河野邦広法律事務所
事務所名 | 河野邦広法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2008 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-4-6 イチカワビルⅢ5階 |
担当弁護士名 | 河野 邦広(こうの くにひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.44128 |
地元愛が強い弁護士が相続問題に親身に対応
「河野邦広法律事務所」は、JR浦和駅西口から徒歩約5分とアクセスに便利な位置にあります。また、お車までのお越しの際は、事務所近くのコインパークをご利用ください。
生まれも育ちもここ埼玉県である代表弁護士は、地元愛を強く持った法律の専門家です。
遺産相続に関するトラブルは、その地域の性質を色濃く反映していることが多くあります。その中でも「遺留分」と「遺産分割」とに関するご相談が、当事務所に多く寄せられている案件です。その地域出身者ならではの感覚を有した弁護士が、ご相談者様の悩まれていることに思いやりを持った対応でトラブル解決の道先案内人としてサポートさせていただきます。初回の相談では相談料をいただいておりませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「浦和駅」西口 徒歩約5分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】河野邦広法律事務所
「遺留分」に関するトラブル
遺産相続において話が複雑化してしまうケースには、「遺留分」に関するものがあります。「遺留分」とはたとえ、被相続人の遺言があったとしても奪うことができません。
ですので、遺言書で特定の相続人に対して著しく不利となる記載内容があるような場合に、民法において定められた最低限の遺留分を正当に請求することができます(「遺留分侵害額請求」)。しかし、本請求には、注意していただきたい点があります。請求の時効が、1年となっている点です。
「遺留分」に対してご不満がある場合にはできるだけ早い時期に、弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
「特別受益」に関するトラブル
被相続人が生前、相続人へ財産を渡していることを「特別受益」と呼びます。一方、このような特別な待遇を受けていない被相続人にとってみれば、なぜ?という声しか出てこないでしょう。ご相談を多く受ける「特別受益」の具体例には、
・被相続人に特定の相続人が住宅資金を援助してもらった
・被相続人の土地を特定の相続人が譲り受けて、相続人のもとした
・事業をスタートさせる際に、特定の相続人が被相続人から資金援助を受けた
など。これらのようなことが事実であることを証明されると、当該相続人が受け取った財産は本来、相続権利を有する人が相続されるべき財産として判断されます。そして、すべてを相続財産として戻した上であらためて、すべての相続人に対して遺産分割が公平に行われることになります。問題となるケースにより、「特別受益」に該当するかどうかを法律に則って判断することになるため、弁護士のサポートがとても重要になります。疑念を抱くようなことがございましたら、当事務所にご連絡ください。
相続前の財産「使い込み」に関するトラブル
遺産相続の話を開始して初めて、ある相続人が財産を周囲に気づかれずに使い込んでいたことを知ることがあります。その相続人は被相続人の財産を勝手に領得・費消していたわけですので当然、そのようなことをしていない相続人と同じ割合で相続するのは非常に不公平となります。
まず、このようなご相談では、使い込み行為が事実であるのかを確認します。金融機関の取引履歴を入手して、預金の移動や引き出しなどに不審な点がないのかを細かく、丁寧に調査します。取引履歴を一見するだけでは着服していることが分からないようにしているケースもありましたので、このような調査には鋭い観察力も要求されます。
調査の結果、ある相続人による不当な財産使い込みが判明すると、「不当利得返還請求」を裁判所に申し立てして、遺産相続とは別の民事訴訟を提起することになります。ある特定の相続人が秘密裏に行っているような行為ですので、相続人のみなさんによる話し合いで解決できるような事柄ではなくなっています。
法律の知識を有する弁護士のサポートなしでは、話し合いあるいは話し合いにおける調整も進まないような状態となることが多くあります。相続人みなさんの関係性が修正できないほどに悪化する前に、調査方法のノウハウも経験を有している当事務所に一度、ご連絡ください。
トラブルを円滑に解決する当事務所が講じる対策
遺産相続は血縁者間のトラブルになることが多くそれゆえに、激しいものとなりまた根が複雑になりがちです。解決するまでの時間がかかればかかるほど、感情的ファクターが強くなり、まとまる話もまったくゴールが見えなくなってしまう悪循環に陥りがちです。
当事務所では、どのような状態であっても、トラブルを円滑に解決するというゴールに向けて尽力させていただきます。
すべての案件に対して「具体的に検討」
相続問題に限りませんが、「時が解決する」ことができない事柄もあります。それゆえに、問題を早く解決しようと種々の判断を安易に下すことはとても危険なことで、問題をさらに複雑化してしまう恐れがあります。
当事務所ではすべての案件に対して常に、「具体的に事象を検討する」ことを念頭に置いた対応をさせていただいています。パターンにあてはめて、物事を杓子定規に扱うのではなく、それぞれの状況を具体的に把握した上で、最善な解決策をご提案させていただきます。そのために、ご相談者様の話を聞き漏らすことないように伺い、相対する関係となってしまった方の動向もしっかりと見極めながら慎重かつ的確なサポートをさせていただきます。
根底にある要因をつかみ、リスクを最大限に回避する対応
生前に被相続人様が抱いておられた気持ちとはまったく異なる方向で遺産相続が動いてしまうことがあります。その結果、大きなトラブルに発展してしまった事例があまりにも多くあります。相続人同士が争うことがないように、争いのもとになりそうな要因をあらかじめクリアーにしておくことが非常に大切なポイントとなります。
あらかじめ問題となりそうなことを取り除いておけば、相続を巡る相続人同士の争いを避けることができると思われませんか。相続の争いを避ける有効な方法として、遺言書を作成しておくことがあります。その際、記載する内容について弁護士のアドバイスを受けることは、書き残す方にとっても、遺言により財産を取得する方にとっても大きなメリットを感じていただけるでしょう。
遺産相続に関連するトラブルを避けるためにも、被相続人様のお気持ちを正確に反映した遺言書とするためにも、当事務所の弁護士はご相談者様のお気持ちをしっかりとくみ取る努力を惜しみません。そして、ご相談者様のお気持ちを法的に有効な書面として書き起こすことができる当事務所の弁護士が、しっかりとお手伝いさせていただきます。
遺産相続を考えている方、相続トラブルの渦中にいる方へ
「河野邦広法律事務所」はここ埼玉県に根付いた法律の専門家として、みなさまのお力になるために日々、さまざまなトラブルの解決に取り組んでいます。特に、感情面が際立ってしまう遺産相続のトラブル解決策をご提案する場合、みなさまのお気持ちを大切にすることを最優先事項としています。当事務所はハートフルな対応で、相続トラブルの解決に尽力しています。
当事務所は月曜日から土曜日までの9時から21時まで、みなさまからのお問い合わせをお待ちしております。あらかじめご予約いただければ、夜間、日曜日および祝日でも対応させていただきます。何か気になることがございましたら、いつでもご連絡ください。
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