田中 千秋(たなか せんしゅう)

相続によるトラブルを、一つひとつ丁寧に解決します

田中法律事務所 | 田中 千秋(たなか せんしゅう)

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7-10 HSビル3階

受付時間: 平日 9:00~20:30
土曜 9:30~17:30

田中法律事務所

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田中法律事務所オフィス
事務所名 田中法律事務所
電話番号 050-5385-2022
所在地 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7-10 HSビル3階
担当弁護士名 田中 千秋(たなか せんしゅう)
所属弁護士会
登録番号
広島県弁護士会
No.19414
担当弁護士:田中法律事務所

広島市の「田中法律事務所」が、さまざまな法律トラブルに真摯に対応致します

「田中法律事務所」は、長年の経験とノウハウを活かし、依頼者様の利益のために誠心誠意、取り組んでまいります。

広島の地に根付いた弁護活動を展開

当事務所は、広島市に開所した1988年以降、個人、法人問わず地域の皆様からさまざまなご相談を受け、この地に根付いた弁護活動を続けてまいりました。ご依頼を一つひとつ解決してきたことで積み重ねてきた経験とノウハウを、目の前の依頼者様に還元できるよう、日々尽力しています。

弁護士事務所というと、敷居の高さを感じておられる方も多いですが、当事務所は「敷居なんてあるかな」というほど、気安い弁護士とスタッフがお待ちしております。どうぞ安心してお越しください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 広電白島線「女学院前駅」徒歩3分
広島電鉄6号線バス(牛田早稲田~八丁堀~江波)「 合同庁舎入口バス停留所」徒歩1分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~20:30
土曜 9:30~17:30
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】田中法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続トラブルは、事前に防ぐ手段があります

相続問題は、故人の死を持って始まります。家族が悲しみに暮れる中、お金をめぐって争いが起こることは、本当は誰も望んでいないはずです。そんなトラブルを防ぐために、当事務所では事前の対策をおすすめしています。

生前の対策でもっとも有効な「遺言書」

生前に取れる対策の中で、もっとも有効な手段が「遺言書」です。財産を整理し、目録を用意して相続人を指定することで、ご自身の思いを伝えつつ、トラブルの回避も図れます。

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、法的な間違いや紛失を防ぐ観点から見ると、当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。

これは公証役場で公証人が関わって作成するため、書式などに間違いが起こりにくい上に、「自筆証書遺言」のように、開封のときの検認(相続人が全員集まること)の必要がありません。原本は公証役場に保管され、控えも2通もらえますので、紛失や偽造のリスクも避けられます。

当事務所では、法的に効力のある遺言書の作成をお手伝い致します。財産が多い、相続人が多数いるなど相続トラブルが想定される方は、ぜひご一考ください。

遺言書の内容に疑問がある場合も、力になります

遺言書の有効性に疑問がある場合、「遺言無効確認訴訟」というものを弁護士に対して起こすことができます。

たとえば遺言者が認知症だったり、内容がねつ造されている可能性があったりする場合がこれに当たります。まず調停を申し立てますが、解決しない場合は訴訟に進みます。筆跡鑑定なども含め準備の上、対策を講じますので、ぜひお早めにご相談ください。

複雑な相続問題は、お早めに専門家にお任せを

相続問題は、解決するために必要な調査や手続きが、非常に複雑なケースがあります。

財産調査は、ご自身では限界があります

相続財産の調査は、手間と時間がかかります。故人が遺言書などによって財産を整理していればスムーズに進みますが、まったく手がかりがないケースも少なくありません。

お一人で調査しようとして、行き詰ってしまうこともあるでしょう。弁護士は、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託、また依頼人からの委任状などを持って預貯金などの調査を行います。もちろん、お持ちだった通帳や金融機関からのはがき、引き落とし履歴なども参考に致します。手間と時間がかかる調査も代行で行いますので、ご安心ください。

相続人調査もお任せください

相続人の調査も、お一人では時間や方法に限界があります。法定相続人を特定する際に、隠し子がいたり、亡くなっているはずの兄弟が存命だったりすることもあります。戸籍謄本などをすべて取り寄せ、調査致します。

