小嶋 道明(こじま みちあき)

扶桑町初の法律事務所として、相続問題に対応します

こじま法律事務所 | 小嶋 道明(こじま みちあき)

〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332

受付時間: 平日 9:00~17:30

こじま法律事務所

夜間対応
相続発生前の相談
こじま法律事務所オフィス
事務所名 こじま法律事務所
電話番号 050-5385-2027
所在地 〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332
担当弁護士名 小嶋 道明(こじま みちあき)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.42215
担当弁護士:こじま法律事務所

こじま法律事務所について

こじま法律事務所は、名鉄柏森駅北口から徒歩で約10分の立地にある個人事務所です。代表の小嶋道明弁護士は企業内弁護士などの経験を経て同事務所を開設し、2021年に現地へ移転してまいりました。良い意味で法律事務所らしくなくおしゃれな外観の新事務所、そして民間企業での経験を活かした話しやすさは、初めて弁護士にご相談・ご依頼いただいた方にも好評です。

当事務所は完全予約制であり、事務所での打ち合わせ中に他の相談者様・依頼者様と鉢合わせになる心配はありません。またご相談内容を充実させるべく対面での打ち合わせを基本とし、電話・メールでのご相談は原則不可としております。また、安心して相談してもらうため、有料での法律相談を実施しています(無料相談は行っていません)。どなたでも安心してご来所いただけるよう十分な感染対策を行い、もし体調に不安がありキャンセルされる場合はその日の相談費用をいただきません。さまざまな事情によりご来所が難しい場合は出張相談にも対応可能なため、遠慮なくご相談ください。

ご相談の経緯や事実関係・資料などを事前にまとめておくと、より相談が充実したものになる。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分~45分程度 5500円
最寄駅 扶桑駅
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 【遺産協議の代理人】
22万円~33万円

【遺産調停・審判の代理人】
44万円
※交渉から調停移行時に22万円を追加でお支払いいただきます。
※調停から審判へ移行した着手金は22万円とします。
報酬金 【遺産協議の代理人】
300万円まで:経済的利益の17%(但し、最低額30万円)
300万円超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円
3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円

【遺産調停・審判の代理人】
300万円まで:経済的利益の17%(但し、最低額30万円)
300万円超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円
3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円
日当
調停3回目まで:着手金に含む
調停4回目以降:1回3.3万円

【相続放棄】
相続人1名につき8.8万円
※同時に2名以上でご依頼をいただく場合には、費用の減額が可能です。
※3ヶ月の申述期間を経過している場合は、1名につき着手金12万円、報酬金11万円となります。

【遺言書の作成】

6万円~22万円
※着手金・報酬金とも一例になります。事案によって異なります。
※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】こじま法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

基本的な相続の流れと、遺産分割協議をスムーズに終えるためのポイント

相続が発生した場合はまず遺言書の有無を確認し、財産の内容や相続人の範囲を明らかにしたうえで相続手続きを進めます。法的に有効な遺言書があれば遺言に沿って遺産を分割しますが、遺言書がなければ全相続人の話し合いによる遺産分割協議が必要です。遺産分割協議を行った場合は全相続人の同意を得て遺産分割協議書を作成し、協議書の内容に沿って遺産を分割します。「被相続人に多額の借金があった」「親族と関わりたくない」などの理由で相続したくない場合は、相続を知った日から3か月以内に相続放棄手続きを行いましょう。

原則として、一旦成立した遺産分割協議のやり直しはできません。しかし状況によっては協議そのものが無効になったり相続人からの協議無効申立てが認められたりする場合があるため、注意が必要です。

遺産分割協議が無効になるケース

協議成立後に新たな相続人や高額な財産、あるいは遺産分割協議書と異なる内容を記した遺言書が見つかると、協議自体が無効となります。また、次のような場合に協議の無効申立てが認められることもあります。

  • 一部の相続人が高額な生前贈与を得ていた、または財産を隠していたなどの事実が発覚した
  • 他の相続人や第三者から脅されたり騙されたりして協議書に署名・押印させられた
  • 認知症などで十分な判断能力がなく、かつ成年後見人がついていない相続人が協議へ参加した
  • 未成年の子とその親が同時に相続人となり、かつ特別代理人を立てずに協議へ参加した
  • 全相続人が協議のやり直しに同意している

遺産分割のやり直しにともなって起こり得るトラブル例

相続人が高齢または遠方にいる場合はもちろん、そうでなくても忙しい合間を縫って協議に参加することは大きなストレスとなり得ます。そのため、納得して終えたはずの協議のやり直しを渋る相続人がいても不思議ではありません。また、相続人の誰かが「やっぱり協議内容に納得できない」などと言い出して話し合いがこじれるリスクもあります。

