山本 幸司(やまもと こうじ)

経験豊富な弁護士×税理士のワンストップサービスで対応 遺産分割などの相続問題は山本総合法律事務所にご相談ください

山本総合法律事務所 | 山本 幸司(やまもと こうじ)

〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階

受付時間: 平日 9:00~20:00
土曜 10:00~17:00

山本総合法律事務所

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山本総合法律事務所オフィス
事務所名 山本総合法律事務所
電話番号 050-5385-1978
所在地 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
担当弁護士名 山本 幸司(やまもと こうじ)
所属弁護士会
登録番号
広島県弁護士会
No. 42665
担当弁護士:山本総合法律事務所

山本総合法律事務所の強み

遺産相続は、法律はもちろんのこと、税務や会計、不動産の査定等も関係する、複雑な問題です。
例えば、相続税が発生する場合には、税務署への申告が必要となります。また、遺産に会社の株式がある場合には、会社の財務状況等を確認して株式の価値を算定する必要があります。遺産に不動産があれば、その価値を評価したり、売却することもあります。

こうした相続問題に対処するためには、弁護士だけではなく、税理士、司法書士、不動産業者等が力を結集して、最適な解決を目指す必要があります。
山本総合法律事務所の弁護士・山本幸司は、遺産相続の経験が豊富です。これまで、多数の不動産や複数の会社が絡む複雑で大型の遺産分割案件や、上場企業のオーナー様の相続案件、医療法人の相続案件などを含む、様々な相続案件を担当して参りました。また、著書に、弁護士向けの相続の専門書籍もあり、活用していただいております。
そして、必要に応じて、協働関係にある税理士や、提携の司法書士、不動産業者などとも協力して、相続問題に取り組んでおります。
遺産に不動産や株式が含まれる案件、遺留分や特別受益が問題となる案件、生前の預金の使い込みが問題となる案件、生前の相続対策案件など、相続についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

当事務所は、関東や関西などの遠方からご依頼をいただくことも珍しくありません。WEB会議にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談45分無料
最寄駅 袋町電停目の前
「本通駅」西1出口(NHK方面)徒歩3分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
土曜 10:00~17:00
着手金 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】山本総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

経験豊富な弁護士と税理士による、遺産相続ワンストップサービス

遺産相続では、相続税が発生する事案や、株式の評価が必要な事案が珍しくありません。こうした事案では、法律だけではなく、税務や会計の知識が必要となります。しかし、相続税務に精通している税理士は、あまり多くないようです。

当法律事務所は、遺産相続案件について多数の経験と実績のある山本直輝税理士と協働して、相続案件に対応しております。私たちが考える「協働対応」とは、一般的な提携よりもさらに深い、極めて緊密な協力関係です。相続案件に強い弁護士と税理士が、緊密に連携して、法務・税務の両面から、最適な解決を目指します。

また、相続税の納税では、納税資金の準備も必要となります。山本直輝税理士は、納税資金対策のご相談にも対応しております。

相続開始前にできること 遺言書の作成

遺産相続の対応は、大きく分けて、相続開始前の対応と、相続開始後の対応の2つに分けられます。

相続開始前の対応の代表的なものとしては、遺言書の作成が挙げられます。ご自分の死にまつわることを考えるのは気が進まないかもしれませんが、相続はいずれ生じるものです。そのときに遺言書があれば、相続人間のトラブル防止につながります。遺言書の内容に従って、遺産が相続されるからです。
相続をめぐるトラブルは、どのご家族でも起こる可能性があります。仲が良かった家族が、相続をきっかけに険悪になるのは、悲しいことです。こうした事態を避けるために、遺言書は有効な手段となり得ます。

遺言書を作成する際には、トラブルが生じない内容としたり、相続税を抑えられるように配慮するなど、様々な点を考慮する必要があります。当事務所は遺言書作成の経験と実績がありますので、ご相談ください。

相続税を踏まえた相続対策にも対応可

遺産が一定以上あれば、相続税が課税されます。
相続税の課税が見込まれる場合には、早い段階から相続税対策をすることが重要となります。

分かりやすい例を挙げると、生前贈与は相続税対策として効果的です。贈与した分だけ遺産が減りますから、相続税の課税対象が減ります。ただし、相続開始前3年以内の贈与分は、基本的に遺産に足し戻されるため、節税とはなりません。また、贈与した際に贈与税がかかる場合もあります。贈与契約書を作成するなどの適切な対応をしておかなければ、税務署に贈与を否定されることもあります。さらに、単純な贈与以外にも、相続時精算課税制度を利用した贈与もあります。
どういった方法により、いくら贈与するのが良いのかについては、専門的な判断が必要です。
それ以外にも、相続税対策には様々な方法があります。

