安藤 昌司 (あんどう まさし)

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安藤法律事務所 | 安藤 昌司 (あんどう まさし)

〒630-8241 奈良市高天町27 SHRビル5階

受付時間: 平日 9:00~17:00

安藤法律事務所

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安藤法律事務所オフィス
事務所名 安藤法律事務所
電話番号 050-5385-2017
所在地 〒630-8241 奈良市高天町27 SHRビル5階
担当弁護士名 安藤 昌司 (あんどう まさし)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会 No.35381
担当弁護士:安藤法律事務所

アットホームな「町医者」のような法律事務所

安藤法律事務所は、奈良市を中心とした近隣の生駒市、大和郡山市、大和高田市を主なエリアとして弁護活動を行っています。そして、当事務所が目指すのは、法律関連でお悩みの方にとって「町医者」のような存在であることです。

弁護士事務所を訪れるのは、一生に一度あるかないかのことで、きっと緊張するでしょう。しかし病気の早期発見が重要であるように、多くの法律問題も早めに対処したほうが良いケースがほとんどです。特に相続問題に関しては、当事者同士の意見がなかなかまとまらず、親族関係が泥沼化していってしまうなんていう悲劇が起きかねません。そのため、当事務所では話しやすくアットホームな雰囲気作りを大切にし、依頼者様が安心して相談できる環境を整えるよう心がけています。

紛争が長引くことで、膨大なエネルギーを消費するうえに、心身にかかるストレスは増す一方です。少しでも依頼者様の負担が軽くできるようお手伝いさせていただきますので、お早めにご相談ください。

24時間いつでもお電話ください!

安藤法律事務所では昼夜を問わず、24時間電話相談の受付けをしています。また、事前予約で平日夜間・土日祝日の面談も対応させていただきます。

営業時間は平日9:00~17:30となっており、時間外にいただいたお電話に関しましては、順次、営業時間内にこちらからお電話させていただきます。

どんなに些細なお困りごとでも構いません。お気軽にご連絡くださいませ。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 近鉄大和西大寺駅から徒歩5分
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
報酬金 同上
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【対応分野】安藤法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続問題解決への第一歩「財産調査」と「相続人調査」

遺産を分割するためにはまず、「財産調査」と「相続人調査」の2つを必ず行わなければいけません。

「財産調査」は、どのような財産がどれだけ遺されているのかを明確にする調査です。このとき、借金などの消極財産の有無や程度も合わせて調べていきます。そしてすべての財産が洗い出された結果、もしも消極財産の割合が多く、相続したくないとなった場合には相続放棄することもできます。

また、「相続人調査」とは、今回の相続で相続人となっている人物は誰なのかを明確にするため調査です。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)には、相続人全員の合意が必ず必要であるため、「相続人調査」は欠かすことができません。

「財産調査」や「相続人調査」を行うには、現金から株式、不動産などのすべての財産を一目で分かるよう財産目録を作ったり、被相続人(故人)のすべての戸籍謄本を取り寄せたりと、かなり手間と時間がかかります。また、遺産を放棄するとなるとタイムリミットもあり、なるべく早く行動しなければいけません。

そのため、相続が開始した最初の段階で、当事務所へお任せいただければと思います。依頼人様のお話を丁寧に伺いながら、一つひとつ確実に準備し進めてまいりますので、ご安心ください。

「被相続人の同居人が預金を開示してくれない…」

「財産調査」と「相続人調査」が済んだら、いよいよ相続人同士で話し合いを行う「遺産分割協議」に移ります。この時によくある問題に「被相続人と同居していた者が財産を使い込んでいた」、「一部の相続人がごねている」というものがあります。

このような場合は、弁護士が法律の専門家として適切に対処し、交渉を進めていく必要があるでしょう。

遺産分割協議・調停に関する事例

依頼人のA様は、「親(被相続人)と同居していた相続人が、預金口座を開示してくれなくて困っている」と相談にいらっしゃいました。こうしたケースでは、同居人による財産の使い込みを疑います。そして、協議(話し合い)ではどうにもできないとなれば、「遺産分割調停」を申し立てます。さらに、裁判所を通して調査嘱託をかけることで、銀行口座の入出金の現状を把握できるよう進めていきます。

