小原 望(おはら のぞむ)

国際化したトラブルにも対応します

小原・古川法律特許事務所 | 小原 望(おはら のぞむ)

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-7 シティ・コーポ南森町902

受付時間: 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:30(電話は予約受付のみとなります)

小原・古川法律特許事務所

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小原・古川法律特許事務所オフィス
事務所名 小原・古川法律特許事務所
電話番号 050-5385-1964
所在地 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-7 シティ・コーポ南森町902
担当弁護士名 小原 望(おはら のぞむ)
所属弁護士 小原 望(おはら のぞむ)
古川 智祥(ふるかわ ともよし)
三嶋 隆子(みしま たかこ)
ジョン・マレーゼ
所属弁護士会
登録番号
小原 望
大阪府弁護士会No.11474

古川 智祥
大阪府弁護士会No.31549

三嶋 隆子
大阪府弁護士会No.55034

ジョン・マレーゼ
担当弁護士:小原・古川法律特許事務所

法的トラブルの国際化が進んでいます

グローバル化の進展で、国内でも国際化の傾向が顕著になっています。政治や経済の分野にとどまらず、個人レベルでも海外や外国人との交流が日常化してきました。それに伴って、トラブルも国際化の色が濃くなってきています。

政府の最新の統計によりますと、国際結婚したカップルの2組に1組が離婚し、外国人の運転するレンタカーの事故の発生件数が年間200件近くに及ぶなど、外国や外国人の関わるトラブルは着実に増えています。個人レベルでも、国際化したトラブルに巻き込まれるケースは他人事ではなくなってきました。

国際化の波は遺産相続にも及んでいます

「相続人に外国人がいる」「相続人が海外在住で来日できず、話し合いが進まない」「親の預貯金が外国の金融機関の口座に入っている」「遺産の中に、海外にある不動産が含まれている」。遺産相続でもめている依頼者からこんな相談を受けることがあります。トラブルの国際化が相続にも波及していることを実感する実例です。

定休日 日曜・祝日
※事前に予約があれば時間外の相談も可能です。
相談料 初回相談30分無料。その後30分ごとに5,500円
最寄駅 南森町駅から徒歩1分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:30(電話は予約受付のみとなります)
着手金 原則として旧大阪弁護士会報酬規定(平成8年版)を基準として協議により決定させて頂きます。
(HP事務「弁護士費用について」参考) しかし、事案により分割払い・着手金減額等、弾力的対応をいたします。
報酬金 同上
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【対応分野】小原・古川法律特許事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

国際化したトラブルの対応に自信があります

当事務所代表の小原豊は、米国のニューヨーク州やカリフォルニア州で弁護士活動を重ね、国際化したトラブルの対応力を身に着けました。当事務所には国際トラブル処理を数多く手掛けている弁護士や、海外の弁護士資格を持つ国際弁護士らがそろい、国際トラブルの対応に強みを発揮しています。

不十分な相続対策が「骨肉の争い」を引き起こす原因になります

一般的に、被相続人(親)の生前の相続対策は十分ではありません。元気なうちは死を身近なものとして想像しにくいし、「そのうちに」と思っている間に月日がたって、準備不足のまま息を引き取ることがあるからです。全財産を配偶者に寄贈する遺言を残しておかなかったために、自分の兄弟・姉妹から居住用の家屋の売却と分割を求められるなどという事例はしばしば見受けられます。
あらかじめ相続対策の準備をしていないと、無為な争いを招く可能性があります。
 

遺言書の作成をおすすめします

遺産相続は相続人が身内同士であるために、当事者間の人間関係が複雑に絡み合い、泥沼の様相を呈する場合が少なくありません。古くから「相続」は「争族」と言われている理由です。こうした争いを招かないよう、あなたがもし、被相続人だったら、生前に遺言書を作成した方がいいでしょう。遺言書を作っておけば、相続人にどう遺産を分配するか基本的に確定できます。被相続人ご本人にとっても、ご自身の遺産でわが子や兄弟たちが険悪な雰囲気になるのは本意ではないはずです。遺言書を公正証書化して公的文書にすれば、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
遺言書を残して、次世代の道筋をしっかりつけておきましょう。

