田口法律事務所
| 事務所名 | 田口法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-1963 |
| 所在地 | 〒350-2207 埼玉県鶴ヶ島市若葉1-16-15 |
| 担当弁護士名 | 田口 博章(たぐち ひろあき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No. 29557 |
“相談してよかった”と思っていただけるように
遺産分割をめぐるトラブルは珍しくありません。身内同士だからこそ感情的になりやすく、相続人全員の同意が必要な分割協議が進まないケースも多く見られます。
話し合いができず、協議に不参加の相続人がいると、時間だけが過ぎて関係がさらに悪化することもあります。そうした場合は、弁護士など専門家のサポートをぜひご活用ください。
当事務所では、創立以来、依頼者の声に丁寧に耳を傾け、納得のいく解決に向けて尽力してきました。
当職は「ひまわり基金法律事務所」の所長経験もあり、県外でも多くの事件を手がけてきました。長年の実績をもとに、遺産相続の問題にも確かな対応力でお応えします。まずはお気軽にご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||
| 相談料 | 初回相談無料 | ||||||||||
| 最寄駅 | 東武東上線「若葉駅」西口より徒歩3分 | ||||||||||
| 対応エリア | 埼玉県 | ||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 ※メールは予約受付のみとなります |
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| 着手金 |
但し、事案の内容により変わります。相談時に事案の内容やお客様の経済状況に応じて見積りさせて貰います。 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】田口法律事務所
遺産分割でもめやすい事例
相続では、被相続人の財産や親族間の人間関係が多様であるため、細かな行き違いからトラブルに発展することが少なくありません。遺産分割協議で特に相談が多い事例として、以下のようなケースがあります。
- 相続人のひとりが財産情報を開示しない
- あったはずの財産が消えている
- 不動産の処分に同意が得られない
- 自分勝手な割合を主張して争いになる
- 同居して介護していた苦労が反映されない
- 借金が多く、相続か放棄か判断しづらい
- 遺言書が遺留分トラブルを招いている
人間同士の意見がぶつかると、相続問題はこじれやすくなります。紛争化する前に、早めに弁護士へ相談し、相続人間で納得できる解決を目指すことが重要です。
遺産分割のトラブルを防ぐには
遺産の多寡にかかわらず、また被相続人が生前に終活として準備をしていた場合でも、遺産分割に関するトラブルを完全に防ぐことは容易ではありません。
分割の話し合いがなかなかまとまらず、時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。こうした事態を避けるためにも、事前にいくつかの対処法を知っておくことが大切です。
遺産分割協議を働きかける時期
遺産分割協議は、財産の内容や相続人間の事情によって異なりますが、合意から協議書作成まで少なくとも6~7か月はかかると見込まれます。そのため、被相続人の死亡から2か月ほど経過した頃には、協議を始めるのが望ましいでしょう。
相続税の申告期限は死亡の翌日から10か月以内であり、協議の合意にかかわらず期限はやってきます。
申告には資料の準備や遺産総額の計算が必要となるため、「申告前に分割の話をしましょう」と働きかけるのも一案です。申告不要な場合でも、協議を先送りすると問題が長期化する恐れがあります。
早めに相続人の反応を見て、合意の見込みを立て、難航しそうなら専門家に相談することで、適切な対応が可能になります。
財産の生前の不当な使い込み等の問題について
相続人の一部が財産情報を開示しない場合でも、金融機関が判明していて、かつご自身が法定相続人であれば、預金などの調査は可能です。
ただし、被相続人の親族等による生前の費消行為が判明するケースもあり、金銭の流れを追う調査が必要になることがあります。もし不当な使い込みが確認されれば、法律上の正当な理由なく利益を得たことになり、「不当利得返還請求」を訴訟として申し立てることも可能です。
こうした問題は遺産分割協議の中で突然明るみに出ることもあり、決して簡単ではありません。不当な使い込みの可能性に気付いた段階で、早めに弁護士へ相談することで、適切な対応が取りやすくなります。複雑な相続問題こそ、専門家の力を活用してください。
弁護士が遺産分割調停にて代理人としてサポート
遺産がよほど分けやすいものでない限り、遺された財産の分け方について相続人全員が合意に至るまでには、時間がかかるのが一般的です。
各相続人が自分に有利な主張をしたり、途中で意見を変えたり、同じ財産を複数人が希望するなど、調整が難航することが少なくありません。
