山崎法律事務所
事務所名 | 山崎法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1974 |
所在地 | 〒860-0863 熊本市中央区坪井2-2-42 ニュー広町ビル2階3号室 |
担当弁護士名 | 山崎 佳寿幸(やまさき かずゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
熊本県弁護士会 No.30774 |
「町医者」のような弁護士が、地域の皆様に寄り添います
熊本市中央区にある「山崎法律事務所」は、かかりつけの医師のような弁護士が、地域の皆様に寄り添いお悩みを解決します。
地域の皆様の身近な存在でありたい
弁護士に対し、「敷居が高い」「堅苦しい」という印象をお持ちの方は、多いと思います。当事務所の代表弁護士、山崎佳寿幸は、皆様が体を悪くしたときにお医者さんに頼るように、法的な問題が起こったときに頼りになる存在でありたいと、思っております。
頼っていただける存在であるために、常に心に留めていることは、依頼者様のご意向を尊重するということです。法律上のセオリーを押し付けることなく、依頼者様に寄り添い、しっかりと時間をかけて対話を重ねる所存です。
初回の無料相談で、自分に合った弁護士かどうか見極めてください
初回の相談は、無料にしています。その理由は依頼者様に、弁護士との相性を見極めてもらう機会を持っていただきたいからです。自分に合った弁護士を選ぶことは、これから事案を進めていく上で、とても大切です。弁護士によって、得意、不得意とする分野があるかもしれませんし、解決への手段がかなり違うかもしれません。依頼者様の意向を尊重してくれる弁護士かどうか、しっかり見極める必要があるのです。
私は、依頼者様が相談したいと思える弁護士でありたいと思っていますが、初回の相談でご自身の目で判断していただきたいと思い、無料としています。まずは、初回相談にお越しください。今後の見通しや、ご依頼することによるメリットやデメリットを丁寧にお伝えします。依頼されるかどうかは、そこからお考えください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | 国道3号線「藤崎宮前交差点」すぐ JR「熊本駅」約15分 |
対応エリア | 熊本県 |
電話受付時間 | 平日 9:30 - 17:30 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 125万円以下の場合:11万円 ・125万円~300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 【遺言書作成・遺言執行】 手数料方式の為、着手金はいただきません。 |
報酬金 | 【成功報酬】 経済的利益の額が ・300万円以下の場合:17.6% ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億円超の場合:4.4%+811.8万円 【手数料・遺言書作成】 300万円以下の場合:22万円 ・300万円~3000万円以下の場合:1.1%+18.7万円 ・3000万円超3億円以下の場合:0.33%+41.8万 ・3億円~の場合:0.11%+107.8万円 【手数料・遺言執行】 300万円以下の場合:33万円 ・300万円~3000万円以下の場合:2.2%+26.4万円 ・3000万円超3億円以下の場合:1.1%+59.4万 ・3億円~の場合:0.55%+224.4万円 裁判手続きをする場合:上記手数料+経済的利益の11% 【その他必要な費用】 裁判所に納める収入印紙 裁判所に納める切手 通信切手(1300円) 出張などの交通費 調査費用(必ず必要なものではありません。) ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】山崎法律事務所
究極の「終活」とも言える、遺言書の作成をお手伝い致します
遺言書は、相続トラブルを防ぐために有効であり、究極の「終活」であると言えます。
遺言書は究極の終活であり、リスクマネジメントとなります
遺言書は、ご自身の最後の意思として、死後に効力が発生するものです。財産をいかに分けるか、どの相続人に遺すかなど、ご自身の考えを反映させることができるため、ある意味、究極の「終活」となりうるもので、相続トラブルを防ぐためのリスクマネジメントとしても有効です。
特に相続人が多い場合、戸籍が複雑な場合、財産に不動産を含む場合などは、相続がもめごとに発展しやすいため、遺言書の作成をおすすめしています。
