田口 博章(たぐち ひろあき)

【田口法律事務所】遺産分割トラブルは弁護士へ相談を

田口法律事務所 | 田口 博章(たぐち ひろあき)

〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金850-71

受付時間: 平日 9:00~17:00 (メールは予約受付のみとなります)

田口法律事務所

初回相談無料
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田口法律事務所オフィス
事務所名 田口法律事務所
電話番号 050-5385-1963
所在地 〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金850-71
担当弁護士名 田口 博章(たぐち ひろあき)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会所属
No. 29557
担当弁護士:田口法律事務所

遺産相続の分野でも確かな実績を有する【田口法律事務所】

遺産分割でもめるというのはよくある話ですが、身内間だからこそトラブルは解決しにくいものです。

遺産分割は相続人全員で同意する必要があるため、分割内容に反対する人や話し合おうとしても昔から仲が悪く、遺産分割協議そのものが実施できないケースも多くみられます。

不参加の相続人がいて遺産分割協議が成立せず、平行線のまま時間だけが過ぎていく、仲たがいが深刻になるという状況に陥りがちです。

そういう場合は弁護士などの専門家によるサポートをお役立てください。

埼玉県鶴ヶ島市にある「田口法律事務所」は創立以来、依頼者の皆様からのご意見ご希望を丁寧にすくい上げ、納得のいく解決に向けて尽力してきました。

また、当事務所の田口博章弁護士は、日弁連設立の「ひまわり基金法律事務所」の所長としての赴任経験もあり、県外においても様々な事件を経験してきました。長年にわたる弁護士活動を通して、遺産相続の分野でも確かな実績を有しています。

相続問題についてはぜひ当事務所へご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 若葉駅から徒歩3分
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~17:00 (メールは予約受付のみとなります)
着手金 経済的利益が
➀300万円以下:8.8%
➁300万円を超え3000万円以下:5.5%+9万9000円
➂3000万円を超え3億円以下:3.3%+75万9000円
④3億円を超える場合:2.2%+405万9000円

なお、最低着手金は11万円。
但し、事案の内容により変わります。相談時に事案の内容やお客様の経済状況に応じて見積りさせて貰います。
報酬金 経済的利益が
➀300万円以下17.6%
➁300万円を超え3000万円以下:11%+19万8000円
➂3000万円を超え3億円以下:6.6%+151万8000円
④3億円を超える場合:4.4%+811万8000円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】田口法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺産分割でもめやすい事例

相続については被相続人の財産や親族内の人間関係が多種多様であることから、細かないさかいも含めてトラブルになりがちです。

遺産分割協議でトラブルになりやすいものとして、以下のような事例があります。

・相続人のひとりが財産の情報を独り占めして開示しない
・あったはずの財産がなくなっている
・不動産の処分について同意を取り付けられない
・自分勝手な割合を主張する身内がいて、争いになっている
・同居して親の面倒をみていたのに、苦労が割合に反映されない
・借金が想定よりも多く、相続か放棄かの判断がしにくい
・遺言者が良かれと思って遺言書を作成していたために、今度は遺留分についてトラブルになっている

相続について多数のご相談をいただきますが、主に上記のようなトラブルがよく相談を受ける事例となります。

人間同士の意見がぶつかるため一度争いになるとこじれてしまうのが相続問題です。紛争化する前に早めに弁護士に相談をして、相続人間で納得のできる解決を目指すことが重要です。

遺産分割のトラブルを防ぐには

遺産は多くても少なくても、また、被相続人が終活で準備をしていても、遺産分割のトラブルを防ぐのは難しいものです。

分割でなかなか合意できないまま日にちばかりが過ぎがちですが、トラブルを防ぐためにもいくつか方法を知っておきましょう。

1 遺産分割協議を働きかける時期

遺産分割協議は、財産の内容や規模や相続人間の事情等にもよりますが、すんなり行くとしても、話を始めてから合意、そして協議書作成まで、少なくとも6~7か月位はかかると想定してほしいと思います。この為、勿論個別の事情にもよるのですが、一般的には被相続人が亡くなった日から2か月経過する頃には、遺産分割協議を話しかけることが望ましいでしょう。
というのも、遺産分割協議が合意できているかどうかにかかわらず、相続税の申告期限(被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)はやってきます(但し、遺産が基礎控除額以下等の理由により相続税の申告の必要がない場合は除きます。)。

この為、遺産分割協議については、まずはこの期限までを協議書作成時期の目安として、早めに他の相続人に働きかけてみてはいかがでしょうか。どちらにしても相続税の申告にはさまざまな資料や書類の用意が必要で、遺産の総額も計算しますし、相続人全員分の相続税の総額も計算することになります。

結局、申告の準備により、相続人各人の手間はかかりますので、「申告の手続きをするのだから、その前に遺産分割の話をしましょう」と働きかけをしてみるのも一案です。

また、相続税の申告の必要がない場合であっても、同様に、早めに他の相続人に働きかけてみると良いでしょう。申告の必要がないからと言って、ことさらに協議を先送りにすると、問題解決が長期化する温床になります。早めに他の法定相続人に働きかけることにより、他の相続人の対応を見て、すんなりと合意できそうか、それとも長期化しそうか等の見込みがわかると思います。長期化しそうとの見込みがわかれば、早めに専門家に相談することができ、対応方法を聞くことができます。

このとおり早期から専門家へ相談しておくことで、適切なアドバイスを受けられます。協議が難航しそうだと感じた段階で先に相談しておくほうが手っ取り早いともいえるでしょう。

