吉田 聡(よしだ さとし)

相続問題は悩む前にご相談を

吉田法律事務所 | 吉田 聡(よしだ さとし)

〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階

受付時間: 平日 9:00~18:00

吉田法律事務所

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吉田法律事務所オフィス
事務所名 吉田法律事務所
電話番号 050-5385-1961
所在地 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階
担当弁護士名 吉田 聡(よしだ さとし)
所属弁護士会
登録番号
群馬県弁護士会所属
No. 48015
担当弁護士:吉田法律事務所

地域密着で親身に対応

こんにちは、吉田法律事務所の弁護士・吉田聡です。
吉田法律事務所は、地域に根差した法律事務所として、これまで多くの方の相続問題に取り組んでまいりました。

相続手続きは法律家にとっても意外と奥が深いものです。
遺産分割が必要な際には、ご家族間や親族間での話であるからこそ感情的になってしまい、話し合いがもつれてしまうことも少なくありません。
そういった中、当事務所では依頼者の想いに親身に寄り添い、事情を丁寧にお伺いしながら納得のいく解決策をご提示することに務めております。

些細なことでも気になることがあれば、お一人で悩まず、まずはご相談ください。

相続に関する手続きに幅広く対応

ひとことに相続と言っても、その手続きは多岐にわたります。

『借金を相続したくない。』

『兄弟姉妹が遺産を使い込んでいるようで、話し合いに応じてくれない。』

『相続人の1人が多額の生前贈与を受けている。』

こういった相続開始後の遺産承継の問題や、遺留分侵害額請求にも積極的に対応。さらに、

『自分が亡くなったあとの相続で揉めることのないよう、あらかじめ遺言を残しておきたい。』

といった遺言のご相談のほか、生前贈与、成年後見による事前対策など、あらゆる相続問題について適正な手続きができるよう、幅広くサポートさせて頂きます。

地域の司法書士・不動産業者と連携し、法務手続きも円滑に対応

相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産登記の手続きが必要となります。
また、会社を所有・経営していた方がお亡くなりになった場合には、株式も遺産分割の対象となるほか、場合によっては会社の役員変更の手続きや、会社清算の手続きなども必要となります。

こういった場合には、遺産分割協議書のほか株主総会議事録や就任承諾書の作成が必要となりますが、これらの書類はそのまま登記手続きにも必要となるため、法律の運用に沿った正確な記載が求められます。

当事務所では、登記手続きの専門家である司法書士と連携することにより、これらの法務手続きについても円滑な対応が可能です。

不動産の相続について、『売却して金銭にした上で遺産分割をしたい』といった場合には、司法書士のほか地域の不動産業者とも連携して、手続きを進めてまいります。

手続きを見える化し、わかりやすいご案内をさせて頂きますので、不動産・会社法務の関係でお悩みの場合にも、ぜひ当事務所へご相談ください。

個人事務所の軽いフットワークで土日・夜間にも対応

ご相談は、当日もスケジュールによって対応可能であるほか、ご予約いただくことで土日や夜間にも対応いたします。

相続手続きの中には期間制限のあるものもございますので、お早めにご予約ご相談くださいませ。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分5,500円
最寄駅 東武伊勢崎線太田駅
対応エリア 群馬県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】吉田法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

円滑に相続手続きを進めるポイント

相続手続きを円滑に進めるポイントを、ここでは3つご紹介致します。
特に難しいことではありませんが、早期に対応すること、専門家の意見を聞き判断すること、遺言書をしっかり残しておくことが大切です。
この点について、以下で詳しく解説致します。

相続発生後は早期対応が望ましい

まず、相続手続きについては早めに動くようにしましょう。

気を付けなければならないのは、遺産相続において被相続人に債務がある場合です。借金など無いと思っていても、財産調査をして初めて借金が発覚するケースは珍しくありません。
承継するプラスの財産よりも債務の方が大きい場合には、『相続放棄』を検討する必要がありますが、これは原則として(被相続人が亡くなったこと、および自身が相続人であることを知ったときから)3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行わなければなりません。
個人で『放棄する』とただ宣言するだけでは意味がないのです。
この3か月という期間を伸長する手続きもあるにはあるのですが、その場合はなおさら専門家への依頼が必要となるでしょう。

