堀尾 純矢(ほりお じゅんや)

その相続ちょっと待って!弁護士への依頼で法に則った円滑な相続を実現しましょう

尽心法律特許事務所 | 堀尾 純矢(ほりお じゅんや)

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル4階

受付時間: 平日 9:00~12:00・13:00~17:30

尽心法律特許事務所

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尽心法律特許事務所オフィス
事務所名 尽心法律特許事務所
電話番号 050-5385-1966
所在地 〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル4階
担当弁護士名 堀尾 純矢(ほりお じゅんや)
所属弁護士会
登録番号
静岡県弁護士会
No. 53436
担当弁護士:尽心法律特許事務所

敷居が低く、安心して相談できる法律事務所

「弁護士はなんとなく高圧的で頼りづらい」そんなイメージをお持ちの方でも、安心してご相談いただけるよう、当事務所では敷居の低さと相談しやすさを大切にしています。

お電話・メール・LINE・Zoomなど、さまざまな方法でご相談を承っており、対面をご希望の際は事前にご連絡いただければ柔軟に対応いたします。土日祝や平日夜間のご相談も可能です。初回相談は無料ですので、少しでも不安や疑問があれば、どうぞ遠慮なくお尋ねください。

静岡駅から徒歩5分、新静岡駅から徒歩3分とアクセスも良好で、近隣にコインパーキングもございます。電車でもお車でも、お客様のご都合に合わせてお越しいただけます。

相続問題は弁護士との相性が鍵──比較して納得の選択を

初めまして、弁護士の堀尾純矢と申します。静岡市内で尽心法律特許事務所を運営しており、近隣のお客様から多くのご相談をいただいております。

当事務所は相続問題の解決に力を入れており、長期的なお付き合いになることも多いため、弁護士との相性は非常に重要です。お金に関するデリケートな問題を扱うからこそ、信頼できる弁護士を選ぶことが円満解決の第一歩です。

当事務所では、実績や方針だけでなく、弁護士との相性も含めて、他の事務所と比較していただくことをおすすめしています。大切なご自身の問題だからこそ、納得のいく選択をしていただきたい──その思いで、全力でサポートいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「静岡駅」
「新静岡駅」
対応エリア 静岡県
電話受付時間 平日 9:00~12:00・13:00~17:30
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】尽心法律特許事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記

軽いフットワークできめ細やかなサービスをご提供

相続問題の早期解決を目指し、軽快なフットワークを活かして迅速に対応するとともに、どんな些細なご不安やご心配にも丁寧に寄り添い、きめ細やかなサービスをご提供いたします。

複雑化しやすい相続問題にもスムーズに対応

相続問題の初期対応は、税理士や司法書士が窓口となることも多く、内容によってはその段階で解決する場合もあります。しかし、調停や裁判が必要なケースや、相続人の所在が不明な場合など、複雑な事案では法律的な専門知識と対応力を備えた弁護士の出番です。

相続は法律上の判断が求められる場面が多く、一般の方には何から始めればよいか分からないことがほとんどです。

まず遺言書の有無が重要な分岐点となり、ある場合はその内容が法的に有効か、不利な点がないかを確認する必要があります。遺言書がない場合は、相続人間での調停や裁判となり、主張内容や裁判所の選択などが問われます。

こうした複雑な手続きも、弁護士であれば的確に対応できますので、安心してご相談ください。

遺留分とは──遺言があっても守られる相続人の権利

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続財産のことで、遺言書に「全財産を特定の相続人に譲る」と記されていても、他の法定相続人は遺留分を請求することができます。

請求にあたっては、依頼者が法定相続人であるか、相続財産の内容と評価額を調査する必要があります。土地や建物、株式などは換金価値を基に遺留分を算出し、不動産は業者による査定が重要です。

また、生前に存在した財産の立証も欠かせません。これらを踏まえ、調停で遺留分を争い、合意に至らなければ裁判へ移行します。

当事務所では、調停・裁判ともに丁寧に対応し、依頼者の権利を守るため尽力いたします。遺留分でお悩みの際は、ぜひご相談ください。

【事例紹介】認知症による判断力の欠如──養子縁組と遺留分の争点

故人である父親が認知症を患っていたため、正常な判断に基づく相続決定が不可能であったことを立証し、遺留分を獲得したケースです。

長男夫婦が自分の子どもを父親の養子として登録し、次男である依頼者の遺留分を不当に低く抑えようとしたことが発端でした。

こうした場合、養子縁組や遺言書作成時に故人に判断能力がなかったことを証明する必要があります。診断書や介護記録が有効な証拠となりますが、それがない場合は介護保険の認定調査票が重要な資料となります。

要介護認定などの証拠を揃えて然るべき機関に示すことで、故人に判断力がなかったと認められ、依頼者の遺留分が適正に確保されました。

生前の遺言書作成もお手伝い

弁護士は、被相続人の死後に発生する遺産分割などの相続問題だけでなく、生前の遺言書作成も重要な業務の一つとして承っております。

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、特に法的に無効となるリスクが少ない公正証書遺言の作成支援を多く行っています。

「遺言書さえあれば安心」と思われがちですが、内容が不公平であればかえってトラブルの火種になることもあります。だからこそ、相続人との日頃からのコミュニケーションが大切です。

当事務所では、遺言書作成にあたってご家族との関係性やご事情にも配慮し、必要に応じて信託契約なども活用しながら、柔軟に対応いたします。円満な相続のために、ぜひご相談ください。

尽心法律特許事務所からお客様へ向けて

相続問題において注意すべきなのは、誤った思い込みです。たとえば「実家や農地は長男がすべて相続するのが当然」といった考え方は、法律上の根拠がなく、遺言書があっても遺留分を侵害することはできません。「相続はこうあるべきだ」という思い込みが、家族間の争いを生むケースは少なくありません。

被相続人ご本人や相続人の方が、少しでも違和感を覚えたら、早めの相談が重要です。相続は最終的には財産の分配に関する問題ですが、各家庭の事情や感情も絡むため、弁護士はそれらを踏まえたうえで「これくらいでまとめてはいかがでしょうか」という落とし所を見つける役割を担います。

確かな知識と経験をもって、納得のいく解決へと導きますので、ぜひ尽心法律特許事務所へご相談ください。

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