相続財産を処分した後で再協議を行う場合、原則として売却した不動産などを返してもらうことはできません。このような場合、基本的には売却によって得た利益を再分割の対象とします。また再協議によってある財産の相続人が変わると贈与または売買扱いとなり、相続税に加えて贈与税や譲渡所得税が発生します。不動産の名義を変更する場合も贈与または売買に該当するため、相続登記のやり直しによる登録免許税や不動産取得税の納付などが必要です。なお、遺産分割をやり直しても最初の相続にかかった相続税は戻ってきません。

このように遺産分割協議をやり直すことで余計な手間やお金がかかり、当事者のストレスも大きくなりがちです。できる限り協議をやり直さずに済むよう準備しておくことも、円満な相続のポイントと言えるでしょう。

遺産分割協議のやり直しを防ぐためのポイント

親族との仲も良好で相続が円満に終わると思っていても、自分の知らないところでトラブルの種が生じている可能性はゼロではありません。協議開始前に相続すべき財産や相続人の範囲をはっきりさせるためには、専門家による相続人・相続財産調査が有効です。ただし、一部の相続人が独断で弁護士に依頼すると「弁護士を立てて争うつもりなのか」などと他の相続人から警戒されかねません。相続人・相続財産調査などをご依頼される場合は、事前に全相続人の了承を得ておくと安心です。

被相続人の立場から将来の相続トラブルを防ぎたい場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。公正証書遺言は自筆の遺言と比べて書類不備・紛失・改ざんなどのリスクが低く、遺言検索システムを用いて全国各地から検索できることも大きなメリットです。当事務所では、専用ソフトを用いた遺言書作成サポート業務も行っています。

成年後見人について

遺産分割協議にあたって認知症や知的障がい・精神障がいなどで十分な判断能力がない相続人がいる場合、本人の代理人となる成年後見人を立てなければなりません。成年後見人を申立てる場合は本人の居所に最も近い家庭裁判所で申立て手続きを行い、家庭裁判所による聞き取り調査などを経て候補者の選任手続きを進めます。成年後見人は被後見人の財産を守る立場であり、遺産分割協議においては被後見人の法定相続分もしくはそれ以上の遺産を確保する必要があります。

弁護士を成年後見人にすることで法的な手続きや相続後の財産管理などを一任でき、万が一トラブルが発生してもスムーズな対応が可能です。ただし成年後見業務は原則として被後見人が亡くなるまで続くため、弁護士などに依頼する場合は慎重な検討が欠かせません。また遺産分割協議をせずすべての遺産を遺言書通りに相続する場合などは、認知症の相続人がいても成年後見人なしで相続を進められるケースもあります。「認知症の相続人がいるが成年後見人が必要かわからない」「自分の死後高齢の妻と子どもたちが困らないよう準備しておきたい」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

特別代理人が必要なケース

 
未成年の子とその親(または未成年後見人)、あるいは成年後見人と成年被後見人が同時に相続人となる場合は、特別代理人を立てる必要があります。

遺産相続において、相続人ではない親族などが特別代理人になることは可能です。しかし、特別代理人候補者が身近にいない場合や相続トラブルのリスクを下げたい場合は弁護士などを特別代理人に選任することもできます。なお、未成年相続人が2人以上いる場合は未成年相続人1人につき特別代理人1人が必要です。

相続トラブル回避のために特別代理人の申立てをする際は、まず遺産分割の方針を書面にまとめて家庭裁判所へ提出します。候補者が特別代理人としてふさわしいかどうかを判断するためには、未成年者や成年被後見人にとって不利な遺産分割が行われないか確認する必要があるためです。特別代理人が決まったら正式な遺産分割協議書を作成し、特別代理人が協議書への署名・押印や相続関連の諸手続きを行います。すべての相続手続きが完了した時点で、特別代理人の任務も完了となります。

こじま法律事務所からのメッセージ

ほとんどの人は、一生のうちに少なくとも1回は相続の当事者となります。そして、相続分野に関する相談者様・依頼者様の多くはごく一般的な家庭の方です。このように相続トラブル自体は決して特別なものや恥ずかしいものではありませんが、泥沼化を防ぐためにできる限り早めに解決することが大切です。また、相続のプロである弁護士に話すことで自分の考えがまとまって問題解決の方向性が見えてくることもあるでしょう。すでにトラブルに巻き込まれている方はもちろん将来の相続トラブルを防いでおきたい方も、まずはお気軽にご一報ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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