菊岡 隼生(きくおか はやせ)

相続問題では、最大限の利益を追求するとともに後の紛争を予防出来るよう努めます。

富士パートナーズ法律事務所 | 菊岡 隼生(きくおか はやせ)

〒604-8101 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階

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事務所名 富士パートナーズ法律事務所
電話番号 050-5447-2286
所在地 〒604-8101 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
担当弁護士名 菊岡 隼生(きくおか はやせ)
所属弁護士会
登録番号
京都弁護士会 No.59647
担当弁護士:富士パートナーズ法律事務所

迅速かつ丁寧に調査をし、ご納得いただけるような解決へと導きます

私、弁護士菊岡 隼生は、迅速かつ丁寧に相続財産を調査し問題解決を目指すことを心がけております。

調査の結果、相続財産に関する資料が集まった後、「資料をもとに、どのように手続きを進めていくのがよいのか」戦略を考えるのが弁護士の役割です。
相続問題の多くは親族間の問題のため、できる限り穏やかに解決できることが望ましいとも考えています。依頼者様のご意向を踏まえ、満足のいく解決方法を目指す所存です。

相続でお悩みの場合、ぜひお任せください。

相手方の再反論までシミュレーションした上で臨みます

訴訟はあくまで最終的な手段ですので、しっかりと準備を整え戦略を立てた上で進めます。

訴えられた側ですと早急に対応をする必要がありますが、こちらから請求する場合はしっかりと準備を整えた上で進めます。
依頼者様に合わせたオーダーメイドの方法で、問題解決へ向けてサポートさせていただきます。
相手方にこちらの手の内は見せず、相手方のスキを突ける部分を前もって把握し臨みます。

相手方から反論があった時にこちらから再反論ができるように事前に準備をするようにしています。事前に依頼者様には相手方の出方をお伝えするので、「先生が言っていた通りですね」と安心される方も大勢います。

定休日 日曜・祝日
相談料 30分1万1000円(初回相談は1時間まで無料)
最寄駅 烏丸御池駅
対応エリア 京都府
電話受付時間 平日 00:00~23:59 土日祝 00:00~23:59
着手金 最低額11万円(税込)から
遺産の大きさ及び事案の重さ・難易度に応じて契約前に決定いたします。
報酬金 経済的利益の大きさ及び事案の重さ・難易度に応じて契約前に決定いたします。
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【対応分野】富士パートナーズ法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

依頼者様の気持ちに寄り添い、納得のいく解決を共に目指します

30年以上前に亡くなられたお母様の遺産に関して、お姉様から遺産分割調停を申し立てられた依頼者様のケースです。

こちらのケースでは、単純に遺産のうち不動産の資産価値で争い受け取る金額を増やすことを目指すこともできましたが、仮に争った場合は、解決まで長期化する可能性がありました。

また、依頼者様が受け取る金額を増やすことよりも、ご自身が納得のいく解決をすることを強く望まれていましたので、依頼者様の希望を伺い目指すべきゴールを設定することにいたしました。
依頼者様は、お姉さまがお父様から相続された不動産を自分に譲ってもらうことはできないのかと長年悩まれていたご様子でした。
当該不動産は、昔、家族で住んでいたご実家が立っていた依頼者様にとって沢山の思い出がある土地だったそうです。すでにお父様の遺産分割は終結していたため、本来であれば今回の遺産分割調停では対象となる不動産ではありませんでした。

依頼者様のお気持ちをお姉様に伝え、相続分についても双方が納得できる割合を提案することによって、通常の相続の範囲内ではできなかったことを調停の条件に盛り込み解決することができました。最終的にはご相談から3カ月程度で調停が成立し解決することができました。

粘り強い交渉で、相続問題の解決に尽力いたします

疎遠になっていた相続人間での相続分を増額できたケースです。

依頼者様は、疎遠であった父方の叔母から「祖母が亡くなり、兄(依頼者様のお父様)も亡くなったので、依頼者にも10万円程の相続分がある」と突然書面での連絡を受けました。
依頼者様のご両親は随分前に離婚されており、父方の親族とはずっと疎遠ではありましたが、依頼者様は祖母が土地を多数持っていたということを記憶していたため、手紙の内容に不信感を持ち相談に来られました。
調査の結果、祖母名義だった多数の不動産が相続を原因として叔母に所有権移転していることが判明しました。

そこで、遺言書があるのではないかと判断し、調査しました。調査の結果、公正証書遺言があることが判明しました。
公正証書遺言は、祖母は元々土地を多数所有しており、それらの土地を叔母へ相続させるという内容となっていました。

依頼者様のお父様の遺留分が侵害されていると判断し、さらに調査を進めたところ、祖母には固定資産評価額だけで1億円以上の不動産があることが判明しました。
実際の売却額を想定した金額をもとに一年以上粘り強く交渉を行い、最終的には交渉によって2,000万円以上の支払いを受けることができました。

最適な方法を選択し、納得のいく結果を導きます。

依頼者様のお父様が亡くなりましたが、お父様は遺言書で、依頼者を含む3人の子供たちには一切財産を残さず、自分の兄弟に全て相続させるようにしていました。依頼者様達は「父はマンションを持っていたはずだし、1円も財産を残さないのはおかしい」ということで私に相談に来られました。

私が財産の調査したところ、お父様の残した財産として確かにマンションがあったものの、債務も多く、遺産全体としてみると、マンションの販売価格によってはマイナスとなる可能性もあることが判明しました。
遺留分侵害額請求調停を申し立てたとしても、不動産鑑定費用や弁護士費用の点からあまりメリットはないと判断したため、交渉において解決する方法を目指しました。
交渉の中では、同じマンションの別の部屋が過去に一番高く売れた金額をもとに請求額を決めて、請求をしました。

交渉の結果、相手側は、100万円であれば支払うということで合意してくれました。
最終的に3人合わせて100万円を受け取ることに成功しました。

依頼者様が気づいていない財産を調べることが重要です

相続問題では依頼者様が気づいていない財産もあります。
特に不動産が絡む場合、「金額が適正かどうか」というのは難しい問題です。

まずは弁護士に相談していただいた上で、他に財産はないのか、財産の査定額は適正かどうか調査することが必要です。調査には2~3カ月はかかります。財産をしっかり調べた上で戦略を立てて、交渉あるいは調停申立てなどをすることで最終的には早期の解決を目指すことができます。

調査をしっかり行い戦略を立てることで、無駄な時間を減らせ、スムーズな解決にむけて進みます

遺産相続の争いを避けるためには遺言書の作成が重要です

遺産相続の争いを避けるためには、弁護士に相談の上で本人の意思を反映し、かつ、将来の紛争を予防できるような遺言書を作成するのがいいでしょう。

私は遺言書作成において、「どういう形で財産を残したいのか」、「最終的にこの財産をどのように分配したいのか」ということを依頼者様からしっかりと確認し、依頼者様の要望を反映できるよう努めています。すでに依頼者様自身が遺言書を作成済みの場合も、その遺言書では将来トラブルが発生する可能性がある場合にはより円満な相続につながるような内容の遺言書を提案させていただきます。

また、疑義が生じない遺言書の作成も重要です。例えば内容が不明確だったり、配分が曖昧だったりすると、相続トラブルが発生しやすくなります。弁護士が関与せずに作成された遺言書は、何通りにも解釈される場合があるためです。
そのような遺言書ですと、不利益を受けた相続人は遺言書に不満を持ち、何年もかかるような裁判に発展する可能性すらあります。
後の争いを予防するためにも遺言書を作成するなら弁護士にお任せください。

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