堀尾 純矢(ほりお じゅんや)

その相続ちょっと待って!弁護士への依頼で法に則った円滑な相続を実現しましょう

尽心法律特許事務所 | 堀尾 純矢(ほりお じゅんや)

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル4階

受付時間: 平日 9:00~12:00 13:00~17:30

尽心法律特許事務所

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尽心法律特許事務所オフィス
事務所名 尽心法律特許事務所
電話番号 050-5385-1966
所在地 〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル4階
担当弁護士名 堀尾 純矢(ほりお じゅんや)
所属弁護士会
登録番号
静岡県弁護士会所属
No. 53436
担当弁護士:尽心法律特許事務所

敷居が低く相談しやすい法律事務所

「弁護士はなんとなく高圧的なイメージがあり頼りづらい……」そんなイメージをお持ちのお客様でも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、当事務所では敷居が低く相談しやすい法律事務所であることに努めています。

他の弁護士とも比較して信頼度を見極めてほしい

初めまして、弁護士の堀尾 純矢と申します。静岡市内で尽心法律特許事務所を運営しており、近隣のお客様方から多くのご愛顧をいただいております。
当事務所は、相続問題の解決に注力しております。相続問題では弁護士とお客様とのお付き合いが長期に渡ることが多く、また、デリケートなお金の問題を扱うため、依頼する弁護士との相性も重要です。そこで、当事務所の実績、解決方針だけでなく、弁護士との相性について、ぜひ他の事務所と当事務所を比較していただくことおすすめしております。お客様ご自身の一大事です。当事務所をご依頼先に選んでいただいた暁には、全力を尽くして問題の解決にあたらせていただきます。

当事務所では、お電話、メール、LINE、zoomでご相談を承っております。対面でのご相談をご希望の際には事前にご連絡ください。ご希望次第では土日祝や平日夜間のご相談も承ります。初回の相談料は無料で承っておりますので、少しでもご不安やご心配があればどんなことでも遠慮なくお尋ねください。 
静岡駅からは徒歩5分、新静岡駅からは徒歩3分と駅からのアクセスは良好で、近隣にコインパーキングもございます。電車やお車など、お客様のご都合にあった方法でお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 静岡駅
新静岡駅
対応エリア 静岡県内
電話受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:30
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】尽心法律特許事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記

軽いフットワークできめ細やかなサービスをご提供

相続問題の早期解決を目指して、軽いフットワークを活かしながら迅速に対応しつつ、どんな小さなご不安やご心配も解消できるようきめ細やかなサービスをご提供いたします。

複雑化しやすい相続問題にもスムーズに対応

相続問題の最初の窓口としては、税理士や司法書士の先生が対応にあたることも多いです。簡単な話であればその段階で解決することもありますが、 調停や裁判に持ち込まなければならない場合、相続人の一人がどこにいるかわからない場合など複雑なケースにおいては、法律的な専門知識と対応方法を兼ね備えた弁護士の出番です。

相続問題は法律的に複雑な部分が多いため解決方法はケースバイケースであり、専門知識のない一般の方ではそもそも何をすればいいのかわからないということがほとんどでしょう。相続問題においては、まず遺言書があるかどうかが最初の分岐点になり、遺言書がある場合にはその遺言書が法律的に有効なものか、ご依頼者様にとって不利な内容ではないかということが重要になってきます。遺言書がない場合には相続人同士での調停や裁判となり、その中でどのようなことを主張していくのか、家庭裁判所か地方裁判所のどちらで争うのか、などが重要になってきます。このように一般の方では対応が難しい部分にも、弁護士であればしっかりと対応することができます。

