行武 謙一(ゆくたけ けんいち)

佐賀で相続のお悩みは西九州総合法律事務所にご相談を!

西九州総合法律事務所 | 行武 謙一(ゆくたけ けんいち)

〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26

受付時間: 平日 9:00~18:00

西九州総合法律事務所

初回相談無料
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西九州総合法律事務所オフィス
事務所名 西九州総合法律事務所
電話番号 050-5385-2002
所在地 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26
担当弁護士名 行武 謙一(ゆくたけ けんいち)
所属弁護士会
登録番号
佐賀県弁護士会 No.45545
担当弁護士:西九州総合法律事務所

揉めだすと大変になる相続問題

佐賀県武雄市にあります西九州総合法律事務所の行武謙一です。武雄温泉駅より徒歩10分、無料駐車場も用意しており、電車でも車でも日々多くの来訪者の方がいらっしゃる状況です。

初回相談については無料となり、事前に予約いただければ、休日や夜間の対応なども柔軟にしております。

さて、当事務所は様々なご依頼を頂いておりますが、中でも多い分野として「相続に関する問題」がございます。揉めだすと厄介な問題ですので、経験と交渉力が重要な分野だと認識しております。

うまくまとまらない・仲が悪い場合は弁護士が仲介

よくあるお悩みが「相続の問題がうまくまとまらない」「相続人同士の仲が悪く話し合いがしづらい」などの問題です。このようなケースでは弁護士が間に入ることで話し合いがスムーズに進むようになることがよくあります。

本来であれば、話し合いが長引けば長引くほど裁判所を通すようになるといった面倒な手続きが増え、余計な手間やお金がかかることになります。そして誰もそんなことを望んでいないのは明白です。

そのため私どもが間に入り、もしこのまま話し合いでまとまらなければどういう流れで事が進んでいくのかを法律的な視点も混じえてお話しさせて頂くと、「そういうことならこの辺りで手を打っておくか」と話がまとまっていくことが多々あります。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 武雄温泉駅
対応エリア 佐賀県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【そうぞく安心サポート】
月額1.1万円

➀ 弁護士と直接・電話・メールで自由に相談していただけます。
➁ 2回目以降30分以内5500円の相談料が、何分間の相談でも何回目の相談でも無料になります。
➂ ご契約者様には、優先して面談を入れさせていただきます。弁護士とのホットラインをご利用いただきありがとうございます。

詳しい方法や適したサポートに関するご相談は、お気軽にご相談ください。

【遺産分割協議・調停】
協議22万円+調停11万円

【遺留分請求・調停】
経済的利益3000万円以下:10万円+5%
経済的利益3000万円以上:3%

【生前対策】
遺言書作成:11万円
遺言コンサルティング:33万円もしくは、財産額の0.5%
遺言執行:22万円+[執行財産の3%+1機関ごと3万円](20万円~)
家族信託:44万円
任意後見契約組成:22万円

【相続放棄】
相続人お一人様につき3.3万円
相続手続き期限切れ(相続の開始を知ったときから3ヶ月経過)の場合、お一人様につき5.5万円
報酬金 【遺産分割協議・調停】
経済的利益3000万円以下:10%
経済的利益3000万円以上:5%

【遺留分請求・調停】
経済的利益3000万円以下:20万円+10%
経済的利益3000万円以上:6%

【生前対策】
家族信託:信託財産の0.5%~1%(20万円~)

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】西九州総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

使い込みや相続人の居場所が不明な場合なども…

または、相続について厄介な問題が生じている場合などです。被相続人の財産を調べてみると明らかな使い込みを発見した、などのケースになります。

あるいは戸籍などを調べているうちに新しい相続人の存在を見つけたのですが、その相続人がどこで何をしているのか、居場所がまったく分からない…などのケースもたまにあります。

このような場合は、特殊な調査なども必要になってくることから、実績やノウハウを持った弁護士などに依頼した方がいいでしょう。

亡くなってからの対応も生前の対応も可能!

最近は「終活」という言葉もよく聞くようになったように「生前に死後のことを整えて準備しておく」ということも普通に行われるようになってきました。当然上に挙げたような事例についても、被相続人である本人は、自分の死後に揉めたり困ったりすることが分かっていながら放置するのは、少し意地が悪いですよね。

そのため、生前にきっちりと死後の財産分割その他の取り決めをしておくことが本当にお勧めです。一般的には遺言書を書いておくということになりますが、当事務所ではそちらのサポートも手厚く行っており、また利用される方も年々増えております。

以上のようなケースに当てはまる方、どのような段階でも結構です。弁護士が間に入ると、スムーズに事が進んだり、余計な揉め事に発展するのを阻止できたりする場合が多いのでぜひご活用下さい。

「このようなケースでも頼めるのかなぁ?」と分からない場合でも、初回の相談は無料でさせて頂いておりますので問題ありません。ぜひ実績豊富な当事務所にご相談下さい。

様々な思惑が交差する相続問題

これからは、各ケースや事例についてもう少しくわしく、具体的に弁護士を雇うメリット・当事務所のメリットなどをお伝えしていこうと思います。

まずは、「遺産分割で揉める場合のそれぞれの人の思惑」などについてです。

地方ならではの「長男が全部相続する」主張

まず、佐賀県武雄市と言えば地方や田舎といって異論がある方は少ないでしょう。良くも悪くも古い慣習などが残っている地域だと思います。「長男が親と一緒に住んで面倒をみる」というのは、一般的ですので相続問題については、「親の面倒をみたのだから長男である自分が財産を全部相続する」という主張をする方がやはり一定数いらっしゃいます。

