吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

「遺言作成〜協議〜相続放棄 相続問題全般対応いたします 真剣に向き合う信頼のパートナーとして」

ひかり中央法律事務所 | 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202

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ひかり中央法律事務所オフィス
事務所名 ひかり中央法律事務所
電話番号 050-5385-1949
所在地 〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202
担当弁護士名 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.50843
担当弁護士:ひかり中央法律事務所

豊富な経験に基づき相続問題に一貫してサポートいたします

生前の遺言作成から被相続人が亡くなった後の遺産分割協議・調停、相続放棄、遺留分の問題など、専門家として一貫対応をいたします。
どんな局面でもご相談が可能です。
相続事案に豊富な経験を有する当職へご相談下さい。

事案に応じてベストな方法をオーダーメイド 代理人として依頼者様を守ります

弁護士の吉田晃宏と申します。
奈良県奈良市法華寺町にございます「ひかり中央法律事務所」に所属する弁護士です。
私は地元奈良の皆様のお役に立つべく相続、離婚、交通事故、債務整理など皆様の身近な問題に親身に取り組んでおります。

弁護士は、相続に関する確固たる法的知見に基づいて適切な助言を行えるだけでなく、任意交渉や家庭裁判所での調停などのいかなる場面でも代理人として弁護活動を行うことができる専門家です。
相続問題は利害関係を異にする当事者が多く、各当事者の感情も軋轢が生じがちと言えます。
弁護士であれば、他の当事者と直接の交渉等をお任せいただけるので、依頼者様の精神的なストレスを大幅に軽減することが期待できます。
相続人間の合意に至った段階では、ケースバイケースで柔軟かつ(不動産登記等も見据えた)適正な遺産分割協議書の作成も可能です。
当職は多くの事案を通し、問題になりやすいポイントを事前にご案内し、事案に応じたベストな解決策を一緒に考えて参ります。
相続の問題については当職へご相談下さい。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 新大宮駅
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 10:00 - 19:00 土日祝 13:00 - 19:00
着手金 【遺産分割】
11万円~
ただし、事案によって増減することがあります。

【遺言執行者】
経済的利益が300万円以下の場合:33万円
経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の2.2%+26.4万円
経済的利益が3000万円を超える場合:経済的利益の1.1%+59.4万円

【遺言作成】
自筆証言の場合:11万円
公正証言の場合:16.5万円
報酬金 【遺産分割】
・経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
・経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の11%+19.8万円
・経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151.8万円
・経済的利益が3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811.8万円
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【対応分野】ひかり中央法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺言書作成 遺言内容の実現まで

遺産を残される方(被相続人)にとって、ご遺族の間で相続財産を巡る争いが起こることは回避したいものです。
そのためには遺言書の作成が有効です。
遺言書があれば、遺族(相続人)の間で遺産分割協議を行わずとも相続人は遺言に従って相続財産を分割することができるからです。

公正証書遺言

当職は公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言は公証人が作成しており、法律で定められた形式上の不備は心配ないと言えます。
また、公証人関与のもと公文書として取り扱われるものとなります。
そして公証人が遺言を作成される依頼者様ご本人と直接面談を行い、ご本人の意思能力を確認していますので、のちのち遺言書作成時の意思能力を巡る紛争も起こりづらいものとなります。

なお公証人は、遺言の内容が法的に妥当か否か、または相続財産が全て盛り込まれているかどうか、という点を検討する立場にはありません。
公正証書遺言の作成を希望される相談者様におかれましては、まずは当職へご相談ください。
当職が相談者様のご意向、相続財産及び相続人の状況等をヒアリングさせていただいた上、遺言書内容を検討して遺言書案を作成していきます。
その上で公証人との綿密な連携をとって公正証書遺言の作成までサポートいたします。

遺留分等の検討

相談者様の中には「全ての財産を○○に相続させる」という内容の遺言を希望される方がいらっしゃいます。
民法では「遺留分」という相続人が一定限度の割合で相続ができるようにした権利が定められているため、遺言によって相続財産を得られなかった相続人から遺留分請求に関わる争いが生じるおそれがあります。
当職はこれまで受任したの多くの事例を通してトラブルに繋がるおそれのある懸念点を熟知しておりますので、相談者様のご意向も踏まえた上、遺留分に関するトラブル等を避けるため遺言内容について法律的に再提案させていただいております。
相続人の間で揉めない遺言書を作成する観点からも、当職へご相談されることをお勧めいたします。

