鈴木 章浩(すずき あきひろ)

「トコトン話を聞く弁護士集団です。不動産×遺産相続問題の解決実績多数。東京都港区の鈴木&パートナーズ法律事務所へおまかせください。」

鈴木&パートナーズ法律事務所 | 鈴木 章浩(すずき あきひろ)

〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012号

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00

鈴木&パートナーズ法律事務所

土日対応
夜間対応
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相続税の相談
オンライン相談
鈴木&パートナーズ法律事務所オフィス
事務所名 鈴木&パートナーズ法律事務所
電話番号 050-5385-2019
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012号
担当弁護士名 鈴木 章浩(すずき あきひろ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.41194
担当弁護士:鈴木&パートナーズ法律事務所

「不動産分野に精通・不動産が絡む相続問題を得意としている法律事務所です。」

平成29年に開設しました「鈴木&パートナーズ法律事務所」の代表弁護士 鈴木 章浩(すずき あきひろ)です。
当事務所は現在当職を含んで、弁護士4名と事務局体制で運営しております。当事務所は不動産関係、相続問題を得意としております。当事務所は東京都港区西新橋に位置し、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口から徒歩4分、都営地下鉄三田線「内幸町」駅A3出口からはわずか徒歩3分の好立地です。公共交通機関のご利用でどなたでも訪ねやすい法律事務所ですので、ご安心ください。当事務所では日頃より法人・個人からのご相談に限らず多くの不動産問題を取り扱っていますが、そのきっかけは私の実家が大家だった過去にさかのぼります。実家では借地や不動産賃貸を巡る問題が起きており、両親がよく頭を抱えていました。
しかし、弁護士だった当職の叔父が問題を解決してくれる姿を見て、私もいずれ弁護士として問題を解決したいと願い、今日に至っております。相続において不動産は特にトラブルの種となりやすいため、当事務所に相談に来られた皆様が少しでも納得のいく解決ができるように、役立てたら幸いです。

相続問題に関しては税理士や司法書士、不動産鑑定士、測量士など幅広い士業と連携しており、複雑な相続問題も一元的にご解決方法を提案できます。クライアントとなる皆様と十分なコミュニケーションを取りながら最善を尽くしておりますので、安心しておまかせください。

定休日 なし
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 新橋駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鈴木&パートナーズ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

「私たちのモットーは「とことん話を聞くこと」です。相続専門家集団である「相続研究会」を発足し、講師実績も多数あります」

当事務所は事務所全体のモットーとして「とことん話を聞くこと」を掲げています。クライアントとの信頼関係を構築し、弁護士と一緒に解決を目指していくためには何でも話せる関係を構築することが大切です。弁護士にこんなこと聞いてもいいのかな、と緊張される方も多いですがリラックスしてお話いただけるように尽力しています。相続問題について弁護士や法律事務所を選ぼうと思うと、どんな事務所にすべきか悩ましいかもしれません。そこで、当事務所の「強み」を2つお話しします

  1. 相続セミナーを多数開催し、他士業との連携を深めています
  2. 当事務所代表の弁護士鈴木は、相続に関する専門家集団である「「相続研究会」を設立し、代表幹事として、相続分野の問題について定期的にセミナーを開催するなど、講師実績が多数ございます。相続研究会では約6年間原則として毎月セミナー活動をしてきております。相続の専門家税理士や司法書士、不動産鑑定士などと共に相続への理解を深めてきており、知識研鑽に努めております。相続分野へ多角的なアドバイスも可能です。

  3. チーム制も採用
  4. 当事務所に寄せられる相続は非常に難解なケースも多く、利害関係の調整が難航するような事案も多くなっております。また、不動産が多数ある案件では弁護士複数名によるチーム制で対応しております。他事務所では難解と答えられている案件でも当事務所が一丸となってご相談に対応しますので、諦めずにまずはご相談ください。