当法律事務所は、山本直輝税理士と協働して、遺言作成や相続税対策など、生前の相続対策の対応をしております。

相続発生後の遺産分割

実際に相続が発生したものの遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割のための話し合いの場が持たれます。話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」という合意書に調印をして分割手続きが進みます。しかし、感情のもつれが表面化して、協議が進まないことも珍しくありません。

対立する原因の例としては、生前に被相続人の介護に尽くしたので、遺産を多く相続して当然であるといった主張(「寄与分」と呼びます)があります。
また、生前に被相続人から贈与を受けた相続人については、その贈与を受けた分だけ相続の時にもらえる遺産は少なくなければ不公平であるといった主張(「特別受益」といいます)もあります。
また、被相続人と財産が生前に大きく減少している場合に、同居していた相続人が財産を無断で使い込んでいたのではないかと疑われる事案もあります。この場合、不正に使い込まれた分は遺産として認められることがあります。
被相続人の遺言書がある場合でも、その内容が、一部の相続人だけ多くの遺産を相続し、他の相続人の相続分が非常に少ない場合には、対立の原因となります。各相続人には、最低限の遺産を相続する権利(「遺留分」といいます)がありますので、遺言書どおりだと相続分が少ない相続人は、遺留分を主張できることがあります。
また、遺産に不動産や会社の株式がある場合には、その評価額をどうするかについて対立することがあります。例えば、不動産を相続した相続人は、その代わりに対価として現金を支払うことがありますが、このとき、不動産の価値をいくらと評価するかにより現金の支払額が変わりますので、不動産の価値の評価方法をめぐり対立することがあります。
これら以外にも、遺産分割には、様々な対立の原因があります。

相続問題は非常に複雑ですし、弁護士が代理人となることで法的に正当な主張を冷静に行うことができ、協議がまとまることもあります。まずは相続分野に強い専門家へのご相談をお勧めします。

冷静な代理人としての弁護士

遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、法的手段を採ることになります。
通常は、まず家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てます。これは、裁判所で話し合う手続です。調停委員2名が間に入り、話がまとまるように調整します。
それでも解決しない場合は、遺産分割の「審判」や、「訴訟」手続となります。どういった手続になるかは、何が争点なのかによって変わります。遺産の分け方だけが争点であれば「審判」ですし、何が遺産なのかが争われていたり、遺留分について争われている場合には「訴訟」となります。

弁護士は、法律の専門家として、依頼者の方の代理人となり、こうした手続を行います。そして、ご依頼者の方のお気持ちに寄り添いながら、客観的な観点からご依頼者の方の利益が最大となるよう、取り組んでいきます。

事業承継も弁護士と税理士の「掛け算」で

会社の事業承継では、法務対策と税務対策の2つの対策が欠かせません。

法務対策では、経営者や後継者の方のご事情に応じて、種類株式を発行したり、定款を変更したり、場合によっては会社分割などの企業再編も活用して、ご事情に合った対策を講じる必要があります。実際、適切な対策が講じられていなかったために、相続発生に伴い経営権が絡む紛争に発展し、会社経営が立ち行かなくなった事例もあります。そうなると、相続の影響が、相続人だけではなく、従業員や取引先などのステークホルダーにまで及ぶことになります。こうした事態を避けるためにも、事業承継対策を専門的に講じておくことが重要になります。

また、事業承継の税務対策としては、相続税や贈与税対策などが重要となります。事業承継税制を活用することで税務対策ができる場合もあります。

当事務所の山本弁護士は、上場企業を含む大企業から中小企業まで、企業法務の経験が豊富です。そうした経験と実績を生かし、事業承継の専門的な対応を行います。
また、山本税理士は、事業承継に関係する税務の経験と実績があります。
弁護士と税理士がそれぞれの専門性を持ち寄り、協働対応による掛け算で、事業承継を円滑かつ適切に進めるサポートをします。

初回相談(45分)は無料

相続に関するご相談は、初回45分無料相談(平日午前9時〜午後6時)を実施しております。お気軽にご相談ください。初回相談だけでも相続の悩みが解決につながる場合もありますし、相続の具体的な問題点が分かり、考えが整理されて気持ちが晴れることもあります。
※上記以外のご相談は30分で5,500円(税込)となります。ただし、正式にご依頼いただいた場合には、ご相談料は頂きません。

弁護士×税理士で、遺産相続の課題に全力で取り組む

当事務所では、相続に強い弁護士が、協働関係にある税理士や、司法書士等の他の専門家とも力を合わせて、相続問題全体のサポートをします。
相続問題は、ご本人にとって重く辛いことが多いと感じます。私たちは、そうしたお気持ちに寄り添い、専門家として相続問題の解決に向けて最善を尽くします。
また、当事務所では、広島県外の相続問題の取り扱い実績もありますので、お気軽にご相談ください。WEB会議にも対応しております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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