遺言執行者の指定

遺言執行者は遺言内容の実行のために必要な手続等を行う者です。
具体的には相続財産目録の作成・不動産名義変更登記手続・金融機関等での預貯金解約手続などを行います。
遺言執行者の指定は、遺言書に遺言執行者候補者の住所氏名を記載する方法で行うことが出来ます。
遺言執行者を相続人のうちの誰か特定の方へと指定することも出来ますが、弁護士や信託銀行を指定される場合も多いです。
相続財産と相続人の状況を鑑みて、誰を執行者に指定するか依頼者様と相談して決めていきます。

遺言執行者を指定していれば、相続人が遺言書の存在に気づいてくれないのではという心配や、遺言書の内容で相続人が遺産分割をしてくれくれるだろうかという心配はいらないと言えます。
なお相続人にとっても、相続不動産を第三者へ遺贈する際の登記手続や、相続預金の解約手続きも簡略化出来るというメリットもあります。
当職としては、円滑な遺言内容の実現を十分に検討し必要に応じて遺言執行者の指定をお勧めしています。

遺産分割協議 スムーズで円満な合意を目指して

遺産分割協議とは相続が発生した(遺産を残される方が亡くなった)後に、全ての相続人が集まって相続財産の分割について話し合いを行うことです。
法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

遺産分割協議の委任のメリット

遺産分割協議は弁護士の委任は必ずしも要しません。
相続の当事者全員がスムーズに円満に合意できれば問題はありません。
しかし、当事者同士では協議がうまく進まなくなってしまったり、協議書の文言について専門的な知識が十分ではないために不正確な協議書になってしまいトラブルのもとになったりすることがあります。

円滑な協議

遺産分割協議は全ての相続人の間での話し合いです。
これまでほとんど関わったことがなかった他の相続人との話し合いを要する局面もございます。
いわゆる顔の見えない相手との交渉はお互いにストレスを感じるものです。
当事者同士の話し合いは、大きなストレスを感じながら自分自身の厳しい利害が関係してくるので、各当事者ともに冷静な話し合いが難しい場合が多いです。
しかし、弁護士が間に入いれば第三者の目線で協議が進められます。
他の当事者も第三者、特に弁護士という専門家の意見を聞くことで落ち着いて話し合いが出来るようになります。
また、思いつきや感情を振り回していたような当事者に対しては、「弁護士」というだけで牽制することが出来、交渉の進行が円滑化していくケースが少なくありません。

専門的知識のバックアップ

相続においては権利関係が複雑になり、利害に大きく関わる事実や制度等が見過ごされてしまう場合があります。
この点、弁護士は法令に基づいた上で最大限有益な結果になるように道筋を見定め、他の当事者と条件交渉に当たることが出来ます。
また、多くの事案を通じた経験に基づき、親族同士の関係等も総合的に視野に入れながらベストな合意点を柔軟に探って行きます。

相続人全員の合意が得られた場合、遺産分割協議書(詳しくは後述)を作成しますが、法律的に妥当な表記を心がけるのはもちろんのこと、不足の事態が生じた場合の対応策に当たる条項もご提案いたします。
経験ある弁護士ならではの、将来的なトラブルを未然に防ぐきめ細かい遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割協議書

遺産分割協議で全ての相続人の合意ができれば、その合意内容を「遺産分割協議書」として書面に残すことが必要です。
仮に口頭の合意だけで書面が残されなければ、後にトラブルに繋がってしまうことは火を見るより明らかと言えるでしょう。
実際上も(遺産分割協議によって法定相続割合と異なる割合で不動産の持ち分が決められた場合)相続不動産の名義変更登記には遺産分割協議書が必要となり、また凍結されていた被相続人名義口座の解約手続きでも必要となってくるため、手続き上も必須の書面となります。

遺産分割協議書は雛形として様々な形式のものがインターネット上にアップロードされていますが、相続財産の内容や分割方法は事案によって千差万別で、雛形が使えるとケースは多くはないと思います。
無理に雛形を使用することで不適切な内容の書面が残ってしまい、後々紛争化してしまうおそれもあります。
遺産分割協議書については、仮に交渉段階で弁護士委任を行っていない方でも、書面の内容確認のために一度は弁護士への相談をお勧めいたします。