ときに調査しても、相続人の居場所や連絡先が分からないこともあります。ある相続人の一人がアメリカに渡り、アメリカ国籍を取得していた事案を担当しました。その方が亡くなっていることは、日本の戸籍で調べられたのですが、その息子さんの行方がどうしても分からなかったのです。

領事館や大使館を通じて調査しましたが、連絡が取れません。結局、不明のまま遺産分割を進める必要があり、「不在者財産管理人」選任という手続きを取りました。このような手続きをお一人でなさろうとすると、本当に大変です。どうか法律の専門家にお任せください。知識とノウハウを駆使し、スムーズな遺産分割に尽力致します。

財産を平等に分けると、逆に不平等になることも

遺産を平等に分けることに納得がいかない、納得が得られないケースが、多々あります。

家業や介護によって認められる「寄与分」とは

特定の相続人が、親の介護や家業を負担していた場合、「寄与分」として法定相続分に上乗せして相続する制度があります。ほかの相続人が、「故人のために尽くしてくれたのだから」と納得してくれればトラブルにはなりませんが、実際には反対されることが少なくありません。

寄与分が認められるケースは、家業に従事したり、無償で介護に尽くしたりするケースです。立証するために過去の審判例を参考にしつつ、論理的な対策を取ります。お早めに弁護士にご相談ください。

生前に受け取った財産は、「特別受益」として考慮されます

「寄与分」とは反対に、ある相続人が生前に贈与などを受けている場合に、不公平をなくすための制度が「特別受益」です。金額にもよりますが、婚姻の費用や家を建てる援助などが該当します。

この「特別受益」で問題になるのは、金額の評価です。不動産の評価額は変動しますし、現金であっても貨幣の価値は時代によって変わっています。

具体的な算定が難しいケースもあるため、弁護士への相談をおすすめします。「特別受益」に当たるかどうか、過去に贈与があったことをどう立証するかなど、法的な問題をクリアにするお手伝いを致します。

不動産を含む遺産分割は手続きが大変

土地や建物など不動産を含む遺産がある場合、争いの原因になることがあります。

不動産の遺産分割は、トラブルが激化する前にご相談を

遺産分割を進める上で問題になりやすいのが、不動産を含む遺産の分割です。現金や預金と違い、相続人の人数で割って相続することが不可能だからです。土地の価値も変動するため、争いのタネになりやすいのが現実です。

土地を分筆して分割する「現物分割」や共有して相続する「共有分割」などもありますが、まとまった広さの土地でない場合や、今後の土地の活用について問題が出てくることが少なくありません。感情的な対立が激しくなる前に、ご相談ください。

「換価分割」や「代償分割」で、納得のいく解決を

現実的に不動産を含む遺産は、「換価分割」や「代償分割」という手段で分割されることが多いです。

「換価分割」とは、土地を売却した上で、売却金を相続人で分割する方法です。相続人全員が納得する必要がありますが、平等さを感じられる上に、今後の固定資産税などの心配もなくなります。不動産によっては、買い手がつきにくいこともありますが、信頼できる地元の不動産業者を紹介致しますので、しっかり相談しましょう。

「代償分割」では、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、現金を支払う方法です。その方に金銭的な余裕が必要となりますが、先祖の不動産を引き継ぐことが可能です。

依頼者様のご意向を最優先しつつ、ほかの相続人の方との交渉をする中で、納得できる解決に導きたいと思います。

相続問題を早期に解決し、感情的な対立を生まないよう取り組みます

遺産相続においては、事前の対策を含め早期の解決で、親族間でいらぬ対立を生まないよう、当事務所が誠心誠意、お手伝い致します。

法律の専門家として、依頼者様が納得のいく解決に導きます

相続問題は、親族の間で起こるトラブルです。長引く交渉や話し合いは対立を深め、のちの関係性にも大きな影響を残してしまいます。遺された相続人の間でトラブルが生じてしまうのは、故人もきっとつらいでしょう。

どうかお一人で抱え込まず、法律の専門家にお任せください。精神的なストレスから解放され、納得できる解決に導きます。相続問題でお困りの方は、どうぞ「田中法律事務所」にお任せください。

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