ひかり中央法律事務所
| 事務所名 | ひかり中央法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-1949 |
| 所在地 | 〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202 |
| 担当弁護士名 | 吉田 晃宏(よしだ あきひろ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
奈良弁護士会 No.50843 |
遺言から遺産分割・相続放棄まで一貫サポート
相続問題は、遺言書の作成から始まり、被相続人の死後には遺産分割協議や調停、相続放棄、遺留分の調整など、複数の局面を経て進行します。
当職は、これら一連の手続きに専門家として一貫して対応いたします。どの段階であってもご相談いただける体制を整えており、相続事案に豊富な経験を有する弁護士として、皆様の不安や疑問に丁寧に向き合います。
相続は法的な知識だけでなく、感情面や人間関係にも配慮が必要な分野です。だからこそ、早い段階でのご相談が、円滑な解決への第一歩となります。生前の備えから死後の手続きまで、安心してご相談いただけるよう尽力いたします。
感情と法の両面に配慮した相続支援
弁護士の吉田晃宏と申します。奈良市法華寺町の「ひかり中央法律事務所」に所属し、地元奈良の皆様の相続・離婚・交通事故・債務整理など、身近な法律問題に親身に取り組んでおります。
相続問題は、利害関係が複雑で感情的な軋轢が生じやすい分野です。弁護士であれば、任意交渉や家庭裁判所での調停など、あらゆる場面で代理人として対応でき、依頼者様の精神的負担を大きく軽減することが可能です。
相続人間で合意に至った際には、不動産登記なども見据えた適正な遺産分割協議書の作成も行います。多くの事案を通じて蓄積した経験をもとに、問題になりやすいポイントを事前にご案内し、依頼者様にとって最善の解決策を共に考えてまいります。相続のご相談は、ぜひ当職までお寄せください。
| 定休日 | なし | ||||||||||
| 相談料 | 初回相談無料 | ||||||||||
| 最寄駅 | 近鉄奈良線「新大宮駅」より徒歩8分 | ||||||||||
| 対応エリア | 奈良県 | ||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 13:00~19:00 |
||||||||||
| 着手金 |
|
||||||||||
| 報酬金 |
|
【対応分野】ひかり中央法律事務所
遺言書作成 遺言内容の実現まで
遺産を残す方(被相続人)にとって、ご遺族の間で相続財産をめぐる争いが生じることは、できる限り避けたい事態です。そのようなトラブルを防ぐためには、遺言書の作成が非常に有効です。
遺言書があれば、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言の内容に従って財産を分けることができます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であり、法律上の形式不備の心配がなく、信頼性の高い遺言方法です。公証人は依頼者本人と面談し、意思能力を確認した上で作成するため、後々その能力を巡る紛争が生じにくい点も大きな利点です。
ただし、公証人は遺言内容の法的妥当性や財産の網羅性までは確認しないため、事前の準備が重要です。
当職では、相談者様のご意向や相続財産、相続人の状況を丁寧にヒアリングし、法的観点から遺言内容を検討した上で遺言書案を作成いたします。その後、公証人との連携を図りながら、公正証書遺言の完成まで一貫してサポートいたします。安心して遺言を残したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺留分等の検討
相談者様の中には、「全ての財産を特定の相続人に相続させたい」と希望される方もいらっしゃいます。
しかし、民法には「遺留分」という制度があり、一定の相続人には最低限の相続権が保障されています。そのため、遺言によって財産を受け取れなかった相続人が遺留分を請求し、争いに発展する可能性があります。
当職はこれまで多数の相続事案を受任しており、トラブルにつながる懸念点を熟知しております。相談者様のご意向を尊重しつつ、遺留分に関する紛争を未然に防ぐため、遺言内容について法的観点から再提案を行っております。相続人間で揉めない遺言書を作成するためにも、ぜひ一度当職へご相談ください。安心して遺言を残すためのサポートをいたします。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者です。具体的には、相続財産目録の作成、不動産の名義変更登記、預貯金の解約などを担います。