協議の事前準備

遺産分割協議を行うにあたって、事前に相続人の調査と相続財産調査の調査を要します。
分割させるべき相続財産が、どんなものがあるのか特定しなければ話になりません。
また「全て」の相続人の協議参加が必要なので、相続人の人数と氏名、そして住所までを特定しなければなりません。
当職は、相続財産の調査方法について、効率の良い調査方法をアドバイスいたします。
また、相続人調査はご依頼をいただければ、当職が依頼者様の代理人として戸籍謄本類を全て揃え、相続人を特定いたします。
戸籍謄本類は過去のものであれば非常に読みづらく、記載内容を判読して理解することが容易ではありません。
また、見逃しやすい相続人のポイントも知っておりますので、相続人調査についても当職にご依頼されることをお勧めいたします。

なお、遺産分割協議についてご自身なりのイメージを描いてきていただければと存じます。
例えば、
・被相続人と同居していたのだから、被相続人名義の現在住んでいる居宅は私が相続したい
・被相続人の介護を行ったので多少で良いので相続分を増やしてほしい
・早期の合意形成のために、少し譲歩できる
このような内容でお考えをまとめていただければ、円滑に交渉を進めやすくなる場合がございます。
可能な範囲で結構ですので、お考えいただければと存じます。

特別寄与料・特別受益

どれくらいの相続財産を得ることができるのか、これは原則として被相続人と相続人とのそれぞれの関係で決まってきますが、「特別寄与料」と「特別受益」を考慮することによって取得分は変わります。

特別寄与料

特別寄与料は、相続人以外の親族で被相続人に対して特別な寄与(被相続人の療養看護など)を行った者がいた場合に、相続人に対して寄与度に応じて特別寄与料(金銭)を請求できるという制度です。
この制度は近年の法改正によって創設されました。
従来はどんなに介護に尽くしても、例えば「長男のお嫁さん」という相続人ではない親族は相続財産を取得できませんでした。
これに対し、介護に携わっていない「遠方で暮らす末弟」といった相続人は相続財産を取得できるということが不公平と考えられていました。
こういった不公平なギャップを解消するために特別寄与料という制度が作られました。
ご自身が被相続人の相続人ではなく、介護等で貢献をされた方は諦めることなくご相談下さい。

特別受益

特別受益とは、被相続人が存命中にマイホーム建築資金などの生前贈与で利益を受けた方(例えば長男)がいた場合、その相続人(長男)の受けた利益です。
遺産分割協議において、仮に特別受益を考慮しなければ協議は不公平なものとなってしまいます。
特別受益の額は、被相続人が亡くなった時点での相続財産と合算しなければならないというルールがあります。

当職は「特別寄与料」と「特別受益」についても精緻な計算によるバックアップを行います。
こちらについてもどうぞご相談下さい。

預貯金の使い込みに対する返還請求

遺産分割協議を進めるにあたり、通常は被相続人名義の預貯金口座の通帳の履歴を確認します。
場合によっては被相続人が亡くなる前に多額の預金引出があり、引き出した当事者が誰で、使途は何だったのかが問題となります。

被相続人が寝たきり等だったため一人で銀行に行くこと無理だった場合や、引き出した額相当の物品等の購入が見受けられない場合、被相続人に近しい相続人や介護者らに対して疑念が生じます。
使途を示した証拠があったり合理的な説明がなされたりすれば疑念も解消されますが、そうでない場合には争いに発展してしまいます。
任意の話し合いで解決がなされない場合には裁判の提起を要しますが、使い込みの立証のためには多岐にわたる証拠を収集する必要があります。
証拠収集については、ご本人様だけで行うのは大変な手間がかかる上、事案に応じて要する証拠の種類・内容も異なってきます。

被相続人名義口座からの不明な引き出し等、疑義が生じている場合には弁護士へのご相談をお勧めいたします。

遺産分割調停 代理人として徹底サポート

遺産分割調停は、家庭裁判所における遺産分割の方法等を決める交渉手続です。
任意の遺産分割協議で合意に至らない場合に利用することになります。

遺産分割調停のメリット

遺産分割調停では裁判官と調停委員が間に入り、全ての相続人が参加し話し合いがなされます。
調停手続が始まりましたら、月一回程度相続人の皆様は調停期日に裁判所へ行く必要があります。
電話や手紙での交渉よりも時間がかかることになりますが、任意の協議段階では全く音信不通で意思疎通が出来なかった相続当事者が調停に出てきたり、譲歩を一切受け付けない態度をしていた当事者が調停委員の意見等で意見を変えるようなケースも多いので、調停手続も事案の状況等を考慮しご利用を勧めさせていただいています。

