富永 洋一(とみなが よういち)

佐賀の相続問題なら経験豊富な「ありあけ法律事務所」へ

ありあけ法律事務所 | 富永 洋一(とみなが よういち)

〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-7

受付時間: 平日 9:00~19:00

ありあけ法律事務所

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ありあけ法律事務所オフィス
事務所名 ありあけ法律事務所
電話番号 050-5385-2009
所在地 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-7
担当弁護士名 富永 洋一(とみなが よういち)
所属弁護士会
登録番号
佐賀県弁護士会所属
No. 30373
担当弁護士:ありあけ法律事務所

【相続に強みアリ】年間約400件の相談を頂く法律事務所

当事務所は佐賀県の地方裁判所から西に徒歩2分の位置にあり、日々多くの方に来所頂いております。年間に頂くご相談は全分野で考えると件数としておよそ400件になり、法律に関する相談で、それなりに頼りにして頂いているのでは、と自負しております。

様々なご相談を頂くのですが、その中に相続の問題があり、多くの解決実績があることから当ありあけ法律事務所の強みともなっている部分です。

相続放棄の期限問題で解決実績が多数あり

もちろん、遺産分割なども対応させて頂くのですが、当職では「相続放棄」の問題などで実績が多数ございます。相続放棄とは、たとえば故人に借金が残っていた場合、その借金の相続を放棄するというものです。故人の方に借金があれば、まず行うべきものなのですが、この相続放棄には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」とされています。

この表現があいまいなのもありますが、基本的に相続が始まって3ヶ月以内には手続きを行う必要がある訳です。問題は「被相続人が借金をしていることを全く知らずにいて、期限が過ぎてからその事実を知る」という方が意外に多いということです。

ただ、この点においては、裁判所も考慮してくれる例が多いので、把握していない借金が急に見つかった時は、ぜひ実績のある当事務所にご連絡頂ければと思います。

遺産分割や遺留分のサポートも行います

そして、もちろん遺産分割で揉めた場合などのサポートもご相談下さい。こちらも実績が豊富にあります。遺産分割については、

  • 遺言書がある場合
  • 遺言書がない場合(分割協議)
  • 分割についてお互いの主張が食い違っている
  • 誰も知らない相続人がいることが判明した

など、様々なケース毎にすべきことが全く違ってきます。そのため、解決の経験が豊富な法律事務所に相談をする方が得策でしょう。。

また、相続には遺留分といって、話がどのように進んでも保障されている一定の額というのが特定の相続人には用意されています。こちらも「請求をしないと受け取ることのできない」権利になりますので、弁護士に依頼するとスムーズに受け取ることができます。

紛争を未然に防ぐ遺言書のサポートも

そして、そもそもこのような相続の紛争を起こらないように、うまくまとまった遺言書を作っておくことが好ましいです。当事務所では、そのような遺言書作成のサポートも行っております。

まず、遺言書とはいえ、書き方に不備があると「無効」になってしまう恐れがあります。当事務所では高い実行力を持った「公正証書遺言」で作成することをお勧めしております。

さらに、内容についても、豊富な実績から「揉めるポイント」というのは熟知しておりますので、相続人全員、そして被相続人も納得できる遺言書の内容についてもアドバイスさせて頂くことが可能です。遺言書の作成を考えている方はぜひお声掛け下さい。

相続問題については、様々なケースが考えられますが、どのようなケースでも豊富な実績で培われた経験とノウハウで対応可能です。初回相談は無料となっておりますので、相続問題でお困りの際はぜひ当ありあけ法律事務所にご相談下さい。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 【バス】佐賀駅バスセンターから唐人町経由のバスに乗車、中の小路バス停で下車。佐賀玉屋本館と南館の間を西方向に徒歩5分。
【車】佐賀大和ICから、国道264号線を佐賀市街地方面に向かい、護国神社前の信号を左折。
【徒歩】佐賀駅南口から徒歩20分
対応エリア 佐賀県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 事案によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】ありあけ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続放棄の期限は3ヶ月と短い

では、ここからは各項目について、少し具体的に話していこうと思います。まずは、相続放棄の期限問題についてです。

こちらは、そもそも期限が「3ヶ月」とそれなりに短く設定されています。予想外の借金が見つかった時はもちろんのこと、そうでない場合でも早めに行動を起こすことをお勧めします。

