えびす法律事務所
事務所名 | えびす法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1954 |
所在地 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル12階 |
担当弁護士名 | 西村 宏(にしむら ひろし) |
所属弁護士 | 西村 宏(にしむら ひろし) 小西 智子(こにし ともこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
西村 宏 大阪弁護士会 No.37439 小西 智子 大阪弁護士会 No.47778 |
えびす法律事務所の強みと特長
弁護士の西村宏は、「えびす法律事務所」があるここ豊中の出身です。子どもの頃から慣れ親しんだ千里中央界隈で北摂地域の方々に役立ちたいとの思いから、この地に事務所を開所しました。
弁護士が取り扱う案件は多岐にわたりますが、相続のトラブルではこのトラブルに関わる方々の考えや気持ちの相違などにより起こることが多く、トラブルの要因が複雑化しやすくなっています。ですので、当事務所では、ご相談者様のお話をしっかりと伺うことに重点を置き、複雑に絡み合った問題点を1つ1つ解決するために尽力しサポートさせていただきます。
トラブルとなっている地域に詳しい弁護士へ
遺産相続のトラブルは、不動産に関わるものが数多くあります。ですので、焦点となっている場所の土地感は、絶対的に必要となります。当事務所には、幼少時代にこの地域で過ごした弁護士が所属してしますので、安心してご相談していただけます。
当事務所は、大阪モノレール「千里中央」駅から徒歩1分、北大阪線「千里中央」駅より徒歩3分の位置にございますので、公共交通機関でのアクセスが便利です。また、当事務所の受付は、平日9時30分から18時30分となっていますが、あらかじめご連絡をいただければ平日夜間ならびに土日祝日でも対応させていただきます。ご都合がよい時間をご連絡いただければ、臨機応変に対応させていただきます。
相続手続きで重要なこと
遺産相続の手続きでは、以下に挙げるよう3点がとても重要です。
1. 早めの相談
2. 財産調査
3. 相続人調査
最初に挙げたのは、遺産相続の手続きが必要となった時点からできるだけ早い時期に弁護士に相談していただきたいということです。と言いますのも、存在していたはずの財産がなくなっているという可能性もあるからです。これは非相続人と同居していた方がしてしまいがちなことですが、自分の財産であると思い込んで使い込んでしまうことによります。したがって、相続の話し合いを始めた途端に、相続人同士の言い争いが激化する要因となっています。このような思い込みから起こるトラブルを回避するためにも、早めに弁護士にご相談をしていただくことが重要となります。
第2に挙げた財産調査は、相続される財産すべてを正確に調べることです。相続される財産をすべて列挙し、把握することができなければ相続はできません。そのため、財産調査はとても重要であり、入念に行う必要があります。相続の範囲には、預貯金のようなプラスの財産から借金のようなマイナスの財産も含まれます。目につくプラスの部分でだけでなく、隠されているようなマイナスの財産を、もれなくきっちりとリストアップして分割しなければなりません。
最後に挙げたのは相続人調査ですが、これまでのアクションで確定した財産を分割する相続人を決めなければなりません。自分自身の戸籍を取得することは可能ですが、自分以外の方の戸籍を入手することは通常困難です。
しかし、弁護士はこの作業が可能です。戸籍を入手することができれば、相続人であるかどうかが一目瞭然です。
弁護士だからこそ行える手続きがありますので、話し合いが複雑化する前にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。 |
相談料 | 30分5.500円 |
最寄駅 | 北大阪急行「千里中央駅」南改札口 徒歩5分 大阪モノレール「千里中央駅」改札口 徒歩1分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】えびす法律事務所
遺産相続で争いを避けるためには
相続手続きを早めに行い、財産調査ならびに相続人調査も完璧に行っていてもトラブルが生じてしまうことがあります。相続人すべてを対象とした「遺産分割協議」では、遺言書がない場合、法定相続に則った基本的な分割となります。親族間の話し合いであったとしても、個人的な思いをそれぞれが強く主張されると、なかなか合意までに至ることができないケースが少なくありません。