そして、この主張に対して他の相続人が全員納得すれば、そのまま長男が遺産を全部相続して解決になりますが、それでは納得できない相続人が「平等に分けるべきだ」と主張する…このような形で揉めるケースが非常に多いです。

他の相続人は遺留分の請求は最低限保障されている

ここで1つ覚えておいて頂きたいのは、他の相続人には「遺留分」といって最低限保障されている相続の額を持っているということです。遺言書に「長男が全てを相続する」と書かれていたとしても、長男でないあなたにも、いくらかの遺留分が存在するという形です。

この遺留分は請求しなければもらえないので、注意しましょう。

士業の連携もスムーズでワンストップでの依頼が可能

あと、相続といってもその内容はお金だけではなく、不動産なども含まれます。さらに、相続することで相続税などがかかります。つまり、相続には弁護士が取り扱える範囲を超え、司法書士、税理士、不動産業者などが関わらないといけない分野も存在します。

相続問題に解決実績の豊富な当事務所であれば、この辺りも安心です。何度も連携して相続問題を解決した士業のネットワークがありますので、各分野の連携もスムーズに行うことができます。

「財産の使い込み」で揉めるケースも…

そして、次は「財産の使い込み」の問題です。こちらもどちらかと言えば、「長男夫婦が親と一緒に住み、面倒をみる」というのが慣習になっているので、よく起こってしまうと感じています。

たとえば、被相続人の通帳を確認すると20万円や30万円などのお金がわりと早いスパンで引き出されているといった場合などです。

弁護士会照会制度などを利用し調査も可能

これらのケースについては、やはり調査が必要になります。私ども弁護士は「弁護士会照会制度」といった特殊な制度を利用することも可能です。一般では取れない情報が取れることもあります。

遺産分割などで調整するケースも…

そして、実際に相続人のひとりが使い込みを認めた場合などは、その後の遺産分割などで相続額を調整し、バランスを取るなどの措置を取ります。

被相続人の財産に違和感がある場合は、ぜひ当事務所に相談することをお勧め致します。

居場所が分からない相続人がいる…

相続には「全ての相続人の同意」が必要になりますので、まず相続人を漏れなく調査するという作業が行われます。その時にまれに起こるのが「居場所が分からない相続人」が出てくることです。

たとえば、被相続人が再婚をしていた場合、前妻との間の子などがそれに当たります。もちろん、連絡が取れれば問題はないのですが、どこにいるのか、居場所が分からないケースもあります。

このような場合も調査や処理が複雑になりますので、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。

不在者財産管理人を立てる

もちろん私どもも調査致しますが、どうしてもその相続人と連絡が取れない場合は、「不在者財産管理人」を立てて相続を行うという流れになります。

この不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、「権限外行為許可」という別の申立書を裁判所に提出する必要があり、煩雑な仕組みになっています。

しっかりとした遺言書を作成しておくことで紛争を回避

そもそも、今まで述べてきたような諸問題は、被相続人の当人からすれば分かっていることも多く、先回りしておけば未然に防げることがほとんどです。

そこで、要点を押さえた実行力のある遺言書を作ることが重要で、当事務所では、そのサポートやアドバイスも多数行っております。

公正証書遺言の作成を推奨

「遺言書なんて自筆でいいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は無効になってしまうケースも少なくないのです。たとえば、「日付が書かれていない」「氏名が自筆で書かれていない」「捺印が押されていない」自筆の遺言書は残念ながら無効になってしまいます。

あと、内容の問題もあります。これまでに述べてきた全ての相続人が納得できない不公平感のある遺言書は、遺留分などの請求が行われる可能性が高いです。

そこで、私どもがお勧めするのは「公正証書遺言という形式で」「内容については弁護士のアドバイスを得る」という形で遺言を作ることです。

公正証書遺言は、証人2人以上が立会い、公証人が関与して作成する遺言書です。公証人による内容のチェックも入りますので、実行不可能なものは残しにくくなります。また、原本は公証役場で保管されますので、改ざんなどの恐れもほぼありません。

さらに、内容に関しては私ども弁護士もサポートさせて頂きますので、より相続人全員の納得を得やすい実行力のある遺言書の作成が可能です。

執行者になることのメリット・デメリット

また、このようにして作成した遺言書の執行者として私を指名して頂くことは可能です。ただし、この場合はメリット・デメリットが両方発生すると感じています。

メリットについては、アドバイスやサポートして一緒に作った遺言書をしっかりと最後まで自分の手で実行することができることです。デメリットとしては、執行者になると中立な立場が必要になりますので、相続人のうちの誰かの側につくということはできなくなります。もし、特定のサポートやアドバイスを得たいという方がいらっしゃるなら私は執行者にならない方がいいということになります。

早期の相談が功を奏します

今まで述べてきましたように、遺産分割について紛争を未然に防ぐには、「どのようにして紛争が起こるか」を熟知した上で、いかにして先手を打って先回りをしていくかに尽きると考えています。

そして、どのような段階からでも依頼はお受けできるのですが、少しでも早い段階からご相談頂けると、それだけ平和的な解決を目指せると思います。

遺言書の作成についても、思い直すところがあれば後日書き換えを行うことも可能ですので、早めにご相談下さい。初回は無料で相談をお受けしておりますので、お気軽にお声がけ頂ければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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