弁護士委任のメリット

裁判所へ遺産分割調停の申立を行う際には、申立書への正確な記載、相続関係図の作成、そして戸籍謄本類など多くの書類の提出が求められます。
当職にご依頼いただければ書類作成から必要書類の収集、裁判所への書類提出などの手続きを代理人として代行いたします。
調停の場でも依頼者様と一緒に出廷し、適宜のタイミングで適切な意見を述べるようサポートいたします。
奥手な依頼者様の場合、ご自身だけでは的確に発言を行うことが難しい場合がありますが、そういった場合でも当職が依頼者様に代わってご希望を伝えるようにいたします。
申し出る内容についても法的な裏付け有る説得的な方法で調停委員に意見できるので、依頼者様にとってもご安心いただけるかと存じます。
その他調停を進めていて不安に思われることなど逐一ご相談いただけますので、懸念点がございました折にはすぐにご質問下さい。

相続放棄 煩雑な手続を一手に引き受け借金承継の回避へ

相続放棄は相続財産に関する一切の相続権を放棄することを指します。
相続放棄は主に被相続人が多額の借金を残していた場合に検討することになります。
家庭裁判所に相続放棄が受理されれば多額の借金返済義務を免れることが出来ます。
しかし注意されたいのは、相続放棄が財産・債務のいずれをも承継をしないという制度であることです。
相続放棄をすれば、マイナスの財産(借金)はもとよりプラスの財産(不動産や預金などの資産)も受け取ることが出来なくなります。
仮にどうしても相続によって取得したい不動産がある場合などは、様々な観点からのリスク等を考慮しながら取得の是非等について一緒に考えていきます。

なお、相続放棄の申述が出来る期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」と決まっており、被相続人の負債額調査から相続放棄申述の書類収集・作成をこの期間内に行う必要があります。
事案によって借金の規模も異なってきますし、必要になる戸籍謄本類の通数も大きく異なります。
多くの経験を有する専門家ですら予想以上の期間を要する場合が少なくありません。
期間内に相続放棄の申述ができるかどうかで損害を被るか否か、大きな違いが出てしまいます。
被相続人が多額の債務を負っているおそれがある場合には、早期に当職へとご相談ください。

仮に期間が経過してしまっている時でも、特別な事情がある場合には相続放棄が認められるケースがあります。
この際には、特別な事情を裁判所に説明する必要がありますが、相続放棄の制度を熟知した適切な内容であることが求められるため専門家へのご相談をご検討されますことをお勧めいたします。

相談者様との信頼関係を築き 納得の解決へと共に歩んでいきましょう

当職は相談者様とのコミュニケーションを重視しています。
相談者様との関係は法律相談から始まります。
法律相談時には、相談者様のお話をしっかり傾聴し、事情を理解することが重要です。

ご相談へみえられる方は難しい状況に胸を痛められ、精神的に疲弊されている場合も少なくありません。
当職としては、相談者様に無理にお話を引き出すのではなく、相談者様のお気持ち等に合わせた雰囲気作りも工夫して信頼関係を作って行きたいと考えております。

相談者様の多くが相続問題を親族間のプライベートな問題と捉え、ご家族やご友人にも相談できない中でご相談にみえられています。
当職は専門家として、お一人お一人に真剣に向き合い問題解決へと並走していく所存です。
ご依頼をいただいた後も、依頼者様との報告・連絡・相談を重視しながら、最後まで依頼者様を支えていきます。

当職は常々、地域の皆様の身近な弁護士でありたいと思っております。
お客様の多くがお車を利用されていらっしゃる状況を考え、駐車場を確保しづらい裁判所付近ではなく、お車でのアクセスが容易で駐車場も確保できる事務所のロケーションを選択しました。
当事務所へお越しの方はどうぞ当事務所の駐車場をご利用ください。

不安や緊張のないよう話しやすい雰囲気作りを心がけております。
お気軽にご相談にいらっしゃってください。

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