遺言書作成のお手伝いをします

専門家の助言なしで遺言書を作ると、遺言の形式要件を満たさず、有効な遺言と認められない事態が起こり得ます。作成の際は、当事務所にご相談ください。法律のプロの視点でアドバイスし、作成をサポートします。

「証拠」の確保が結果を左右します

裁判になったら、「事実」の積み重ねが決め手になります。事実に基づかない主張を繰り返しても、説得力を持たず、いい判決を引き出せません。事実の土台になるのは、紛れもなく「証拠」です。証拠で裏付けて、事実を固めます。弁護士は弁護士法によって、調査権と照会権を持っています。弁護士に依頼すれば、その権限を使って、証拠集めができます。証明力の強い証拠を多く確保し、「勝訴」につなげましょう。

遠慮せずに相談にいらしてください

遺産相続では、複雑な局面に直面することが珍しくありません。遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部、または全部を贈与する「遺贈」のケースが浮上したり、遺留分や寄与分が発生する場合に相続分の確定自体が当事者間では話し合いがつかなかったりすることがあります。こうなると、法律の専門家でもない限り、手に余るでしょう。「相続人が外国人」「遺産が海外に」といった国際化問題も起こり得ます。「遺言書が正式な様式でなく、無効だった」「遺贈、遺留分・寄与分が発生し、話し合いがまとまらない」「遺産が海外にあり、全体像が把握できない」「相続人が海外に住んでいて、来日できない」など。
相続を巡って、こんな悩み事やトラブルを抱えたら、気軽に来所してください。相続問題に詳しい弁護士が適切に対応し、解決に導きます。 

初めての相談ならお金はかかりません

初めての相談(30分程度)なら料金を頂戴しません。弁護士事務所はとかく、「敷居が高い」「縁遠い」などと、あまりうれしくないイメージを持たれています。トラブルに巻き込まれて、ただでさえ憂鬱な思いをしている人も多いでしょう。そんな心理状態の時に、それなりの相談料が掛かるとなれば、大抵の人は尻込みしてしまいます。そうした心的なハードルを少しでも下げてもらおうと、初回無料制を取り入れています。
話しやすい雰囲気づくりも心掛けています。相談者の悩みに耳を傾け、納得していただけるまで丁寧に分かりやすく説明します。

「80対20」の勝利でいい

当事務所はトラブルの解決で「完全勝利」は目指しません。弁護士がこんなことを言うと、「弁護士は依頼者の代理人。依頼者の要求を100%かなえるのが仕事だろう」とおしかりを受けそうです。ですが、果たしてそうでしょうか? トラブルには必ず相手がいます。「こちら側が100%勝利」すれば、「相手方は100%敗北」するのです。相手に100%悲しい思いをさせてしまうことに、「正義」は見だせません。相手も生身の人間です。「武士の情け」ではありませんが、相手を袋小路に追い込むのではなく、逃げ道を残す余地は確保していいのではないでしょうか。
相手の立場も考慮し、お互いに納得できる落としどころを模索する。「8割をもって満足とする」。そんな大人の解決法を目指します。

事案処理にグローバルな視点を

日本も国際化が進み、企業が外国の会社と直接取引するケースが増えてきました。大企業に限らず、中小・零細企業も日常的に外国企業と契約を取り交わします。契約書は英文で書かれているうえ、正確な専門知識を備えないと、予期せぬトラブルに陥ります。国際取引には、相手企業と対等に渡り合える法律のプロ、交渉のプロの存在が不可欠です。しかし、国内にはそのニーズに応える人材が決定的に不足しています。当事務所には代表の小原をはじめ、国際トラブル処理のエキスパートである弁護士が名を連ねています。
事案処理にグローバルな視点と感覚を取り入れ、国際取引のほか、近年増加傾向にある個人レベルでの国際トラブルに対応します。

「トラブルを解決して、新たな一歩を踏み出しましょう」

トラブルが解消されないうちは、対応に忙殺され、人生の再スタートを切りにくくなります。胸のモヤモヤが晴れず、気分的にも「心機一転」とはなかなかなりにくいでしょう。弁護士は依頼者の悩み事やトラブルを法律の知識を使って解決するのが仕事です。どうぞ私たちに悩みを打ち明けてください。解決のお手伝いをし、背中を押します。
一日も早く身軽になって、気持ちを新たにし、再出発のスタートラインに就きましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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