期限の開始には複数の主張が成り立つ

そして、期限の開始の文言「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」ですが、普通に考えると「身内が亡くなり、相続が始まったことを知った時」くらいの形でしょうか。

しかしながら、それなりの根拠を持って相続財産が全くないと信じていた場合、そして後になって想定外の借金が見つかった場合は、例外的に「財産の存在を認識した時点(この場合は借金)」とされることもあります。当事務所では、このように亡くなってから3ヶ月以上経った後の相続放棄について、多くの事例を有しております。

債権者からの訴訟されることも…

ただ、書類が通ったからといって、100%相続放棄が認められるかと言えば、そうはいかない場合もあります。債権者から「待った」をかけられる場合です。訴訟を起こされる可能性もあります。その場合は裁判によって、相続放棄の可否が決まるという形になります。

予想外の借金が発覚したらすぐに当事務所へ!

ともあれ、予想外の借金が見つかってしまったら、早く動くに越したことはありません。すぐに当事務所に連絡頂くことをお勧めします。

いったん揉めだすと収拾がつかなくなる遺産分割

次は、遺産分割の話になります。遺産分割は一度揉めだすと収拾がつかなくなる傾向が多いです。
遺言書がない場合は、

  • 遺産分割協議
  • 遺産分割調停
  • 遺産分割審判

という形で、話がまとまらないと進んでいく流れになります。

このうち、遺産分割協議と遺産分割調停では、「相続人全員の同意」が必要となり、一人でも異議を唱えると遺産分割は終わらないという形になります。

誰も知らない相続人が見つかることも…

また、遺産分割では相続人全員を調査する必要も出てきます。その際、誰も居場所を知らない相続人が見つかることもあります。たとえば、「前妻の子」などです。

このようなケースでも実績豊富な当職にお任せ頂ければ、スムーズに対応できるかと思います。

保障された遺留分は請求することが必要

あと、遺言書のある相続は、基本的に遺言書が有効であるとされれば、その通りに実行されます。しかしながら、特定の相続人には「遺留分」といって、最低限保障されている相続の権利があります。

遺言書の内容がこの遺留分よりも少なく設定されている場合は、遺留分が侵害されたとして「遺留分侵害額請求」を行います。ポイントとしては、放っておいても遺留分はもらえるというものではなく、侵害された場合は正しく請求する必要があることです。

相続人と被相続人が納得する遺言書を作成

このように相続を通じて身内同士が憎しみ合ったり、仲が悪くなったりというのは、個人的には本当に避けるべきことだと感じています。避けるためには、やはり「遺言書の作成」が鍵です。

相続人、そして被相続人の誰もが納得できる遺言書を予め作成しておくことで、無益な争いをなくすことができるでしょう。もちろん、この遺言書のサポートも当事務所では行っております。

公正証書遺言で実行力も安心

遺言書というのは、心の赴くままに認めればいいものではなく、一定の書式や作成の方法などもあります。一定の決まりを守っていないと最悪の場合、遺言書として認めてもらえず、無効になることもありますので注意しましょう。また、机の引き出しにしまっておく形だと、紛失や偽造なども心配です。

その点、当職にお任せ頂ければ実行力の高い公正証書遺言という形での作成をサポートさせて頂きます。公証人を交えて作る遺言書で、証明能力が高く、原本も役場に保管されるので、偽造などの心配もほぼありません。

経験豊富な弁護士がアドバイス

また、内容についても希望されるのであれば、私ども弁護士がアドバイスをさせて頂きます。相続における紛争に数知れず関わってきた私どもですので、どのような内容だと揉める元になるかなどは熟知しております。

もちろん、被相続人の意思を尊重しつつ、平和に実行できる内容の遺言書に仕上げることができるでしょう。

あらゆるパターンに対応できる経験豊富な当事務所にご相談を!

今までみてきたように、相続には様々な要素があり、また調べてみると予想外の事態に陥ることが多々あります。その全ての場面で的確な対応をすることは、なかなか難しいことかと思われます。

しかしながら、相続問題の案件を多数解決してきた弁護士なら話は別です。様々な事象や突発的に起こるイレギュラーな状況でも最適な判断をすることが可能だと自負しております。

相続放棄の問題、遺産分割の問題、遺言書のサポート、いずれでもかまいません。初回の相談は無料とさせて頂いておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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