舛本 行広(ますもと ゆきひろ)

地元岩国に根差した弁護士が相続問題をワンストップで解決いたします。初回相談は45分無料なのでお気軽にご相談ください。

弁護士法人森重法律事務所 | 舛本 行広(ますもと ゆきひろ)

〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3

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弁護士法人森重法律事務所

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事務所名 弁護士法人森重法律事務所
電話番号 050-5385-1938
所在地 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3
担当弁護士名 舛本 行広(ますもと ゆきひろ)
所属弁護士会
登録番号
山口県弁護士会
No.43188
担当弁護士:弁護士法人森重法律事務所

相続問題は地域の事情に詳しい弁護士が有利

弁護士の取り扱うテーマは幅広いものですが、相続方面の問題に関しては地域性を考慮して相談する相手を考えるのがお勧めです。
相続では複数の権利者間で起きる問題の予防・解決を目指しますが、利害の対立する相手の気持ちを理解した上で交渉に臨む必要があります。

地域の人柄や風習を肌感覚で捉えることができないと、当事者意識に近い立場で物事を考えるのが難しくなるので、相続に関する相談は地元の風習や人柄を熟知した弁護士の方が安心です。遺産分割協議書の作成サポートを全国対応で安く手掛ける士業事務所などもあるようですが、そうしたサービスを下手に利用してしまうと問題解決が遠のいたり、逆にトラブルの原因になる可能性もあります。

人の感情が強く絡み合う相続トラブルの予防・解決はぜひ地元の事情に精通した弁護士に相談するようにしましょう。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「岩国駅」徒歩15分
対応エリア 山口県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】弁護士法人森重法律事務所

遺産分割
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相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続トラブルを予防するために重要な手続とは?

いざ相続が発生したら、遺言書の有無の確認だけでなく以下のような重要な手続きを慎重に、しかも正確に行う必要があります。

これらの手続きに手間取ったり、正確に行えないと相続人間でトラブルになったり、税務処理の面で不利益が生じる危険が出てきます。

相続人調査

まず重要なのが相続人調査です。

相続人調査は、今回亡くなった故人を相続する権利のある人物を正確に洗い出す作業です。
遺言書に相続人の名前が記載されていることもありますが、これは正確でない可能性もあるので、遺言書を参照しながらも、別途相続人調査をする必要があります。
というのも、遺言書を作成してから被相続人が死亡するまでに年数が経ち、相続する権利者に変動が出ていることもよくあるからです。また被相続人の勘違いで、あるいは意図的に、本来相続する権利のある者について言及がない遺言書が作成されることもあります。

例えば法律上の法定相続人の順位を誤って認識していたとか、隠し子について秘密にするため言及を避けるということは十分考えられます。

ですから遺言書の有無にかかわらず、相続人調査は必ず行う必要があります。

相続財産調査

相続人調査と並行して、故人が残した相続財産調査も必要です。

遺言書に記載があればこれを参考にしますが、相続財産も遺言書作成時と相続発生時では財産構成や金額が異なっている可能性があるので、遺産分割協議や相続税の申告納税のために必ず調査が必要になります。また故人が借金を残している場合、相続放棄や限定承認を検討しなければならないこともあるでしょう。
これらの手続きは相続発生後3ヶ月以内に行う必要があるので、相続財産調査はその前に終えていなければなりません。

借金などマイナスの財産調査は素人の方には難しいため、弁護士を利用せず自分で進める場合はかなりの手間と時間を要し、不正確な調査からくる不利益リスクも発生します。

遺産分割協議が難航する事案は自力解決が難しい

相続人と相続財産の確定が済めば遺産分割協議が可能になりますが、この協議は基本的に当事者同士で進められるものです。
自由な協議が可能である反面、利害関係が衝突する者同士が相対するものですから、スムーズな解決が難しいこともよくあります。
遺産の取り分について金額的な調整が難しいというケースが多くなりますが、これに加えて普段から相続人間の関係が良くない場合は、感情的な問題と相まってより問題が深刻化します。一旦衝突すると、協議が遅々として進まず何年も遺産分割協議や遺産の相続登記ができないなど、様々な不利益が生じます。

どうしても当事者同士での調整が難しい場合、遺産分割調停や裁判による解決が必要になり、これらは手間や時間がかかる上に当事者間にしこりが残ることもよくあります。
調停や裁判は弁護士がサポートすることもできますが、できればそのような事態にならないように調整していく姿勢が必要です。

特別受益や寄与分の問題は対立を深刻化させる

もし特別受益や寄与分の問題が絡む場合、利害関係者間での問題解決がさらに難しくなります。
特別受益とは、被相続人の生前に結婚や生計の資本などとして贈与を受けていた場合に問題になるものです。
資金提供を受けた分相続財産が減少したことになるので、これを持ち戻し計算しないと他の相続人にとって不公平が生じます。特別受益を指摘する者とされる者の間では、特別受益を認めるか認めないか、認めるなら金額としていくら認めるのかという利害が対立します。
そして寄与分は、被相続人の生前の財産の維持や増加に貢献した者がいる場合、その貢献分を寄与者に割り当てる仕組みです。
寄与分を主張する者がいる場合、相続分が減少する他の相続人との間に争いが生じることが予想されます。
特別受益や寄与分が関係する事案では当事者同士の解決がさらに遠のきます。

遺留分の請求は期限に注意

遺留分の問題が絡む事案の場合、遺留分侵害額請求には期限があることに特に注意が必要です。

遺留分とは、一定の相続人に認められている遺産の最低限の取り分のことを言います。
法定相続人のうち、配偶者と子(代襲相続人を含む)、及び直系尊属のみに認められており、たとえ遺言書が遺留分を侵害する内容になっていたとしても、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を取り戻すことができます。
もし自身の遺留分が侵害されている場合、他の相続人に対して請求手続きをしなければなりませんが、原則として相続発生から1年で時効にかかってしまい、それ以降は請求することができなくなってしまいます。
遺留分の請求には請求対象とする相続財産を正確に特定する必要があり、故人が生前に行った贈与財産も遺留分の対象になることがあるので、素人の方にはかなり難しい作業です。

遺留分の請求はぜひ相続事案に明るく、遺留分の算定、請求に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

トラブル予防の基本は遺言書の作成

相続発生後にできるだけトラブルにならないようにするためには、遺言書作成時点での配慮も求められます。
遺産の取り分指示についてはできるだけ遺留分を侵害しない内容にする、事業承継等の問題でどうしても侵害しなければならない場合は特別な手当てを施すなど、事情に応じて法律上の適切な配慮が求められるので、必ず相続に精通する弁護士に相談しましょう。
そして相続発生後に相続人同士で別途協議が必要にならないよう、遺言執行者を設定しておくのがお勧めです。

遺言執行者は被相続人が残した遺言内容を実現させる実務執行者ですので、相続人同士の利害対立により相続の処理がされないといった不利益を回避することができます。

弁護士法人森重法律事務所が相続問題をワンストップで解決

当法人は相続問題を長く扱っており、トラブルや問題が起きないように生前対策にも丁寧に取りくんでおります。
相続発生後は速やかに相続人調査や相続財産調査を行い、スムーズな相続処理のお手伝いをさせて頂きます。当法人では相続問題をワンストップで処理できるよう司法書士や税理士と提携し、相続登記や相続税などの税務面の相談もワンストップでお受けできる体制を整えております。

駐車場完備、また初回相談は45分無料でお受けしておりますので、地元岩国の相続問題はぜひ弁護士法人森重法律事務所にご相談くださいませ。

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