小嶋 道明(こじま みちあき)

扶桑町初の法律事務所として、相続問題に対応します

こじま法律事務所 | 小嶋 道明(こじま みちあき)

〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332

受付時間: 平日 9:00~17:30

こじま法律事務所

夜間対応
相続発生前の相談
こじま法律事務所オフィス
事務所名 こじま法律事務所
電話番号 050-5385-2027
所在地 〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332
担当弁護士名 小嶋 道明(こじま みちあき)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.42215
担当弁護士:こじま法律事務所

話しやすさと安心感を備えた個人法律事務所

こじま法律事務所は、名鉄柏森駅北口から徒歩約10分の場所にある個人事務所です。

代表の小嶋道明弁護士は企業内弁護士などの経験を経て事務所を開設し、2021年に現地へ移転しました。

法律事務所らしからぬおしゃれな外観と、民間企業で培った話しやすさが特徴で、初めて弁護士に相談される方にも好評です。

地域に根ざした、親しみやすい法律相談の場として、多くの方にご利用いただいています。

完全予約制で安心の相談環境|対面重視・感染対策・出張相談にも対応します

当事務所は完全予約制を採用しており、他の相談者と鉢合わせになる心配はありません。

ご相談は対面を基本とし、電話・メールでの対応は原則行っておりません。

また、安心してご来所いただけるよう感染対策を徹底し、体調不良によるキャンセル時には相談費用をいただきません。

無料相談は行っておらず、有料での法律相談を実施していますが、出張相談にも対応可能です。事前に相談の経緯や資料を整理しておくことで、より充実した時間となります。

定休日 土・日・祝
相談料 30分~45分程度 5500円(税込)
最寄駅 名鉄「柏森駅」北口より徒歩約12分
名鉄「扶桑駅」西口より徒歩約16分
駐車場あり(美容室ネストルームさんとの共用です)
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 【遺産協議の代理人】
22万円~33万円(税込)

【遺産調停・審判の代理人】
44万円(税込)
※交渉から調停移行時に22万円(税込)を追加でお支払いいただきます。
※調停から審判へ移行した着手金は22万円(税込)とします。
報酬金
業務内容 報酬金(税込)
遺産協議の代理人 ・300万円まで:経済的利益の17%(最低額30万円)
・300万円超~3000万円以下:経済的利益の11%+20万円
・3000万円超~3億円以下:経済的利益の6.6%+150万円
遺産調停・審判の代理人 ・300万円まで:経済的利益の17%(最低額30万円)
・300万円超~3000万円以下:経済的利益の11%+20万円
・3000万円超~3億円以下:経済的利益の6.6%+150万円
・調停3回目まで:着手金に含む
・調停4回目以降:1回3.3万円
相続放棄 ・相続人1名につき8.8万円
・2名以上同時依頼の場合:費用減額可能
・申述期間(3ヶ月)経過後:
   着手金12万円+報酬金11万円(1名につき)
遺言書の作成 6万円~22万円

※着手金・報酬金とも一例になります。事案によって異なります。
こじま法律事務所に相談

【対応分野】こじま法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

基本的な相続の流れと、遺産分割協議をスムーズに終えるためのポイント

相続が発生した際は、まず遺言書の有無を確認し、財産の内容や相続人の範囲を明らかにしたうえで手続きを進めます。

法的に有効な遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分割しますが、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議が必要です。

協議が成立した際は、全員の同意を得て遺産分割協議書を作成し、それに基づいて分割を行います。相続を望まない場合は、相続を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

一度成立した遺産分割協議は原則としてやり直しができませんが、協議が無効と判断される場合もあるため、慎重な対応が求められます。不安な点がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

