藤井 茂久(ふじい しげひさ)

フジイ法律事務所は天理市唯一の法律事務所!弁護士歴30年以上の弁護士が対応します

フジイ法律事務所 | 藤井 茂久(ふじい しげひさ)

〒632-0016 奈良県天理市川原城町630 東川ビル203

受付時間: 平日 9:00~17:15
土曜 9:00~12:00

フジイ法律事務所

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フジイ法律事務所オフィス
事務所名 フジイ法律事務所
電話番号 050-5385-2006
所在地 〒632-0016 奈良県天理市川原城町630 東川ビル203
担当弁護士名 藤井 茂久(ふじい しげひさ)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.21316
担当弁護士:フジイ法律事務所

相続にかかわる相談は弁護士まで

相続をめぐる争いは、長期化することで家族や親族間の関係が深刻に損なわれる可能性があります。

こうした事態を避けるためにも、争いが泥沼化する前に弁護士へ相談し、早期の解決を図ることが重要です。また、争いを未然に防ぐ手段として、遺言書を作成し、相続方法をあらかじめ明確にしておくことも有効です。

フジイ法律事務所では、弁護士歴30年以上の経験と実績を活かし、相続問題の解決に向けて最大限のサポートを行っております。

税理士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家とも連携し、法律だけでなく相続税や不動産に関する問題まで幅広く対応可能です。相続手続きに不安や疑問を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。丁寧にお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。

定休日 日・祝
相談料 30分ごとに5.500円(税込)
最寄駅 「天理駅」西口より徒歩4分
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 9:00~17:15
土曜 9:00~12:00
着手金 【示談交渉】11万円(税込)~
【調停・審判】22万円(税込)~
【訴訟】33万円(税込)~
【遺産分割協議作成】11万円(税込)~
報酬金 22万円(税込)~
フジイ法律事務所に相談

【対応分野】フジイ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

天理市での相続相談は安心のフジイ法律事務所へ

フジイ法律事務所は、天理市で唯一の法律事務所として、地域の皆様から多くの相続相談をお受けしてきました。

相続手続きは、被相続人が亡くなられた場所で行うことが多いため、地元の弁護士に依頼することで安心して進めることができます。

よくあるご相談には、

  1. 「親が亡くなり兄弟間で遺産争いが起きている」
  2. 「自分が多く遺産をもらう方法はあるか」
  3. 「弁護士から通知が届いたが対応方法がわからない」
  4. 「相続人の確定が難しい」
  5. 「遺言書を作成したい」

などがあります。

これら以外にも様々なケースに対応しておりますので、どのような内容でもまずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

遺言書作成で相続トラブルを未然に防ぐ

近年、「終活」という言葉が広まり、遺言書の作成を希望される方が増えています。

実際、相続をめぐる争いの多くは、遺言書を残すことで未然に防ぐことが可能です。昔ながらの価値観で「家の財産は長男が継ぐ」と考えていても、子どもたちがその意思に従うとは限りません。後のトラブルを避けるためにも、遺言書によってご自身の意思を明確にしておくことが大切です。

ただし、遺言書は内容や形式に不備があると無効となる場合があるため、作成にあたっては弁護士への相談を強くおすすめします。相続はご自身だけでなく、残されたご家族の問題でもあります。安心して未来を託すためにも、専門家のサポートをぜひご活用ください。

実際の解決事例

相続問題と一口に言っても、具体的にどのようなトラブルが起こり得るのか、なかなかイメージしづらい方もいらっしゃるかと思います。

そこで、フジイ法律事務所では、これまでに取り扱った実際の解決事例をご紹介しております。

ご自身の状況と似たようなお悩みやトラブルを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が、丁寧にお話を伺いながら、最適な解決策をご提案いたします。

【事例紹介】法定相続では不十分?柔軟な対応で家の財産を守ったケース

不動産を多く所有する名家で、後継ぎ候補として長男と次男がいた本事例では、家督を継ぐ長男に大半の財産が生前贈与されていました。

しかし両親の死後、長男も若くして他界。長男には妻がいたものの子どもはおらず、法定相続により長男の遺産は妻が4分の3、次男が4分の1を相続することとなり、名家の財産の多くが妻側に移る状況となりました。遺言書がなかったため相続割合を大きく変更することはできませんでしたが、金銭の負担などを通じて、名家の中核的財産を次男が相続する形で調整が実現しました。

たとえ法定相続分では不利な立場にあっても、話し合いによって柔軟な解決を図ることは可能です。相手の主張が正しく思えても、まずは弁護士にご相談ください。新たな道が開けるかもしれません。

【事例紹介】相続人が10人でも解決可能:調停で希望の相続を実現した事例

相続人が多数いる場合、連絡が取れない方や協力を拒む方がいることで、遺産分割協議が進まないケースがあります。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であり、1人でも同意しない相続人がいると手続きが成立しません。こうした場合には、家庭裁判所での調停や審判によって強制的に解決を図る必要があります。連絡が取れない相続人がいても、調停・審判を通じて遺産分割を成立させることは可能です。話し合いだけで解決を目指すのではなく、早い段階で弁護士に相談し、適切な手続きへ移行することが重要です。

フジイ法律事務所では、相続人が10人いた事例においても、依頼者の希望に沿った相続が認められた実績があります。複雑な相続問題も、どうぞ安心してご相談ください。

寄与分が認められるには?財産形成への特別な貢献が鍵です

相続人が被相続人の財産形成に特別な貢献をしていた場合には、寄与分として法定相続分とは別に遺産を取得できる可能性があります。

ただし、寄与分が認められるには「特別の」貢献が必要であり、単に同居して身の回りの世話をしていた程度では認められません。長期間にわたる介護や家業への継続的な協力など、客観的な事情と証拠が求められます。

フジイ法律事務所では、証拠に基づいた具体的な主張により、遺産の2~3割について寄与分が認められた実績もございます。寄与分の判断は専門的な知識が必要であり、自分に寄与分が認められるか、または他の相続人の主張が妥当かどうか迷われる場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。適切な対応で、納得のいく相続を目指しましょう。

遺言書があっても安心できない?無効とされるケースと事前対策の重要性

フジイ法律事務所では、遺言書の無効が認められた事例も取り扱ってきました。遺言書が存在していても、形式や作成時の状況によっては無効と判断されることがあります。遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、いずれも無効となる可能性があります。

自筆証書遺言では、筆跡や形式の不備が争点となることが多く、厳格な形式に違反すると無効になります。公正証書遺言は公証人の関与により信頼性が高いものの、作成時に認知症の症状があったことが証明されれば無効となることもあります。

遺言書が不自然に感じられる場合は、諦めずに弁護士へ相談することをおすすめします。また、遺言書を作成する際には、後に無効と争われることのないよう、弁護士の助言を受けて慎重に進めることが大切です。

相続問題は早めに相談を

相続問題を円満に解決するためには、早めの相談が何よりも重要です。時間が経つにつれて相続人間の感情的な対立が深まり、解決が困難になるケースも少なくありません。後にわだかまりを残さないためにも、揉め事が大きくなる前に弁護士へ相談されることをおすすめします。

相続に関する問題は、遺産分割、寄与分、特別受益、相続放棄など多岐にわたりますが、フジイ法律事務所では30年以上の経験と実績をもとに、幅広いご相談に対応しております。

ご依頼が必要な場合には、相談時に料金についても明確にご説明いたしますので、安心してご相談いただけます。また、条件を満たす方には法テラスの扶助制度の利用も可能です。相続に不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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