森永 正之(もりなが まさゆき)

相続問題に心配はご無用です 相続の専門家が徹頭徹尾サポートいたします

もりなが協同法律事務所 | 森永 正之(もりなが まさゆき)

〒850-0035 長崎市元船町13-5 第2森谷ビル2階

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(電話及びメールは予約受付のみとなります)

もりなが協同法律事務所

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もりなが協同法律事務所オフィス
事務所名 もりなが協同法律事務所
電話番号 050-5385-1984
所在地 〒850-0035 長崎市元船町13-5 第2森谷ビル2階
担当弁護士名 森永 正之(もりなが まさゆき)
所属弁護士会
登録番号
長崎県弁護士会
No. 29419
担当弁護士:もりなが協同法律事務所

あなたの街の専門家が相続問題を円満解決へと導きます

 長崎市元船町のもりなが協同法律事務所に所属する弁護士森永正之です。
 地域の皆様の法律問題を解決すべく業務に取り組んでおります。相続という問題はどなたの身にも生じますが、遺産の分割という利害が対立しやすい問題ゆえに、難しい局面に陥り易い問題でもあります。
 弁護士は相続の専門家として、相続の問題について全般的にアドバイスできますし、遺産分割協議や調停の場で代理人として依頼者の利益を守ることができます。
 相続について、何か疑問や問題がありましたらご相談ください

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談1時間まで5500円
最寄駅 JR「長崎駅」徒歩10分
「大波止電停」徒歩1分
「大波止バス停前」(長崎駅方面行き)
対応エリア 長崎県
電話受付時間 平日 9:00~17:00 
(電話及びメールは予約受付のみとなります)
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】もりなが協同法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

問題解決の第一歩 相続人などの調査

 遺産分割のためには誰が相続人になるのか、相続人全員で協議することが必要です。そのため、相続人調査が重要となります。相続人が多数にのぼると思われる場合はもちろんのこと、相続人が少ないと考えられる場合でも、被相続人に実は離婚歴があって、前の配偶者との間に子どもがいるというケースが実際にあります。
 相続人の調査は、役所から戸籍謄本類を取り寄せて行うものですが、古い改正原戸籍などは読み方が難しく、離婚や養子縁組などの事実を拾いあげていくことはなかなか困難です。
 もし一部の相続人の存在を見落としてしまうと、遺産分割協議が成立したとしても、それは無効になってしまいます。また、被相続人と相続人の戸籍謄本類も、それぞれを出生から死亡(現在)までを全て漏れなく揃えることが必要ですが、その作業も煩雑かつ膨大になりがちで、容易ではありません。

 また、遺産分割のためには相続財産調査も必須です。調査の方法は事案・状況によって異なります。
 状況に応じて適切な調査方法をご提案し、調査を進めていきます。

相続人同士の任意の協議 遺産分割協議

 相続人と相続財産が明らかになりましたら、相続人全員で遺産の分割方法を決める話し合いを行うことになります。

遺産分割協議とは

 遺産分割協議とは、被相続人の財産(遺産)の分割の仕方を決定するため相続人全員で行う話し合いです。
 相続人が一人でも欠けた場合には、遺産分割協議は無効になるので注意を要します。
 この協議は相続人全員が一箇所に集まって話し合いができれば理想的ですが、通常は離れて暮らしていますので手紙や電話での話し合いとなります。
 なお、遺言が存在する場合には遺産分割協議は不要ですが、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と異なる方法で遺産を分割できるとも考えられるため、そのための協議が行われる場合もあります。

円滑な協議のために

 先述のように相続人同士普段は離れて生活していますので、顔の見えない関係になっている場合が多いといえます。また、普段あまり付き合いのない親族のいるケースでは、余計に相手の顔が見えてこないものです。
 相続財産という互いの利害に直結するものが扱われるので、勘違いや感情的な言葉の応酬となってしまい、協議は暗礁に乗り上げてしまうケースが見受けられます。

 実際に交渉が進まなくなったためにご相談にみえられる相談者も多くいらっしゃいます。このように、往々にして顔の見えない関係性においては、当事者が互いに疑心暗鬼になってしまう傾向があります。当職としては他の相続人に対し、まずは分かっている情報を明確に開示し、情報の共有と手続きの透明化をはかることに注力します。