「遠方からの相談にも対応:実際の相談例」

相続問題を多角的な視点から解決へ導く当事務所は、全国から難解な相続問題のご相談をいただいています。実際にオンライン相談で対応している事案も複数ありますので、遠方で周辺に相続のプロが見つからないと感じたらお気軽に当事務所へご相談ください。実際に寄せられている相談例をもとに、当事務所のサポート内容を簡単にご紹介します。

  1. 生前から相続をサポート
  2. 当事務所では生前からの相続対策のお手伝いも実施しています。代表的な相談例はやはり遺言書の作成です。紛争を未然に防ぎつつ、遺言者の方の思いもしっかりと反映した遺言書を作成します。この他にも相続が争族にならないように、生前の段階からできることをアドバイスいたします。事業継承や不動産でお悩みの方もお気軽にご相談ください。

  3. 遺産分割協議をサポート
  4. 当事務所に寄せられるご相談は遺産分割協議に関するご内容も多く、相続人間の交渉や調停、審判も全て網羅しております。遺言書が見つかったけど、納得ができないケースや別の相続人が弁護士を立てているケースにも迅速に対応しております。遺産分割に悩んだら、どうぞお一人で悩まずにご相談ください。

  5. 遺留分侵害額請求の実績多数
  6. 当事務所は不動産鑑定士と提携しており、不動産の評価で揉めがちな遺留分侵害額請求についても、的確な主張をもってしてスピード感のある解決をしております。例えば、京都の重要文化財が絡む土地建物評価であったり、権利関係の複雑な土地建物の評価などにクライアントに納得のいく形で早期解決ができております。

  7. 難解な相続人調査をサポート
  8. 相続が発生すると、相続人を特定して手続きを進める必要があります。相続人が少ないなら問題がありませんが、複雑な事業継承などが背景にあると他士業でも難航するケースがあります。当事務所は株式が全国に分散してしまっているような難解な事案も相続人調査と遺産分割協議をまとめて受任し、無事に調査の終了と事業継承までを終えたケースがあります。また、相続税対策を目的に調査をお受けするケースもあります。現在お持ちの土地の権利関係が複雑であり、借地権者を特定するためには全国に足を伸ばす事案も実際にお受けしてきました。事業や不動産が複雑に絡んでいる相続人調査は、土地や権利関係などに精通する弁護士への依頼がおすすめです。会社経営者、創業者一族の方々からのご相談にも対応しております。

「「遺留分侵害額請求」(遺留分減殺請求)や相続人による財産の使い込みを疑うようなケースにも積極的に対応しています。」

相続問題には色んな問題が横たわっていますが、当事務所ではその中でも「遺留分侵害額請求」に関しても尽力しております。法改正に伴い遺留分減殺請求から制度が変わりました。当事務所では改正前から積極的にこの事案に取り組んできており、解決実績も多数ございます。また、遺産分割協議において使い込みを疑う/疑われるようなケースも多くお受けしています。当事務所に寄せられるご内容は被相続人の財産を相続人の一部が使い込んだのではと疑うケースが多いですが、介護などやむを得ない事情で財産を使っていたにもかかわらず、別の相続人から疑われており、親族間で衝突している事案にももちろん対応しています。

「相続のエキスパートとして、クライアントのために全力を尽くします。お悩みは鈴木&パートナーズ法律事務所へ」

相続問題はできれば経験したくないものですが、生前からの対策や相続発生時に実績豊富な弁護士とともに解決を目指すことで、明るい兆しも見えます。特に当事務所は不動産や権利関係が複雑に絡んでいる事案、事業継承など法人知識が必要な事案にも長けており、粘り強い交渉にも自信があります。ぜひ今お悩みになられている方は、当事務所へご相談ください。営業時間は平日9時~19時ですが、お忙しい皆様に合わせて夜間・土日祝日のご相談も事前予約が可能です。私たち鈴木&パートナーズ法律事務所は先鋭の弁護士陣と気さくで明るい事務局スタッフ一同で、相続問題に悩む皆様をお迎えしています。

