唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)

遺言書から遺産分割まで親身にサポートし、円満な相続を目指します

唐澤洋祐法律事務所 | 唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)

〒396-0025 長野県伊那市荒井3497-3 青木ビル2階

受付時間: 平日 9:00~18:00

唐澤洋祐法律事務所

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唐澤洋祐法律事務所オフィス
事務所名 唐澤洋祐法律事務所
電話番号 050-5385-1957
所在地 〒396-0025 長野県伊那市荒井3497-3 青木ビル2階
担当弁護士名 唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)
所属弁護士会
登録番号
長野県弁護士会所属
No.46431
担当弁護士:唐澤洋祐法律事務所

地元出身の弁護士が、相続問題予防・解決に向けて親身に対応

唐澤洋祐法律事務所の弁護士・唐澤洋祐は、地元である上伊那の皆様の相続問題を解決すべく日々活動しています。

当事務所はJR伊那市駅から徒歩4分、バスターミナルからも徒歩3分の便利な立地です。基本的な営業時間は9:30から17:30までですが、ご予約いただければ平日夜間の面談にも柔軟に対応いたします。相談室はプライバシーに配慮した完全個室となっているため、まずはお気軽にご連絡ください。

相談者様の心に寄り添うことの大切さ

相続についてのご相談を受けるとき、相談者様ご自身が気づいていないような問題点が見つかることも少なくありません。当事務所では相続に関する事実を隅々までチェックしトラブル解決の手がかりを掴むため、できる限り細かく事情をお聴きしています。

相続トラブルの根底には、親族間ならではの感情的な軋轢があることもしばしばです。そのため、当事務所では事務的な面談ではなく相談者様のメンタル面に配慮し親身に寄り添うことを大切にしています。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分ごとに5.500円(税込み)
最寄駅 「伊那市駅」徒歩3分
対応エリア 長野県全域
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 ①経済的利益の額が300万円以下の場合:経済的利益の8.8%
                  (ただし、最低額は11万円とする。)

②経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 :経済的利益の5.5%+9.9万円

③経済的利益の額が3000万円を超える場合:経済的利益の3.3%+75.9万円
報酬金 ①経済的利益の額が300万円以下の場合:経済的利益の17.6%

②経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+19.8万円

③経済的利益の額が3000万円を超える場合 :経済的利益の6.6%+151.8万円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】唐澤洋祐法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

円滑な相続に向けた遺言書作成

遺産相続をスムーズに進めるためには、相続発生前の早い段階からの対策が欠かせません。

相続の準備にあたってもっとも重要なポイントのひとつは、遺言書の作成です。書式などに不備があるとせっかくの遺言書が無効となりかねないため、正しい形式に沿って遺言書を用意しましょう。

過去に当事務所で承った案件のなかには、遺産の範囲が遺言書にはっきり記載されていなかったためにトラブルとなった例が多々ありました。よかれと思って作成した遺言書がトラブルの火種とならないよう、弁護士などの専門家に相談しながら正しく遺言書を作成・保管することをおすすめします。

より確実な遺言書を作るためには、公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や第三者による偽造・改ざんなどの心配がありません。また公正証書遺言とともに医療記録などを残しておくと、遺言作成時点で遺言者に意思能力があったという証拠にもなります。

公正証書遺言作成にあたっては遺言者本人と証人の立ち会いが必要となるものの、相続人となる予定の人やその家族などは証人になれません。弁護士にご依頼いただくことで遺言作成のサポートを受けられると同時に、公正証書遺言の証人になってもらうことができます。

なお公証人はあくまでも中立的な立場であり、「遺言者の希望を叶えられる遺言の書き方」や「相続トラブルを防ぐための遺言内容」などに関する相談は原則として受け付けていません。遺言内容について専門家に相談したい場合は、相続トラブル予防のプロである弁護士へご相談ください。

遺産分割協議のサポートも、弁護士にお任せください

相続にあたって有効な遺言書がない場合は、基本的に法定相続が適用されます。その際に「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか」を決めるための話し合いが、遺産分割協議です。

すべての相続人が法定相続通りの分割に合意すればその後の相続手続きは円滑に進み、遺産分割協議書を作成して相続完了となります。ただし財産の内容が複雑になるほど全員の合意を得にくくなり、話し合いが滞ってしまうこともしばしばです。遺産分割協議について懸念がある場合は、まず弁護士へご相談ください。

遺産や相続の範囲を早めに確定することが重要

相続を円滑に行う前提条件のひとつは、なるべく早い段階で遺産の範囲を確定させることです。とは言え分割しにくい不動産や資産価値のわからないものが遺産の多くを占めていたり、そもそも遺産がどこにどれだけあるかわからなかったりするケースも多々あります。

このような場合は、遺産分割協議の前に専門家による財産調査が欠かせません。当事務所は地元の複数の不動産業者・司法書士・税理士と協力関係を結んでおり、あらゆる財産内容の相続をサポートいたします。

