鶴羽 良弘 (つるは よしひろ)

過去の証拠を丁寧に分析して相続問題を解決に導きます

段貞行法律事務所 | 鶴羽 良弘 (つるは よしひろ)

〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉7-17 イースタンハイツ202

受付時間: 平日 9:00~18:00

段貞行法律事務所

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段貞行法律事務所オフィス
事務所名 段貞行法律事務所
電話番号 050-5385-1999
所在地 〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉7-17 イースタンハイツ202
担当弁護士名 鶴羽 良弘 (つるは よしひろ)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会
No.49704
担当弁護士:段貞行法律事務所

相続問題に限らず個人のお客さまの対応に力を入れています

相続問題、離婚問題など、個人のお客さまの対応に力を入れています。相続問題や離婚問題など、家族の問題では、法律的な議論はもちろん重要ですが、心情・気持ちも問題解決のための重要な要素です。
相談をお受けする際には、単に法律に当てはめた解決方針を示すだけでなく、相談者の方の心情・気持ちにも寄り添いたいと考えております。感情を踏まえたうえで、解決のための法律上のプロセスを丁寧に説明させていただきます。

お客さまのご都合に合わせて、休日や夜間などのご相談もお受けします。執務時間は平日9時から18時までとなっておりますが、お仕事などで時間内のご相談が難しい場合には、遠慮せずにおっしゃってください。事前にご予約いただければ、ご都合に合わせてお時間を調整させていただきます。

相続にかかわるご相談は多岐にわたります

ひと言に相続問題と言っても、相続問題には様々な種類の問題があります。多く寄せられる相談としては、ご両親が亡くなって兄弟間でもめている遺産分割の事例や同居していた親族が被相続人の財産を隠しているのではないかといった事例があります。
それ以外では、近年の終活ブームもあり、遺言書の作成を依頼される方も多いです。また、相続の分野では法改正が多く行われていることもあり、遺留分や特別受益について、改正がかかわる問題の相談も多くなっています。
新しい問題に対応するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。改正が多い分野では、インターネットなどの情報が古くなっているものもあるので、自分で調べるだけでなく、専門家に直接相談するべきです。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口 徒歩7分
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】段貞行法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください

初回の相談は無料でお受けしております。相続問題は、相続関係人の確認や財産の把握など、相談の前提となる部分を把握するだけでも時間がかかるものです。30分など時間制限がある中では十分にお話を伺うのも難しいので、初回に特には時間制限も設けておりません。
しっかりと、状況の聴き取りを行ったうえで、解決の方針や費用について説明させていただきます。
何を相談して良いのか、遺産問題について何から手を付けたら良いのかわからないという方も、まずはお気軽にお問合せください。

相続問題での解決事例

これまで担当してきた相続問題のうち、いくつかの解決事例をご紹介させていただきます。

遺留分を請求された事例で特別受益が認定され、遺留分はないとされた事例

この事例では、遺留分の請求をしてきた相手方が、被相続人に3000万円ほどの学費を負担してもらい、医学部に通っていたという事情がありました。
遺留分の請求をされた依頼者の側には、同じように大きな学費を負担してもらっていたなどの事情はなかったため、3000万円の学費が特別受益と認めらました。その結果、相手は、その分の利益を既に得ているということで、依頼者に遺留分侵害はなく、相手方の請求は認められませんでした。
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与などによって特別に受けた利益のことです。特別受益が認定されると、それは遺産の前渡しと評価され、遺産分割において、その分の遺産を二重に受け取ることはできなくなります。
特別受益の認定は、相続人のうち誰かが利益を得たことだけでなく、他の相続人がその利益に相当する利益を受けていなかったことも証明しなくてはなりません。特別受益が古い内容のものであれば、その証明のためには古い資料も多く集めなくてはならない大変なものでした。
相続の問題では、被相続人の方の人生を遡って多くの証拠を収集する必要があるため、個人の力で証拠を集めるのには限界があります。弁護士であれば、証拠集めの場面でも専門的知識や資格を活かして、多くの証拠を集めることが可能です。証拠の収集自体にお困りの方も、ぜひ一度ご相談ください。

特別受益の改正について

特別受益については、改正法が令和元年7月1日から施行されています。改正では、遺留分侵害の算定における特別受益は10年以内の生前贈与に限定されることになりました。先ほどの事例でも、法改正後であれば、特別受益とは認められず、結論も違ったものとなっていた可能性があります。
なお、遺産分割協議の相続分を算定する場合の特別受益については、10年間の期間制限はないので注意が必要です。
このように、相続法の分野では、法改正が続いているため、最新の法改正に精通した弁護士のアドバイスを受けることが重要となります。

使途不明金が相続財産とされた事例

相続問題では、親と同居していた親族と同居していなかった親族で、財産の有無・内容が争われることも多いです。
この事例では、相手方と同居していた母が、その後施設に入所した後に亡くなったというもので、依頼者は、残された財産は何もないと言われていました。
実際は、母親の財産を管理していた相手方が、過去5年間にわたって約2000万円の現金を引き出していたことがわかり、そのうち1500万円が相続財産と認定されました。
財産を管理していない側が、相続財産の内容を証明するのは難しい点もありますが、管理を任せていたからと諦めるのではなく、残された証拠から証明できる手段を見出すことが重要です。
母親の施設費や生活費などを考慮しても、明らかに必要以上の金額が支出されている場合には、相手方が勝手に引き出したものとして、相続財産と認定される可能性は十分にあります。

音信不通の相続人から相続分を請求された事例

この事例は、依頼人が被相続人の財産を管理していた事例で、長年音信不通であった相続人から相続分を請求されたというものでした。
依頼人は、被相続人のためにお金を使った場合には、レシートなどを残して、財産の管理を適切に行っていたため、依頼人が管理していた財産は、被相続人のために使用されたものと認定され、相手方の請求は認められませんでした。
両親などの財産を管理する側は、家族であっても、あくまで自分のものではない財産を管理するということで、記録を付けるなど自分の財産とは分けて適切に管理することが重要であるということを改めて認識する事例となりました。

遺産の土地の地代が問題となった事例

この事例では、相続人のうち1人が、遺産となる土地のうえに建物を建てて住んでいたところ、地代の評価が問題となりました。
相続問題では、地代の評価に限らず、不動産の評価や株式の評価など、相続財産の評価が問題となるケースが多くあります。この場合、不動産であれば不動産業者や不動産鑑定士が、株式などの評価であれば税理士が専門です。このように、他の専門家の協力が必要となる際には、専門家同士のネットワークによって事案の解決に臨みます。
これまでに築き上げてきたネットワークを利用して問題に対応することができるので、他の専門家の協力が必要となるような事件でもお任せください。

相続関係の問題は何でもご相談を

相続問題では、相続人がいない事例で、従妹が特別縁故者と認められる手続きを担当した経験もあります。現代社会では、相続人がいないケースも増えてくることが予測され、特別縁故者の制度は今後さらなる活用が見込まれると言えるでしょう。
相続の問題であれば、このように特別な問題であっても対応可能です。相続問題でお困りの方は、どのような問題であっても、まずは無料で相談をお受けしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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