本城 祐貴 (ほんじょう ゆうき)

相続には専門性の高い知識が必要とされるからこそ、法律を熟知した弁護士のサポートを

伊賀中央法律事務所 | 本城 祐貴 (ほんじょう ゆうき)

〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階

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伊賀中央法律事務所

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伊賀中央法律事務所オフィス
事務所名 伊賀中央法律事務所
電話番号 050-5385-2024
所在地 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
担当弁護士名 本城 祐貴 (ほんじょう ゆうき)
所属弁護士会
登録番号
三重弁護士会 No.47474
担当弁護士:伊賀中央法律事務所

人間模様が複雑化している相続トラブルも、親身にサポート

相続に関するトラブルは、当事者間における話し合いだけで解決しにくいケースが散見されます。相続される方の人数が増えるほど、それぞれの方の思いが複雑に交錯してくるため、話し合いの方向性すら見失うことがありませんか。このようなときには、相続に関わる法律を適用することにより、公正かつ円滑にトラブルを解決することができます。
では、どのようにして法律で相続問題を解決するのか。相続に関連する法律のことを熟知している弁護士に相談すれば、きっと的確なアドバイスを得られるでしょう。

定休日 土曜・日曜
※事前に予約があれば土日での相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 上野市駅
対応エリア 三重県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】伊賀中央法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

地元出身の弁護士だからこそ可能な、地域文化を尊重した親身なリーガルサポート

地元出身の弁護士が所属する「伊賀中央法律事務所」は、三重県伊賀市に根差したリーガルサポートを提供させていただいています。地域の文化ならびに歴史的な背景を熟知している弁護士がご相談を伺いますので、これらの点に配慮した対応策を提案させていただいています。
弊事務所は、伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分のアクセスに便利な場所に位置しています。ご相談の受付は平日の9時30分から18時までとさせていただいておりますが、あらかじめご予約をいただければ23時まで対応させていただきます。また、新型ウィルスの流行や体調などの諸事情で弊事務所までご足労いただけない場合には、インターネットを介したビデオ面談にも対応させていただきます。
初回の30分間のご相談は無料とさせていただいておりますのでいつでも、どうぞお気軽にご連絡ください。

トラブルを解決するだけでなく、相続した後の手続きもサポート

相続するものの中に金融機関の預貯金がある場合、該当金融機関に連絡すれば、この預貯金を相続できる手続きが完了するといった簡単な作業ではありません。手続きには、種々の書類を用意し、誤りのないように記述することや残された預貯金があるそれぞれぞれの金融機関へ出向きなどの煩雑な手続きを行わなければなりません。前述したように”誤りのないように記載”することは、相続に関する知識を有していないと非常に難しい作業となります。

弊事務所では、相続トラブルが解決できるリーガルサポートを提供させていただくだけではありません。ご依頼者様のご要望に沿った手続きにおいて、スムーズに進めるためのサポートを丁寧に行わせていただきます。すなわち、手続き処理の時間を確保できない相続人様の代わりに必要な書類の取り寄せならびに書類作成などの作業を代行させていただきます。
相続トラブルに発展していないケースでも、弊事務所へお気軽にご相談ください。専門性が要求される煩雑な作業も、正確かつ的確に実施いたしますので、弊事務所にどうぞ安心してお任せください。

話し合いが複雑化して体調を崩される前に、ご相談を

遺産相続の問題はほとんどのケースで互いをよく知る人同士の話し合いであり、そのために話が簡単に進まないケースが見られます。このようなときには弁護士に相談していただき、解決に向かう糸口や方向性を見つけてください。話し合いが硬直状態に入り進展がないと、時間を浪費するだけでなく、精神的・肉体的ストレスも増大するばかりです。
弊事務所では、遺産分割協議を行っている時点から完全サポートさせていただきます。話し合いによる解決が期待できない場合には、「遺産分割調停」を申し立てし、問題の解決に向けた対応を進めることも可能です。