負の遺産(借金など)が多く相続によって損をする場合や遠方の土地を相続したくない場合などは、相続放棄の手続きが必要です。負の遺産が多いものの自宅を手放したくない場合や正確な借金額がわからない場合などは、遺産の一部のみを相続する限定承認を検討してもよいでしょう。

相続放棄や限定承認は、原則として相続発生を知った時点から3カ月以内に手続きを始めなければなりません。当事務所では、これらの手続きに関するご相談にも丁寧にお応えいたします。

よくある相続トラブル

ここでは、相続に際して起こりやすいトラブルの一例について解説します。

遺留分についてのトラブル

遺留分は、被相続人の配偶者および直系の卑属・尊属に対して最低限保障されている相続分です。

被相続人は遺言書を用いて特定の相続人に法定相続分より多め(少なめ)に遺産を相続させたり、法定相続人以外の人に遺産を相続させたりすることができます。この場合遺産を受け取れなかった配偶者や子どもなどは遺留分を侵害されたことになり、遺産を多く受け取った相続人に対して自らの遺留分を請求することが可能です。

例えば妻と子ども2人を持つ被相続人(夫)が「全財産1億円を家政婦に譲る」という遺言をした場合、妻と子どもたちは家政婦に対して遺留分侵害額を請求できます。この場合配偶者の遺留分は全財産の1/4(5,000万円)、子ども2人の遺留分は全財産の1/8(1,250万円)ずつです。

遺留分関連のトラブル内容は、「亡父の全財産を兄が相続したことに納得できない」「遺留分を請求したいが、相続できる遺産が不動産しかない」など枚挙にいとまがありません。被相続者の立場から遺留分関連のトラブルを防ぐためには、あらかじめ遺留分を考慮しつつ遺言内容を決めることが重要です。

当事務所では、依頼者様のニーズに応えつつすべての相続人が納得しやすい内容の遺言書作成をサポートいたします。

寄与分や特別寄与料についてのトラブル

寄与分とは、被相続人の財産の増加・維持に大きく貢献した人や長年にわたり被相続人を介護した人などが他の相続人より多く相続できる制度です。

2019年に新設された「特別の寄与制度」では、相続人以外の親族に対して寄与分に準ずる特別寄与料の請求権を認めています。特別寄与料を請求できる人は、「舅や姑を献身的に介護し続けたお嫁さん」や「祖父の家業をほぼ無償で支え続けた孫」などです。

寄与分や特別寄与料を取得するためには、遺産分割協議の場で自身の権利について主張し他の相続人から同意を得る必要があります。ただし寄与分や特別寄与料の取得にあたっては厳しい条件を満たさなければならず、取得を認めるための明確な基準もないため、トラブルに発展しやすい問題のひとつです。

ご自身の寄与分または特別寄与料を主張したいときや寄与分・特別寄与料関連のトラブルが起こりそうなときは、早めに弁護士へご相談ください。

被相続人と同居していた相続人が財産を開示してくれない

「亡父と同居していた兄が財産を隠している」「母の財産が勝手に使いこまれているかもしれない」などといったトラブルも珍しくありません。このような場合、まず裁判所の文書送付嘱託や預金口座の入出金記録チェックなどを行ってお金の流れを確認します。

高齢の親の財産を子どもが管理し、そこから親の介護費や生活費などを出すことは珍しくありません。親の財産を管理する立場であれば、介護サービスの領収書などをきちんと残しておくことで財産の隠匿や使い込みを疑われにくくなります。親が自主的に子どもへ財産を贈与した場合は、贈与契約書を作っておくとよいでしょう。

被相続人の財産に関する情報を開示してもらえない場合や財産を管理している人自身もよくわかっていない場合は、弁護士への相続財産調査依頼をおすすめします。

遺産分割協議がまとまらないときは…

遺産分割協議で相続人同士の主張が食い違って話がまとまらない場合は、遺産分割調停へ進みます。遺産分割調停は、裁判所の調停委員を間に立てて話し合いながら解決方法を探る場です。

調停で自らの主張がきちんと調停委員に伝わらなかったり、感情的になるなどして調停委員の心証を害したりすると、納得のいく解決を得にくくなります。自らの意思を確実かつ冷静に伝えて調停を有利に進めるためには、弁護士を代理人とすることがよい方法です。当事務所では、最後まで粘り強く依頼者様を支援いたします。

事務所からのアドバイス

遺産分割を親族間のトラブルに発展させないためには、遺言書作成が不可欠です。しかし不完全な遺言書を作ってしまったり、せっかく作成した遺言書を誰にも見つけてもらえなかったりすると、かえってトラブルの種を増やすことにもなりかねません。弁護士のサポートを受けつつ遺言書を正しく準備することが、円満な相続の第一歩と言えるでしょう。

当事務所では、遺言書作成だけでなく相続にまつわるさまざまな疑問・不安にお応えいたします。どんなに些細なことでも、どうぞご遠慮なくご相談ください。

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