舛本 行広(ますもと ゆきひろ)

地元岩国に根差した弁護士が相続問題をワンストップで解決いたします。初回相談は45分無料なのでお気軽にご相談ください。

弁護士法人森重法律事務所 | 舛本 行広(ますもと ゆきひろ)

〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人森重法律事務所

初回相談無料
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弁護士法人森重法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人森重法律事務所
電話番号 050-5385-1938
所在地 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3
担当弁護士名 舛本 行広(ますもと ゆきひろ)
所属弁護士会
登録番号
山口県弁護士会
No.43188
担当弁護士:弁護士法人森重法律事務所

相続問題は地域の事情に詳しい弁護士が有利

弁護士が扱う分野は多岐にわたりますが、相続問題は地域性を踏まえて相談相手を選ぶことが重要です。

相続では複数の権利者間で利害が対立することが多く、交渉には相手の感情や背景を理解する姿勢が求められます。地域の人柄や風習に対する肌感覚がないと、当事者意識を持って対応することが難しくなるため、地元事情に精通した弁護士への相談が安心です。

全国対応の格安サービスもありますが、形式的な対応ではかえって問題が複雑化することもあります。感情が絡む相続トラブルの予防・解決には、地域に根差した弁護士の丁寧な対応が不可欠です。相続に関するご相談は、ぜひ地元の事情を理解した弁護士にお任せください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「岩国駅」より徒歩15分
「フレスタモール・カジル岩国店」より徒歩5分
「岩国市役所」より徒歩5分
対応エリア 山口県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人森重法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続トラブルを予防するために重要な手続とは?

相続が発生した際には、遺言書の有無を確認するだけでなく、さまざまな重要な手続きを慎重かつ正確に進める必要があります。

具体的には、相続人の確定、遺産の調査などが挙げられます。これらの手続きに不備があると、相続人間でのトラブルや税務上の不利益が生じる可能性があります。特に遺産の内容や相続人の人数が複雑な場合には、専門的な知識と経験が求められます。

当事務所では、相続に関する各種手続きに精通した弁護士が、依頼者の状況に応じて丁寧にサポートいたします。相続に不安を感じた際は、早めのご相談をおすすめします。

相続人調査

相続が発生した際、まず重要なのが相続人調査です。これは、故人の遺産を相続する権利のある人物を正確に特定する作業です。遺言書に相続人の名前が記載されている場合でも、内容が正確とは限らず、別途調査が必要です。

遺言書作成から死亡までに年数が経過している場合、相続権に変動が生じていることもあります。また、被相続人の誤認や意図的な記載漏れにより、本来の相続人が記載されていないケースもあります。法定相続人の順位を誤って認識していたり、隠し子の存在を伏せるために言及を避けることもあり得ます。

こうした事情から、遺言書の有無にかかわらず、正確な相続人調査は不可欠です。相続手続きの第一歩として、専門家による丁寧な調査を行うことが、後のトラブル防止につながります。

相続財産調査

相続人調査と並行して、故人が残した相続財産の調査も欠かせません。遺言書に財産の記載がある場合でも、作成時と相続発生時では財産の構成や金額が異なる可能性があるため、遺産分割協議や相続税申告のためには正確な調査が必要です。

特に故人が借金を残していた場合には、相続放棄や限定承認の判断が求められますが、これらの手続きは相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。そのため、財産調査は早急かつ慎重に進めなければなりません。

借金などマイナスの財産の調査は専門的な知識が必要であり、個人で対応するには手間と時間がかかるうえ、誤った判断による不利益のリスクもあります。相続財産の調査は、経験豊富な弁護士に依頼することで安心して進めることができます。

遺産分割協議が難航する事案は自力解決が難しい

相続人と相続財産の確定後には遺産分割協議が可能となりますが、この協議は基本的に当事者同士で進められるため、利害が対立する場合には円滑な解決が難しくなることがあります。

特に遺産の取り分に関する金額調整が困難なケースや、相続人間の関係が良くない場合には、感情的な対立も加わり協議が長期化することがあります。一度衝突が起きると、遺産分割や相続登記が何年も進まないなどの不利益が生じる可能性があります。

こうした場合には、遺産分割調停や裁判による解決が必要となりますが、手間や時間がかかり、当事者間にしこりが残ることも少なくありません。弁護士によるサポートは可能ですが、できる限り調停や裁判に至らないよう、早期の相談と冷静な調整が重要です。

特別受益や寄与分の問題は対立を深刻化させる

相続において特別受益や寄与分の問題が絡む場合、利害関係者間での調整は一層困難になります。

特別受益とは、被相続人の生前に結婚資金や生活資金などの贈与を受けていた場合に生じる問題で、持ち戻し計算をしないと他の相続人に不公平が生じます。特別受益を認めるか否か、またその金額をどう評価するかで対立が起こりやすくなります。

一方、寄与分は被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、その貢献分を加味して相続分を調整する制度です。寄与分を主張することで他の相続人の取り分が減るため、争いが生じることが予想されます。

これらの問題がある場合、当事者間での協議による解決はさらに難しくなり、調停や裁判に発展する可能性も高まります。専門的な判断が必要なため、早期の弁護士への相談が重要です。

遺留分の請求は期限に注意

遺留分の問題が絡む相続事案では、遺留分侵害額請求の期限に特に注意が必要です。

遺留分とは、配偶者・子・直系尊属など一定の法定相続人に認められた最低限の取り分であり、遺言書がこれを侵害していても請求により取り戻すことが可能です。

ただし、請求は原則として相続発生から1年以内に行わなければならず、期限を過ぎると権利が失われます。請求には対象となる相続財産の正確な特定が必要で、生前贈与も含まれる場合があるため、専門的な調査と判断が求められます。

こうした作業は一般の方には難しく、誤りがあると不利益を被る可能性もあります。遺留分の請求は、相続に精通した弁護士に相談することで、確実かつ安心して進めることができます。早めの対応が重要です。

トラブル予防の基本は遺言書の作成

相続発生後のトラブルを防ぐためには、遺言書作成時の配慮が重要です。

遺産の取り分については、できる限り遺留分を侵害しない内容とし、事業承継などでやむを得ず侵害する場合には、代償金の支払いなど特別な手当てを講じる必要があります。こうした判断には法的知識が不可欠なため、相続に精通した弁護士への相談が安心です。

また、相続人同士の協議による混乱を避けるため、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことも有効です。遺言執行者は、被相続人の意思を実現するために遺言内容を実務的に執行する役割を担い、相続人間の対立による手続きの停滞を防ぐことができます。円滑な相続のためにも、事前の準備と専門家の関与が大切です。

弁護士法人森重法律事務所が相続問題をワンストップで解決

弁護士法人森重法律事務所は、長年にわたり相続問題に取り組んでおり、トラブルを未然に防ぐ生前対策にも力を入れています。

相続発生後は、迅速に相続人調査や相続財産調査を行い、円滑な相続処理をサポートいたします。司法書士や税理士と連携し、相続登記や相続税などの税務面も含めて、相続に関する手続きをワンストップで対応できる体制を整えております。

初回相談は45分無料、駐車場も完備しておりますので、地元岩国で相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が丁寧に対応し、安心してご相談いただける環境を整えております。

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