鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)

「他士業」と密に連携できる強みを生かし、トータルにサポートします

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 | 鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第6.7中野ビル7階B号室

受付時間: 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~20:00

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 池袋支店

初回相談無料
夜間対応
相続発生前の相談
相続税の相談
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弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 池袋支店オフィス
事務所名 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 池袋支店
電話番号 050-5447-2298
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第6.7中野ビル7階B号室
担当弁護士名 鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.48937
担当弁護士:弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 池袋支店

グループで不動産会社を経営し、相続につきものの不動産問題の解決に総合力を発揮します

 不動産は相続財産の対象になることが多く、相続問題においては不動産の取引や評価を避けては通れません。当事務所はグループで不動産会社を運営し、不動産鑑定士や土地家屋調査士をスタッフとして抱えています。そのため,不動産の評価、分割、売買に関し、ワンストップでご対応することができます。当事務所池袋支店代表の鈴木謙太郎は宅地建物取引士の資格を持ち、不動産取引もお手の物です。ご依頼者様が不動産を買い取る立場でしたらできるだけ安く、売り渡す立場でしたらなるべく高く売却できるよう進めてまいります。

ほかにも「他士業」のスタッフがそろっています

 当事務所には不動産関係のほかにも、税理士、司法書士らさまざまな「他士業」のスタッフが所属しています。税理士は相続税、司法書士は登記関係で専門性を発揮します。そのため,他士業のスタッフと密に連携することで,多角的な視点から総合的にアドバイスをさせていただくことができます。場合によっては,ご依頼者様との相談に他士業のスタッフも同席させて頂きます。それにより、窓口が一本化されてワンストップ化が図られ,手続きによって違う窓口に出向く煩わしさから解放されます。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 池袋駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~20:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 池袋支店

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続人が7人で、その中に前妻の子や前妻の子の代襲相続が絡む複雑な案件において,単独相続にこぎ着けた実績があります

 被相続人には,法定相続人として,ご依頼者様である奥様とお子様2人のほか,先妻の子1名,先妻の子の代襲相続人3名がおりました。ご依頼者様ご家族は,先妻の子のことについて,被相続人の生前には全く知らされておらず,先妻の子が何人いて,どこに住んでいるのか,全くわからない状況でした。そのため,戸籍等を調査して,相続人を特定し,経緯をまとめた書面を、先妻の子及び代襲相続人に送り,電話でも丁寧に説明をしました。代襲相続人の中には,相続分の譲渡について,当初難色を示した方もおられましたが,粘り強い交渉の結果,最終的には,相続人全員が,ご依頼者様である奥様に相続分を譲渡することに合意していただきました。相続分の譲渡には,書類への署名・捺印のほか,印鑑証明書の取付のご協力が必要となるため,心付けをお渡しする等して,手続きが円滑に進むように気を配りました。その結果,相続人全員から,相続分譲渡証書が提出され,無事預金や不動産について名義変更の手続きを無事に進めることができました。

共同相続人からの遺留分侵害額請求に対抗して,徹底した事実の積み重ねにより遺留分がゼロであるとの主張を行い,共同相続人による遺留分侵害額請求を退けさせました

 ご依頼者様は,被相続人の遺言により,被相続人の死亡時に存在する全ての遺産を相続していました。しかし、これを知った共同相続人が,ご依頼者様がその方の遺留分を侵害しているとして,ご依頼者様に対して侵害した遺留分の支払いを求める遺留分侵害額請求訴訟を起こしてきました。
 ご依頼者様と打ち合わせを通した事実確認を行い,証拠をひとつひとつ丁寧に精査し,事実を積み重ねていくことで,遺留分がゼロであるとのゆるぎない事実を構築することができました。実際に判決では,遺留分がゼロであるとの認定がされ,相手方からの遺留分侵害額請求を全て退けさせることができました。
 遺留分は本来法律により強く保護されているものですが,そのような遺留分をゼロであるとして遺留分侵害額請求を退けた本件判決は,ご依頼者様のためとなるきわめて画期的な判決であったといえます。

トップクラスの取り扱い実績を誇ります

幅広い分野で受けるご依頼の中でも、最も多いのが相続関係の依頼です。取り扱い件数はグループ全体で年間1000件以上にのぼり,全国でもトップクラスの実績を誇ります。グループで不動産会社を営み、他士業と連携できる強みが支持されているのでしょう。豊富な取り扱い実績を背景に、専門の知識とノウハウを蓄積しています。解決策の「引き出し」は幾つもあり、事案に応じて、最適解をお示しします。

