天野 仁(あまの ひとし)

多数の解決実績あり!お客様の思いを実現する解決へお導きします

弁護士法人ステラ | 天野 仁(あまの ひとし)

〒160-0017 東京都新宿区左門町4 四谷アネックス5階

受付時間: 24時間/土日祝日も受付

弁護士法人ステラ

土日対応
夜間対応
弁護士法人ステラオフィス
事務所名 弁護士法人ステラ
電話番号 050-5447-2285
所在地 〒160-0017 東京都新宿区左門町4 四谷アネックス5階
担当弁護士名 天野 仁(あまの ひとし)
所属弁護士 天野 仁(あまの ひとし)
松本 利哉(まつもと としや)
小平 達也(こだいら たつや)
鶴野 浩樹(つるの こうき)
所属弁護士会
登録番号
天野 仁
東京弁護士会 No.47669

松本 利哉
東京弁護士会 No.58479

小平 達也
第二東京弁護士会 No.59441

鶴野 浩樹
第一東京弁護士会 No.61481
担当弁護士:弁護士法人ステラ

相続問題は弁護士法人ステラまで

当事務所では遺産分割から遺言書作成まで、一通りの相続問題に対するサポート体制を整えております。

丁寧なヒアリングで問題を把握

皆様こんにちは、弁護士法人ステラでございます。当事務所は、一般民事、家事、刑事、企業など、幅広い分野に対応する法律事務所です。個人から法人まで、どなたでも気軽に相談できる敷居の低い雰囲気となっております。各分野において多くの取り扱い件数があり、幅広い経験と知識を持っています。
ご依頼・ご相談いただく際、当事務所ではお客様のお話を大切にしております。基本的にはお客様に自由に話していただき、こちらから話の方向を誘導したり、遮ったりすることはいたしません。ときには問題に関係のなさそうなことも話されるかもしれませんが、そうした話についてもシャットアウトすることはありません。むしろ、そのように初めは関係なさそうに思われた事柄が後々重要であることがわかったり、お客様の一番大切にしたい思いであったりするのです。そうした点を踏まえ、お客様のお気持ちに寄り添う丁寧なヒアリングを実施しております。

堅実な情報収集で有利に解決を進める

当事務所では問題の事実調査にも十分な注意を払っています。問題解決のための初動は非常に重要であり、対立当事者とのやり取りにおいて最初に誤った情報を提供したり誤った方向に進んでしまったりすると不利になる可能性があるため、初めの段階でしっかりと基盤を固めることを心掛けています。ヒアリングを通じて情報を収集し、裏付けを取った上で正確な情報を持った状態でスタートすることが重要です。特に裁判の場合、言い分の変遷は裁判官にとって好ましくない要素となるため、こちらは十分に準備しておき相手の食い違いを誘うことで、交渉や訴訟を有利に進めることができます。事務所独自の調査やお客様への詳細なヒアリングをもとに、問題解決に向けた有力な戦略を構築します。

当事務所は初回1時間に限りご相談を無料で承っております。ご相談をご希望の際はお電話かメールでご予約ください。
遺産分割・遺留分侵害額請求の基本的な着手金は交渉・調停ともに税込33万円、訴訟は税込44万円です。交渉から調停へ移行する際は別途税込11万円をいただきます。その他、遺言書作成や遺言書執行の業務も承っておりますので、各問題における費用の詳細はご相談の際に遠慮なくお尋ねください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 四谷三丁目駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 24時間/土日祝日も受付
着手金 【遺産分割・遺留分侵害額請求】
33万円
【調停】
33万円

※交渉から調停に移行した場合は11万円をいただきます。
※4回目以降の出廷は1回につき出廷日当3.3万円をいただきます。
【訴訟】
44万円

※4回目以降の出廷は1回につき出廷日当3.3万円をいただきます。
報酬金 【300万円以下】
22%
【300万円~3000万円】
11%+33万円
【3000万円~3億円】
6.6%+165万円
【3億円超】
4.4%+825万円

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】弁護士法人ステラ

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続登記
成年後見

特定の相続人による不法行為を見逃さない!