相続問題の解決例

当事務所がこれまでに解決へと導いてきた相続問題の例をご紹介いたします。

遺留分の獲得権利を主張し金銭を請求する例

遺留分とは、法で定められた法定相続人に最低限与えられる相続財産のことです。故人の方が残した遺言書等で特定の相続人に全財産を譲る、という旨の内容が書かれていたとしても、法的に定められた法定相続人であれば遺留分を請求することができます。
遺留分の請求をする際には、まずご依頼者様が法定相続人として認められるかどうか、相続対象である財産には何がどれくらいあるのか、ということを調査していきます。遺留分獲得の際には、土地や建物、株式などの相続財産を全て換金した中から、遺留分として妥当な額を受け取ることになります。特に不動産は不動産業者に査定をしてもらうことでより高額な価値が認められることがあるため、財産価格の立証も重要です。また、ここで相続財産の把握漏れがあってはいけないので「 生前にはこのような財産があったはずだ」ということもきちんと立証します。 以上のことをしっかり押さえたうえで調停で遺留分について争い、調停でまとまらなければ裁判へ移行する形となります。
当事務所では、調停、裁判ともに弁護士としてお客様の大きなお力となることができますので、遺留分でお悩みの際はぜひご相談ください。

祖父の認知症を立証し適切な遺留分を獲得した例

これも遺留分に関する解決例のうちの一つで、故人の方が認知症であったため、正常な判断に基づいた相続決定は不可能であったことを立証した例です。今回は、長男夫婦が自分の子供たちを勝手にご依頼者様のお父様の養子として登録し、次男であるご依頼者様の遺留分を不当に低額に抑えようとしている事例でした。
このような場合には、養子縁組や遺言書作成のタイミングにおいて、お父様ご本人に正常な判断力がなかったということを証明しなくてはなりません。病院から処方された認知症の診断書や、施設に入居している方の場合は施設内での介護記録等が有効な証拠となります。しかし、診断書や介護記録を持っている方ばかりではありません。そのような証拠がないときには、 介護保険の認定調査票が証拠となります。この調査票には、24時間のうちどれくらい人がつきっきりで世話をしなければならないかという指標である要介護認定が記されています。今回の場合も上記のような証拠を揃えて然るべき機関に示すことで、養子縁組や遺言書作成の際、故人の方に正常な判断力はなかったと認められ、ご依頼者様の遺留分を獲得することができました。 

生前の遺言書作成もお手伝い

弁護士は、被相続人の方が亡くなられた後の遺産分割などの相続問題だけではなく、被相続人の方の生前における遺言書作成も業務の一つとして承っております。遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類がメジャーなものとしてあり、特に前者の公正証書遺言に関しては、法律的に無効となる心配がないため作成のお手伝いも多く承っております。
「遺言書さえ作成していれば後々のトラブルを防ぐことができる」と思われるかもしれませんが、遺言書とはあくまで被相続人の方のご意思を記すだけのもの。遺言の内容自体が不公平であれば後々のトラブルの元となってしまいます。そういったことを防ぐためにも、相続人の方とは日ごろからコミュニケーションを綿密にとっておくことをおすすめしております。遺言書作成をお手伝いさせていただく立場としてそうした部分にも配慮しつつ、場合によっては信託契約なども利用し、お客様一人一人のご事情や背景に合わせて柔軟に対応させていただきます。

尽心法律特許事務所からお客様へ向けて

相続問題においてお客様に気をつけておいていただきたいのは、相続に関する誤った思い込みです。例えば、実家や農地は長男が全て相続して当たり前、というような思い込みです。しかし、すべての財産は長男に相続させるべしという法律はありませんし、その内容でいくら遺言を書いても遺留分は侵害できません。「相続はこうあるべきだ」という思い込みがトラブルを生んでいるケースは多いため、被相続人ご本人様、または相続人の方でも、少しでも相続形態に違和感を感じた場合は早期にご相談ください。
相続問題は最終的にはお金に関する問題ということになります。とはいえ、各ご家庭のご事情も絡んでくる問題ですので、様々な思いを踏まえながら配慮したうえで「これくらいでお話をまとめてはいかがですか」という最後の落とし所を見つけるのが弁護士の役目です。
確かな知識と経験でもって、お客様としても納得のいく落とし所へとお導きいたしますので、お悩みの方はぜひ尽心法律特許事務所までご相談・ご依頼ください。

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