濱﨑 誠二(はまさき せいじ)

依頼者様の気持ちに寄り添い、相続問題を納得のいく解決に導きます

明石総合法律事務所 | 濱﨑 誠二(はまさき せいじ)

〒673-0892 兵庫県明石市本町1-1-28 明石中村ビル4階

受付時間: 平日 9:00~17:30

明石総合法律事務所

初回相談無料
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明石総合法律事務所オフィス
事務所名 明石総合法律事務所
電話番号 050-5385-2010
所在地 〒673-0892 兵庫県明石市本町1-1-28 明石中村ビル4階
担当弁護士名 濱﨑 誠二(はまさき せいじ)
所属弁護士 濱﨑 誠二(はまさき せいじ)
清水 雷王(しみず れお)
所属弁護士会
登録番号
濱﨑 誠二(はまさき せいじ)
兵庫県弁護士会 No.33820

清水 雷王(しみず れお)
兵庫県弁護士会 No.59880
担当弁護士:明石総合法律事務所

明石周辺で地域に根差した弁護活動を行っています

明石市本町にある「明石総合法律事務所」は、地域に根差した法律事務所です。法的な知識やノウハウを活かし、依頼者様が納得のいく解決を図ります。

地域に根を下ろし、明石の皆様の問題解決のために尽力しています

「明石総合法律事務所」は、JR明石駅南口から徒歩3分というアクセスの良い場所にあります。代表弁護士である私、濱﨑誠二は明石市出身。大阪の法律事務所で経験を重ねた後、2012年に郷里のこの地で当法律事務所を開設しました。地域の皆様のお役に立ちたいとの思いで、相続問題をはじめ、幅広い分野のご相談をお受けしています。

3人の弁護士が、専門知識を活かして対応します

当事務所には、濱﨑を含む3人の弁護士が在籍しております。ともに話しやすい雰囲気づくりや依頼者様に向き合う姿勢を大切にしております。複雑な案件では、知恵を出し合い、より良い解決方法を探ることもあります。それぞれの得意分野と専門知識を活かし、対応致しますのでお任せください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料。その後30分ごとに5,500円
最寄駅 JR明石駅
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 【遺産分割交渉】
16万5000円
【遺産分割調停・審判】
33万円

※遺産分割交渉事件として受任後,遺産分割調停・審判手続に移行する場合,追加着手金として差額の16万5000円(税込)が発生します。
報酬金 【経済的利益の額】
・300万円以下の場合:17.6%
・300万円超3,000万円以下の場合:11%
・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%
・3億円超の場合:4.4%
※経済的利益は,対象となる相続分の時価相当額になります。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。

【相続放棄の申述申立て】
手数料 11万円
※相続放棄される方の人数が増える場合や,次順位の相続人も引き続き相続放棄の申述を申し立てる場合には,事案の複雑さ等を考慮し,追加手数料が発生する場合があります。

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】明石総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続させたい人、相続したい人の想いを遂げるために

相続には、人の“想い”が含まれます。次の世代につなげるために、私たちがお手伝い致します。

依頼者様の“納得”を何よりも大切にしています

私たちがご依頼を受け、問題を解決していく過程で、何よりも大切にしているのは、依頼者様の“納得”です。たとえ裁判で判決が出たとしても、勝ち負けだけでは納得できない部分があるのです。

特に相続問題では、なるべく禍根を残さないように、かつ依頼者様が心から納得できるような解決を目指しています。そのためには、どれだけ情報を引き出せるか、がポイントだと思っています。

依頼者様とお話を重ねることで、情報やお気持ちを引き出す努力をします。必要があれば、ほかの相続人やご親族様ともお話をし、公平感があり、納得のいく解決につなげてまいります。

相続には、さまざまな想いが絡み合います

相続問題は、関わる人のさまざまな想いが絡み合い、ときに複雑化することがあります。そこに被相続人の想いも重なり、依頼者様だけの視点で判断すると、失敗してしまうことがあるかもしれません。普段からの付き合いがなく、交渉そのものが難しいケースも多々、あります。

私たちは法律の専門家です。法的な視点からアドバイスしたり、手段を講じたりすることで、複雑に絡み合った“もつれ”をほぐすことが可能です。相続問題は、専門性が必要とされる分野です。お一人で抱えず、どうかご相談ください。

遺産分割協議がまとまりにくい場合、弁護士がお役に立てます

生前の贈与や介護の貢献を主張する場合、遺産分割協議がもめやすくなりがちです。

介護に専従したことを認めてほしい

被相続人を長年にわたって介護してきた場合などに、「寄与分」が認められることがあります。被相続人の財産形成(事業など)に貢献してきた場合などにも認められます。ほかの相続人との不公平感を解消するための制度ですが、実はハードルが高く、もめる原因にもなっています。

