小野 紗矢香 (おの さやか)

複雑に絡み合う相続問題も、弁護士がスムーズな解決へと導きます

鬼塚・吉村法律事務所 | 小野 紗矢香 (おの さやか)

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201号室

受付時間: 平日 9:00~17:00

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事務所名 鬼塚・吉村法律事務所
電話番号 050-5385-1943
所在地 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201号室
担当弁護士名 小野 紗矢香 (おの さやか)
所属弁護士会
登録番号
小野 紗矢香
佐賀県弁護士会No.48914
担当弁護士:鬼塚・吉村法律事務所

相続問題を穏便に解決したいなら弁護士へ

身内同士の問題ということもあり、一度揉めるとその後の関係にまで悪影響を及ぼしかねない相続問題。関係者全員が納得できるように穏便な解決をしたいなら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

絡まった要素を1つ1つ丁寧に整理

佐賀県佐賀市にある法律事務所、鬼塚・吉村法律事務所の所属弁護士である小野 紗矢香は、相続問題をはじめとした様々な分野の問題に対応する法律のプロフェッショナルです。
相続問題は、一般的に親族間で争われることが多いと思います。身内同士での遺産争いを激化させてしまうこと、そしてそれに巻き込まれてしまうことは避けたいと思われる方がほとんどでしょう。かといって、身内の問題を弁護士という外部の第三者に相談するのにも抵抗があるという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相続問題のように感情の対立が激しい問題は、無理に身内同士だけで解決しようとしてもかえって状況が膠着してしまいやすいもの。弁護士という第三者を介入させ法律的な対応に持ち込むことで、停滞していた状況を動かしスムーズに解決に導くことができます。当方は弁護士としてこれまでに多様なケースの相続問題を解決しておりますので、迷ったらまずはご相談ください。

当事務所は最寄駅から徒歩5分という好アクセス。さらに近隣にコインパーキングもございますため、電車でもお車でもお越しいただくには困らない立地となっております。
相談形態は、お電話で事前予約をいただいてから平日の日中に対面相談をさせていただく形となります。平日夜間、または土日祝のご相談をご希望されるお客様は、電話予約の際にその旨をお伝えいただければ対応可能ですので、お気軽にお声掛けください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談、30分~1時間程度5.500円

※法テラス相談が利用可能な方【無料】
最寄駅 JR佐賀駅より徒歩5分
対応エリア 佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鬼塚・吉村法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

そもそも相続問題ってどんな問題?

相続問題と聞くと、遺産に関する問題なのかということは予想がついても、具体的にどのような問題なのかまでは知らないという方が多いと思います。相続問題として代表的な2つの問題についてご説明いたします。

「遺産分割」と「遺留分侵害額請求」

まず、相続問題として思い浮かべる方も多いであろう遺産分割です。遺産を残す側の被相続人の方が遺した財産を、どの相続人に何をどれくらい分配するかということが争点となってきます。被相続人の方が生前に遺言書を作成されている場合はその遺言書に沿って遺産を分配することとなりますが、これはその遺言書がないために起こりやすい問題です。

次に、遺留分侵害額請求です。「遺留分」とは、兄弟や姉妹を除く、法的に認められた相続人が最低限譲り受ける権利のある分の遺産を指します。遺留分が侵害されるとはどういうことかというと、例えば、被相続人の方が特定の相手に対して全ての遺産を譲るという旨の遺言書を遺していた場合に、他の相続人が最低限受け取れるはずだった分の遺産まで受け取れなくなってしまうということです。遺留分侵害額請求では、最低限の遺留分の金銭精算をすることができます。

特別受益や寄与分の存在についても念入りに調査

遺産相続を扱う際に重要となってくるのが、特別受益や寄与分の存在です。
特別受益とは、遺産とされる財産の中から、特定の相続人に対してのみ特別に与えられた財産のことを指します。この財産を考慮しないまま残りの遺産だけを分割することは不公平となってしまうため、相続人の中に特別受益を有する方がいないかしっかりと調査します。
寄与分とは、被相続人の財産の維持、または増加に貢献したと認められる相続人に、他の相続人よりも多くの遺産を分け与えるという制度です。お客様が被相続人の財産に対し何らかの貢献をされていた場合は、正当な権利として相続分の上乗せを要求することができる重要な制度となりますので、こちらについてもしっかりと調査いたします。

そのほかにも、遺産とみなされる財産の範囲はどこまでか、作成された遺言書は法律的に有効なのか否かなどの部分も見落とさないよう調査を進めていきます。

お客様の状況に合わせた多彩な相続方法をご提案

状況や事情が異なれば相続方法も異なってくるのは当然。お客様一人一人の状況に合わせ、お客様ご自身のご要望もお伺いしながら、法律的に実現可能な範囲で最適な相続プランをご提案します。

場合によっては相続放棄という選択も可能

相続方法としては大きく分けて、現物分割、代償分割、換価分割の3つです。
現物分割はその名の通り、遺産として現物をそれぞれの相続人が相続する方法です。例えば、自宅は長男が、車やその他不動産は次男が相続する、というようなパターンです。
代償分割は、現物分割では現物を相続できるのが1人しかいない、または相続人たちが相続する現物の価値が不釣り合いであるという場合に、現物財産同士の差を金銭で精算する方法です。
換価分割は、不動産などの遺産を売却して金銭に換え、その金銭を分割する方法です。
通常は、この3つの方法からお客様に合った方法を選択していくこととなります。

これらの方法とは別に、遺産を相続しないという相続放棄を選択することも可能です。「せっかくの財産なのに放棄してしまうなんて何のメリットがあるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は状況によっては非常に有効な選択となるのです。
というのも、財産を相続するときに受け継ぐことになるのは、資産的価値を持つプラスの財産だけではありません。借金などの負債を含むマイナスの財産も相続しなければならないのです。そのため、マイナスの財産がプラスの財産を上回るというような内訳の財産を相続することは、お客様にとって損にしかなりません。そんなときには相続放棄という選択を取ることで、知らないうちに負債を背負ってしまったという恐れをなくすことができます。
この相続放棄はあくまで財産を相続する前に有効な手続きであり、一度財産を相続してしまうと放棄することが難しくなるため、相続予定の財産に関して少しでもご不安がある場合には先に弁護士へご相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成も含め相続関連のお手伝いをいたします

相続問題を防ぐには、やはり被相続人の方本人が分配先や分配内容を指定する遺言書を作成することが有効です。遺言書作成に関しても、弁護士からアドバイスをすることが可能ですので、生前のうちに遺言書を作成しておきたいという方はぜひご相談ください。特に、「特定の相手に対し多めに遺産を残したいが、遺留分の発生でトラブルになってしまわないか心配……」という方に対しては、遺留分発生のラインについてのご説明等も交えてアドバイスをいたしますので、ご安心ください。

相続問題は親族同士という近しい関係の方々で争われることが多い問題であり、ましてや金銭などの財産が絡んでくる問題でもありますから、できるだけ早期に、穏便に解決することが望ましいといえます。だからこそ、身内だけでの話し合いに限界を感じたときには、迷わず専門家である弁護士までご相談いただければと思います

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