佐々木 光嗣(ささき こうし)

相談実績は5000件超!遺産相続は「遺産相続に強い法律事務所」で!

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 | 佐々木 光嗣(ささき こうし)

〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2-1-1 カメイ札幌駅前ビル7階

受付時間: 平日 9:30~18:00  土曜 10:00~17:00

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

初回相談無料
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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
電話番号 050-5385-1956
所在地 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2-1-1 カメイ札幌駅前ビル7階
担当弁護士名 佐々木 光嗣(ささき こうし)
所属弁護士 佐々木 光嗣(ささき こうし)
鈴江 遼(すずえ りょう)
本村 正伍(もとむら しょうご)
所属弁護士会
登録番号
佐々木 光嗣 札幌弁護士会 No.47063
鈴江 遼 札幌弁護士会 No.61671
本村 正伍 札幌弁護士会 No.62991
担当弁護士:弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

札幌パシフィック法律事務所が遺産相続に強い理由

札幌パシフィック法律事務所の弁護士、佐々木光嗣です。

地下鉄さっぽろ駅から徒歩1分とアクセスもよく、年間に約500件以上のご相談を頂いております。より利用しやすい事務所を目指しており、「最初の1時間は相談無料」としておりますので、ぜひお気軽にお訪ね下さい。

さて、当事務所が受けるご相談の中で最も多いご相談が「遺産相続」についての問題です。

相続分野における確かな実績と士業ネットワーク

一口に遺産相続といっても、その相談の種類は多岐に渡り、また解決方法も様々です。当事務所は現在までに累計で5000件を超える相談を頂き、その解決に努めて参りました。したがって、その数多くの解決に導いてきた経験値からくるアドバイスには自信があります。事務所名にも掲げている「平和(パシフィック)」的な解決に向けて、尽力させて頂く所存です。

また、相続分野の問題には、様々な士業との連携が必要になってきます。例えば、相続した不動産を売却するなら不動産業者、相続税が絡めば税理士といった形です。こちらについても、長年 連携を密に進めてきた地元の士業ネットワークがございます。もちろん、遺産相続に強いスペシャリストで構成されておりますので、当事務所に任せて頂ければワンストップで解決できる点もメリットだと考えます。

早いタイミングでのご相談がトラブル回避の近道

多くのケースに妥協するアドバイスとして、遺産相続のご相談はどのような種類であれ、「早いタイミングで」というのが重要になります。中には手続の期限が設定されていたり、放置しておくと各人の思惑が食い違って紛争に発展するリスクがあるからです。

例えば、相続放棄だと3か月という期限があり、それまでに調査を済ませ手続を完了する必要がございます。また、遺産分割においても、最初は揉めていなかったのに、時間がかかったことで不信感が増大しいがみ合うようになったというケースも少なくありません。

早めにご相談を頂くことで回避できるケースが非常に多いところ、当事務所であれば土曜も営業しておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談1時間無料
最寄駅 さっぽろ駅から徒歩1分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:30~18:00  土曜 10:00~17:00
着手金 基本額22万円~(調停・審判・訴訟に移行する場合+11万円)

着手金・成功報酬は、遺産の総額、相続人の人数、紛争の大きさにより変動します。 内容により、着手金の負担を抑えて遺産からの清算も可能ですので、ご相談ください。
報酬金 【遺産分割】獲得した遺産額の3.3%~17.6%

【相続放棄】5.5万円~+実費1万円

【遺言書作成】11万円~(公証人費用は別途)

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続での揉め事は「遺産分割」が多い

遺産相続のご相談の中でも、最も揉めるケースに発展する可能性が高いのが「遺産分割」です。

もちろん、当事務所では「まず平和な解決を目指し」、また争いに発展した場合でもしっかりとサポートを行っていきます。

争いや調停に発展する前に弁護士にご相談を

遺産の分割においては、相続人間で特に争う意思もなく、また仲が悪い訳でもないケースでも、交渉中に争い事に発展してしまうことはよく起こります。

その多くは、「各自の主張の食い違い」が原因です。

たとえば、兄弟3人が遺産を相続することになり、長男のみ親の介護をしていた場合、長男は「私だけが親の介護をしていたのだから、取り分は多くもらうのは当たり前」だと主張し、他の2人がそれに反対する、というようなケースがそれに当たります。そのまま当事者同士の話し合いで進めると、主張同士が相容れないものである限り妥協点が見つからず、争いや調停に発展してしまう…そのようなケースでも、弁護士を介することで無用な争いを未然に防げる可能性が高まります。