とはいえ、遺産分割には相続人全員の合意が必要です。そのため、どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて、第三者の関与のもとで解決を図ることになります。
【遺産分割調停】
遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を介して話し合いにより遺産の分け方を決める手続きです。当事者の一人が申し立てることで調停が始まり、以下のような確認事項を順に整理していきます。
- 法定相続人の確定(他に相続人がいないかの確認)
- 遺産の範囲の確定
- 遺産の評価
- 特別受益(生前贈与など)の有無と内容
- 寄与分の有無と程度
- 各相続人の最終的な取得額の算出
これらを確認しながら、1~2か月に1回のペースで調停が進みます。解決には数回の期日を要するため、早くても半年、長ければ年単位の時間がかかることもあります。
調停は冷静な話し合いの場であり、専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
【遺産分割調停では的確に主張することが重要】
遺産分割調停では、当事者が個別に調停室で調停委員と話すため、相続人同士が直接顔を合わせることはほとんどありません。
言い争いは避けられますが、調停委員に対して法的に的確な主張を伝えることが重要です。自身の主張に合理的な理由や客観的・法的な根拠を持たせることで、合意形成につながりやすくなります。
弁護士にご依頼いただければ、相談内容からご意向を丁寧にくみ取り、合理的な遺産分割案として整理し、調停の場で代理人として主張いたします。
法的に適正な主張を行い、依頼者とともに最善の解決を目指して対応いたしますので、協議が行き詰まった場合や調停を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
不動産が絡む遺産分割──換価分割・代償分割の注意点
遺産分割に不動産が含まれる場合、すぐに売却できる優良物件であることは少なく、売却が難しいケースや希望通りの価格にならないケースも多く見られます。
現金預金が少なく、遺産の大半が不動産である場合、法定相続割合に沿った分割が困難になることもあります。こうした場合、不動産を売却して代金を分配する「換価分割」や、不動産を取得する相続人が他の相続人に現金を渡す「代償分割」が検討されます。ただし、売却が難しい物件や代償金額の算定をめぐって争いになることもあり、いずれも調整が難航する傾向があります。
分割方法の選択や評価方法の違いによってもめることがあるため、早めに専門家へ相談することが円滑な解決につながります。
不動産相続の実務対応──登記・売却もワンストップで支援します
不動産が絡む相続では、分割方法の選択だけでなく、登記や売却といった実務面でも多くの手続きが必要になります。
当事務所では、登記については司法書士と連携し、不動産の売却については複数の不動産業者と協力して対応しています。物件の評価方法や売却価格の調整など、専門的な判断が求められる場面でも、臨機応変に対応できる体制を整えています。
相続人間での話し合いが難航している場合や、不動産の扱いに不安がある場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。複雑な不動産相続にも、実務と法的視点の両面から丁寧にサポートいたします。
遺言書作成時も相続紛争を回避する作成方法を
終活の一環として遺言書を作成される方が増えていますが、内容が不十分であったり、私的な視点に偏った遺言は、かえって親族間のトラブルを招くことがあります。
たとえば、特定の相続人に財産の大半を遺す内容にすると、法定相続人の「遺留分」を侵害する可能性があり、侵害していなくても他の相続人の反感を買うことがあります。こうした事態を避けるためには、法的な視点から安心・安全な遺言書を作成することが重要です。
弁護士のサポートを受けることで、被相続人の希望を尊重しつつ、親族間の争いを未然に防ぐための助言や調整が可能になります。遺言書は、残された方々への思いやりを形にするものです。円満な相続のためにも、専門家の力を活用して慎重に作成することをおすすめします。
急な相続発生という事態に
親御さんの急なご逝去など、予期せぬ相続が発生し、戸惑われる方も少なくありません。相続はご自身だけでなく、他の相続人の意向も調整する必要があるため、まずは相談者の方から丁寧にお話を伺い、状況を整理することが大切です。
当事務所では、遺産相続に関する初回相談(30分)を無料で承っており、事前予約により平日夜間や土日祝にも柔軟に対応しています。ご相談内容をもとに、見通しを明確にし、今後の進め方について丁寧にご説明いたします。
相続に関する不安や疑問を抱えたままにせず、まずは一度ご相談ください。安心して次の一歩を踏み出していただけるよう、誠実にサポートいたします。
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