田阪 裕章(たさか ひろあき)

丁寧でスピーディーな問題解決を実現します

田阪法律事務所 | 田阪 裕章(たさか ひろあき)

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4F

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田阪法律事務所

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田阪法律事務所オフィス
事務所名 田阪法律事務所
電話番号 050-5385-1955
所在地 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4F
担当弁護士名 田阪 裕章(たさか ひろあき)
所属弁護士会
登録番号
大阪県弁護士会
No.39088
担当弁護士:田阪法律事務所

「分かりやすい説明」と「迅速な対処」を心がけています

田阪法律事務所の弁護士 田阪裕章です。
当職は弁護士登録をする以前は、郵政省や総務省、NPO法人で勤務しており、そこでさまざまな法務分野を担当することで実務経験を積んでまいりました。

法律事務所へいらっしゃる方は、「本当に解決できるのかな?」「今はどんな状況なの?」など疑問や不安を抱いていることでしょう。
当職は初めてご相談いただいたときから、依頼者の方のお話をゆっくりと落ち着いてお伺いしております。そして安心してご依頼いただけるよう「現在はどういう状況であるか」「今後はどのように進めていくのか」を随時、わかりやすく説明しております。

また遺産相続の問題は、解決まで年単位で時間がかかることも稀ではありません。そして問題が長期化することは、依頼者の方の精神的ストレスの増幅に繋がります。

当職は、依頼者の方の心の負担を少しでも軽くしたいと願っております。
そのために、ほかの士業や医療の専門家と連携を図ることで、スピーディーかつ的確な事件解決を実現しております。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩4分
京阪中之島線「大江橋」駅 徒歩3分
JR東西線「北新地」駅 徒歩 7 分
JR「大阪」駅 徒歩9分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~20:00
着手金 11万円~
報酬金 22万円~

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】田阪法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

初回相談30分0円!まずはご相談ください

田阪法律事務所へ相続について相談したい場合は、9:00~20:00の間で電話受付をしております。
平日はもちろん、土日祝日も同じようにお電話を受け付けているので、お仕事や家事でお忙しい方でもご連絡しやすい体制となっております。

ご連絡いただき、日程の調整ができましたら弊事務所へ直接お越しください。ご相談内容を詳しくお伺いいたします。
初回の相談料は30分無料です。ご相談者様が落ち着いてゆっくりお話ができる環境をご用意しておりますので、安心してご相談くださいませ。

相続の第一歩「相続人・遺産の調査」

遺産を分割するにあたり、まずは相続人の調査と遺産の調査を行う必要があります。
後に行われる「遺産分割協議」を有効なものにするためには、相続人や遺産の調査はとても重要な前段階といえます。

相続人の調査は、故人の相続人となる人物を把握するために行います。その際には、故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本などを取り寄せ解読しなければなりません。

また遺産の調査では、どのような財産が遺されているのかを把握するために行います。このときは、故人の預金通帳や郵便物、不動産など全てを洗い出します。そのため各々を調べるには、金融機関や市町村役場へ足を運ばなければいけません。

相続人や遺産の調査は正確に行う必要があるにも関わらず、一般の方が自力で行おうとするには、手間と時間が大変かかります。
不備なく迅速に手続きを行うためにも、私たち弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。

早い段階での依頼が◎「遺産分割協議・調停・審判」

相続人と遺産の調査が終わったら、いよいよ遺産分割協議へ移ります。
遺産分割協議では、相続人全員で遺産の分割方法を具体的に話し合います。

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなかった場合は「遺産分割調停」へと移り、さらにそこでも整わなかった場合は「遺産分割審判」へと移っていきます。

相続人全員が納得できるスムーズな解決を図るためには、「法的にはどのように分割すべきか」を知っておく必要があります。法的知識がないまま、感情的に話し合いを進めても、親族間の人間関係が悪くなり、問題が複雑化していく一方です。
そうならないためにも、早い段階で弁護士を介入させることが大切です。