遺産分割協議が無効になるケース

協議成立後に以下のような事実が判明した場合、協議が無効となる可能性があります。

  1. 新たな相続人が見つかった
  2. 高額な財産が新たに発見された
  3. 協議書と異なる内容の遺言書が見つかった

また、次のような事情がある場合、協議の無効申立てが認められることがあります。

  1. 一部の相続人が高額な生前贈与を受けていた、または財産を隠していた
  2. 他の相続人や第三者から脅迫・詐欺を受けて署名・押印させられた
  3. 認知症などで判断能力がない相続人が成年後見人なしで協議に参加していた
  4. 未成年の子とその親が同時に相続人となり、特別代理人を立てずに協議に参加していた
  5. 全相続人が協議のやり直しに同意している

遺産分割のやり直しにともなって起こり得るトラブル例

遺産分割協議は、相続人が高齢・遠方にいる場合や多忙な中で参加する場合、大きな負担となります。そのため、一度納得して終えた協議でも、やり直しに消極的な相続人がいても不思議ではありません。

また、後になって「やはり納得できない」と言い出すことで、話し合いがこじれるリスクもあります。

さらに、協議後に財産を処分していた場合、原則として返還はできず、売却益を再分割の対象とすることになります。再協議によって相続人が変わると、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税などが発生する可能性もあり、相続登記のやり直しも必要です。

なお、最初の相続で支払った相続税は原則として戻りません。こうした負担やトラブルを避けるためにも、初回の協議を慎重に進め、やり直しの必要がないよう準備を整えることが大切です。

遺産分割協議のやり直しを防ぐためのポイント

親族との関係が良好でも、相続では思わぬトラブルが潜んでいることがあります。

協議開始前に相続人や財産の範囲を明確にするには、専門家による相続人・相続財産調査が有効です。ただし、一部の相続人が独断で弁護士に依頼すると、他の相続人から警戒されることもあるため、事前に了承を得ておくと安心です。

また、被相続人の立場から将来の紛争を防ぐには、公正証書遺言の作成がおすすめです。自筆遺言に比べて不備や改ざんのリスクが低く、遺言検索システムにより全国から確認できる点もメリットです。

当事務所では、専用ソフトを用いた遺言書作成のサポートも行っており、確かな意思を形にするお手伝いをしています。

成年後見人について

遺産分割協議において、認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見人の選任が必要です。

申立ては本人の居住地を管轄する家庭裁判所で行い、調査を経て候補者が選ばれます。成年後見人は被後見人の財産を守る立場であり、協議では法定相続分以上の取得を目指す必要があります。

弁護士が後見人となれば法的手続きや財産管理を一任でき、トラブル時も円滑に対応可能ですが、業務は原則として終生続くため慎重な検討が必要です。

なお、遺言書に基づく相続のみで協議を行わない場合は、後見人不要となるケースもあります。判断に迷う方や将来の備えを考える方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

特別代理人が必要なケース

未成年の子とその親、または成年後見人と成年被後見人が同時に相続人となる場合は、利益相反を避けるため特別代理人の選任が必要です。

特別代理人には相続人以外の親族もなれますが、候補者が身近にいない場合やトラブル回避を重視する場合は、弁護士を選任することも可能です。

なお、未成年相続人が複数いる場合は、1人につき1人の特別代理人が必要です。申立ての際は、遺産分割の方針を文書にまとめて家庭裁判所へ提出し、候補者が未成年者や成年被後見人に不利な分割をしないか審査されます。

選任後は、特別代理人が遺産分割協議書への署名・押印や相続手続きを代理し、すべての手続きが完了した時点で任務も終了します。適切な代理人の選任は、円滑な相続のための重要な準備です。

こじま法律事務所からのメッセージ

相続は多くの人が一生に一度は経験する身近な問題であり、相談者の多くはごく一般的な家庭の方です。

相続トラブルは決して特別なことではありませんが、放置すると泥沼化する恐れがあるため、できる限り早期に解決することが重要です。

弁護士に相談することで、自分の考えが整理され、問題解決の方向性が見えてくることもあります。

すでにトラブルに巻き込まれている方はもちろん、将来の相続に備えたい方も、まずは一度ご相談ください。相続のプロとして、皆様の不安に寄り添いながら、円滑な解決に向けてサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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