法律事務所奥入瀬
事務所名 | 法律事務所奥入瀬 |
電話番号 | 050-5385-2028 |
所在地 | 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11-15 |
担当弁護士名 | 保土澤 史教(ほどさわ ふみのり) |
所属弁護士会 登録番号 |
青森県弁護士会 No.46587 |
トラブルの要因を丁寧にひもとき、最善な解決策をご提案
「法律事務所奥入瀬」の代表弁護士である保土澤史教が故郷である十和田に事務所を構えたのは、帰巣本能からだったからかもしれません。
この地域の自然豊かな環境と周囲の方々に囲まれて過ごした日々の思い出は、故郷を離れて法律の勉学に励んでいたときに大きな支えとなりました。弁護士としてご相談を伺うようになった現在、十和田・三沢地域にお住まいのみなさまの近くにある法律事務所で安心を得ていただけるように日々奮闘しております。特に遺産相続に関するご相談は、その土地の慣習が大きな陰を落としているケースが多く、地元の文化をよく知る弁護士の保土澤史教が、みなさまに力添えできると確信しています。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談1時間5000円 |
最寄駅 | 駐車場近く |
対応エリア | 青森県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 11万円~ ※料金はすべて税込みです。 ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。 |
【対応分野】法律事務所奥入瀬
相続人様のお気持ちを大切にした話し合い
一般的には相続となると、相続人すべてが参加した「遺産分割協議」において、相続分について話し合いが行われ合意を得る段取りとなります。
すなわち、相続によって分割される割合は、法定相続に準ずる必要がありません。このような情報が流布しているため、相続人各人の思いが合意の障害となるケースが散見されます。さらに、相続人どうしは血縁者であることが多いために、互いに遠慮や敬意などを払うことなく感情的な言葉が飛び交ってしまうこともよくあります。
そのため合意内容を決めるための話し合いが体をなさず、激しい紛争の場と化すことも少なくありません。よく知る身内の間でこのような状態あるいは敵対視するような状況となる前に、弁護士に相談していただき的確なアドバイスを得ることが得策だと思われませんか。
弊事務所の弁護士は十和田・三沢地域の文化、歴史的背景ならびに慣習などを熟知していますので、それぞれの事案にしゃくし定規に法律を適用することはいたしません。
持論を展開される方のお話をじっくり伺い、お気持ちにそっと寄り添ったリーガルサポートを提供させていただきます。お話をしっかりと伺うことにより、強硬な姿勢をとられている背景、主張する事柄の根底にある問題点や長期間にわたり蓄積してしまったネガティブな感情など、お気持ちを尊重した解決策を見いだせることがあります。
弁護士という立場で話し合いに同席させていただきますが、相続人みなさんが互いの話にしっかりと耳を傾けている話し合いを実現することに注力しています。
裁判所の力を借りた「遺産分割調停」でスムーズな解決へ
「遺産分割協議」が最初に行われる話し合いになるかもしれませんが、スムーズに合意に至らないケースも考えられます。
このようなケースにおいて協議で合意を得ることに固執するのではなく、「遺産分割調停」をとるという方法があることをご存じでしょうか。前述の「遺産分割協議」は当事者間だけの話し合いですが、「遺産分割調停」では家庭裁判所の調停委員が介在し、遺産相続の内容について合意をはかるものです。遺産相続のさまざまなケースに対応してきた調停委員がサポートしてくれますので解決に向けた道筋がクリアーに示され、解決までに要する時間も短縮されるケースが数多くあります。労力と時間をかけた協議をおし進めるよりは、効率的であると感じていただけることでしょう。
もちろん、弊事務所の弁護士もご依頼者様のサポートを的確に行いますので、迅速な解決を考えられている方には1つの選択肢として挙げることができます。
「遺産分割調停」でも合意に至ることができないケースでは、裁判所の審判を仰ぐことになります。審判ですので、裁判所が判断を下した分割内容として決められます。したがって、当事者の思惑が大きく反映されることはなく、裁判を起こしたもののご自身に不利な結果となる場合があります。裁判を行うということは、このような状態に陥る可能性も想定しながら対応することが要求されます。
相続に関する話し合いが円滑に進まないあるいは進む感じがしないという方は、弊事務所にご相談ください。ご依頼者様にとって不利な合意に導かれないように、的確なリーガルサポートを提供させていただきます。
地方都市ならではの問題点にも配慮したリーガルサポート
相続が有する問題には、それぞれの地域における文化や習慣などの影響が及ぼされる事柄だけではありません。
- 空き家
- 価値があまりない不動産
- 利用価値の低い山林
- 旧農地
など、長い期間放置された不動産および土地は「相続したくない」と考える方が多いのではないでしょうか。相続内容を確認することなく安易に相続してしまうと、
- 維持管理費
- 固定資産税
- ゴミ問題、治安の悪化や景観を損なうなどという理由から損害賠償責任
などが発生し、何を相続したのか分からなくなってしまうこともあります。ですので、相続を放棄するという手段があります。相続を放棄する場合、「相続の開始があったことを知った日」から3カ月以内というのが1つの目安になります。本期間内であれば、複雑な手続きを行うことがありませんので、ご自身で対応することも可能です。しかし、この期間を超過した時点での遺産放棄では手続きが複雑化してしまい、ご自身での対応は困難を極めると思われます。悪戦苦闘して手続きを行うよりは、弁護士にご相談していただくのがベストな対応策であると言えます。
「寄与分」と「特別受益」の主張がある場合の対応
相続人が被相続人への資金援助、事業の手伝いの無償提供や看護をしていたなどの特別な寄与が認められる場合には、「寄与分」を相続分に上乗せすることが主張できます。また、被相続人が生前に行っていた特定の相続人に住宅資金、不動産や生活資金などの贈与に対して、相続分の算定額に反映することが「特別受益」に該当します。
このような主張を認めるあるいは認めないといった押し問答が繰り返されると、相続人どうしの関係性は時間の経過と共に悪化する可能性が大きくなります。弁護士が介在しているケースであっても、主張される内容のエビデンス(介護記録、金融機関の出入金記録やその他の実績を明確にすることができる証拠)を相続人のみなさんで確認することができれば、お互いに納得できるのではないでしょうか。できれば、遺産分割協議あるいは調停において主張されていることを考慮した分割方針を示すことが、今後の関係性を良好に保つためにも現実的ではないでしょうか。
「特別受益」が行われたことを立証するためには、被相続人の所有していた財産の動きを精査する必要があります。しかし、第3者の金融機関の出入金記録はたとえご子息であっても、金融機関が開示することはありません。しかし、弁護士はこの調査を実施することが許されていますので、詳細な調査を実施することができます。ご依頼者様のお気持ちに寄り添った対応を行わせていただき、心残りがないような解決に向けたサポートに尽力させていただきます。
血縁者どうしで争うことをできるだけ避けた解決策を提案
昔から残るその土地に独特な慣習、血縁者同士故の気持ちやそれぞれの人間関係性などから、遺産相続には索然としない点が数多く発生してしまいがちです。血縁者どうしで互いに敵対視するような深刻な関係となってしまう前に「法律事務所奥入瀬」にご相談ください。遺産相続トラブルをこれ以上大きくするのではなく、できるだけ迅速に円滑な解決できるようにリーガルサポートさせていただきます。
裁判を行う場合においても、弊事務所が法律、ご依頼者様と古くからの慣習などの間に立ち、遺産相続をスムーズに実行されるように強力にリーガルサポートさせていただきます。相続に関する疑問ならびに不安などがございましたら、いつでもご相談ください。
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