遺言書に氏名・住所を記載することで、遺言執行者を指定することができ、相続人の中から選ぶことも、弁護士や信託銀行など第三者を指定することも可能です。相続財産の内容や相続人の状況を踏まえ、誰を執行者にするかは相談のうえで決定します。
遺言執行者を指定しておけば、遺言書の存在に気づかれない、あるいは内容通りに分割されないといった不安を軽減できます。また、相続人にとっても、登記や預金解約などの手続きが簡略化されるメリットがあります。当職では、円滑な遺言の実現に向けて、必要に応じて遺言執行者の指定を積極的にご提案しております。
遺産分割協議 スムーズで円満な合意を目指して
遺産分割協議とは、遺産を残された方が亡くなった後に、すべての相続人が集まり、相続財産の分け方について話し合う手続きです。
協議の中では、法定相続分や遺言の内容とは異なる割合で財産を分割することも可能です。
冷静な話し合いを実現するために
遺産分割協議は、相続人全員による話し合いが必要ですが、必ずしも弁護士の委任が求められるわけではありません。円満に合意できる場合は問題ありませんが、当事者同士の交渉がうまく進まないケースも少なくありません。
特に、これまで関わりの薄かった相続人との交渉や、顔の見えない相手とのやり取りは、精神的な負担が大きくなりがちです。
弁護士が間に入ることで、第三者の視点から冷静な協議が可能となり、他の相続人も専門家の意見を聞くことで落ち着いて話し合いに臨めるようになります。また、感情的になりがちな場面でも、弁護士の存在が牽制となり、交渉がスムーズに進むことが期待できます。
法的知見と経験に基づく支援:協議書作成まで一貫してサポートします
相続に関する権利関係は複雑で、利害に関わる重要な事実や制度が見落とされることもあります。
弁護士は法令に基づき、依頼者にとって最も有益な結果となるよう交渉の道筋を立て、他の相続人との条件調整を行います。また、豊富な事例経験をもとに、親族間の関係性も踏まえながら柔軟に合意点を探っていきます。
協議がまとまった際には、法律的に妥当な表現を用いた遺産分割協議書を作成するだけでなく、将来的なトラブルを防ぐための条項もご提案いたします。弁護士によるきめ細かな支援は、安心して相続手続きを進めるための大きな力となります。協議書作成まで含めて、ぜひご相談ください。
遺産分割協議書
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られた場合、その内容は「遺産分割協議書」として書面に残す必要があります。
口頭の合意だけでは後々のトラブルにつながる可能性が高く、特に法定相続分と異なる割合で不動産の持ち分を決めた場合には、名義変更登記に協議書が不可欠です。
また、被相続人名義の預金口座の解約手続きにも協議書が必要となるため、実務上も重要な書面です。インターネット上には様々な雛形が存在しますが、相続財産の内容や分割方法は事案ごとに異なり、雛形が適用できるケースは限られます。誤った書式を用いることで、将来的な紛争を招くおそれもあります。交渉段階で弁護士に依頼していない場合でも、協議書の内容確認のために一度は弁護士へ相談されることを強くおすすめいたします。
協議の事前準備
遺産分割協議を行うには、事前に相続人と相続財産の調査が不可欠です。どの財産を分割するのか、誰が相続人なのかを正確に把握しなければ、協議は成立しません。相続人全員の参加が必要となるため、氏名・人数・住所までを特定する必要があります。
当職では、相続財産の効率的な調査方法をご案内するとともに、ご依頼いただければ代理人として戸籍謄本類を収集し、相続人の特定を行います。古い戸籍は判読が難しく、見落としやすい相続人の存在にも注意が必要です。また、協議を円滑に進めるためには、ご自身の希望や譲歩の考えを事前に整理しておくことが有効です。
たとえば「居宅を相続したい」「介護の貢献を考慮してほしい」など、可能な範囲でイメージを描いていただければ、よりスムーズな協議につながります。どうぞお気軽にご相談ください。
特別寄与料・特別受益
特別寄与料とは、相続人ではない親族が被相続人に対して療養看護などの特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
これは近年の法改正によって新たに創設されたもので、従来はどれほど尽くしても、例えば「長男の妻」のような相続人でない方は財産を受け取ることができませんでした。
一方で、介護に関わっていない遠方の相続人が財産を取得するという不公平が生じていたため、この制度が導入されました。ご自身が相続人ではないものの、介護などで貢献された方は、諦めることなくぜひご相談ください。当職では、寄与の内容や程度に応じた適正な特別寄与料の算定を行い、請求の実現に向けてサポートいたします。
特別受益
