藤井 茂久(ふじい しげひさ)

フジイ法律事務所は天理市唯一の法律事務所!弁護士歴30年以上の弁護士が対応します

フジイ法律事務所 | 藤井 茂久(ふじい しげひさ)

〒632-0016 奈良県天理市川原城町630 東川ビル203

受付時間: 平日 9:00~17:15 土曜 9:00~12:00

フジイ法律事務所

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フジイ法律事務所オフィス
事務所名 フジイ法律事務所
電話番号 050-5385-2006
所在地 〒632-0016 奈良県天理市川原城町630 東川ビル203
担当弁護士名 藤井 茂久(ふじい しげひさ)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会 No.21316
担当弁護士:フジイ法律事務所

相続にかかわる相談は弁護士まで

相続を巡る争いは、長期化すると家族や親せきの人間関係を壊してしまう可能性があります。そのため、争いが泥沼化する前に弁護士に相談して、早期解決を図ることが重要です。
争いを未然に防ぐために、遺言書を作成するなどして遺産相続の方法を決めておくことも大切なことです。

フジイ法律事務所では、弁護士歴30年以上の豊富な経験と実績をもとに、相続問題の解決について最大限のサポートをいたします。
税理士・司法書士・不動産鑑定士など他の専門士業とも連携しているため、法律問題だけでなく、相続税や不動産にかかわる問題までトータルサポートが可能です。
相続手続き全般について少しでも不安や心配のある方は、お気軽にご相談ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 30分ごとに5.500円
最寄駅 天理駅
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 9:00~17:15 土曜 9:00~12:00
着手金 【示談交渉】
11万円~
【調停・審判】
22万円~
【訴訟】
33万円~
【遺産分割協議作成】
11万円~
報酬金 22万円~

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】フジイ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続問題はどのような内容でもご相談ください

フジイ法律事務所は、天理市で唯一の法律事務所であり、地元の方からのご相談も多くお受けしてきました。相続問題では、被相続人が亡くなられた場所での手続きも多く、地元の弁護士にご依頼いただくと安心です。
相続問題で多く寄せられる相談としては、次のようなものが挙げられます。

  • 親が亡くなって兄弟間で遺産争いになっている。
  • 自分が多く遺産をもらう方法はないのか。
  • 相続について弁護士から通知がきて、どのように対応したらよいのかわからない。
  • 被相続人が何度も結婚していて、相続人の確定が難しい。
  • 遺言書を作成したい。

これ以外にも多くの相談をお受けしていますが、どのような相談であっても、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

最近は、「終活」という言葉が広まっていることもあり、遺言書の作成を依頼される方も多いです。実際、遺産相続についての争いの多くは、遺言書を作成することで防ぐことができます。
昔ながらの考えで、家の財産は長男が継ぐなどと考えられておられる方も多いですが、子どもたちが親の意思に従ってくれるとは限りません。
後のトラブルを避けるためにも、遺言書によってご自身の意思を明確にしておくことが大切です。

遺言書を作成する場合には、内容や形式で無効とならないために、弁護士に相談することをおすすめします。せっかく遺言書を作成しても、それが無効となってしまっては元も子もありません。
相続問題は、自分自身だけでなく、残された家族についての問題であるため、弁護士に相談する手間を惜しむべきではないでしょう。

実際の解決事例

相続問題といっても、具体的にどのような問題があるのかイメージできない方もいらっしゃると思います。
そこで、実際にいくつかの解決事例をご紹介しますので、似たようなお悩み、トラブルを抱えている方は、ぜひ一度フジイ法律事務所までご相談ください。

名家の中核的財産を確保できた事例

この事例での前提事実は次のとおりです。

    不動産を多く所有する名家で、後継ぎ候補として長男と次男の2人がいた。
  • 家督は長男に継がせることとし、大半の財産を長男に生前贈与していた。
  • 両親が亡くなった後、長男も若くして亡くなってしまった。
  • 長男には妻がいたが、子どもはいなかった。