 そのことを通じて、それぞれ他の相続人に対しお互いが利害の対立する「敵」ではないというところを認識してもらい、話し合いでうまく解決できるように努力します。迅速な協議成立に至れるよう、当職は依頼者に争点になりやすい要点を事前に説明し、協議・交渉方法の提案をいたします。

遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意に至った内容を文書化したものです。相続人全員が署名押印を行い、「どの遺産」を「どの相続人」が承継するのか明記します。そうすることで、後日一部の相続人が協議の内容と異なる主張をした場合などの争いに対処することができます。

家庭裁判所における協議 遺産分割調停

 相続人の中には手紙や電話での話し合いに応じなかったり、過大といえるような要求をしたりする方がいる場合がございます。そういった場合には、遺産分割調停を利用することになります。

 このように、家庭裁判所において遺産分割方法の話し合いを行う手続きがあります。それが「遺産分割調停」です。
 遺産分割調停では、調停委員を通じて話し合いを行います。公正中立な第三者である調停委員を介しての円満解決を目指す手続きになります。弁護士に依頼した場合には、弁護士も同行、出席し、必要な意見を述べます。また,予め意見書を提出することもあります。

 調停になった場合には調停委員を通じて、当方の提案内容が妥当であるということを相手に理解してもらうことになります。実際に、裁判外での話し合いで歩み寄りが難しかった当事者が、調停の場で態度を軟化させて譲歩するケースは少なくありません。調停によって合意に至れば遺産分割調停は成立となり、合意内容は「調停調書」に記載されます。
 なお、遺産分割調停を利用するには、家庭裁判所に戸籍謄本類一式等の書類を添付した遺産分割調停申立書を提出することが必要です。調停申立書の作成と添付書類を揃える作業は煩雑ですが、ご依頼いただいた際は、当職が一緒に行います。

争続を避け 適切な文言を 遺言作成

 自分の財産を残された遺族に対して自分の意思に従って分けたいという場合などは「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。遺産の分割方法を予め指定しておくことで、無用な「争続」を避けることができるからです。ところで、公正証書遺言は第三者である「公証人」が作成するものです。

 当職は、遺言作成の依頼者に法的な観点から適正な遺言書作成のアドバイスを行います。
 トラブルなく相続人らが遺産分割を実現できるようしっかりサポートいたしますので、遺言作成をご検討の際はご相談下さい。

 なお、遺言をしたい方が病院や施設に入所等されて事務所まで来られない場合、遺言をしたい方に代わって相談に来られた方と協議の上、適宜施設等への訪問して面談を行います。こういったご希望をお持ちの際は率直にその旨お申し出いただければ幸いです。

マイナス財産の相続を回避 相続放棄

 相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出することによって遺産相続の一切を放棄することをいいます。相続財産は預貯金や宅地・建物・田畑といった不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、金融機関からの借入金や住宅ローン、保証債務などのマイナスのものも含まれます。
 マイナスの財産が多ければ、相続をすることが単なる負担にしかならなりません。このような場合に相続放棄を検討することになります。

 相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に行わないといけないという期間の制限がありますし、戸籍謄本類を揃える必要があります。大変だなあと思われる方は、ご相談ください。

 また、被相続人の死亡から3か月以内という期間が経過した後に多くの負債が判明することも少なくありません。
 このような場合でも、借金が判明した経緯等によっては相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されるケースがありますので、諦めずに、ご相談ください。

相続財産管理人について

 被相続人に多くの負債があったために、相続人全員が相続放棄をすれば、相続人が誰もいなくなるという事態になります。相続人がいなければ、たとえば家のガレージに被相続人名義の車両が残されていても、誰もこれを処分することができません。その場合、「相続財産管理人」を選任する申立を家庭裁判所に行います。
 家庭裁判所はこの申立を受けましたら相続財産管理人を選任します。候補者がいない場合には弁護士が選任されることが多いと思われます。選任された相続財産管理人は車両を処分することになります。

 当職は相続財産管理人選任の申し立てを行った経験も、相続財産管理人として職務を行った経験もございます。このような場合もご相談ください。

相続人の皆様の笑顔のために

 相続は場合によっては故人様を偲ぶ暇もなく「争続」に発展するケースがございます。各相続人が互いを遺産を取り合う「相手」または「敵」であるというような捉え方をしてしまえば、協議はこじれるだけです。
 当職は相続に関する疑問や不安については、依頼者だけではなく全ての相続人の皆様に丁寧にご説明して不安等を解消していきたいと考えております。
 これが結局は円満な解決への近道なのです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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