弊事務所ではこれまでに、数多くの相続トラブルを解決に導いた経験を有しています。これらの事案を解決に導いた実績は、トラブルの解析を丁寧に行い根底にある原因を突き止め、解決策の策定ならびに実施、トラブル解消後のフォローアップまでをご依頼者様に対して親身に寄り添ってきた結果であると考えています。
相続に関する不安や疑問などを持たれているような場合には、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

流布された情報で安易に判断するのは危険

現在では、インターネットを介したキーワード検索から遺産相続時におけるトラブル解決の手段や回避策などを簡単に見つけることができます。悩まれているケースと似ているからといって、流布されている情報の取得のみで安心しても大丈夫でしょうか。相続は表に出ている事柄だけではなく、一見しただけでは判断できないものも隠されていることがあります。さらに、相続される財産の中には、その物の評価が専門家でなければ明確に決められないということもあります。遺産相続ではこれら相続されるものをすべて、相続人に分配することですので正確に把握しなければなりません。
目に見えるものから一見して判断できないものまでを正確かつ緻密に調査するノウハウを有した弁護士事務所に任せてしまうということが、真の安心の解決策だと思われませんか。

遺言書の有無によって変わる対応

遺産相続の手続きを行う上で遺言書の有無により、とるべき対応が変わってきます。
手続きを開始する前にその存在の有無を確認し、存在する場合には家庭裁判所で検認という手続きが行われます。
遺言書が存在しない場合には、相続人すべてが参集して遺産の相続方法を決める「遺産分割協議」を開くことになります。そして、この協議において決定された事柄を遺産分割協議書に明記し、記載内容に沿った相続が行われます。

遺言書には主に、「自筆証明遺言書」と「公正証書遺言」の2種類を挙げることができます。前者は財産を相続しようとする被相続人がその内容をすべて手書きしたもので、後者は公証人役場におくて公証人に作成してもらうものとなります。どちらの方法で作成されたものであっても、前述したように家庭裁判所での検認が行われます。この検認で、相続人ご本人が作成した遺言書であっても無効と判断されるケースもあります。
弊事務所では、相続人ご本人様の意図が反映されない相続とならないように、遺言書の作成時に的確なアドバイスを行い、親身にサポートさせていただきます。もちろん、公証人との打ち合わせや依頼手続きなどもサポートいたしますので、安心してご相談ください。将来のことを見据えたご依頼者様のお気持ちをしっかりと感じ取ったリーガルサポートで対応させていただきます。

期限が設定されている手続きの対応

相続される遺産には、負の財産である借金が含まれているケースもあります。相続分における借金の割合が大きく占めているときには、相続人は裁判所に対して「相続放棄」を申し立てることにより、借金を相続することを回避することができます。ただし、この申し立てを行えば、負の財産を抱え込むといったことが起こらないということではありません。この申し立てには“被相続人の死去を知った日から3カ月以内”という期間が設定されているため、設定期間を超えた時点で申し立てを行っても棄却されることがあります。
また、民法に明文化されている「遺留分」すなわち、相続されるべきであった相続分を「遺留分侵害額請求」として申し立てて請求することができます。このケースにおける申し立ては、“相続の発生を知ってから1年以内”に行うこととされています。

このように請求することができる期間を起算する日が異なり、設定された期間も大きく異なっています。知らなかったからでは済まされないことですので、相続に関して疑問点や納得できない点などがある場合にはできるだけ早い時期に、弊事務所へご連絡ください。

高い専門性を有するプロと共にあなたをサポートいたします

遺産相続では、一見して価値が判断できないようなものも含まれています。法律を適用して判断できないような事柄は、該当する分野の専門知識を有したプロである司法書士や土地不動産業などの手をお借りできる体制を構築しています。地元出身の弁護士ならでは強力なサポート体制で、ご依頼者様のご不安点や疑問点などを解決に導くお手伝いをさせていただきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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