湯浅 恭吉(ゆあさ やすよし)

豊かな経験と知識で相談者をサポート 遺産相続に関するご相談はお任せください!

千葉成田法律事務所 | 湯浅 恭吉(ゆあさ やすよし)

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所在地 〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡2118-32 第5CIビル302
担当弁護士名 湯浅 恭吉(ゆあさ やすよし)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会所属
No. 38115
担当弁護士:千葉成田法律事務所

様々な経験から知った,相手の気持ちを考えることの大切さ

私は、弁護士事務所を開設するまでに勤務弁護士や自治体の法律専門職を経験してきました。そのような経験を通じ様々なトラブルに向き合ってきましたが、トラブルをうまく解決できるかどうかは,相談者の方が何を考え,何を求めているのかを適確に把握することが必要になります。

遺産相続の問題は特に親族間の感情的な対立が大きくなることが多いです。そのため、法律的な視点だけではなく,当事者の感情のわだかまりも一緒に解決できる方法を考えることが解決への近道になると言えます。

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着手金 22万円~

※遺産の数や金額により増額となる可能性があります。
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【対応分野】千葉成田法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
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不動産の相続
相続人・財産調査
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ベストは相続人同士の話し合いで解決できること

遺産相続の問題は,遺族間の感情的な対立が強くなりがちな問題であることは先ほど述べたとおりです。その一方で,当事者間の話し合いで解決できるのが望ましい問題であるともいえます。
なぜなら,いろいろな遺産がある場合にそれを相続人間に適切に割り振るのは,裁判官であっても難しい問題だからです。遺族間で話し合いがつかない場合には最終的には裁判官に任せればよいと思うかもしれませんが,裁判官の決めた分け方が相続人の誰も予想していなかったような分け方となってしまい,全員が不満を持ってしまうというようなこともしばしばあります。
そのため,予想外な分割方法とならないように,できるだけ当事者間の話し合いで決められることが望ましいと言えます。当事者間で話し合いをするためには,法律の専門家によるサポートを受けることが必要不可欠ですので,積極的に弁護士等の専門家へ相談するべきと言えます。

争いの火種は、思わぬところに

遺産相続に関する話し合いは、「遺産分割協議」と言われます。この話し合いの中で、以下のような事情があると紛争が起こりやすくなります。
●不動産:遺産の中に不動産があると,その評価額を巡って争いになることが多いです。不動産の評価は時価によりますが,業者に依頼して査定をしてもらったり,それでも合意できない場合には鑑定をすることもあります。
●特別受益:共同相続人のなかに、生前贈与等を受けた人がいる場合に、他の相続人との不平等をなくすことを目的とする制度です。一部の相続人が多額の生前贈与を受けているような場合に問題となりやすいです。
●寄与分:被相続人の財産の維持や増加などに貢献した人(家業に従事,寝たきりの親を看護していたなど)が、他の相続人よりも財産を多く分けてもらうことです。
どの程度の貢献があれば認められるのかわかりづらく、紛争を招きやすいことが多い制度とも言えます。

弁護士のサポートによって円滑な解決を!

先ほど紹介したような「火種」は、相続分割協議の中で数多く出てきます。そしてその争いによって協議は長期化してしまうこともしばしばです。
そんな時は、弁護士によるサポートによって早期解決を図りましょう。協議の長期化は時間や費用が多く掛かるだけでなく、その後の人間関係にも大きく影響することになります。

実際のところ、協議によって発生する争いは「特別受益」や「寄与分」などの主張をはじめ、相続人それぞれが相続に対する要望を主張することによって発展していくことが多いため、最終的には裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることがあります。

相続人間で話し合いがつかずに何年も塩漬けにされた遺産分割の事例もしばしばありますが,そのような場合には早目に遺産分割調停を申し立てることで迅速な解決が可能となります。

事前準備が争いを防ぐ全てのカギ

遺産相続によって起こる争いを防ぐ1番の方法は、「遺言書」を作ることです。
遺言書作成と聞くと少し壁が高いと感じられるかもしれませんが、弁護士のサポートを受けて作ることにより、今後のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書作成に必要なことや注意点、作成時のサポートについてご紹介します。

遺言書は「公正証書」で作ることが基本

遺言書とは、簡単にいうと「被相続人の想いを伝える最後の手紙」です。この遺言書によって、遺産相続を受ける人たちは争うことなくスムーズに手続き等を進めることができます。
遺言書には、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3パターンのものがありますが、基本的には「公正証書」で作ることが紛争防止のためのは良いとされています。

公正証書は、「公証役場」で公証人と呼ばれる人が作ります。遺言書も同じであり、ご本人と公証人が一緒になって作成することになります。これらの手続きを踏むことにより、ご本人が作成した遺言であることが保証されるため、トラブルを防ぐことができます。
また、遺言の原本は公証役場で保管されるため、偽造や改ざん、紛失といった心配はありません。

被相続人の想いを伝え、争いを防ぐ

遺言書は、被相続人の遺志を尊重するとともに相続人のトラブルを防ぐことができます。しかし、遺言の内容が争いに発展してしまうケースがあります。その原因として多いのは遺留分の問題です。

「遺留分」とは、遺言によっても奪うことのできない,配偶者や子ども等が遺産に対して最低限取得できる権利のことです。
遺言書を作成する際,遺留分を侵害する遺言を作成してしまうとトラブルの種になります。そのため,遺言書を作成する場合には,遺留分を侵害しないような遺言になるように注意した方がよいでしょう。
弁護士に相談することで,遺留分を侵害しないように自分の意思を実現できる遺言書を作成できるようになります。

相続破棄について

近親者が亡くなった際,相続をしたくない場合というのもあります。たとえば,亡くなった方が多額の借金を抱えている場合などです。そのような場合には,相続放棄という手続きを採ることで相続をせずにすむようになります。注意点としては,相続放棄をするためには自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に行う必要があることと,亡くなった方の財産を処分したり借金を返済したりしてはいけないということです。
相続放棄をする場合,亡くなった方の家賃や病院代なども原則として支払うことはできません。相続放棄は迅速に行う必要がありますが,弁護士へ依頼することで迅速・適確に相続放棄ができると言えます。

まとめ

ここまで、遺産相続に関して発生してしまうトラブルやそれに対する対策について解説してきました。

遺産相続における親族間のトラブルは、誰しもが避けたいと思うものです。
当事務所の経験豊富な弁護士が、専門家としての知識やノウハウ、相談者目線を大切に遺言書作成や相続に関するサポートをさせていただきます。

当事務所では、初回相談については相談料無料でお受けしております。また、面談は平日夜間や土日祝日でも対応いたします(要予約)。
アクセスは駅から徒歩5分(京成成田駅、JR成田駅)であり、駐車場もありますのでぜひお気軽にお越しください。

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