もりなが協同法律事務所
| 事務所名 | もりなが協同法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-1984 |
| 所在地 | 〒850-0035 長崎市元船町13-5 第2森谷ビル2階 |
| 担当弁護士名 | 森永 正之(もりなが まさゆき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
長崎県弁護士会 No. 29419 |
あなたの街の専門家が相続問題を円満解決へと導きます
長崎市元船町のもりなが協同法律事務所に所属する弁護士・森永正之です。地域の皆様が抱える法律問題の解決に向け、日々業務に取り組んでおります。
相続は誰にでも起こり得る身近な問題ですが、遺産分割をめぐって利害が対立しやすく、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
弁護士は相続の専門家として、遺産分割協議や家庭裁判所での調停など、あらゆる場面で依頼者の利益を守る役割を担います。法律的なアドバイスはもちろん、感情的な対立を避けるための調整も含めて、総合的なサポートが可能です。
相続に関して疑問や不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。円満な解決に向けて、誠実に対応いたします。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談1時間まで5500円(税込) |
| 最寄駅 | JR「長崎駅」より徒歩10分 「大波止電停」より徒歩1分 「大波止バス停前」(長崎駅方面行き) |
| 対応エリア | 長崎県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 (電話及びメールは予約受付のみとなります) |
| 着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】もりなが協同法律事務所
相続人と相続財産の調査──遺産分割の第一歩
遺産分割を行うには、まず「誰が相続人か」を正確に把握し、相続人全員で協議する必要があります。そのため、相続人調査は極めて重要です。
相続人が少ないと思われる場合でも、被相続人に離婚歴があり、前配偶者との間に子どもがいるケースなど、見落としがちな事実が存在することもあります。調査は戸籍謄本類を取り寄せて行いますが、古い改製原戸籍の読み取りや、離婚・養子縁組の確認は専門知識が求められます。相続人の一部を見落とすと、遺産分割協議が無効になる恐れもあるため、慎重な対応が必要です。
また、遺産分割には相続財産の調査も不可欠であり、事案ごとに適切な方法を選ぶ必要があります。当事務所では、状況に応じた調査方法をご提案し、確実な相続手続きへと導きます。
相続人同士の任意の協議 遺産分割協議
相続人と相続財産が確定した後は、相続人全員による話し合いのもと、遺産の分割方法を決定することになります。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産の分け方を決定するために、相続人全員で行う話し合いのことです。相続人が一人でも欠けてしまうと協議は無効となるため、慎重な対応が求められます。
理想的には全員が一箇所に集まって協議を行うことですが、現実には遠方に住んでいる相続人も多く、手紙や電話などを用いたやり取りが一般的です。
なお、遺言書が存在する場合は原則として遺産分割協議は不要ですが、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる分割方法を選ぶことも可能です。そのため、遺言がある場合でも協議が行われるケースがあります。円満な相続のためには、正確な相続人の把握と丁寧な話し合いが欠かせません。
円滑な協議のために
相続人同士が普段離れて暮らしている場合、顔の見えない関係性となり、特に付き合いの少ない親族が含まれるケースでは、相手の意図が見えづらくなりがちです。
相続財産という利害が絡む話し合いでは、誤解や感情的な応酬が生じ、協議が暗礁に乗り上げることもあります。実際に交渉が進まずご相談に来られる方も多く、こうした状況では当事者間に疑心暗鬼が生まれやすくなります。
当職はまず、分かっている情報を相続人全員に明確に開示し、情報共有と手続きの透明化を徹底することで、互いを「敵」と見なすことなく冷静な話し合いができる環境づくりに努めます。迅速な協議成立を目指し、争点になりやすい要素の整理や交渉方法のご提案も行っておりますので、安心してご相談ください。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で合意に至った内容を文書として明確に記録したものです。
この書面には、どの遺産をどの相続人が承継するかを具体的に記載し、全員が署名・押印を行います。
こうして文書化しておくことで、後になって一部の相続人が協議内容と異なる主張をした場合でも、証拠として提示することができ、不要な争いを防ぐことが可能になります。
家庭裁判所における協議 遺産分割調停
相続人の中には、手紙や電話での話し合いに応じない方や、過大な要求をされる方もいらっしゃいます。そのような場合には、家庭裁判所での「遺産分割調停」を利用することになります。
調停では、公正中立な第三者である調停委員を介して話し合いを進め、円満な解決を目指します。弁護士に依頼すれば、調停の場に同行して必要な意見を述べたり、事前に意見書を提出したりすることも可能です。調停を通じて、当方の提案が妥当であることを相手に理解してもらい、譲歩が得られるケースも少なくありません。
合意に至れば「調停調書」が作成され、法的効力を持つ合意となります。申立には戸籍謄本類などの書類が必要で、作成や準備は煩雑ですが、ご依頼いただければ当職が丁寧にサポートいたします。
争続を避け 適切な文言を 遺言作成
ご自身の財産を、残されたご家族に対して希望通りに分けたいとお考えの方には、「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。遺産の分割方法をあらかじめ明確にしておくことで、相続時の不要な争い──いわゆる「争続」を避けることが可能です。
公正証書遺言は、公証人という第三者が関与して作成するため、法的にも信頼性の高い形式です。当職は、依頼者の意思を尊重しつつ、法的な観点から適正な遺言内容となるようアドバイスを行い、円滑な相続の実現をサポートいたします。
なお、病院や施設に入所中で事務所までお越しになれない場合には、ご家族と協議のうえ、施設等への訪問も可能です。ご希望の際は、どうぞ遠慮なくお申し出ください。
マイナス財産の相続を回避 相続放棄
相続放棄とは、家庭裁判所に申述書を提出することで、遺産相続の一切を放棄する手続きです。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や住宅ローン、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。負債が多い場合、相続は大きな負担となるため、放棄を検討することが重要です。
相続放棄には、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内という期限があり、戸籍謄本類の準備も必要です。手続きが煩雑に感じられる方は、どうぞご相談ください。
また、3か月を過ぎてから多額の負債が判明するケースもありますが、判明の経緯によっては放棄が認められる可能性もあります。諦めず、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。
相続財産管理人について
被相続人に多額の負債がある場合、相続人全員が相続放棄を選択すると、相続人が誰もいない状態となります。このような場合、たとえば家のガレージに被相続人名義の車両が残されていても、誰も処分することができません。
そこで、家庭裁判所に「相続財産管理人選任」の申立を行う必要があります。申立が受理されると、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、候補者がいない場合には弁護士が選任されることが一般的です。選任された相続財産管理人が、残された財産の処分や債務整理などの業務を行います。
当職は、相続財産管理人選任の申立経験も、実際に管理人としての職務経験もございます。相続人不在による対応が必要な場合も、どうぞ安心してご相談ください。
相続人の皆様の笑顔のために
相続は、時に故人を偲ぶ間もなく「争続」へと発展してしまうことがあります。相続人同士が互いを遺産を奪い合う「相手」や「敵」として捉えてしまうと、協議は感情的にこじれ、円滑な解決が困難になります。
当職は、相続に関する疑問や不安について、依頼者だけでなく全ての相続人の皆様に対して丁寧に説明を行い、誤解や不安を一つひとつ解消していくことを心がけております。情報を共有し、手続きの透明性を保つことで、相続人同士の信頼関係を築き、冷静な話し合いが可能となります。
こうした積み重ねが、結果として円満な解決への近道となるのです。相続に不安を感じた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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