公平かつ客観的な立場からすべての相続人の合意に基づいた「遺産分割協議書」の作成をサポート。

  • どのような点に不公平感を感じやすいか
  • その場合、どのような提案が受け入れられやすいか

このような場面で発揮される提案力は多くの遺産分割に関わってきた当事務所の強みになります。

弁護士が協議・調停をスムーズに支援

それでもやはり全員の合意が得られず、争いに発展してしまうというケースはあります。その際には、遺産分割調停の申立てを行っていくという流れが通常です。

この時点においては、弁護士をつけるということは極めて大事な事柄になります。説得力のある主張を構成するために、どのような証拠を集め、どのような観点で組み上げていくか…こちらはやはり経験と実績のある弁護士のアドバイスなしでは成り立たせるのは難しいでしょう。

【解決事例】確かな調査力と交渉力で円満に解決

当事務所が解決した事例で次のようなものがあります。

依頼者は40代男性。親の死亡により遺産を相続することになりました。兄弟の意見が食い違いが生じ、争い事に発展しそうだという相談でした。そこで、財産に対する綿密な調査を行いました。すると、兄弟間では見つけられていなかった積立金があることが発覚。さらに、不動産についても業者を通じて高値で売却。遺恨が残らないように、すっきりと分割したため、揉め事に発展することなく仲の良いまま分割できました。

このように、あえて第三者が入り、財産を徹底調査し、それを公平に分割する方法を提示することで、余計な疑念が生じず、争いの元を断てるケースがあります。

「遺言書」で争いの元を断つ

「遺産の分割」が一番の揉め事の元だと話しましたが、そちらを未然に防ぐために「遺言書」を書くという方法もあります。

もちろん、札幌パシフィック法律事務所は、遺言書のご相談も徹底サポート致します。

遺言内容によっては死後に是正されるケースも

ご存知の方も多いかもしれませんが、遺言書は、その内容によっては、死後に是正されてしまうケースもあります。相続者にしっかりと遺言の意志を残すには、「公正証書遺言」として作成をすることがおすすめです。

遺言の確実な執行のために専門家がサポート

公正証書遺言を残したとしても、その内容に不満が起これば やはり相続人間の紛争に発展する可能性はあります。

そのためのサポートとして当事務所を利用して頂くという方法もあります。

たとえば、「付言事項」として、どのような経緯でその遺言書を作成したのか、その意図を相続人にしっかりと伝える、そういったアドバイスも可能になります。また、遺言の執行者を相続人でなく、弁護士にしておくことで、希望する意志をしっかりと実行することが可能になります。遺言作りから執行までをしっかりとサポートできる弁護士がおすすめです。

「マイナス財産」を背負わないために相続放棄を

今までは、「もらう財産」「あたえる財産」についての話題でしたが、人生にはいろいろなケースが考えられ、「マイナスの財産」を残すこともあり得ます。そのような場合にも、当事務所にぜひご相談頂きたいと考えております。

複数の書類を期限内に提出することが必要

「マイナスの財産」(つまり借金など)を残された場合は、「相続放棄」という手段を用いることが多いです。しかし、この相続放棄は原則として相続が発生してから3か月以内に手続をしなければなりません。

さらに、相続放棄の手続を行うためには、もちろん詳細な財産の状況について調べておく必要がありますので、時間との戦いになるといえるでしょう。そのため、「早いタイミングでのご相談」が何より大切になります。

着手が遅れると手遅れになるリスクも

さきほども申しましたように、相続放棄には3か月という期限があります。もし、この期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、放棄は認められず、借金やその他の財産も全部 引き継ぐことを承認したことになります。こうなってしまうと解決が難しくなるので、借金が残っている疑いがあるなら、くれぐれも早めに相談されることを強く推奨します。

【解決事例】早いタイミングの相談でトラブルを回避

依頼者は80代の女性。兄が急死されたのですが、多額の借金と持ち物件のマンションが残されました。依頼者以外に家族がいなかったのでどうすればいいのかというご相談でした。結果的には、相続放棄と相続財産の管理人選任申立てを当事務所で代行。負債も引き継がず、マンションの管理についても第三者に任せることができました。

依頼人も高齢でしたので、たいそう不安になられていたご様子でしたが、もとの暮らしにスムーズに戻ることができ、安心されておりました。「早めの相談」が実を結んだ事例といえると思います。

遺産相続に平和な解決を希望するなら当事務所へ!

「遺産相続」に関する相談もそうでない相談についても、培ってきた経験と知識で平和な解決を目指しまします。ぜひ当事務所にご用命下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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