事実関係からすると、長男の遺産は、妻が4分の3、次男が4分の1を相続することになり、名家の財産の大半が妻側に流れてしまうことになります。
この事例では、遺言書などは作成されていなかったため、相続の割合を大きく変えることはできませんでしたが、金銭を負担するなどして名家の中核的財産については次男に相続させることができました。

相続分から自分の主張が認められにくい事案であっても、話し合いなどによって柔軟な解決を図ることは可能です。相手の主張が正しいと思える場合であっても、すぐに諦めるのではなく、一度弁護士まで相談されてはいかがでしょうか。

相続人が多数いる事案で希望に沿った相続が認められた事案

相続人が多くなると、中には連絡が取れない方や協力してくれない方がいて、遺産分割協議が一向に進まないことがあります。遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の同意が必要であり、1人でも協力してくれない相続人がいると、手続きを進めることができないためです。
話し合いが上手く進まない場合には、調停や審判によって強制的に解決を図る必要があります。連絡が取れない相続人や協力しない相続人がいる場合でも、調停や審判では有効に遺産分割を成立させることが可能です。
調停や審判を起こさずに話し合いを続けるだけでは、いつまでも問題は解決しませんので、早い段階で弁護士に相談して、調停や審判の手続きに移行するようにしましょう。
フジイ法律事務所では、実際に、相続人が10人いた事例で依頼人の方が望むかたちでの相続が認められた実績もあります。

遺産の2~3割について寄与分が認められた事例

相続人が被相続人の財産形成に特別の貢献をしていた場合には、寄与分として、相続分とは別に遺産分割を受けることができます。
寄与分が認められるためには、「特別の」貢献が必要です。両親と同居しており、身の回りの世話をしていた程度では寄与分は認められません。長期間に渡って介護をしていた、家業を協力して続けていたなどの事情が必要になります。
フジイ法律事務所では、寄与分について証拠に基づく具体的な主張を行い、遺産のうち2~3割について寄与分が認められた実績もあります。
寄与分についての判断は専門的知識がなければ難しいです。自分には寄与分が認められるのか、相手が寄与分を主張しているが正しいのかなど少しでも疑問のある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書の無効が認められた事例

フジイ法律事務所では、遺言書の無効が認められた事例についても取扱い実績があります。遺言書が存在している場合でも、遺言書の形式や作成の経緯によっては無効になる場合もあるのです。
遺言書には、主として自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがありますが、いずれの形式の遺言書でも無効になる可能性があります。
自筆証書遺言では、形式や筆跡などが争われるケースが多いです。自筆証書遺言には厳格な形式が定められているため、形式に違反があると遺言書は無効となっていまいます。
公正証書遺言は公証人の関与のもとで作成されるもので、無効となるケースは多くありません。ただし、公正証書遺言であっても、遺言書を作成した時点で被相続人に認知症の症状があったことを証明することで遺言書が無効となることもあります。
遺言書が存在している場合でも、それが不自然と感じる場合には諦めることなく弁護士に相談することをおすすめします。

このように遺言の無効が争われるケースが多いことからも、遺言書を作成する場合には、後に無効が争われることのないよう弁護士に相談して作成するべきです。

相続問題は早めに相談を

相続問題を解決するには早めの相談が重要です。相続問題が長期化すると、相続人間で感情的なもつれも大きくなるため、解決するのがより難しくなってしまいます。
後にわだかまりを残さないためにも揉め事が大きくなる前に弁護士に相談することをおすすめします。

相続にかかわる問題は多岐にわたりますが、フジイ法律事務所には、30年以上の経験と実績がありますので、どのような問題であっても遠慮せずにご相談ください。
依頼が必要な場合には、相談の段階で料金についても明確に説明しますので、安心してご相談いただければと思います。条件を満たす場合には法テラスの扶助を利用することも可能です。

アクセス

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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