【解決実績】「遺留分侵害額請求」

当事務所は積極的に遺留分侵害額請求に関しても対応しており、非常に複雑な事案も解決へ導いてきました。遺留分とは、被相続人が残した財産について一部の相続人には最低限度の取得分が保障されていることを指します。わかりやすい例で言うと、遺言書では被相続人となった亡父が妻へ全財産を渡すと書いていても、子どもがいる場合には相続人として遺留分が保障されているので争うことができるのです。当事務所では兄弟の死亡後にその子(姪)から1500万に上る遺留分減殺請求(当時)を受けるという複雑な事案も解決してきました。この問題では当職側のクライアントは早期解決を望み和解に至っていますが、裁判所からの和解勧告時には500万円だったものの、400万円での解決を求め、無事にその金額にて解決しております。遺留分侵害額請求に関しては親族間の激しい争いが多く、当事者間での解決は相当に難しいものが多いと感じております。ぜひ、遺留分についてもっと知りたい、請求したい/されたいというお悩みがあれば、当事務所へお寄せください。

不動産を多数所有する方の遺産分割

複数の不動産を所有していた方の相続

【解決実績】【老舗製造会社の事業承継】同族会社の争いに終止符が打たれた事例】

歴史ある老舗の製造会社様からのご相談でした。
経営方針が異なる親族複数名が取締役となっている会社だったため,依頼者は話合いで健全な事業承継をするよう進めていました。しかし,代表取締役が退かないことに反対する親族が株主総会で代表取締役を解任させてしまいました。
そのため,元代表取締役(株主でもある)は、保有していた株式を会社の純資産で評価した金額で会社に買い取るよう請求し,一方で現会社の代表者は、請求された金額は高額だと買取金額の減額を求めていました。
会計士と弁護士のサポートの結果,1株あたり請求額の3分の1の価格まで減額して買い取ることができました。
同族会社内でのトラブルは、適切な処理をしないと今後の会社の業務運営に支障が出る可能性があります。本件は,会計士と弁護士の的確な対応により,依頼者が納得できる額を相手方に認めさせることができた事例です。

【解決実績】【【息子(依頼者):相続放棄/母親:破産申立/兄弟:相続放棄】ファミリー企業の清算と借金を含めた相続整理の案件】

依頼者の父親は小規模の魚屋を家族経営していましたが,大型スーパーの進出などで売り上げが激減。 父親が入院したことで営業ができなくなり,最終的には母親の判断で店をたたむことにしました。
しかし,蓋を開けてみると,営業を続けるために多くの借金を重ねていることがわかりました。依頼者は,早急に債務整理をしたいとのことでご依頼をいただきました。
依頼をいただいてすぐにお父様がお亡くなりになり,多額の借金が相続の対象になってしまったため,迅速に対応する必要がありました。
まず,依頼者(長男)は自宅を所有していたため,相続放棄の手続を行いました。次に父親の兄弟の相続放棄もサポートし,親族間のトラブルが起こらないよう尽力しました。
最終的には,母親の自己破産を申請することで,すべての相続人の利益となるよう処理しました。
相続放棄は有効な手段ですが、意外と見逃されてしまうのがその後の対応です。相続放棄の期間は原則死亡を知ってから3か月です。誰が相続人で,どのような解決策が適切か,専門家である弁護士にぜひご相談ください。

【解決実績】【【使途不明金】を発見し、使い込みを認めさせ、調停での和解で早期解決した事案】

被相続人が介護施設に入所後は,介護を行っている相続人の1人が事実上預金を管理していました。
被相続人が亡くなった後,その相続人から少額での遺産分割を求められた不信感からご依頼をいただきました。
本件のような,使途不明金が争われると民事訴訟になり,依頼者の負担になってしまうことが多いです。依頼者も早期解決を望んでいたので,調停で和解することにしました。
調停では,1500万円もの使途不明金をめぐって争いとなりましたが,施設にいる被相続人が多額の金銭を使用することは考え難いと主張し,相手方に使途不明金の存在を認めさせることができました。
その結果,使途不明金は相続財産となり,依頼者は適正な相続財産を受け取ることができました。

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