当事務所は相続問題において信頼と経験に基づいた強力なサポートを提供します。相続人によるキャッシュカードの不正利用や、被相続人の認知症を利用した不正行為など複雑なケースにも対応し、公正な解決を目指します。

他の相続人による不正な預金の引き出しに対応

相続においては不動産や金融資産が遺産分割の主な対象となります。不動産は登記されるため隠されることは少ないですが、金銭に関しては隠蔽されたり、勝手に引き落とされたりするケースも多いです。
当事務所の代表弁護士は銀行員として勤めていた経歴があり、銀行の内情に詳しいため、相続に関連する金銭の問題にも精通しています。被相続人の預金が勝手に引き出される行為は不法行為であり、厳密には遺産分割の問題とは異なりますが、相続における重要な問題です。こうした不当な引き出しは生前の被相続人を囲い込んで行われることが多く、外からは内情がわからない密室的な状況で進行するため、証拠を押さえるために事務所側から積極的に情報収集する必要があります。
金銭の不当な引き出しがあっても、引き出した相続人は「被相続人が引き出した」などと主張しがちです。そのため、実際の金銭の流れを把握するために、様々な手段を駆使して調査を行っております。

被相続人が認知症だった場合の相続案件も対応

被相続人が認知症である場合、その状態を利用して、遺産を独り占めしたい相続人が秘密裏に被相続人に生前贈与の契約書や遺言書にサインさせ、それが被相続人の死後に明らかになるケースもあります。そのような場合にも、当事務所では医師の診断書や病院のカルテなどを取り寄せて、被相続人の認知症の状態を明らかにし、そのような不正行為に対抗していきます。

当事務所で解決してきた相続問題の事例

こちらでは、当事務所が解決に導いてきた相続問題の具体例をご紹介させていただきます。

被相続人の認知症を利用した不正な引き出しであることを立証したケース

こちらは、認知症であった被相続人の預金を不当に引き出したと思われる点が争いとなったケースです。被相続人の生前に、銀行の被相続人の預金から多額の現金を引き出していました。しかし、払戻請求書の写しを銀行から取り寄せたところ、署名が被相続人ではなく長男の筆跡だったことで、不正な引き出しの疑いが強まりました。
ご依頼をいただき、当事務所としては、まず被相続人の認知症の程度を調査しました。
当事務所では、被相続人の担当医に直接面談を行うことにより、被相続人が中等度以上の認知症であったことを把握し、その面談内容を証拠化して、長男が被相続人の認知症を利用して不正な引き出しを行なっていたことを立証し、公正な解決を図ることができました。

遺言書の不正な作成を立証したケース

こちらは、不正に作成された遺言書を無効だと主張したケースです。ご依頼者は被相続人の娘で、争いの相手となったのはその兄でした。相手方はパソコンで作成した、「兄に全ての遺産を譲る」という旨の遺言書に被相続人の直筆のサインがある遺言書を提示し、その遺言書が有効であると主張してきました。原則的に遺言書は全て自筆でなければ有効性が認められませんが、相手方は死因贈与としてならば有効だとして姿勢を崩しませんでした。
ご依頼をいただいた当事務所は、まず、病院のカルテや訪問看護記録を取り寄せ、被相続人の生前の状態を明らかにしました。その結果、遺言書のサインは被相続人が亡くなる1週間前に書かれたものでしたが、そのとき末期癌だった被相続人は薬の影響で精神的に正常な状態ではなかったことが判明しました。しかしこれに対して相手方は、被相続人には認知症もないため正常だと主張してきました。
そこで、当事務所は別の角度から攻めることにしました。裁判の尋問で、相手方の答えと、裁判で最初に提出された相手方の書面と食い違っていることを指摘したのです。というのも、相手方が最初に提出した書面では被相続人が遺言書を用意したと述べていたはずが、尋問では兄自身が遺言書を印刷したと答えたのです。この食い違いは裁判官にも大きな不信感を与え、判決でもこの点が不合理で信用できないと指摘されました。訴状の内容を十分に把握し、相手方の食い違いを誘うような質問を用意したことが功を奏しました。
最終的には当事務所の主張が認められ、ご依頼者様にも遺産が分配されることになりました。

その他の事例

相談者(50代・男性)
長男・次男での20戸からなる賃貸マンション一棟の相続問題。兄弟はそのマンションの一室にそれぞれ入居しているがまったく口を利かない。
結果
双方が特別受益と寄与分の主張の応酬をしたが、結局、兄が支払った母の分の固定資産税約1000万円のみが寄与分と認められる。マンションの価格について鑑定実施して、兄弟で1/2ずつ共有することとなった。

多数の解決実績を活かした最善の解決を実現

当事務所では、遺産分割調停や遺留分侵害額請求などの相続問題について早めの相談をお勧めしています。弁護士をご依頼いただくことには多くのメリットがあるためです。特に当事務所では幅広い問題に取り組んできた経験を持っており、その経験を活かして最善の解決策を見つけることができます。相場や見通しについても詳しく把握しており、正確な情報をお客様二位お伝えさせていただきます。
相続問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士法人ステラまでご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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