尼崎桂木法律事務所
事務所名 | 尼崎桂木法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1965 |
所在地 | 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル3階303 |
担当弁護士名 | 西井 秀和(にしい ひでかず) |
所属弁護士会 登録番号 |
西井 秀和 兵庫県弁護士会 No.43811 |
「相続問題を終わらせたい」その想いにお応えします
金銭に関わる財産の問題について親族間で争われることも多い相続問題は、できるだけ早期に決着をつけたいと思われる方が多いのではないでしょうか。相続問題の早期解決には、弁護士の力が有効です。
長期間にわたる紛争にもじっくり対応
皆様はじめまして、尼崎桂木法律事務所の西井 秀和と申します。弁護士として、法律的な知識や対応が必要とされる問題の解決に日々取り組む中、相続問題の解決に関しても多数手がけ、遺産調停などの案件を数多く取り扱ってきました。
遺産分割を始めとする相続問題は、主に親族同士で争われることも多く、非常に精神的負担を抱え込みやすい問題です。また、親族間の話し合いだけではまとまらず調停などの段階に入ってくると、数日や数ヶ月間では終わらず期間がかかることになってきます。決してすんなりと解決するとは言えませんが、しかし、相続問題を解決するためにはいずれは取らねばならない選択であることは確かです。とはいえ、このような対応を個人の方が一人で取るのは難しいでしょう。
その際にお力となることができるのが、弁護士という存在です。弁護士であれば、相続人や遺産内容の調査から、相手方との交渉、裁判所での調停まで法律的な側面からお手伝いすることが可能です。ときには司法書士や税理士とも連携しつつ解決を図っていきますので、財産としての不動産に関するご相談・ご依頼も安心してお任せいただけます。
当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしております。さらに、事例によっては着手金も無料となりますので、弁護士費用に不安がある方でもまずはご相談いただければと思います。
事務所営業は平日21時まで、お伝えいただければ土日祝もご相談を承りますので、ぜひご連絡ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 阪神バス「裁判所」バス停 徒歩2分 阪急「武庫之荘駅」徒歩15分 JR「立花駅」徒歩10分 |
対応エリア | 兵庫県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~21:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】尼崎桂木法律事務所
ご相談段階で今後の見通しをしっかりご説明
相続問題のご相談に来られているお客様は、悩みの種となっている現状に対し、何らかの答えを求めておられるもの。だからこそ、弁護士としても、ご相談いただいた段階で今後の見通しについてしっかりご説明いたします。
可能な限りお客様のご希望に沿った解決方法を
お客様への対応で私が特に心がけていることは、「ご相談にお越しいただいたお客様にしっかりご説明をする」ということです。ご相談を受けた時点である程度明確なお返事ができなければ、わざわざご来所いただく意味がないと考えているためです。
お客様が置かれている状況、お客様のご希望などをお聞きしたうえで、そもそも相続財産を請求することができるか、どのような請求方法が取れるか、方法ごとの段取りはどのようなものかなど、専門用語についてもわかりやすく補足しながらご説明させていただきます。「これらの方法がありますよ」という単なる提示に終わるのではなく、それらの方法の中で最適な選択肢はどれかということまでご提案させていただくことも心がけております。
弁護士は、お客様のお気持ちと法律との架け橋となる存在だと考えております。お客様のご希望される相続が法律的にも可能な相続とは必ずしも限りませんが、その点についての協議を綿密に重ねたうえで、お客様のご希望に添うことができるよう努めていきます。
相続問題の代表的な事例
当事務所でこれまでに手がけてきた相続問題から、相続問題のケースとして代表的な事例をご紹介します。
相続財産の内容が不明な例
まず、よくあるのが、相続対象となっている財産の内容が不明であるという方からのご依頼です。この場合は、とにかく相続財産として何があるのかをはっきりさせなければ肝心の遺産分配に移ることができません。
このようなケースにおいては、まず主だった金融機関に故人の方が所有していた口座の有無を問い合わせ、預貯金が残っている口座が発見されたら、その口座についての残高証明書および取引明細を取り寄せます。この取引明細の内容から、保険には加入していたか、証券会社や他の口座に何かしらの財産があるかどうかを紐解き、より詳細な財産内容を探っていきます。
不動産の財産がある可能性が考えられる場合には、名寄帳という資料を取り寄せて調査していきます。名寄帳とは、固定資産税課税の対象となっている不動産が所有者ごとにまとめられているもので、この名寄帳を確認することにより故人の方が所有していた不動産を特定することができます。
このような手続きを踏むことで遺産内容を明らかにし、無事に相続に至ることができたケースは多くあります。
誰が相続人の対象となっているのか不明な例
遺産内容が不明な例と同様に、相続人となる人々が不明な例もまた多いケースです。
例えば、故人の方が離婚と再婚をされ、それぞれのお相手との間にお子様をもうけていた場合、それぞれのお子様に等しく相続権利があったとしても、お子様同士に面識がなく互いの存在を知らないため相続人に把握漏れがある、ということがあり得ます。公正な遺産分配のためにも、相続権利のある方々の把握は重要です。
相続人の把握のためには、故人の方の戸籍を辿る必要があります。亡くなられた時点で戸籍が置かれていた地域が判明したとしても、それ以前は別の地域に戸籍を置かれていた可能性もあるため、念入りにチェックしていきます。こうした過程で新たな相続人の存在が判明することもあります。
遺産を相続せず放棄する例
相続問題においては、相続放棄という選択肢もあります。例えば、亡くなられた身内の方に借金があるというご家族の方からのご依頼です。相続対象となる遺産には、故人の方が遺した金銭や不動産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。借金を含む遺産をそのまま放置してしまうとご家族の方が相続してしまいかねないため、この場合には相続放棄をご提案させていただき、負債を回避しました。遺産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなるので、遺産について何か具体的な行動を取る前に弁護士へご相談いただきたいと思います。
尼崎桂木法律事務所からお客様へ向けて
相続問題は、適正な解決のためには多くの法律的知識と手続きが必要とされる問題なので、一般の方が解決するには難しい問題です。それでもなお弁護士へのご相談・ご依頼を悩まれる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうして悩んでいる間にも、さらなるトラブルが起こる可能性もあります。相続に関して少しでもお悩みを抱えていらっしゃるのであれば、弁護士までご相談いただければと思います。
当事務所では、相続問題におけるお客様の精神的な負担を軽減し、お客様が最終的に納得と満足のいく解決に着地できるよう尽力してまいります。
相続問題でお悩みの方は、ぜひ尼崎桂木法律事務所までご相談ください。
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