このような時には弁護士に相談していただき、遺産相続における不満やお悩みを解消してください。
いがみ合いをなくす弁護士の対応
それぞれの相続人の思いがぶつかってしまうのが、「寄与分」と「特別受益」と呼ばれるものです。「寄与分」とは同居していた相続人から主張される「ずっと面倒を見てきたのだから、遺産分割の割合を大きくしてほしい」などの主張が相当します。また、「特別受益」とは被相続(亡くなった方)からずっと金銭的援助を受けてきた相続人に対して、遺産分割の割合を低くするべきといったものなどが該当します。
このような「寄与分」および「特別受益」については、法律に照らし合わせた適切な助言を弁護士から受けることにより、親族同士のいがみ合いに発展するリスクを回避することができます。
特に、「特別受益」に該当する被相続人から相続人への資産の動きを調査するためには、金融機関の取引履歴を開示請求する必要が考えられるケースもありますが、弁護士が対応することによりこのような手続きをスムーズに進めることができます。
それぞれの相続人の主張が異なるということが分かったら、親族同士のいがみ合いに発展する前に、当事務所にご相談ください。
代理人として調停へ
遺産分割協議を含めた交渉において、相続人の皆さんから合意を得ることができれば、対応時間や労力もかけることなく解決することができます。ですので、相続に関するご相談をいただきましたら、当事務所ではまず、この段階での合意を目指し、ご相談者様のご意思に寄り添ったサポートをさせていただきます。
しかし、協議による合意に見込みがない場合には、「遺産分割調停」を裁判所に申し立て、遺産分割の調停または審判を仰ぐ対応をサポートさせていただきます。本調停では弁護士が代理人として参加して、ご相談者様が目指す結論に向けたアクションを展開いたします。弁護士は法律を理解した専門家ですので、本調停でも法律に基づいた具体的なアドバイスの提示や対策を講じることができます。さらに、当事務所の弁護士はこのようなシーンにおける豊富な経験を積み上げていますので、調停委員に対しても心証を損ねることがない主張を展開し、調停を有利に進めることが期待できます。
遺産相続を考えている方は
仲のよい家族が自分の亡き後に、遺産相続についていがみ合いが勃発して不仲になってしまうのではと心配されている方に、弁護士としてアドバイスさせていただきます。
このような不安を解消するためには、遺言書の作成が必須です。さらにトラブルが発生しないように完璧を期すために、弁護士のサポートを是非お受けください。
遺言書は、故人の残した財産に対する意思を明確に反映したものとなります。したがって、この遺言書をもって、遺産分割の話し合いを相続人同士が行うことになるため、トラブルに発展するリスクを限りなく低くすることができます。さらに、「遺言執行者」の指定や遺言書を「公正証書遺言」とするなどのアドバイスを弁護士より受けることができますので、より安心感を得ていただけます。
生命保険を活用した対策
生命保険に加入している方が亡くなると、これも相続人に生命保険金として支払われることがあります。しかし、この生命保険金は、相続税の対象となる場合があるので注意が必要となります。一方、この生命保険を上手に活用することにより、相続対策とすることもできます。
当事務所では、保険会社事務所との連携体制をしっかりと構築していますので、ご相談者様のそれぞれの状況に合わせた対応ならびにアドバイスをさせていただくことが可能です。
遺言書の作成の際には、生命保険の活用方法も含め、当事務所にご相談ください。
煩雑な手続きすべて、えびす法律事務所へ
遺産相続には、弁護士事務所だけのサポートでは解決することができない案件もあります。ここ北摂地域に根ざした当事務所では、前述の保険会社事務所との連携体制と同様に、不動産業者とも強力な連携体制を構築しています。司法書士事務所との連携にも抜かりはございません。
えびす法律事務所にご相談いただければ、これら協力関係にある企業や書士による手続きもワンストップで行うことができます。遺産相続を考えておられる方から相続問題でトラブルを抱えておられる方まで、どのような案件においても安心して任せていただけるようなサポートに自身がございます
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