な遺言書を作るためには、公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう正式な遺言書です。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、信頼性の高い方法といえます。

また、医療記録などを併せて残しておくことで、遺言作成時に意思能力があったことの証明にもなります。

作成には遺言者本人と証人の立ち会いが必要ですが、相続人やその家族は証人になれません。弁護士に依頼することで、遺言内容の相談から証人の手配まで一貫したサポートが受けられます。

なお、公証人は中立的な立場のため、遺言内容の助言は原則として行いません。遺言者の希望を正しく反映し、相続トラブルを防ぐためにも、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

遺産分割協議のサポートも、弁護士にお任せください

有効な遺言書がない場合、相続は法定相続に基づいて進められます。その際、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか」を決めるために、相続人全員による話し合い=遺産分割協議が必要となります。

協議の結果、全員が法定相続通りの分割に合意すれば、遺産分割協議書を作成し、相続手続きは円滑に完了します。しかし、財産の種類や評価が複雑になるほど、合意形成が難しくなり、話し合いが滞るケースも少なくありません。

こうした事態を避けるためにも、遺産分割協議に不安がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。第三者の視点から法的な整理と調整を行うことで、円満な相続へと導くことが可能です。

遺産や相続の範囲を早めに確定することが重要

相続を円滑に進めるためには、できるだけ早い段階で遺産の範囲を確定することが重要です。しかし、分割しにくい不動産や評価が難しい資産が多く含まれていたり、そもそも遺産の所在が不明なケースも少なくありません。こうした場合には、遺産分割協議の前に専門家による財産調査が欠かせません。

当事務所では、地元の不動産業者・司法書士・税理士と連携し、あらゆる財産内容に対応できる体制を整えています。

また、借金などの負の遺産が多い場合や遠方の土地を相続したくない場合には「相続放棄」、自宅を残しつつ借金額が不明な場合などには「限定承認」の選択肢もあります。これらの手続きは
原則として相続発生を知った日から3カ月以内に行う必要があるため、早めのご相談をおすすめします。

よくある相続トラブル

ここでは、相続に関連して生じやすいトラブルの一例についてご紹介いたします。

遺留分についてのトラブル

遺留分とは、被相続人の配偶者や直系の子・親に最低限保障されている相続分です。遺言書によって特定の相続人に多くの財産を与えたり、法定相続人以外に遺産を譲った場合でも、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」により取り戻すことができます。

たとえば、妻と子ども2人がいる被相続人が「全財産1億円を家政婦に譲る」と遺言した場合、妻は5,000万円、子どもはそれぞれ1,250万円の遺留分を請求できます。

「兄がすべて相続した」「不動産しかなく請求できない」など、遺留分に関するトラブルは多く見られます。こうした問題を防ぐには、遺留分を考慮した遺言書の作成が不可欠です。

当事務所では、依頼者様のご希望を尊重しつつ、すべての相続人が納得しやすい内容の遺言書作成を丁寧にサポートいたします。

寄与分や特別寄与料についてのトラブル

寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に大きく貢献した相続人が、他の相続人より多く相続できる制度です。さらに2019年に新設された「特別の寄与制度」では、相続人以外の親族にも、寄与分に準じた「特別寄与料」の請求権が認められています。たとえば、舅や姑を献身的に介護したお嫁さんや、祖父の事業を無償で支え続けた孫などが該当します。

これらの権利を主張するには、遺産分割協議の場で他の相続人の同意を得る必要がありますが、取得には厳しい条件があり、明確な基準もないため、トラブルに発展しやすいのが実情です。

寄与分や特別寄与料を主張したい場合や、関連するトラブルが懸念される場合には、早めに弁護士へご相談ください。

被相続人と同居していた相続人が財産を開示してくれない

「亡父と同居していた兄が財産を隠している」「母の財産が勝手に使われているかもしれない」といった相続にまつわるトラブルは、決して珍しいものではありません。このような場合には、裁判所を通じた文書送付嘱託や、預金口座の入出金記録の確認などにより、金銭の流れを明らかにすることが重要です。

高齢の親の財産を子どもが管理すること自体は珍しくありませんが、介護費や生活費の支出については領収書などを保管しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。また、親からの贈与があった場合には、贈与契約書を作成しておくと安心です。

財産の所在が不明な場合や、管理者本人も状況を把握できていない場合には、弁護士による相続財産調査の依頼をおすすめします。

遺産分割協議がまとまらないときは…

遺産分割協議で相続人同士の意見が対立し、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」へ進むことになります。調停では、裁判所の調停委員を間に立てて、相続人同士が冷静に話し合いながら解決策を探ります。

しかし、調停の場で自らの主張がうまく伝わらなかったり、感情的な言動によって調停委員の心証を損ねてしまうと、納得のいく結果が得られにくくなることもあります。

こうした事態を避けるためには、弁護士を代理人として調停に臨むことが有効です。法的な視点から主張を整理し、冷静かつ的確に伝えることで、調停を有利に進めることができます。

当事務所では、依頼者様の立場に寄り添いながら、最後まで粘り強くサポートいたします。

事務所からのアドバイス

遺産分割を親族間のトラブルに発展させないためには、遺言書の作成が不可欠です。しかし、形式に不備がある遺言書や、作成後に誰にも発見されないままになってしまった遺言書は、かえって争いの火種となることもあります。

円満な相続を実現するためには、弁護士のサポートを受けながら、法的に有効かつ内容が明確な遺言書を正しく準備することが重要です。

当事務所では、遺言書作成のご相談はもちろん、相続に関するさまざまな疑問や不安にも丁寧にお応えいたします。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と思うような些細なご質問でも、どうぞ遠慮なくご相談ください。ご依頼者様の安心と納得を第一に、誠実に対応いたします。

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