「まとめる力」があります

 トラブルは早く解決するに越したことはありません。時間的にも費用的にもコストを抑えられるからです。裁判に発展すると時間がかかるので、できるだけ事前の交渉で解決させる道を目指します。仮に裁判になったとしても、判決を待たず、和解での早期決着を図ります。「まとめる力」には定評があり、ご依頼者様の利益を最優先に据えながら、相手の言い分も考慮し、双方が納得のいく内容で解決に導きます。事実として,弁護士鈴木謙太郎が扱う案件は「控訴」事案がほとんどありません。控訴は当事者のどちらかが結果に不服のある表れですから、控訴がないということは、双方が結果に納得している証と言っていいでしょう。

徹底して事実を積み重ねます

 相手側との協議にしても裁判にしても、結局モノを言うのは「事実」です。幾ら主張をしたとしても、証拠による事実の裏打ちがなければ、ただの「空念仏」に終わり、説得力がありません。弁護士鈴木謙太郎は徹底して事実を積み上げます。証拠を精査し、組み合わせ、事実を構築します。相続関係でも、被相続人の口座を洗い、他の相続人の「遺産隠し」を突き止めることがあります。弁護士は法に基づき、調査権や照会権を持っています。これらの「武器」を活用し、証拠固めをして事実を積み上げ、主張を揺るぎないものにします。

相続問題が降り掛かったら

 遺産・相続問題は親が亡くなった時などに突然、表面化します。相続人はいずれも身内です。
関係の近さがあだとなり、感情的な対立に発展し、泥沼化することも珍しくありません。遺産分割のことだけでなく、「親の介護は誰がやった」だとか、「親の生前に孫の学費を工面してもらった」など、話し合う案件は山積みです。相続人同士の関係がうまくいっていない場合は、それまでの恨みつらみが噴き出し、ちょっとした感情のいざこざで、全く話が進まないケースがあります。数年、時には10年以上も収拾のつかない例も見受けられます。弁護士が間に入れば、ご依頼者様のニーズを酌んだ上で、相手側の望みも聞き取り、相続人全員にメリットのある解決策を提示できます。弁護士は人間関係にはあまり立ち入りませんが、実際にヒアリングを重ねると、当事者同士の利害の共通性が見えてくることが多く、法律の力を用いて、円満に解決できることがあります。相続問題は「骨肉の争い」といいますが、むやみに相続人同士の感情的な対立が生まれることは、誰のためにもなりません。相続問題に精通した弁護士が客観的な立場で、できる限り全員の納得いくような最善の道を提示させていただき、終局解決を図ります。

初回の相談は30分間無料でご対応します。

 初回の相談は30分無料でご対応しています。当事務所では相談料の負担を減らすことによって、ご相談のハードルを下げたいと思っています。前もってご予約いただければ、夜間、土曜日の相談にも対応します。

費用等について(税込)

● 遺産分割協議事件・遺留分侵害額請求事件:
 着手金
 交渉段階:33万円~
 調停:44万円~
 審判・訴訟:55万円~
 報酬金
 取得した遺産の2.2~17.6%
● 相続放棄・限定承認手続:相続人お一人につき5.5万円~
● 遺言執行手続き:83.6万円~
● 遺言書の作成:22万円~
● 成年後見人等の申立:22万円~

「ご依頼者様が本当に望んでいることは何か」を意識して取り組みます

 相続問題においては感情的な要素も多分に含み,ご依頼者様は様々な思いを抱えていらっしゃることが多いです。親戚同士できる限り円満に解決をしたいという方もいらっしゃれば,遺産分割が公平に行われることを重視したいという方もいらっしゃいます。ですので,同じ種類の事件であっても,ご依頼者様ごとに求める解決法は異なってくると考えます。弁護士鈴木謙太郎はご相談をお受けしたら、まずはじっくりとお話に耳を傾け、お話ししやすい環境をつくります。ご依頼者様がどういった方向性で解決したいのか、本音の部分まで引き出せるよう、信頼関係を築くことを重視します。ご依頼者様が大事にされていることは何かを一緒に考えながら,ご意向に沿って、できる限り最善の解決法をご提示させていただきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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