伊賀中央法律事務所
| 事務所名 | 伊賀中央法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-2024 |
| 所在地 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
| 担当弁護士名 | 本城 祐貴 (ほんじょう ゆうき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
三重弁護士会 No.47474 |
人間模様が複雑化している相続トラブルも、親身にサポート
相続に関するトラブルは、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいケースが多く見受けられます。相続人の人数が増えるほど、それぞれの思いや事情が複雑に絡み合い、話し合いの方向性すら見失ってしまうこともあります。こうした場合には、相続に関する法律を適切に適用することで、公正かつ円滑な解決が可能となります。では、どのように法律を活用すればよいのか──その答えは、相続問題に精通した弁護士への相談です。弁護士は、法的な観点から状況を整理し、的確なアドバイスと解決策をご提示することができます。感情的な対立を避け、納得のいく形で相続を進めるためにも、早めのご相談をおすすめします。| 定休日 | 土・日 ※事前に予約があれば土日での相談も可能です。 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 伊賀鉄道伊賀線「上野市駅」より徒歩2分 |
| 対応エリア | 三重県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】伊賀中央法律事務所
地元出身の弁護士だからこそ可能な、地域文化を尊重した親身なリーガルサポート
伊賀中央法律事務所は、三重県伊賀市に根差したリーガルサポートを提供しております。地域の文化や歴史的背景を熟知した地元出身の弁護士が在籍しており、土地柄やご事情に配慮した柔軟な対応を心がけています。
事務所は伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分とアクセスも良好。平日9時30分〜18時までご相談を承っておりますが、ご予約いただければ23時まで対応可能です。新型ウイルスの影響や体調等で来所が難しい場合には、インターネットを利用したビデオ面談にも対応しております。
初回30分のご相談は無料ですので、相続や法律に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
預貯金の相続は意外と複雑──金融機関ごとの煩雑な手続きに注意
相続財産に金融機関の預貯金が含まれる場合、該当の金融機関に連絡すればすぐに手続きが完了すると思われがちですが、実際にはそう簡単ではありません。
各金融機関ごとに必要書類が異なり、誤りなく記載する必要があるほか、複数の金融機関へ個別に出向くなど、煩雑な作業が求められます。
相続に関する知識がないと、書類の記載だけでも大きな負担となることがあります。
書類作成や手続き代行もお任せください──相続トラブルがなくてもご相談を
当事務所では、相続トラブルの解決だけでなく、相続手続きを円滑に進めるためのサポートも丁寧に行っております。
お忙しい相続人様に代わり、必要書類の取り寄せや作成などの実務を代行し、スムーズな手続きを実現いたします。
相続トラブルに発展していないケースでも、専門性が求められる煩雑な作業は多くあります。正確かつ的確に対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
話し合いが複雑化して体調を崩される前に、ご相談を
遺産相続の問題は、ほとんどが互いをよく知る家族同士の話し合いで進められるため、感情が絡み合い、話が簡単にまとまらないケースが多く見られます。話し合いが硬直状態に陥ると、時間だけでなく精神的・肉体的な負担も増してしまいます。
弊事務所では、遺産分割協議の段階から丁寧にサポートを行い、話し合いによる解決が難しい場合には「遺産分割調停」の申し立ても含めて、問題解決に向けた対応を進めてまいります。
これまでにも多くの相続トラブルを解決に導いてきた実績があり、原因の分析から解決策の実施、解消後のフォローまで一貫して親身に対応してまいりました。相続に関する不安や疑問がある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
流布された情報で安易に判断するのは危険
近年では、インターネット検索を通じて、遺産相続に関するトラブルの解決策や回避方法を簡単に見つけることができます。
しかし、似たような事例を見つけたからといって、それだけで安心してしまうのは危険です。相続には、表面化していない事情や一見して判断できない要素が潜んでいることが多く、財産の中には専門家でなければ正確な評価が難しいものもあります。
相続人に公平に分配するためには、すべての財産を正確に把握する必要があります。目に見えるものだけでなく、見えにくい部分まで緻密に調査できるノウハウを持つ弁護士事務所に相談することこそが、真の安心につながる解決策ではないでしょうか。
遺言書の有無によって変わる対応
遺産相続の手続きでは、遺言書の有無によって対応が大きく異なります。
遺言書が存在する場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経て内容が確認されます。一方、遺言書がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」が必要となり、協議内容を「遺産分割協議書」にまとめて相続を進めます。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、いずれも検認が必要ですが、内容によっては無効と判断されることもあります。
弊事務所では、被相続人の意思が正しく反映されるよう、遺言書作成時から的確なアドバイスを行い、公証人との打ち合わせや手続きも丁寧にサポートいたします。将来を見据えたお気持ちに寄り添い、安心のリーガルサポートをご提供いたします。
期限が設定されている手続きの対応
相続財産には、借金などの「負の財産」が含まれることもあります。借金の割合が大きい場合、相続人は家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てることで、借金の相続を回避できます。
ただし、この申し立てには「被相続人の死去を知った日から3カ月以内」という期限があり、これを過ぎると認められない可能性があります。
一方、民法で定められた「遺留分」は、相続人が受け取るべき最低限の財産であり、侵害された場合には「遺留分侵害額請求」として申し立てることができます。この請求は「相続の発生を知ってから1年以内」に行う必要があります。
このように、請求の種類によって起算日も期限も異なります。「知らなかった」では済まされないため、少しでも不安や疑問がある場合は、できるだけ早く弊事務所へご相談ください。
高い専門性を有するプロと共にあなたをサポートいたします
遺産相続には、一見して価値が判断しづらい財産が含まれることがあります。法律だけでは対応しきれない事柄もあり、たとえば不動産の評価や登記、複雑な財産の整理には、司法書士や不動産業者など専門知識を持つプロの力が必要です。
弊事務所では、こうした専門家と連携できる体制を整えており、相続に関するあらゆる不安や疑問に対して、的確な対応策をご提案いたします。地元・伊賀市出身の弁護士が、地域の事情にも配慮しながら、依頼者様の立場に寄り添ったサポートを行います。
見えにくい財産の評価や手続きも、安心してお任せいただけるよう、丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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