段貞行法律事務所
| 事務所名 | 段貞行法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-1999 |
| 所在地 | 〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉7-17 イースタンハイツ202 |
| 担当弁護士名 | 鶴羽 良弘 (つるは よしひろ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.49704 |
相続問題に限らず個人のお客さまの対応に力を入れています
相続や離婚など、個人のお客さまのご相談に力を入れております。家族に関する問題では、法律的な整理だけでなく、相談者の方の心情やお気持ちに寄り添う姿勢が重要だと考えています。
当事務所では、単に法的な解決方針を示すだけでなく、感情面も踏まえたうえで、必要な手続きや選択肢を丁寧にご説明いたします。
また、お仕事などで平日日中のご相談が難しい方にも対応できるよう、事前にご予約いただければ、休日や夜間のご相談も承っております。
執務時間は平日9時〜18時ですが、ご都合に合わせて柔軟に調整いたしますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。
相続にかかわるご相談は多岐にわたります
相続問題と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。よくあるご相談には、ご両親の死後に兄弟間で遺産分割を巡って揉めているケースや、同居していた親族が財産を隠しているのではないかという疑念などがあります。近年は終活の意識も高まり、遺言書の作成を希望される方も増えています。
また、相続分野では法改正が頻繁に行われており、遺留分や特別受益に関する新しいルールが関係するご相談も多くなっています。
こうした複雑な問題に対応するには、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。インターネット上の情報は古くなっている場合もあるため、正確な判断のためには直接のご相談をおすすめします。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口より徒歩7分 |
| 対応エリア | 埼玉県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 着手金 | 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】段貞行法律事務所
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
相続問題は、関係者の確認や財産の把握など、前提整理だけでも時間を要することが多く、短時間の相談では十分にお話を伺うのが難しい場合もあります。
そこで当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしており、特に時間制限も設けておりません。じっくりと状況をお伺いしたうえで、解決の方針や費用について丁寧にご説明いたします。
「何を相談すればいいのか分からない」「遺産問題について何から始めればいいのか分からない」といった方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご不安な点を一つずつ整理しながら、安心して進められるようサポートいたします。
解決事例のご紹介
これまでに当事務所が対応してきた相続問題の中から、いくつかの解決事例をご紹介いたします。
【事例紹介】特別受益が認められた遺留分請求の事例
遺留分の請求を受けた依頼者からのご相談でした。
相手方は被相続人から約3000万円の学費支援を受けて医学部に進学しており、依頼者には同様の支援がなかったため、その学費が特別受益と認定されました。結果として、相手方はすでに相応の利益を得ていると判断され、遺留分侵害は認められませんでした。
特別受益とは、一部の相続人が生前贈与などで特別な利益を受けていた場合に、遺産の前渡しとみなされる制度です。認定には、他の相続人が同等の利益を受けていないことの証明も必要で、古い資料の収集が求められることもあります。弁護士であれば、こうした証拠収集も含めて専門的に対応できますので、お困りの際はぜひご相談ください。
特別受益と法改正の影響について
特別受益に関しては、令和元年7月1日の法改正により、遺留分侵害額の算定においては「10年以内の生前贈与」に限定されることとなりました。たとえば、先ほどのような学費支援の事例も、贈与から10年以上経過していれば、特別受益と認められない可能性があります。
一方で、遺産分割協議における相続分の算定では、この10年の制限は適用されないため、注意が必要です。
このように、相続法は近年たびたび改正されており、情報が古いままでは誤った判断につながるおそれもあります。相続に関する判断や対応にあたっては、最新の法改正に精通した弁護士に相談することが大切です。
【事例紹介】同居親族による財産管理が争点となった事例
相続問題では、親と同居していた親族とそうでない親族との間で、財産の有無や内容を巡って争いになることがあります。
この事例では、母親と同居していた相手方が、母の施設入所後に「財産は残っていない」と主張していました。しかし調査の結果、過去5年間で約2000万円の現金が引き出されており、そのうち1500万円が相続財産と認定されました。
財産を管理していない側が証明するのは容易ではありませんが、諦めずに残された資料や記録から証拠を見出すことが重要です。施設費などを考慮しても不自然な支出がある場合、相続財産として認定される可能性があります。財産管理に不安がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。
【事例紹介】適切な財産管理が認められた事例
この事例は、依頼人が被相続人の財産を管理していたところ、長年音信不通だった相続人から相続分の請求を受けたケースです。
依頼人は、被相続人のために支出した費用についてレシートなどの記録を残し、財産管理を適切に行っていたため、管理していた財産は被相続人のために使用されたものと認定され、相手方の請求は認められませんでした。
両親などの財産を管理する場合、たとえ家族であっても、自分の財産とは分けて記録を残し、適切に管理することが重要です。本事例は、日頃の記録が法的にも有効な証拠となり、正当な管理が認められた好例といえます。
【事例紹介】地代評価が争点となった相続事例と専門家連携
この事例では、相続人の一人が遺産である土地の上に建物を建てて居住していたため、地代の評価が争点となりました。
相続問題では、地代に限らず、不動産や株式などの財産評価が問題となることが多くあります。不動産であれば不動産業者や不動産鑑定士、株式であれば税理士など、専門的な知見が求められる場面も少なくありません。
当事務所では、これまでに築いてきた専門家とのネットワークを活かし、必要に応じて連携しながら問題解決にあたっています。評価や税務など、他の専門家の協力が必要となるような複雑な相続案件についても、安心してご相談ください。
相続関係の問題は何でもご相談を
相続人が存在しない事例において、従妹が特別縁故者として認定される手続きを担当した経験があります。
現代では、親族関係が希薄化する中で相続人がいないケースも増加傾向にあり、特別縁故者制度の活用が今後さらに広がることが予想されます。
このような特殊な事例であっても、当事務所では対応可能です。相続問題は、財産の有無や関係者の確認など、複雑な事情が絡むことも多くありますが、どのような内容でもまずは無料でご相談を承っております。
制度の活用方法や手続きの流れなど、丁寧にご説明いたしますので、相続に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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