特別受益とは、被相続人が生前に相続人へ贈与した財産のことを指します。たとえば、長男がマイホーム建築資金の援助を受けていた場合、その贈与分は「特別受益」として扱われます。
遺産分割協議では、この特別受益を考慮しないと、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があります。民法では、特別受益の額を被相続人の死亡時点の相続財産に合算して、各相続人の取得分を調整するルールが定められています。
当職は、特別受益の有無や金額について精緻な計算を行い、協議が円滑かつ公平に進むよう支援いたします。相続人間の納得感を高めるためにも、ぜひ一度ご相談ください。
預貯金の使い込みに対する返還請求
遺産分割協議を進める際には、被相続人名義の預貯金口座の通帳履歴を確認することが一般的です。
中には、被相続人が亡くなる前に多額の預金が引き出されており、その引出者や使途が不明なケースもあります。被相続人が寝たきりで銀行に行けなかった場合や、引き出した金額に見合う物品の購入履歴がない場合には、近しい相続人や介護者に対して疑念が生じることがあります。合理的な説明や証拠があれば問題はありませんが、そうでない場合には争いに発展する可能性もあります。
任意の話し合いで解決できない場合は裁判が必要となり、使い込みの立証には多岐にわたる証拠の収集が求められます。こうした証拠収集はご本人だけで行うには負担が大きく、事案ごとに必要な証拠も異なります。不明な引き出しなどに疑義がある場合は、早めに弁護士へご相談されることをお勧めします。
遺産分割調停のメリットとは
遺産分割調停は、家庭裁判所において遺産の分け方を決めるための交渉手続です。任意の協議で合意に至らない場合に利用され、裁判官と調停委員が間に入り、全ての相続人が参加して話し合いが行われます。
調停が始まると、月に一度程度、相続人は裁判所に出向く必要があります。電話や書面での交渉より時間はかかりますが、音信不通だった相続人が調停には出席したり、譲歩を拒んでいた相続人が調停委員の意見を受けて態度を変えるなど、進展が見られるケースも多くあります。
事案の状況に応じて、調停手続の利用は有効な選択肢となりますので、必要に応じてご検討ください。
調停申立から出廷まで安心対応
遺産分割調停を申し立てる際には、申立書の正確な記載、相続関係図の作成、戸籍謄本類の収集など、多くの書類が必要となります。
当職にご依頼いただければ、これらの書類作成・提出を代理人として代行いたします。調停期日には依頼者様とともに出廷し、適切なタイミングで法的根拠に基づいた意見を述べるなど、交渉をサポートいたします。
ご自身での発言が難しい場合でも、当職がご希望を代弁いたしますので安心して臨んでいただけます。調停中に不安な点が生じた際も、随時ご相談いただけます。複雑な手続きや交渉に不安を感じる方は、ぜひ弁護士への委任をご検討ください。
相続放棄 煩雑な手続を一手に引き受け借金承継の回避へ
相続放棄とは、相続財産に関する一切の権利を放棄する制度であり、主に被相続人が多額の借金を残していた場合に検討されます。
家庭裁判所に申述が受理されれば、借金返済義務を免れることができますが、同時に不動産や預金などの資産も一切取得できなくなります。取得したい財産がある場合には、リスクを踏まえた慎重な判断が必要です。
申述期間は「相続の開始を知った時から3か月以内」と定められており、負債調査や戸籍収集などをこの期間内に完了する必要があります。事案によって必要書類や調査の難易度が異なり、専門家でも時間を要することがあります。期限を過ぎた場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性がありますが、裁判所への適切な説明が不可欠です。相続放棄をご検討の際は、早めに当職へご相談ください。
相談者様との信頼関係を築き 納得の解決へと共に歩んでいきましょう
当職は、相談者様とのコミュニケーションを何よりも大切にしております。法律相談は関係の始まりであり、まずは相談者様のお話を丁寧に傾聴し、背景やお気持ちを理解することを重視しています。相続問題は親族間の繊細な悩みであり、ご家族やご友人にも打ち明けられず、精神的に疲弊された状態でご相談にみえられる方も少なくありません。
当職は、無理にお話を引き出すのではなく、安心してお話しいただける雰囲気づくりを心がけ、信頼関係を築いてまいります。
ご依頼後も報告・連絡・相談を丁寧に行い、最後まで依頼者様に寄り添います。また、地域の皆様にとって身近な存在でありたいとの思いから、駐車場完備のアクセスしやすい事務所を選びました。どうぞお気軽にご相談ください。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
-
登録カテゴリや関連都市:
- 奈良市