私たちは、依頼者様の貢献を立証するためのお手伝いを致します。法的な知識やノウハウをもって立証する必要がありますので、どうぞお任せください。

ほかの相続人に、生前に譲られた金額がある

ある相続人に、生前に贈与があった場合には「特別受益」として、遺産分割される場合に合算させる必要があります。この「特別受益」も、もめる原因の一つで、生前に受け取った、受け取ってない、という事実関係から調べる必要があります。金融機関に口座を照会するなどして、故人の入出金の記録を調べたり、使われた証拠を探したりするお手伝いを致します。

横領などが疑われるケースもあります

「特別受益」を調べる中で、相続人が勝手に現金を引き出したり、横領したりしていることが発覚することがあります。泣き寝入りする必要はありません。遺産相続の手続きとは別になりますが、認めない場合には、民事事件として損害賠償請求しましょう。もちろん親族間の問題なので、心情的なお気持ちもあると思います。依頼者様のご意向を第一に考えますので、ご安心ください。

「明石総合法律事務所」の相続問題における解決事例

相続問題において、依頼者様の納得のいく解決につながった事例をご紹介致します。

長年の介護を「寄与分」として認めさせたケース

50代の女性からのご依頼でした。長年にわたり、お母様を自宅で介護し続けたそうです。この女性のお姉さまは、生前の介護にはノータッチだったにもかかわらず、遺産分割においては、きっちり半分、との主張をされたのです。

依頼を受けた当事務所は、介護記録や介護度の認定記録などを照会し、具体的に介護していた裏付けを集めるとともに、依頼者様や周辺の方への聞き取り調査を行うことで、介護の実態を立証。結果、介護行為を「寄与分」として正当に評価してもらうことに成功しました。

ご兄弟、ご姉妹相手に、主張を伝えにくいこともあるかと思いますが、弁護士はあなたの代わりに粘り強く主張します。納得のいく解決を目指しましょう。

相続放棄を認めてもらったケース

借金などがあり相続を放棄する場合には基本的に、その事実を知ってから3カ月以内という決まりがあります。ある50代の女性とご兄弟からのご相談でした。相続開始から1年以上が経過していましたが、お父様が金融業者から500万円借りており、女性の元に催告書が届いたのです。

ご依頼を受けた私たちは、お子さん方が借金の存在を把握することが困難であり、相続放棄の手続きができなかった現状、またプラスの財産にも手を付けていなかったことを主張し、申し立てを起こしました。結果、相続放棄が受理されたのです。

相続トラブルを未然に防ぐことも考えて

相続問題は、トラブルを未然に防ぐ対策が講じられます。

遺言状の作成もお手伝い致します

遺言書には、自筆で作成する自筆証書遺言や公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。それぞれにメリット、デメリットがあり、当事務所では形式上不備がなく、効力のある遺言書を作成するお手伝い致します。

先ほど述べた「特別受益」や「寄与分」がある場合には、その分を考慮した遺言書にする必要があります。お子さんや配偶者の間で争いが生じないような遺言書を作り、被相続人の想いを次の世代に遺しましょう。

遺留分が侵害されているケースもご相談ください

たとえば遺言書で,ある特定の相続人に全財産を遺すというような内容のものがあったとしても,一部効力を否定することができます。「遺留分」と言って、遺言でも奪うことのできない一定割合の遺産取得分が法律で定められているのです。

「故人の意志だから」と諦めてはいけません。おかしいな、と感じたら、まずは弁護士にご相談を。法的な問題をご自身で安易に判断されないようお願い致します。

相続問題の「完全窓口」として、依頼者様の代わりに対応します

相続問題では、話し合いが精神的な負担になっているという方も多くいらっしゃいます。

相続問題を包括的に対応し、納得のいく解決に導きます

私たちは、明石市周辺で地域に根差した弁護活動をしております。相続問題においては、土地を含む遺産の場合、信頼できる地元業者に査定を頼んだり、税金の問題は連携している税理士に相談したりするなど、相続における問題に対し、包括的な対応を取っております。

親族間で争うことになり感情的になってしまうこと、またほとんど会ったことのないような相続人と話し合いを進めなければならないこともあり、行き詰ることもあるでしょう。

私たちは、ご依頼をお受けした後はあなたの「完全窓口」となり、代わりに交渉を進めるとともに、付随する問題にも包括的に対応してまいります。精神的なご負担を、私たち「明石総合法律事務所」にお預けください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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