A様のケースでは、被相続人が亡くなる前に口座からお金が引き落とされていたことが判明しました。そのため、相続人間で「特別受益」の形として取り扱うことに合意し、改めて遺産分割の割合を計算し直し、解決へと至りました。

「生前、被相続人の事業に貢献したのだから、それを相続分に反映してほしい」

協議を進めていく中で、こうした主張が出てくることも珍しくはありません。これは「寄与分」という制度で、被相続人の財産の増加に特別な貢献をした者に対し、貢献に値する金額を法定相続分に上乗せする制度です。

「寄与分」に関する事例

依頼人のB様には、実家の農業に長年従事していたお兄様がいらっしゃいました。そして、親御様が亡くなり相続が発生すると、お兄様が「寄与分」を主張してきたそうです。B様は納得ができず、当事務所へ相談にいらしてくれたのでした。

結果的に今回のケースでは、お兄様に対して「寄与分」が認められました。家業とは言え、長年従事してきたことが評価のポイントとなったためです。

しかし、実際のところ「寄与分」を認めてもらうのは難しいのが現状です。たとえ、長年親の介護をしてきたとしても、それは子の義務として扱われてしまい、特別な貢献にはならないのです。

このように「寄与分」に関しては、特に専門的な知見が必要ですので、迷われたら一度ご相談していただくことをおすすめします。

適切な遺言書でトラブルを回避

相続人間での争いを避けるためには、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。遺言書があるだけで、被相続人が生前、どんなことを望んでいたのかが分かり、遺された家族も被相続人の意を組んで円満に解決できるようになるからです。

当事務所では、適切な内容の遺言を公正証書として遺す方法をおすすめしています。また、相続が開始されてから遺言執行まで、責任を持って対応させていただきます。

適切な内容で作成

当事務所では、遺言書作成のお手伝いをする際、財産内容はあまり細かく記載しないようアドバイスしています。なぜならば、遺言書を作成してから相続開始までの間に、財産の状況が変化する可能性が大いに考えられるからです。

また同時に「遺留分」についても慎重にならなければいけません。「遺留分」とは、ある特定の相続人にすべての財産を遺すと遺言書にあったとしても、兄弟姉妹を除く法定相続人には一定の取り分が保証される制度のことです。

つまり、現在お世話になっている人に全財産を遺したいと遺言書に記したとしても、他の相続人の「遺留分」の権利が侵害されてしまうことになります。すると、思ってもみなかったトラブルの種になりかねません。

当事務所へおまかせいただければ、要点を押さえた簡潔明瞭な内容で作成できるようサポートいたします。遺された家族や親族が争うことがないよう、一度、しっかりとした遺言書を作成してみてはいかがでしょうか?

公正証書として作成

方式の不備で無効になってしまったり、偽造や変造を防いだりするためには公正証書遺言として作成することを強くおすすめしています。

せっかく作った遺言書でも、自己流ですと公式な遺言として認められない恐れがあります。そうならないために、プロである弁護士とともに作成すれば一安心でしょう。

地元の士業ネットワークを活かしたサポート

相続問題には税金のことや各種書類の作成など、他の問題も必ずと言っていいほど付いてきます。「遺産分割だけで手一杯なのに、他のことなんて考えられない!」と頭を抱えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そこで当事務所では、依頼者様がお困りであれば税理士や司法書士などの他士業を紹介しています。豊富な士業ネットワークを活かし、依頼者様のお悩みをまとめて解決できるよう全力でサポートさせていただきます。

早めの対策で円満に解決できます

相続人間での話し合いがこじれてしまいそう、もしくはすでにこじれてしまったという方は、一刻も早く弁護士を頼ってほしいと思っています。お金や人間関係が絡む相続問題は、当人同士での解決が非常に困難です。

それにも関わらず、相続問題は誰にでも起こりうる問題です。特に大きな財産を持つご家庭の方には、相続税の観点からも早めに対策を講じておいてほしいと願っています。

安藤法律事務所は24時間、電話相談の予約を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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