2 財産の生前の不当な使い込み等の問題について

財産の情報がはっきりしない、一部の相続人が財産情報を隠している、という場合、金融機関が分かり、かつ、ご自身が法定相続人であれば、ご自身の方で預金等の調査をすることは可能です。しかし、なかには相続予定だった財産の、被相続人の親族等による生前の費消行為が判明するケースもあるため、お金の流れを追うための調査が必要となる場合もあります。仮に被相続人以外の者による生前の不当な使い込みが分かれば、法律上の正当な理由もなく利益を得たことになりますから、状況に応じて「不当利得返還請求」を申し立てるケースもあります。

この請求は不正に取得した利益を返還してもらうように請求する申し立てであり、遺産分割調停とは別に訴訟を起こすことができます。
このようなケースは遺産分割協議の話し合いの中で突然明るみに出ることもあります。これは決して簡単な問題ではありません。

こうなると解決には弁護士がサポートした方が良いことも多いため、不当な使い込みの可能性に気付いた段階で、ご相談いただいた方が良いでしょう。

3 弁護士が遺産分割調停にて代理人としてサポート

よほど分けやすい遺産でもない限り、遺された財産の分け方の合意にたどり着くには時間がかかります。各相続人とも自身に都合の良い主張をしたり、途中で主張が変わったり、要求する財産が重複したりする等、各相続人間の調整ができないことが多いからです。
それでも遺産分割には全相続人の合意が必須のため、どうしてもまとまらない場合には解決のため家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることがあります。

【遺産分割調停】

遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立て、調停員を介して話し合いにより遺産分割を行う手続きです。当事者の1人が裁判所に調停を申立てることで調停は開始されます。

調停では
・法定相続人(他に存在しないか)確定
・遺産の範囲の確定
・遺産の評価
・生前贈与を受けた相続人がいる場合の特別受益の確定
・寄与分の確定
・各相続人の最終取得額の算出
これらの確認手続きを踏みながら、おおよそ1~2ヵ月に1回のペースで調停が開催されます。

解決までには少なくとも数回の期日を経るため、遺産分割調停は早くても半年、長ければ年単位の時間がかかることもあるのです。

【遺産分割調停では的確に主張することが重要】

調停では、当事者が個別に調停室で調停員と話をするため、複数の当事者が一度に顔を合わせるわけではありません。当事者間の言い争いは避けられることが多いですが、調停員に主張したいことを法的にも的確に申告することが重要です。自らの主張を確実に理解してもらうために必要なのが法的な根拠です。合意につなげる為、自身の主張に合理的な理由や客観的・法的な根拠を持たせることが重要となります。

弁護士に依頼していただければ、相談内容から依頼者のご意向を十分にくみ取って合理的な遺産分割内容にまとめ上げ、遺産分割調停の場で代理人として主張をします。

法的に適正な主張をし、依頼者と帯同して最善の解決を目指して対応してまいりますので、遺産分割協議に行き詰った場合、とくに調停に持ち込む見込みの場合はぜひご相談ください。

4 不動産相続の際もスムーズな解決を図る

また遺産分割において相続財産に不動産が含まれている場合、すぐに売却可能な優良物件であることは少なく、売却がしにくいケースや、希望通りの価格にならないケースも多いものです。現金預金が少なく、遺産の大半が不動産となるような場合、法定相続割合に沿った分割が難しいケースもあります。
この点、不動産を売却して、その売却代金を配分するケースもあります。また、不動産を引き継ぐ相続人が代償金として他の相続人に現金を渡すケースもあります。前者のケースを換価分割、後者のケースを代償分割といいます。

ただし売却自体が難しい物件の場合や、代償金額を決める段階でもめることがあり、いずれも難航する傾向にあります。

不動産の評価は、公示価格(時価)や固定資産税評価額、路線価などさまざまな評価方法がありますが、特に代償分割では、どの評価方法をとるかにより代償金が変わるため、どの評価方法を採用するかでもめることもあります。

遺産分割方法として、どの分割方法が適した解決策なのかどうか、専門家に相談した方が良いでしょう。また、どの分割方法を採用するかで相続人間でまとまらない場合、換価分割の際売却希望額に関し相続人間でまとまらない場合、代償分割の際代償金などでさらに話し合いが難航する場合などは専門家にお任せいただいたほうが良いといえるでしょう。

《不動産相続に関する当事務所の特徴》

当事務所では登記については司法書士との連携も実施しており、不動産の売却については複数の不動産業者と連携して対応が可能です。

解決に時間のかかる不動産絡みの相続問題においても臨機応変に対応できますので、相続問題についてはぜひ当事務所へご相談ください。

5 遺言書作成時も相続紛争を回避する作成方法を

終活の一環として遺言書の作成を検討される方も増えていますが、遺言書は内容に不十分な点がある場合や私的な視点で作ってしまった場合、遺言書の存在自体がトラブルの種になりかねません。例えば、遺言にて相続人の1人に大半の財産を遺したいという内容にすると、法定相続人の「遺留分」の権利を侵害したり、侵害していなくても、その相続人の反感を買ってしまったりすることがあります。

法的な視点から安心・安全な遺言書の作成を心がけることも遺言書作成には重要な要素となるのです。

遺言書作成の段階で弁護士のサポートを受けることで、被相続人の希望を形にしつつ、親族間の争いを回避する方法やアドバイスを提供していきます。

急な相続発生という事態に

急に親御さんが亡くなるなど、突発的に相続が発生し、困惑するケースもあるでしょう。相続については他の相続人の意向も調整する必要があるため、まずは相談者・依頼者の方からしっかりお話を伺っています。
遺産相続については初回相談(30分)無料、事前予約で平日夜間・土日祝も柔軟に対応しています。

ご相談内容について見通しを明確にし、今後の道筋を説明しておりますのでぜひ当事務所へご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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