放置することで得られるメリットは、基本的にはありません。

相続は、一般的に人生の中で何度も経験する手続きではないですが、誰のもとにもいずれ確実に来る問題です。面倒なことを一度放置すれば、さらに面倒になるばかりか、どんどん精神的なハードルは上がっていくでしょう。

放置してしまったことで、遺産分割の前に相続人が認知症となってしまったり、または亡くなってしまったりすることで、子や孫の世代へ問題を残してしまうことも珍しくはありません。
より複雑化する前に、早めに対応することが望ましいでしょう。

専門家の意見を聴いた上で判断する

相続についての諸問題について『無用なトラブルを避ける』ためにも専門家の意見を聴くことが大切です。

疎遠となっている相続人に対して突然に遺産分割の連絡をするような場合には、法律的に間違った説明をしてしまう可能性があるばかりか、場合によっては警戒され無用なトラブルを引き起こす可能性があります。
簡単にまとまるはずだった協議が長引けば、交渉のストレスにも悩まされ、さらに調停や裁判に発展する恐れもあるでしょう。

もちろん専門家に事前に相談した場合でも、トラブルに発展する危険はどうしてもゼロにはなりません。

しかし、まずはご自身で正しく現在の状態を把握し、方向性を見定めることがとても重要です。

遺産分割について妥当なラインを見極め、円滑に交渉をすすめるためには、まず専門家の意見を聴くようにしましょう。

遺言書をしっかり残しておく

相続後に、自己の遺産について配偶者やお子様同士で紛争する姿など、誰も見たくはないと思います。
相続後のトラブルを防ぐ方法として、生前に遺言書を作成しておくことが挙げられます。
当事務所では、積極的に遺言書の作成をサポートさせていただいており、特に『公正証書遺言』で作成することをおすすめしております。

自筆での遺言書も無いよりはよいです。
しかし、自筆証書遺言は手軽に作成できるように見えてハードルは意外と高く、『全文、日付、氏名を自書し押印する』といった要件を全て満たす必要があります。

例えば日付については『1月吉日』といった記載をすると、日付が断定できないため無効であるといった判例があります。このような要式を知らないことで、遺言書が無効となってしまう場合は少なくありません。
そのほか、押印の擦れなどによっても無効となる可能性があるため、『押印が擦れているか擦れていないか』を訴訟で争うといった、新たな相続人同士のトラブルへ発展する可能性も含んでいます。

そして、そういったハードルを全て乗り越えて有効な自筆証書遺言が作成されたとしても、例えば不動産の記載方法によっては物件が特定できないと判断され、法務局での手続きに使用できないといった危険もあるのです。

その点『公正証書遺言』であれば偽造や改ざんの心配がなく、さらに弁護士や司法書士が関わることで、あらゆる面でリスクを減らすことができます。

ご意思を正確に反映させ、面倒ごとを相続人に残さないためにも、遺言書は弁護士のサポートのもとで作成することをお勧めします。

相続関係のお悩みは吉田法律事務所へ、まずはご連絡ください

冒頭に申し上げたとおり、相続手続きの種類は多岐にわたります。
専門的な知識も必要になるため、ご自身で全てを判断しようとすると理解が間違ってしまうこともございます。

そうして本来抱える必要のない悩みを抱えてしまい、不安なまま過ごしてしまう方もいらっしゃいます。

そういった悩みや不安はお話いただくだけでも解消されることもございますし、相続発生後のお悩みについても弁護士のアドバイスが有効な場合は数多くあります。

吉田法律事務所では、着手金の支払いや費用の分割払いについても、柔軟に対応させていただきますので、お一人でお悩みになる前に、ぜひ一度ご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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