ただし、遺言書は形式が決まっており、不備があると無効になってしまう可能性があるほか、せっかく作成した遺言書が期待に反して、もめごとの原因になってしまうこともあります。当事務所では、遺言書がリスクマネジメントとして発揮されるようお手伝い致します。公証人役場で作成してもらう公正証書遺言書も、ご自身で記載する自筆遺言書もサポート致しますので、どうぞご相談ください。
「書き初め」に遺言書を
私はブログを書いていますが、年始にはよく「書き初めとして、遺言書を書かれてはいかがでしょうか」とお伝えしています。遺言書はご自身の築いてきた財産を、遺されるご家族にどのように分けるかを示す、いわば「未来」の話です。
正月に遺言書なんて縁起が悪い!という方もいらっしゃると思いますが、遺言書は未来志向であり、遺される方々の指針となるものです。実際、遺言書を書くと、気持ちが軽くなった、とおっしゃる依頼者様もおられます。もちろん、書き初めの時期に限る必要はありません。遺される方々の未来のために、ぜひ一度、遺言書をご検討ください。
遺産分割について協議から審判まで、お手伝い致します
遺産分割は、話し合いで解決するケースもあれば、裁判官の審判を必要とするケースもあり、解決方法はさまざまです。
遺産分割調停に立ち会えるのは、弁護士だけです
遺産相続の問題で弁護士に依頼するメリットの一つに、調停の場に同席できることが挙げられます。依頼者様のそばにおり、話し合いの状況に応じたアドバイスを即座にし、判断のお手伝いを致します。
通常、遺産は相続人の間で法定相続分に従って分割されることになっていますが、遺産に現金のように割り切れない不動産などが含まれている場合などは、話し合いが難航しがちです。協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を挟んで協議することになります。
このときに同席できるのが、当事者のほかは弁護士だけなのです。たとえば、相続人の配偶者なども入ることはできません。私は弁護士として同席し、助言することが可能です。相手方の反応や証拠を見ながら、リアルタイムでアドバイスできるのは、依頼者様にとってもきっと心強いのではないかと思います。
協議のときにも同席し、感情的な対立を防ぎます
もちろん、ご依頼があれば調停の前の協議の段階から、代理人としてお手伝い致します。審判まで進むことを想定しながら、資料や主張を有効的かつ、戦略的に出していきましょう。
法的な手助けはもちろんですが、親族の間での話し合いは意見が割れると、どうしても感情的になりがちです。第三者である弁護士が入ることで、感情的な対立の激化を防ぐこともできると考えています。
対立を生まない解決は、双方から感謝されます
遺産相続で相続人が対立することは、故人の遺志にも反するはずです。双方の納得のいく解決が望まれます。
敵対していた話し合いから、納得のいく解決へ
ある依頼者様から、ご自身が亡くなった後の遺産相続についてご依頼を受けました。「争いのないように」というご意向を強くお持ちの方でした。ただ、この方のケースでは争いの原因となる要素が多々あり、実際に相続人の間で激しい意見の対立が起きそうな気配がありました。
私は故人と一緒に作成した遺言書を提示し、故人からうかがっていたご意向を丁寧にお伝えする中で、依頼者様はもちろん、ほかの相続人にも納得してもらうことに成功しました。関わった会計事務所の方が、「こんなに上手くまとめられるなんて」と驚いておられたのを覚えています。
一つひとつの事案に丁寧に向き合い、もつれた関係をほぐすように取り組みたいと思っています。どうぞお任せください。
最終的な決断は、依頼者様のご意向に寄り添います
双方の納得が得られる解決が望ましいのはもちろんですが、やはり対立が解消されないこともあります。その場合は、もちろん依頼者様の利益となるよう尽力致します。
まずは事実確認に努め、戸籍謄本や財産に関する資料を集めるとともに、主張すべきことを主張し、依頼者様にとって有利になるような解決を図ります。遺産分割に関し、一連の事案としてご依頼を受けているケースでは、審判まで進んだとしても追加費用をいただいておりません。最後まできっちりお手伝い致します。
身近な弁護士が、相続問題に丁寧に向き合います
あなたの相続問題を、丁寧かつ戦略的に解決に導きます。
弁護士はあなたの参謀役です
遺産問題をお一人で解決しようとすると、多大な時間と複雑な手続きが必要になることがあります。弁護士は法律の専門家です。私は皆様の身近な弁護士として、一つひとつの問題に向き合いたいと思っています。
依頼者様のご意向を最大限に反映させるよう、戦略的に事案を進め、納得のいく解決に導きます。弁護士は、あなたの参謀役と言えるでしょう。小さな不安から大きな問題まで、どんなお悩みにも寄り添います。遺産相続で悩んだら熊本市の「山崎法律事務所」へご相談ください。
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