財産の使い込み「使途不明金問題」

弊事務所へ寄せられるご依頼のなかに「使途不明金問題」があります。
「使途不明金問題」とは、簡単に言うと財産の使い込みのことです。「故人と同居していた親族が貯金を引き出して使っていたかもしれない」などのご相談が多く寄せられます。

そんな時はまず、預貯金の入出金履歴を確認して、実際に預金に動きがあったのかを精査します。そしてそこで使い込みが発覚した場合は、その事実が使い込んだ人物と戦う際に十分な証拠となり得るかを判断していきます。

過去には同じようなケースで実際に訴訟を提起し、解決へと導くことができました。

できるだけ高く売りたい「不動産の売却」

相続問題では、土地や家屋などの不動産が遺されていることはよくあります。
その土地や家屋をそのままの形で相続する場合もありますが、それらを売却し現金に換えてから分割したいというケースもあるでしょう。

せっかくならば少しでも高く売りに出したいところですが、「どのように売ればいいのか?「どんな条件だと高く売れるのか?」など分からないことが多いと思います。

当職は日頃から、不動産仲介業者と綿密な意見交換をしております。そのため不動産の売り方や手続きの進め方などのノウハウに関しては精通しております。
不動産の売却についてお悩みであれば、まずはご相談くださいませ。

遺留分

「全ての財産は長男へ遺すと遺言書にあったけど、ほかの親族はもらえないの?」

遺産の分け方に関して、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
このようなケースにおいて兄弟姉妹以外の法定相続人は、「遺留分」として最低限の取り分を認められています。兄弟姉妹以外の法定相続人とは、配偶者や親、祖父母、子ども、孫、ひ孫などのことです。これらの人物の「遺留分」が侵害された場合は、侵害者に対して「遺留分減殺請求」として返還請求を行うことができます。

遺留分減殺請求を行うときに気を付けなければいけないのは、請求の時効があるということです。相続の開始と遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければいけません。また、相続の開始や遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経つと「除斥期間」として請求できなくなります。

「明らかに相続の割合がおかしいぞ?」「具体的にどのくらいの割合でもらえるのかな?」などわからないことがあったら、すぐに弊事務所へご相談ください。

相続人が認知症に「成年後見の申立て」

超高齢社会となった現在、相続問題の渦中の人物が認知症を患っているといったケースも増えております。

このような場合、認知症である当人が交渉に応じるのは困難です。そのため、家庭裁判所へ後見開始の申立をし、成年後見人を立てることになります。

問題が長引くことは、認知症の方や後見人の方にとっては大きな負担でしょう。
そのため当職は、常日頃から迅速な問題解決を心がけてはおりますが、相続問題で認知症の方が関わっているケースでは特に早急に解決できるよう努めております。

ご希望を最大限に叶える「遺言書の作成」

ご自身が亡くなった後は、親族どうしで揉めることなく、ご自身の希望通り遺産が分配されることが理想といえるでしょう。そのためには、遺言書を作成することをおすすめいたます。

しかし有効な遺言書を作成するには、相続人や遺産の調査をしっかり行い、遺言の内容が偏った分配になっていないかなどに気をつけながら作成しなければいけません。

当職は依頼者の方のご要望に最大限に沿いつつ、死後の紛争を予防できるよう遺言内容を検討させていただきます。
相続人や遺産の調査から内容の検討、遺言書の作成までスピーディー対処してまいります。

最善の解決策をご提案いたします

当職は親族間の揉めごとに丁寧に寄り添いつつ、スムーズかつ的確な問題解決を実現します。

まずは依頼者の方のお話に耳を傾け、調べる必要があることは早急に調査いたします。そして速やかに解決までの方針を立てさせていただきます。

法律の専門家として、依頼者の方に合った最善の解決策をご提案いたします。
問題が複雑化する前に、お早めにご相談ください。

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